・2017年3月、北米自由貿易協定(NAFTA)交渉を巡るトランプ米政権の姿勢が軟化に向かうとの期
ニッポン•オフショア•ファンズ-
ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 円建て受益証券
運用報告書(全体版)
作成対象期間
第6期(2017年3月1日~2018年2月28日)
受益者の皆様へ平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・xxxxx・xxx・xxxx(以下「ファンド」といいます。)は、このたび、第6期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。ファンドの仕組みは次のとおりです。
ファンド形態 | ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 円建て受益証券 |
信 託 期 間 | ファンドは後記「繰上償還」に記載されるいずれかの事態が発生した場合を除き、基本信託証書の締結日(2003年 10月14日)より150年後に終了します。なお、ファンドは、2012年8月29日に運用が開始されました。 |
繰 上 償 還 | ファンドは以下のいずれかの事由が生じた場合には、信託期間の満了前に終了することがあります。 (a)ファンドを継続すること、またはファンドを別の法域に移転することが違法となるか、または受託会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの受益者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合。 (b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合。 (c)基本信託証書の締結日から150年間が経過した場合。 (x)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてから60日以内に、受託会社の代わりに受託者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合。 (e)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから30日以内に、管理会社の代わりに管理者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合。 (f)受託会社および管理会社がその絶対的裁量でファンドの終了を決定した場合。 (g)その時点までにファンドが終了していない限り、適用法により要求される場合または純資産総額が10,000,000米ドルを下回ったときで管理会社がファンドの終了を決定した場合。 |
運 用 方 針 | ファンドは、現地通貨建ての新興国債券およびその他の新興国債務証券(これらのデリバティブ(派生商品)を含み ます。)に投資することを通じ、安定した収益の確保と長期的な資産の成長を追求します。 |
主要投資対象 | 投資運用会社および/またはその委託先は、主として現地通貨建ての新興国ソブリン債券およびその他の債券(固定利付または変動利付)に投資し、投資対象には、各国政府が直接発行する国債、政府機関債、国際機関債、社債、短期金融商品およびデリバティブが含まれますが、これらに限られません。また、米ドル建ての米国国債への投資が行 われることもあります。 |
ファンドの運用方法 | 主として現地通貨建ての新興国ソブリン債券およびその他の債券(固定利付または変動利付)に投資することにより 運用します。 |
主な投資制限 | 管理会社、投資運用会社および副投資運用会社のいずれも、ファンドに関して次の投資制限に服します。 (a)会社型の集団投資スキームを含め、いかなる種類の株式も取得することはできません。ただし、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第4項で定義される「証券投資信託」(株式に投資しないものに限ります。)または投信法第2条第22項で定義される「外国投資信託」のうち証券投資信託に該当するもの(株式に投資しないものに限ります。)については、この限りではありません。 (b)取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保有する当該投資対象すべての総価値が、かかる取得直後において、最新の入手可能な純資産総額の15%を超えることになる場合、かかる投資対象を取得することはできません。 (c)ファンドの純資産の15%を超えて、容易に換金できない、私募形式で販売された有価証券、非上場証券または不動産等の非流動性資産に投資することはできません。ただし、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則の第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替されます。)に定める価格の透明性を確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではありません。上記の比率は、管理会社の裁量において、当該資産の買付時点基準または時価基準で算定されます。 (d)ファンドの純資産総額を超える場合、証券の空売りを行うことはできません。 |
(次頁へ続きます。)
x x x 社:BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド代行協会員:SMBC日興証券株式会社
(e)ファンドの資産価値の50%以上が、(ⅰ)金融商品取引法第2条第1項で定義される「有価証券」の定義に該当しない資産(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされる同号に掲げられた権利を除きます。)、または(ⅱ)金融商品取引法第28条第8項第6号で定義される「デリバティブ取引」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合、いかなる投資対象も取得または追加取得することはできません。 (f)管理会社または他の第三者の利益となる取引で、受益者の保護に欠けまたはファンドの資産の適正な運用を害することになる取引を行うことはできません。 (g)自己またはその取締役と取引を行うことはできません。 (h)管理会社またはファンド以外の者の利益を図ることを目的とした取引を行うことはできません。 (i)下記の「借入制限」の項に記載される借入方針に従う場合を除きファンドの勘定で借入れを行うことはできません。 株式、転換社債、ワラント、新株引受権付社債およびその他の株式関連証券への投資は禁止されており、ファンドが何らかの理由で当該証券を取得した場合、投資運用会社または副投資運用会社(場合によります。)は、できる限り早く当該証券を売却するための措置を実行します。 借入制限 投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で資金を借り入れることができます。ただし、借入総額 は純資産総額の10%を超えないことを条件とします(合併、統合等の場合のような特別な緊急事態においては、かかる10%制限を一時的に超過することはできるものとします。)。 | |
分 配 方 針 | 受託会社またはその委託先は、管理会社の指示により、各分配期間において管理会社が決定した金額を各受益者に分配することができます。分配は、次の分配期間中の現地分配日(注)に行われます。かかる分配金は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタル・ゲインおよび管理会社が決定する分配可能なファンドの資金から支払われます。1口当たりの分配金は、1円未満の端数を切り捨てて計算されます。原則として、毎年8月の10暦日(当該日がファンド営業日でない場合は直後のファンド営業日)(以下「現地分配基準日」といいます。)時点でファンドの受益者名簿に登 録されている受益者に対して分配が行われます。分配金は、1円未満は端数を切り捨てて支払いが行われます。 (注) 現地分配日とは、各現地分配基準日の後4ファンド営業日目の日またはファンドに関し管理会社が適宜決定することのできる各年のその他の日をいいます。なお、ファンド営業日とは、ニューヨーク、ルクセンブルグおよび日本の銀行ならびに日本における金融商品取引業者が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除きます。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいいます。 投資者は、ファンドの分配金の支払いは完全に管理会社の裁量にゆだねられており、各分配期間について分配が行われることを保証するものではないことに留意する必要があります。 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
Ⅰ.運用の経過および運用状況の推移等
(1)当期の運用経過および今後の運用方針
■当期の受益証券1万口当たり純資産価格等の推移
純資産総額(右軸) 受益証券1万口当たり純資産価格(左軸)分配金再投資受益証券1万口当たり純資産価格(左軸)
(円)
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
2017/2/28
2017/5
(百万円)
1万口当たり純資産価格 | ||
第5期末 | 7,374円 | |
第6期末 (1万口当たり分配金額) | 8,093円 (0円) | |
騰 落 率 | 9.75% |
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2017/8 2017/11 2018/2/28
(注1)騰落率は、税引き前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。
(注2)1万口当たり分配金額は、税引き前の分配金額を記載しています。以下同じです。
(注3)分配金再投資受益証券1万口当たり純資産価格は、税引き前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。
(注4)分配金再投資受益証券1万口当たり純資産価格は、第5期末の受益証券1万口当たり純資産価格を起点として計算しています。
(注5)ファンドにおいて、分配金の再投資は行っておりません。
(注6)ファンドの購入価格により課税条件が異なる場合がありますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注7)ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されていません。
(注8)当期において分配はありませんでした。
受益証券1万口当たり純資産価格の主な変動要因上昇要因
・2017年3月、北米自由貿易協定(NAFTA)交渉を巡るトランプ米政権の姿勢が軟化に向かうとの期
待感が拡大し、メキシコが堅調なパフォーマンスとなったことで新興国債券市場が上昇したこと。
・2018年1月、ムニューシン米財務長官のドル安容認発言などを受け、新興国通貨に対しドル安が進行したことにより新興国債券市場が堅調なパフォーマンスとなったこと。
下落要因
・2017年10月、トランプ米政権による減税政策が、米連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利利上げ圧力につながるとの懸念が拡大した後、実際に米国の金利が上昇し、これにより新興国債券市場が軟調となったこと。
■分配金について
当期において分配はありませんでした。
■投資環境について
当期の新興国債券市場は、ユーロ圏の経済ファンダメンタルズが改善したことなどから東欧を中心に新興国通貨は底堅いパフォーマンスとなり、概ね良好な推移が継続しました。また、原油輸出国は石油輸出国機構(OPEC)が減産の延長を決定したことで支えられました。
■ポートフォリオについて
運用状況
ポートフォリオでは、金利ポジションを徐々に積み増しました。但し、米国の利上げ動向、中国経済の見通し改善、OPECの減産などを考慮に入れ、国別配分はより選別的な投資を行いました。
国別配分
当期末時点において債券エクスポージャーが最も大きかった国はインドネシアで、これにコロンビアと南アフリカが続きました。
通貨配分
当期末時点においてエクスポージャーが最も大きかった通貨はブラジルレアルで、これにメキシコペソとポーランドズロチが続きました。
(注)上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆するものではありません。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ.ファンドの経理状況 財務諸表(3)投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
新興国市場は以下の点から、相対的に魅力度の高い資産であると考えます。1)足元のバリュエーションの観点 2)中国経済の改善を受け、原油や商品価格の回復シナリオ。また、引き続き財政及び金融政策の自由度の高い国を選好しています。
ファンドは、投資方針に沿った運用を引き続き行う予定です。
(2)費用の明細
項目 | 項目の概要 | |
管理報酬(投資運用報酬および副投資運用報酬を含みます。) | ファンドの純資産総額に対して年率0.65% | ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)の対価 |
販売管理報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.73% | |
管理事務代行報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06% | ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の対価 |
保管報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.04% | ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価 |
販売報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.30% | ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価 |
代行協会員報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.10% | ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務の対 価 |
受託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.01%(ただし最低年間報酬額は10,000米ドル) | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価 |
その他の手数料等(当期) | 0.90% | 保護預かり費用、印刷および公告費、設立費、専門家費用、取引手数料、弁護士報酬等 |
(注)各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記載しています。「その他の手数料等(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の手数料等の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
Ⅱ.運用実績
(1)純資産の推移
下記会計年度末および第6会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 (円) | 1口当たり純資産価格 (円) | |
第1会計年度末 (2013年2月末日) | 16,762,683,912 | 1.0499 |
第2会計年度末 (2014年2月末日) | 7,154,468,921 | 0.9201 |
第3会計年度末 (2015年2月末日) | 3,955,632,122 | 0.8321 |
第4会計年度末 (2016年2月末日) | 2,178,207,620 | 0.6786 |
第5会計年度末 (2017年2月末日) | 1,803,894,244 | 0.7374 |
第6会計年度末 (2018年2月末日) | 1,462,240,290 | 0.8093 |
2017年3月末日 | 1,800,437,791 | 0.7513 |
4月末日 | 1,776,376,252 | 0.7574 |
5月末日 | 1,747,547,865 | 0.7682 |
6月末日 | 1,706,929,310 | 0.7688 |
7月末日 | 1,659,456,570 | 0.7823 |
8月末日 | 1,669,662,052 | 0.7941 |
9月末日 | 1,609,137,058 | 0.7889 |
10月末日 | 1,513,385,379 | 0.7617 |
11月末日 | 1,502,878,170 | 0.7707 |
12月末日 | 1,457,498,047 | 0.7837 |
2018年1月末日 | 1,498,536,793 | 0.8174 |
2月末日 | 1,462,240,290 | 0.8093 |
(2)分配の推移
会計年度 | 分配金 |
第1会計年度 | 該当ありません |
第2会計年度 | 該当ありません |
第3会計年度 | 該当ありません |
第4会計年度 | 該当ありません |
第5会計年度 | 該当ありません |
第6会計年度 | 該当ありません |
Ⅲ.ファンドの経理状況
財務諸表
① ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文(英文)の財務書類は、原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されている。日本文の財務書類には、米ドルの表示のうち主要な金額について円換算が併記されている。円換算による金額は、2018年6月29日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.45円)を使用して換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
独立監査人報告書
エマージング・xxxxx・xxx・xxxxの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般にxx妥当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストであるエマージング・カレンシー・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という。)の2018年2月28日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動についてxxかつxxに表示しているものと認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・2018年2月28日現在の純資産計算書
・2018年2月28日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってシリーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般にxx妥当と認められた会計原則に準拠してxxかつxxに表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパースケイマン諸島
2018 年6月 14 日
(1)貸借対照表
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2018年2月28日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド (米ドルで表示)注記 米ドル 千円
資産
投資有価証券 | |||
-取得原価 | 14,629,336.39 | 1,615,810 | |
-時価評価額 | 2.2 | 12,722,549.87 | 1,405,206 |
為替先渡契約にかかる未実現評価益 | 2.6,10 | 805,726.55 | 88,992 |
現金預金 | 229,739.68 | 25,375 | |
債券にかかる未収利息 | 2.7 | 172,098.65 | 19,008 |
投資有価証券売却未収金 | 64,458.60 | 7,119 | |
資産合計 | 13,994,573.35 | 1,545,701 | |
負債 | |||
為替先渡契約にかかる未実現評価損 | 2.6,10 | 141,448.79 | 15,623 |
未払買戻支払額 | 117,606.75 | 12,990 | |
未払印刷および公告費 | 26,102.84 | 2,883 | |
未払専門家費用 | 20,469.55 | 2,261 | |
未払弁護士報酬 | 19,633.99 | 2,169 | |
未払販売管理報酬 | 3 | 8,395.14 | 927 |
未払管理報酬 | 3 | 7,478.49 | 826 |
未払受託報酬 | 6 | 4,194.21 | 463 |
未払販売報酬 | 7 | 3,450.76 | 381 |
未払代行協会員報酬 | 8 | 1,149.81 | 127 |
売却オプション時価評価額 | 2.3,11 | 830.80 | 92 |
未払管理事務代行報酬 | 4 | 690.00 | 76 |
未払保管報酬 | 5 | 459.74 | 51 |
その他の未払報酬 | 465.10 | 51 | |
負債合計 | 352,375.97 | 38,920 | |
純資産総額 | 13,642,197.38 | 1,506,781 | |
純資産額 円建て受益証券 | 日本円 | 1,462,240,290 | 円 |
発行済受益証券口数 | |||
円建て受益証券 | 1,806,701,269 | 口 | |
1口当たり純資産価格
円建て受益証券 日本円 0.8093 円
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(2)損益計算書
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書 2018年2月28日終了年度 | |||
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド | (米ドルで表示) | ||
注記 | 米ドル | 千円 | |
収益 | |||
債券にかかる利息 | 2.7 | 990,226.57 | 109,371 |
預金利息 | 2.7 | 1,133.96 | 125 |
収益合計 | 991,360.53 | 109,496 | |
費用 | |||
販売管理報酬 | 3 | 106,794.13 | 11,795 |
管理報酬 | 3 | 95,133.27 | 10,507 |
販売報酬 | 7 | 43,896.87 | 4,848 |
印刷および公告費 | 33,460.01 | 3,696 | |
専門家費用 | 21,207.85 | 2,342 | |
弁護士報酬 | 15,081.39 | 1,666 | |
代行協会員報酬 | 8 | 14,626.63 | 1,616 |
取引手数料 | 12,565.40 | 1,388 | |
受託報酬 | 6 | 10,027.54 | 1,108 |
設立費 | 2.5 | 9,212.97 | 1,018 |
管理事務代行報酬 | 4 | 8,777.33 | 969 |
保護預かり費用 | 8,251.00 | 911 | |
保管報酬 | 5 | 5,848.42 | 646 |
その他の費用 | 23,584.09 | 2,605 | |
費用合計 | 408,466.90 | 45,115 | |
投資純利益 | 582,893.63 | 64,381 |
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書(続き) 2018年2月28日終了年度 | |||
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド | (米ドルで表示) | ||
注記 | 米ドル | 千円 | |
投資純利益 | 582,893.63 | 64,381 | |
以下にかかる実現純損益: | |||
為替先渡契約 | 327,874.25 | 36,214 | |
オプション | 50,567.62 | 5,585 | |
外国為替 | 26,859.73 | 2,967 | |
投資有価証券 | (1,525,787.24) | (168,523) | |
当期実現純損失 | (537,592.01) | (59,377) | |
以下にかかる未実現評価損益の純変動: | |||
投資有価証券 | 2,404,048.24 | 265,527 | |
為替先渡契約 | 164,220.46 | 18,138 | |
オプション | (9,817.04) | (1,084) | |
運用による純資産の純増加 | 2,020,859.65 | 223,204 | |
資本の変動、純額 | |||
受益証券買戻支払額 | (4,426,815.28) | (488,942) | |
資本の変動、純額 | (4,426,815.28) | (488,942) | |
期首現在純資産額 | 16,048,153.01 | 1,772,518 | |
期末現在純資産額 | 13,642,197.38 | 1,506,781 |
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
円建て受益証券 | ||
期末現在発行済受益証券口数: | ||
2016年2月29日 | 3,209,958,968 | |
2017年2月28日 | 2,446,320,388 | |
発行口数買戻口数 | - (639,619,119) | |
2018年2月28日 | 1,806,701,269 | |
期末現在純資産総額 | 米ドル | 日本円 |
2016年2月29日 | 19,311,190.11 | 2,178,207,620 |
2017年2月28日 | 16,048,153.01 | 1,803,894,244 |
2018年2月28日 | 13,642,197.38 | 1,462,240,290 |
期末現在1口当たり純資産価格 | 日本円 | |
2016年2月29日 | 0.6786 | |
2017年2月28日 | 0.7374 | |
2018年2月28日 | 0.8093 |
ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2018年2月28日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社と管理会社との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストである。
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という。)は、C IBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書ならびに2012年7月18日および2015年7月31日付補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
本財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。受益証券クラス
日本円建ての受益証券が発行されている。投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、現地通貨建ての新興国債券およびその他の新興国債務証券(これらのデリバティブを含む。)に投資することを通じ、安定した収益の確保と長期的な資産の成長を追求することである。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストのポートフォリオで、主として現地通貨建ての新興国ソブリン債券およびその他の債券(固定利付または変動利付)に投資し、投資対象には、各国政府が直接発行する国債、政府機関債、国際機関債、社債、短期金融商品およびデリバティブが含まれるが、これらに限られない。また、米ドル建ての米国国債への投資が行われることもある。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストの投資目的を追求するため、以下のデリバティブを利用することができるが、これらに限られない。
(i)国債に関する上場先物
(ⅱ)為替先渡契約(ノン・デリバラブル・フォワード(以下「NDF」という。)を含む。)、および
(ⅲ)スワップ
投資運用会社および/またはその委託先が、投資判断を行うにあたり、債券の信用力または残存年数による制限はない。そのため、シリーズ・トラストの投資対象に関して信用格付の下限はなく、投資対象は、投資適格に格付されることもあれば、投資適格未満に格付されることもある。債務不履行のリスクを最小限にするため、投資運用会社および/またはその委託先は、投資時および当該投資対象を保有している間、その債券およびその他の債務証券の信用力をモニターする。
投資運用会社は、シリーズ・トラストのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会社に委託している。投資運用会社は随時、その裁量において、他の、または追加の投資顧問会社または投資運用会社を任命することができる。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストのポートフォリオで、集団投資スキーム(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する集団投資スキームを含むが、これに限らない。)への投資を通じて上記の資産クラスに対するエクスポージャーを得ることができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ、下記(c)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づくすべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われるものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でない場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産総額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定されるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額となるものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができる。
2.3 スワップおよびオプションの評価
スワップおよびオプションは、管理会社が管理事務代行会社と協議のうえ適切であると判断する外部の価格提供者から受領した相場に基づき管理会社の裁量で誠実に評価される。時価の計算は参照当事者の信用リスク、それぞれ発行体、スワップ/オプションの満期および流通市場における流動性に基づいており、それには、金利スワップにかかる未払/未収経過利息の純額が含まれる。
2.4 外貨換算
米ドル以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで米ドルに換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより米ドルに換算される。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計上される。
2.5 設立費
設立費は、全額償却されている。
2.6 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間に関する、純資産計算書の日付現在適用される先渡レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.65パーセントの管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
さらに、管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.73パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社、およびシリーズ・トラストに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命された委託先またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.06パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記5.保管報酬
保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.04パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われる。
注記6.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.01パーセントの受託報酬(ただし最低年間報酬額は10,000米ドル)を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記7.販売報酬
販売会社は、シリーズ・トラストの資産から純資産総額に対して年率0.30パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はない。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記10.為替先渡契約
2018年2月28日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1-ポートフォリオ管理における為替先渡契約
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益/
(評価損)
米ドル
米ドル | 93,686.35 | アルゼンチン・ペソ | 1,840,000.00 | 2018年3月15日 | (3,291.91) |
米ドル | 31,600.41 | アルゼンチン・ペソ | 620,000.00 | 2018年3月15日 | (1,141.42) |
米ドル | 31,560.92 | アルゼンチン・ペソ | 610,000.00 | 2018年3月15日 | (1,593.20) |
米ドル | 31,754.49 | アルゼンチン・ペソ | 620,000.00 | 2018年3月15日 | (1,295.50) |
米ドル | 381,105.83 | ブラジル・レアル | 1,230,000.00 | 2018年4月3日 | (4,269.81) |
米ドル | 18,416.82 | チリ・ペソ | 11,000,000.00 | 2018年4月10日 | 137.03 |
米ドル | 22,800.14 | コロンビア・ペソ | 64,000,000.00 | 2018年4月10日 | (441.02) |
米ドル | 81,369.72 | コロンビア・ペソ | 240,000,000.00 | 2018年4月10日 | 2,477.01 |
米ドル | 393,828.86 | チェコ・コルナ | 7,990,000.00 | 2018年4月10日 | (9,548.67) |
米ドル | 392,466.51 | ハンガリー ・フォリント | 97,420,000.00 | 2018年4月10日 | (13,001.02) |
米ドル | 274,675.91 | マレーシア ・リンギット | 1,070,000.00 | 2018年4月10日 | (2,343.93) |
米ドル | 19,921.20 | メキシコ・ペソ | 380,000.00 | 2018年4月10日 | 140.03 |
米ドル | 15,493.31 | ペルー・ヌエボ ・ソル | 50,000.00 | 2018年4月10日 | (145.42) |
米ドル | 368,682.62 | ポーランド・ズロチ | 1,250,000.00 | 2018年4月10日 | (3,586.24) |
米ドル | 26,915.65 | ポーランド・ズロチ | 90,000.00 | 2018年4月10日 | (628.72) |
米ドル | 185,394.21 | ロシア・ルーブル | 10,430,000.00 | 2018年4月10日 | (1,651.56) |
米ドル | 14,152.20 | ロシア・ルーブル | 800,000.00 | 2018年4月10日 | (58.81) |
米ドル | 27,206.48 | ロシア・ルーブル | 1,550,000.00 | 2018年4月10日 | 99.47 |
米ドル | 112,400.21 | 南アフリカ ・ランド | 1,320,000.00 | 2018年4月10日 | (825.30) |
米ドル | 25,642.27 | トルコ・リラ | 100,000.00 | 2018年4月10日 | 291.10 |
アルゼンチン ・ペソ | 3,350,000.00 | 米ドル | 182,630.98 | 2018年3月15日 | 18,054.14 |
アルゼンチン ・ペソ | 2,800,000.00 | 米ドル | 152,619.33 | 2018年3月15日 | 15,062.57 |
アルゼンチン ・ペソ | 860,000.00 | 米ドル | 43,857.41 | 2018年3月15日 | 1,607.84 |
アルゼンチン ・ペソ | 1,950,000.00 | 米ドル | 96,439.17 | 2018年3月15日 | 640.71 |
アルゼンチン ・ペソ | 830,000.00 | 米ドル | 40,866.57 | 2018年3月15日 | 90.82 |
アルゼンチン ・ペソ | 830,000.00 | 米ドル | 40,726.20 | 2018年3月15日 | (49.55) |
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益/
(評価損)
米ドル
アルゼンチン ・ペソ | 840,000.00 | 米ドル | 41,277.64 | 2018年3月15日 | 10.61 |
チリ・ペソ | 92,120,000.00 | 米ドル | 151,662.83 | 2018年4月10日 | (3,717.24) |
コロンビア ・ペソ | 1,120,180,000.00 | 米ドル | 390,133.98 | 2018年4月10日 | (1,213.67) |
インドネシア・ルピア | 5,097,645,000.00 | 米ドル | 380,677.52 | 2018年4月10日 | 11,153.32 |
メキシコ・ペソ | 380,000.00 | 米ドル | 20,468.89 | 2018年4月10日 | 407.66 |
メキシコ・ペソ | 400,000.00 | 米ドル | 21,438.02 | 2018年4月10日 | 320.94 |
ペルー・ヌエボ ・ソル | 90,000.00 | 米ドル | 27,624.31 | 2018年4月10日 | (1.89) |
ポーランド・ズロチ | 50,000.00 | 米ドル | 15,015.13 | 2018年4月10日 | 411.28 |
ルーマニア・レイ | 300,000.00 | 米ドル | 78,643.14 | 2018年4月10日 | 71.83 |
ロシア・ルーブル | 800,000.00 | 米ドル | 13,923.87 | 2018年4月10日 | (169.52) |
タイ・バーツ | 10,570,000.00 | 米ドル | 333,438.49 | 2018年4月10日 | (2,999.45) |
トルコ・リラ | 435,000.00 | 米ドル | 114,001.18 | 2018年4月10日 | 1,191.00 |
トルコ・リラ | 100,000.00 | 米ドル | 26,062.71 | 2018年4月10日 | 129.34 |
ブラジル・レアル | 110,000.00 | 米ドル | 34,498.98 | 2018年4月3日 | 798.20 |
南アフリカ ・ランド | 4,610,000.00 | 米ドル | 381,667.60 | 2018年4月10日 | (7,999.32) |
ポートフォリオ管理における為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (6,878.27)
10.2-円建て受益証券クラスの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益/
(評価損)
米ドル
日本円 | 3,795,780.00 | 米ドル | 33,700.81 | 2018年3月15日 | (1,740.07) |
日本円 | 87,784,514.00 | 米ドル | 776,996.44 | 2018年3月15日 | (42,638.27) |
日本円 | 3,953,627.00 | 米ドル | 34,998.50 | 2018年3月15日 | (1,916.11) |
日本円 | 1,925,750.00 | 米ドル | 17,057.21 | 2018年3月15日 | (923.33) |
日本円 | 21,961,216.00 | 米ドル | 194,899.66 | 2018年3月15日 | (10,150.32) |
日本円 | 3,079,600.00 | 米ドル | 27,569.54 | 2018年3月15日 | (1,184.61) |
日本円 | 726,165.00 | 米ドル | 6,481.62 | 2018年3月15日 | (298.56) |
日本円 | 2,315,700.00 | 米ドル | 20,664.14 | 2018年3月15日 | (957.45) |
日本円 | 2,197,907.00 | 米ドル | 19,558.37 | 2018年3月15日 | (963.34) |
日本円 | 10,274,954.00 | 米ドル | 91,067.98 | 2018年3月15日 | (4,868.28) |
日本円 | 1,557,400.00 | 米ドル | 13,811.61 | 2018年3月15日 | (729.69) |
日本円 | 2,181,333.00 | 米ドル | 19,360.20 | 2018年3月15日 | (1,006.73) |
日本円 | 779,100.00 | 米ドル | 6,909.61 | 2018年3月15日 | (364.78) |
日本円 | 1,766,363.00 | 米ドル | 15,716.90 | 2018年3月15日 | (775.52) |
日本円 | 1,567,400.00 | 米ドル | 13,956.82 | 2018年3月15日 | (677.90) |
日本円 | 3,760,213.00 | 米ドル | 33,485.85 | 2018年3月15日 | (1,623.03) |
日本円 | 5,311,724.00 | 米ドル | 47,446.23 | 2018年3月15日 | (2,149.13) |
日本円 | 807,900.00 | 米ドル | 7,322.58 | 2018年3月15日 | (220.84) |
日本円 | 3,786,767.00 | 米ドル | 34,066.34 | 2018年3月15日 | (1,290.76) |
日本円 | 769,712.00 | 米ドル | 6,967.37 | 2018年3月15日 | (219.48) |
日本円 | 2,761,624.00 | 米ドル | 25,176.63 | 2018年3月15日 | (608.97) |
日本円 | 933,773.00 | 米ドル | 8,601.30 | 2018年3月15日 | (117.52) |
日本円 | 1,628,600.00 | 米ドル | 14,990.02 | 2018年3月15日 | (216.52) |
日本円 | 7,447,329.00 | 米ドル | 67,861.23 | 2018年3月15日 | (1,675.29) |
日本円 | 35,581,878.00 | 米ドル | 328,164.07 | 2018年3月15日 | (4,070.98) |
日本円 | 835,326.00 | 米ドル | 7,827.88 | 2018年3月15日 | 28.17 |
日本円 | 814,600.00 | 米ドル | 7,565.46 | 2018年3月15日 | (40.67) |
日本円 | 4,406,765.00 | 米ドル | 41,099.75 | 2018年3月15日 | (47.47) |
日本円 | 7,381,426.00 | 米ドル | 69,314.31 | 2018年3月15日 | 391.45 |
日本円 | 817,500.00 | 米ドル | 7,648.25 | 2018年3月15日 | 14.99 |
米ドル | 13,908,130.01 | 日本円 | 1,566,496,327.00 | 2018年3月15日 | 718,115.25 |
米ドル | 535,799.88 | 日本円 | 60,257,555.00 | 2018年3月15日 | 26,820.55 |
米ドル | 384,179.64 | 日本円 | 41,922,950.00 | 2018年3月15日 | 7,261.24 |
円建て受益証券クラスの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約にかかる
未実現純評価益合計 671,156.03
注記11.オプション契約
オプションは、一方の当事者から他方当事者に売却された契約を表す金融デリバティブである。契約は、一定の期間中または特定日に、合意した価格(行使価格)で有価証券またはその他の金融資産を買う(コール)もしくは売る(プット)ための権利(義務ではない)を買い手に提供する。
2018年2月28日現在、JPモルガンおよびモルガン・スタンレー(取引相手方)との間に、以下の通貨契約にかかるオプションが未決済であった。
通貨 | 銘柄 | 満期日 | 行使価格 | 数量買い/売り | 取得原価 | 契約額 | 時価 |
米ドル | 米ドル | 米ドル | |||||
米ドル | CALL OTC USD/RUB | 2018年3月6日 | 62.00 | (140,000) | (1,648.50) | 140,000.00 | 0.00 |
米ドル | CALL OTC USD/TRY | 2018年3月16日 | 4.21 | (80,000) | (802.92) | 80,000.00 | 0.00 |
米ドル | CALL OTC USD/ZAR | 2018年5月30日 | 12.15 | (270,000) | (4,183.11) | 270,000.00 | (5,143.50) |
米ドル | PUT OTC USD/TRY | 2018年3月16日 | 3.86 | 80,000 | 1,077.86 | 80,000.00 | 1,210.40 |
米ドル | PUT OTC USD/ZAR | 2018年5月30日 | 11.45 | 270,000 | 4,458.51 | 270,000.00 | 3,102.30 |
(1,098.16) 840,000.00 (830.80)
注記12.為替レート
2018年2月28日現在、米ドルに対し使用された為替レートは以下の通りである。
通貨 | 為替レート | 通貨 | 為替レート |
アルゼンチン・ペソ | 20.2198 | ナイジェリア・ナイラ | 360.0004 |
ブラジル・レアル | 3.2516 | ペルー・ヌエボ・ソル | 3.2525 |
チリ・ペソ | 592.6201 | ポーランド・ズロチ | 3.4244 |
コロンビア・ペソ | 2,859.0414 | ルーマニア・レイ | 3.8199 |
チェコ・コルナ | 20.827 | ロシア・ルーブル | 56.3934 |
ハンガリー・フォリント | 257.3047 | タイ・バーツ | 31.4299 |
インドネシア・ルピア | 13,746.2403 | トルコ・リラ | 3.8082 |
日本円 | 107.1851 | ウルグアイ・ペソ | 28.3853 |
メキシコ・ペソ | 18.8138 | 南アフリカ・ランド | 11.7608 |
マレーシア・リンギット | 3.9215 |
(3)投資有価証券明細表等
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2018年2月28日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.債券 | 米ドル | 米ドル | % | ||
534,000 | ARGENTINA REP FRN 31DEC33 SER dis | アルゼンチン・ペソ | 230,561.88 | 230,557.74 | 1.69 |
2,575,000 | ARGENTINA REP OF 1.7056 08FEB19 | アルゼンチン・ペソ | 130,777.04 | 130,088.77 | 0.95 |
1,500 | BRAZIL NTN-F 10 01JAN23 SERIES NTNF | ブラジル・レアル | 638,663.64 | 483,677.91 | 3.55 |
1,530 | BRAZIL NTN-F 10 01JAN25 SERIES NTNF | ブラジル・レアル | 369,509.79 | 490,085.00 | 3.59 |
3,090,000 | BUENOS AIRES PROVINCIA FRN 31MAY22 | アルゼンチン・ペソ | 191,305.90 | 156,335.76 | 1.15 |
170,000,000 | CHILE GOBIERNO REPUBLIC 4.5 1MAR26 | チリ・ペソ | 276,926.00 | 293,036.95 | 2.15 |
100,000,000 | CHILE GOBIERNO REPUBLIC 5 1MAR35 | チリ・ペソ | 161,151.44 | 171,988.93 | 1.26 |
1,230,000 | CITY OF BUENOS AIRES FRN 22FEB28 | アルゼンチン・ペソ | 70,155.43 | 62,048.24 | 0.45 |
3,510,000 | CITY OF BUENOS AIRES FRN 29MAR24 | アルゼンチン・ペソ | 218,809.83 | 180,275.96 | 1.32 |
361,000,000 | COLOMBIAN TITULOS TRES 10 24JUL24 B | コロンビア・ペソ | 138,924.24 | 151,015.01 | 1.11 |
39,000 | COMISION FED ELEC 7.35 25NOV25 14-2 | メキシコ・ペソ | 242,156.19 | 187,258.89 | 1.37 |
2,300,000 | CZECH REPUBLIC 1.00 26JUN26 SER95 | チェコ・コルナ | 99,680.99 | 104,531.11 | 0.77 |
5,500,000 | CZECH REPUBLIC 1.5 29OCT19 SER76 | チェコ・コルナ | 258,356.87 | 267,803.80 | 1.96 |
2,750,000 | CZECH REPUBLIC 3.85 29SEP21 SER61 | チェコ・コルナ | 136,431.65 | 145,679.88 | 1.07 |
1,165,000,000 | EMGESA SA ESP 8.75 25JAN21 REGS | コロンビア・ペソ | 753,475.07 | 426,621.79 | 3.13 |
908,000,000 | EMPRESAS PUBLIC 8.375 01FEB21 REGS | コロンビア・ペソ | 594,695.17 | 327,683.53 | 2.40 |
440,000,000 | EMPRESAS PUBLIC 8.375 08NOV27 REGS | コロンビア・ペソ | 146,108.02 | 159,607.34 | 1.17 |
700,000,000 | FINDETER 7.875 12AUG24 SERIES REGS | コロンビア・ペソ | 363,728.90 | 249,478.93 | 1.83 |
11,340,000 | HUNGARY GOVT 3 26JUN24 SER 24/B | ハンガリー ・フォリント | 44,939.46 | 47,034.88 | 0.34 |
11,580,000 | HUNGARY GOVT 5.50 24JUN25 SER 25B | ハンガリー ・フォリント | 49,108.09 | 55,234.64 | 0.40 |
3,264,000,000 | INDONESIA REP 11 15SEP25 SER FR40 | インドネシア ・ルピア | 482,624.39 | 298,055.02 | 2.18 |
6,509,000,000 | INDONESIA REP 5.625 15MAY23 FR63 | インドネシア ・ルピア | 676,331.00 | 464,041.06 | 3.40 |
2,152,000,000 | INDONESIA REP 7 15MAY27 SERIES FR59 | インドネシア ・ルピア | 204,765.95 | 158,508.80 | 1.16 |
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2018年2月28日現在(続き)
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) | 米ドル | 米ドル | % | ||
2,600,000,000 | INDONESIA REP 8.375 15MAR24 FR70 | インドネシア ・ルピア | 207,813.62 | 208,056.89 | 1.53 |
3,821,000,000 | INDONESIA REP 8.375 15SEP26 FR56 | インドネシア ・ルピア | 320,678.83 | 306,458.52 | 2.25 |
695,000 | MALAYSIAN GOVT 3.844 15APR33 SR0413 | マレーシア ・リンギット | 197,670.89 | 165,119.16 | 1.21 |
350,000 | MALAYSIAN GOVT 3.9 30NOV26 S 0316 | マレーシア ・リンギット | 78,604.88 | 87,936.86 | 0.64 |
600,000 | MALAYSIAN GOVT 3.955 15SEP25 SR0115 | マレーシア ・リンギット | 150,724.67 | 152,444.62 | 1.12 |
96,000 | MALAYSIAN GOVT 4.181 15JUL24 SR0114 | マレーシア ・リンギット | 28,663.30 | 24,811.22 | 0.18 |
9,000 | MEXICAN BONOS 10 20NOV36 SER M 30 | メキシコ・ペソ | 52,161.33 | 57,837.21 | 0.42 |
103,500 | MEXICAN BONOS 5.75 05MAR26 SER M | メキシコ・ペソ | 486,692.29 | 488,305.50 | 3.58 |
65,200 | MEXICAN BONOS 7.75 13NOV42 SER M | メキシコ・ペソ | 402,680.44 | 341,127.65 | 2.50 |
7,600 | MEXICAN BONOS 7.75 29MAY31 SER M | メキシコ・ペソ | 36,483.79 | 40,352.72 | 0.30 |
12,838,000 | NIGERIA T-BILL 0 02AUG18 SER 364D | ナイジェリア ・ナイラ | 33,289.21 | 33,530.32 | 0.25 |
5,000,000 | NIGERIA T-BILL 0 30AUG18 SER 364D | ナイジェリア ・ナイラ | 12,898.05 | 12,918.35 | 0.09 |
420 | PERU BONO SOBERANO 6.95 12AUG31 | ペルー・ヌエボ ・ソル | 136,553.17 | 151,219.22 | 1.11 |
360,000 | PERU REPUBLIC OF 6.15 12AUG32 | ペルー・ヌエボ ・ソル | 111,003.22 | 121,225.72 | 0.89 |
29,250 | PETROLEOS MEX 7.19 12SEP24 REGS | メキシコ・ペソ | 219,722.19 | 138,747.98 | 1.02 |
785,000 | POLAND GOVT 2.5 25JUL26 SER 0726 | ポーランド・ズロチ | 186,469.78 | 217,589.01 | 1.59 |
1,080,000 | POLAND GOVT 2.5 25JUL27 SER 0727 | ポーランド・ズロチ | 293,291.48 | 295,888.95 | 2.17 |
315,000 | POLAND GOVT 3.25 25JUL25 SER 0725 | ポーランド・ズロチ | 86,750.43 | 93,006.70 | 0.68 |
783,000 | POLAND GOVT 5.75 23SEP22 SER 0922 | ポーランド・ズロチ | 287,216.56 | 260,798.26 | 1.91 |
20,000 | ROMANIA GOVT 4.75 24FEB25 SER 10Y | ルーマニア・レイ | 5,138.72 | 5,359.51 | 0.06 |
310,000 | ROMANIA GOVT 5.80 26JUL27 SER 15Y | ルーマニア・レイ | 91,092.21 | 88,943.20 | 0.65 |
460,000 | ROMANIA GOVT 5.85 26APR23 SER 10Y | ルーマニア・レイ | 127,672.41 | 129,438.13 | 0.95 |
44,045,000 | RUSSIAN GVT BD 7.05 19JAN28 SR 6212 | ロシア・ルーブル | 535,930.96 | 788,841.76 | 5.78 |
6,800,000 | RUSSIAN GVT BD 8.15 03FEB27 SR 6207 | ロシア・ルーブル | 128,211.35 | 131,132.18 | 0.96 |
13,950,000 | SOUTH AFRICA REP 7 28FEB31 R213 | 南アフリカ ・ランド | 1,146,761.49 | 1,033,750.93 | 7.58 |
3,400,000 | SOUTH AFRICA REP 8.75 28FEB48 2048 | 南アフリカ ・ランド | 247,777.03 | 279,957.41 | 2.05 |
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2018年2月28日現在(続き)
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) | 米ドル | 米ドル | % | ||
2,450,000 | THAILAND GVT BD 3.65 17DEC21 | タイ・バーツ | 76,241.30 | 83,579.11 | 0.61 |
16,500,000 | THAILAND KINGDOM 1.2 14JUL21 SR ILB | タイ・バーツ | 549,875.66 | 564,952.46 | 4.14 |
1,285,000 | THAILAND KINGDOM 4.875 22JUN29 | タイ・バーツ | 45,820.16 | 49,627.37 | 0.36 |
1,095,000 | TURKEY GOVERNMENT 10.4 20MAR24 | トルコ・リラ | 432,688.09 | 272,728.95 | 2.00 |
556,946 | TURKEY GOVERNMENT 10.50 15JAN20 | トルコ・リラ | 271,684.06 | 141,640.65 | 1.04 |
420,000 | TURKEY GOVERNMENT 10.6 11FEB26 | トルコ・リラ | 127,167.86 | 104,772.69 | 0.77 |
410,000 | TURKEY GOVERNMENT 11 24FEB27 | トルコ・リラ | 119,477.93 | 104,538.99 | 0.77 |
720,000 | TURKEY GOVERNMENT 7.1 08MAR23 | トルコ・リラ | 292,361.80 | 156,355.52 | 1.15 |
1,120,000 | TURKEY GOVERNMENT 8.8 27SEP23 | トルコ・リラ | 528,595.39 | 259,689.23 | 1.90 |
2,720,000 | URUGUAY REP OF 8.50 15MAR28 REGS | ウルグアイ・ペソ | 94,284.90 | 89,216.98 | 0.65 |
債券合計 | 14,629,336.39 | 12,722,549.87 | 93.26 | ||
公認の証券取引所への上場が認められている、 または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計 | 14,629,336.39 | 12,722,549.87 | 93.26 | ||
投資有価証券合計 | 14,629,336.39 | 12,722,549.87 | 93.26 | ||
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率 | |||||
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。 |
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
インドネシア
行政および防衛;強制加入社会保障 10.52
10.52
コロンビア
電気、ガス、空調設備供給 6.70
保険および年金基金以外のその他金融
サービス事業(他に分類されないもの)
1.83
行政および防衛;強制加入社会保障 1.10
9.63
南アフリカ
行政および防衛;強制加入社会保障 9.63
9.63
メキシコ
行政および防衛;強制加入社会保障 6.80
電気、ガス、空調設備供給 1.37
原油および天然ガスの採掘 1.02
9.19
トルコ
行政および防衛;強制加入社会保障 7.62
7.62
ブラジル
行政および防衛;強制加入社会保障 7.14
7.14
ロシア
行政および防衛;強制加入社会保障 6.74
6.74
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
投資有価証券分類表(続き) 未監査
ニッポン・オフショア・ファンズ
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
ポーランド
行政および防衛;強制加入社会保障 | 6.36 | |
6.36 | ||
アルゼンチン | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 5.57 | |
5.57 | ||
タイ | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 5.12 | |
5.12 | ||
チェコ共和国 | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 3.80 | |
3.80 | ||
チリ | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 3.41 | |
3.41 | ||
マレーシア | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 3.15 | |
3.15 | ||
ペルー | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 2.00 | |
2.00 | ||
ルーマニア | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 1.64 | |
1.64 | ||
ハンガリー | ||
行政および防衛;強制加入社会保障 | 0.75 | |
0.75 |
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
ウルグアイ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.65
0.65
ナイジェリア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.34
0.34
投資有価証券合計 93.26
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
Ⅳ.お知らせ
2017年12月19日付でファンドの販売を停止いたしました。
ファンドの副投資運用会社である「スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー」は、2018年1月31日の営業終了後、同じBNYメロン・グループの「メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション」ならびに「ザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エル・エル・シー」と統合し、2018年2月1日からは、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションとなりました。本統合により、各社の主たる運用チーム、運用哲学、運用プロセスを変更することはありません。