Contract
王子二丁目建築協定
厚 木 市 認 可
王 子 二 丁 目 建 築 協 定 書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条および厚木市建築協定条例(昭和38年厚木市条例第
43号)の規定に基づき、第3条に定める区域内における建築物の敷地、用途および意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、「王子二丁目建築協定」
(以下「協定」という。)と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の対象区域は、別添区域図に表示する区域(以下「協定区域」という。)とする。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者(以下「所有権者等」という。)全員の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
(協定の変更・廃止)
第5条 この協定に係る協定区域、建築物等に関する基準、有効期間および協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、協定者全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとする場合は、協定者の過半数の合意を得なければならない。
(建築物等の制限)
第6条 この協定区域内の建築物等に関する基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築物は、造成分譲時の1土地区画に1戸建の専用住宅とする。ただし、建築物の用途は、二世帯親子同居住宅、日用品の販売を主たる目的とする店舗兼用住宅、事務所兼用住宅および収容施設のない診療所とすることができる。
(2) 別添区域図のうち、宅地番号 62-1 および150-2 については、造成分譲時の1 土地区画を2分割していることから、前号に規定する1土地区画とは、この協定が効力を生じた日現在の敷地面積および区画とし、建築物の用途は、本条第1号のとおりとする。
(3) 別添区域図のうち、宅地記号AからOについての敷地面積は、126平方メートル以上で分割できるものとし、建築物の用途は、本条第1号のとおりとする。
(4) 建築物の基礎および外壁またはこれに代わる柱の面は、この協定が効力を生じた日現在の石積擁壁その他これに類するものの天端のxxより立ち上げた線から外側へ設けてはならない。
(5) 敷地境界沿いにある石積擁壁その他これに類するものは、形態を変更しないものとする。ただし、駐車場および第12条に定める委員会が承認したものに限り、形態を変更できるものとする。
(6) 敷地境界に面する垣および柵等の構造は、生垣またはパイプフェンス等とし、見通しの妨げとなるコンクリートブロック塀等にしてはならない。ただし、門柱および意匠上これに付属する部分はこの限りではない。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、市長の認可のあった日から10年とする。
2 この協定に関して、期間満了前に協定者の過半数から異義等の申出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して、さらに5年間同一条件により協定は、更新されるものとし、以後この例による。
3 有効期間中に生じた違反者の措置に関しては、期間満了後もなお効力を有するものとする。
4 この協定は、市長の認可のあった日以後において、当該協定区域の所有権者等となった者に対しても、その効力がおよぶものとする。
(違反者の措置)
第8条 第12 条に定める委員会の委員長(以下
「委員長」という。)は、委員会の決定に基づき、第6条の規定に違反した所有権者等(以下「違反者」という。)に対して、工事施工の停止を請求し、かつ、文書をもって、相当の猶予期間を設け、当該違反行為を是正するに必要な措置をとるよう請求することができる。
2 前項の請求があった場合、違反者は遅滞なくこれに従わなければならない。
3 委員長は、違反者を委員会に出席させ、第6
条の規定に違反した行為について説明の機会を与えるものとする。
(裁判書への提訴)
第9条 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、委員長は、その強制履行または当該違反者の費用をもって第三者にこれを為させることを裁判所に請求することができる。
2 前項の提訴手続等に要する一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(委員会の同意)
第10条 協定者は、建築確認申請をする前に、委員会に意見書を提出し同意を得るものとする。
(xx・誠実の原則)
第11条 この協定の各条項またはこの協定に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、第12条に規定する委員会が誠意をもって解決するものとする。
(運営委員会)
第12条 この協定の運営に関する事項を処理するために、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(経費)
第13条 協定者は、委員会の運営に必要な費用を負担しなければならない。
(補則)
第14条 この協定に規定するもののほか委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(附 則)
1 この協定は、市長の認可のあった日からその効力を生じる。
2 本協定書は、これを3部作成し、2部を市長に提出し、1部を委員長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
平成4年7月1日 認可平成4年7月1日 公告
王子二丁目建築協定運営委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、王子二丁目建築協定(以下「協定」という。)を円滑に運営するため、協定第14条の規定に基づき、運営委員会(以下「委員会」という。)について定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、協定に規定する事項その他運営に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
委 員 長 1名副委員長 1名会 計 1名
2 委員長は、委員の互選とし、協定運営のため会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長および会計は、委員の内から委員長が委嘱する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
5 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか委員会の運営等について必要な事項は、運営委員会の議を経て委員長が別に定める。
附 則
この規則は、市長の認可のあった日から効力を生じる