Contract
医療用消耗品単価契約書(案) |
医療用消耗品の購入について、支出負担行為担当官 国立療養所宮古xxx事務長 □□ □□(以下「甲」という。)と |
□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□(以下「乙」という。)は次の条項により契約を締結する。 |
(xxxxの原則) |
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 |
(契約金額) |
第2条 乙が納入する物品の品目・規格及び単価は、別紙単価表のとおりとする。 |
2 単価xxの消費税等額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の8 |
2及び72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 |
3 本契約期間中に市価に著しい変動があると認めるときは、甲乙協議のうえ単価を変更することができる。 |
(契約期間) |
第3条 この単価契約期間は次のとおりとする。 |
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 |
(契約保証金) |
第4条 この契約にかかる契約保証金は免除する。 |
(契約履行の場所及び期限) |
第5条 乙は、甲が指示する数量を指示された日時に指定された場所に納入し、甲の事業運営に支障をきたさないものと |
する。 |
2 乙は、甲が指示した物品について、その数量の全部を指定された日時にまでに納入することが困難な場合は、直 |
ちにその旨を甲に届け出て、その指示に従わなければならない。 |
(権利義務の譲渡の禁止) |
第6条 乙(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に定める中小企業者)は、本契約によって生じる |
権利の全部又は一部を甲(国の支出負担行為担当官等)の承諾を得ずに、第三者に譲渡又は承継させてはならない。 |
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭 |
和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105 |
号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信 |
託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 |
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社 |
及び信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第4 |
67条及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に |
規定する通知又は承諾の依頼を行い、若しくは、乙が特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第 |
77号)に規定する公告を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 |
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利 |
を保留する。 |
二 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属 |
並びに行使を害すべきことはできないこと。 |
三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納入場所、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあ |
り、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響がに影響が |
及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 |
3 | 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う支弁の効力は、予算決 |
算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセン | |
ター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 | |
4 | 乙は、第1項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときには、速やかにその旨を、書面により甲 |
に届けなければならない。 | |
(所有権移転前の損害の負担) | |
第7条 | 物品を甲の指定する場所に納入し、第8条に規定する検査を完了するまでの間において物品上に生じた損害につ |
いては、その損害が甲が負うべき重大な過失による場合の外は、甲はその補償の責任を負わない。 | |
(納入及び検査) | |
第8条 | 乙は契約物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知した後、甲の指定する場所に搬入しなければならない。 |
搬入に要する費用は、乙の負担とする。 | |
2 | 乙が搬入を終了したときは、甲は遅滞なく立ち会いのうえ現品を確認し、指定の場所に納入させるものとする。 |
3 | 甲は納入のあった日から10日以内に検査を完了しなければならない。 |
4 | 検査完了後、甲は物品の引き渡しが完了した旨を乙に通知しなければならない。 |
(不合格品の引き取り) | |
第9条 | 物品の性質・構造・形状はすべて仕様又は見本のとおりであって、甲の検査に合格するものでなければならない。 |
検査の結果、不合格の場合は取替えなければならない。 | |
2 | 前項の取替えをした場合であっても納期に遅れることはできない。 |
3 | 検査のため物品の性能・形状を変じ、又は消耗した場合でもその損失はすべて乙の負担とし、契約数量中にこれ |
を算入しない。 | |
(納期の有償延期) | |
第10条 | 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、 |
期限内に延期を請求することができる。 | |
2 | 甲は、前項の場合において特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して納期の延期を許す |
ことができる。 | |
3 | 遅滞料は、納期の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0%の割合 |
で計算した額とする。 | |
(納期の無償延期) | |
第11条 | 乙は、天災地変その他自己の責に期し難い事由により納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記 |
して、期限内に延期を請求することができる。 | |
2 | 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 |
(契約の解除) | |
第12条 | 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 |
2 | 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金の100分の |
10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から | |
第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 | |
一 | 第10条及び第11条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 |
二 | 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、xがそれを承認したとき。 |
三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 |
四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不 |
正行為があると認められるとき。 |
五 第28条の規定に違反したとき。 |
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部 |
又は一部を解除することができる。 |
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無 |
にかかわらず、これを行うことができるものとする。 |
(損害賠償) |
第13条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するも |
のとする。 |
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった |
日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 |
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 |
(談合等の不正行為に係る解除) |
第14条 甲は本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除す |
ることができる。 |
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下 |
同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」 |
という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。) |
の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場 |
合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項 |
の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 |
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8 |
9条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起された |
ときを含む。)。 |
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 |
四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、 |
又は行政指導を受けたとき。 |
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 |
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3の規定による |
通知を受けた場合には、速やかに当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 |
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告し |
なければならない。 |
(談合等の不正行為に係る違約金) |
第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわら |
ず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金 |
額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日まで |
に支払わなければならない。 |
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号 |
若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定した |
とき。 |
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替え |
て準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定に |
よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 |
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による |
課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 |
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が |
確定したとき。 |
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 |
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 |
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につ |
き賠償を請求することを妨げない。 |
(違約金に関する遅延利息) |
第16条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払 |
いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 |
(契約金額の支払) |
第17x xは、月分をとりまとめ甲に支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 |
2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 |
(支払遅延利息) |
第18x xは、自己の責に帰す事由により前条の期限内に支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.5 |
%の割合で計算した金額を遅延利息として支払うものとする。 |
(属性要件に基づく契約解除) |
第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。 |
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若 |
しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に |
実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 |
第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団 |
員をいう。以下同じ。)であるとき。 |
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団 |
又は暴力団員を利用するなどしているとき。 |
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴 |
力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 |
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 |
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
(行為要件に基づく契約解除) |
第20条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約 |
を解除することができる。 |
一 暴力的な要求行為。 |
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。 |
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 |
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為。 |
五 その他前各号に準ずる行為。 |
(表明確約) |
第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 |
2 乙は、前23条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請けが数次 |
にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、 |
下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手をいう。)以下同じ。)としない |
ことを確約しなければならない。 |
(下請負契約等に関する契約解除) |
第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、 |
又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 |
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、 |
又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契 |
約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 |
(契約解除に基づく損害賠償) |
第23条 甲は、第19条、第20条及び第22条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損 |
害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 |
2 乙は、甲が第19条、第20条及び第22条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生 |
じたときは、その損害を賠償するものとする。 |
(不当介入に関する通報・報告) |
第24条 乙は、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求 |
又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)をうけた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、 |
これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協 |
力を行うものとする。 |
(厚生労働省所管法令違反に係る報告) |
第25条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、 |
速やかに甲に報告する。 |
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除) |
第26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知 |
により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 |
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 |
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明し |
たとき。 |
三 乙が、xxxその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 |
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 |
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金) |
第27条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、 |
契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに |
支払わなければならない。 |
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 |
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につ |
き賠償を請求することを妨げない。 |
(秘密の保持) |
第28条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、又はこの契約の目的以外に利用してはなら |
ない。 |
(納入物品が契約の内容に適合しない場合の措置) |
第29条 甲は、納入現品を受領した後において、当該納入物品が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」 |
という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場 |
合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に |
対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものと |
する。 |
一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え又は不足分の引渡し |
を行うこと |
二 直ちに代金の減額を行うこと。 |
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項前号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができ |
る。 |
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、 |
第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。 |
(紛争又は疑義の解決方法) |
第30条 この契約の履行にあたり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議のうえ、解決するも |
のとする。 |
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄 |
裁判所とする。 |
(存続条項) |
第31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条第2項、第13条、第15条、第16条、第18条、第21 |
条、第23条、第27条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。 |
上記の契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。 |
令和 5年 4月 3日 |
x xxxxxxxxxxxx000xx |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 □□ □□ |
乙 □□□□□□□□□□□□□□□□□ |
□□□□□□□□□ |
□□□□□□□□□ □□ □□ |