Contract
xx市在宅医療・介護ネットワーク
「なおいネットいなざわ連絡帳」利用規約
第 1 章 総則
(目的)
第1条 本規約は、xx市在宅医療・介護ネットワーク「なおいネットいなざわ連絡帳」(以下
「なおいネットいなざわ連絡帳」という。)を適正かつ円滑に運営するために、なおいネットいなざわ連絡帳の利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(なおいネットいなざわ連絡帳の定義)
第2条 本規約において、なおいネットいなざわ連絡帳とは、xx市に居住する住民で介護保険利用者等(以下「対象者」という。)に質の高い医療・介護サービスを提供することを目的とし
て、サービスを提供する関係機関が相互に対象者の診療情報等の情報をネットワーク上で共有するシステムと定義する。
2 なおいネットいなざわ連絡帳は、次に掲げるサービスを提供する。
別紙1に定める機能を利用して対象者の診療情報等を共有する地域包括ケアシステムサービスなおいネットいなざわ連絡帳の登録手続きや案内情報等を公開するポータルサイトサービス
(サービスの運営)
第3条 なおいネットいなざわ連絡帳の運営は、xx市在宅医療・介護ネットワーク協議会(以下
「協議会」という。)が行う。ただし、なおいネットいなざわ連絡帳の運用管理にかかる業務を、外部の事業者に委託することができる。
2 前項に基づきなおいネットいなざわ連絡帳の運用管理を委託された事業者(以下「契約事業者」という。)は、本規約並びに別に定める業務委託契約書及びセキュリティポリシーに基づ き、なおいネットいなざわ連絡帳の運用管理を適切に行うものとする。
第2章 利用登録に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第4条 なおいネットいなざわ連絡帳を利用することができる施設等(以下「利用施設」という。
)は、xx市在宅医療・介護ネットワーク協議会規約第5条に定める機関又は施設とする。
2 前項に基づく利用施設において、なおいネットいなざわ連絡帳を利用することができる者は、当該利用施設に属する者のみとする。
3 利用施設等は、必要が認められる場合、ネットワーク間の広域連携協定に基づき広域連携される利用施設等の間で患者情報等を共有できる。
ただし、電子@連絡帳を広域的に利用する際は、患者等の登録されたネットワークの利用規約を遵守すること。
(1) なおいネットいなざわ連絡帳に登録された患者等の情報の取扱い
なおいネットいなざわ連絡帳に登録された患者等の情報を、他ネットワーク施設等に共有して連携する場合、他ネットワーク施設等はなおいネットいなざわ連絡帳の利用規約を遵守すること。 (2)他ネットワークに登録された患者等の情報の取扱い
利用施設等が、他ネットワークに登録された患者等の情報を共有して連携する場合、利用施設等は患者が登録されたネットワークの利用規約を遵守すること。
(利用施設登録の申請)
第5条 利用施設の管理者(以下「施設管理者」という。)は、ポータルサイトからオンラインで協議会に登録申請を行う。
2 協議会から登録の承認を受けた施設管理者は、ポータルサイトの利用者管理システムを使用して、なおいネットいなざわ連絡帳の登録申請を希望した者(以下利用者という)ごとに専用の利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)と暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
(登録内容の変更)
第6条 施設管理者は、登録した内容に変更が生じた場合は、ポータルサイトを使用してオンラインで速やかに登録内容の変更を行うものとする。
(登録の廃止)
第7条 施設管理者は、利用施設の登録を廃止する場合は、ポータルサイトからオンラインで協議会に廃止の申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第8条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、施設管理者の責任においてオンラインで再発行を受けることができる。
(利用上の注意)
第9条 利用施設及び利用者は、本規約に定める事項に従いなおいネットいなざわ連絡帳を利用するものとする。
2 利用施設及び利用者がなおいネットいなざわ連絡帳を利用した場合、本規約に同意したものとみなす。
(利用環境の整備)
第10条 なおいネットいなざわ連絡帳を利用するために必要となる機器及びその仕様は、別紙2に定めるところによる。
2 利用施設は、なおいネットいなざわ連絡帳を利用するにあたり必要となる全ての機器、接続用通信回線及びインターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
第3章 サービス内容
第1節 地域包括ケアシステムサービス
(共有方法)
第11条 利用者がなおいネットいなざわ連絡帳によって共有した対象者の情報は、セキュリティポリシーに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ当該情報にアクセスすることができる。
(対象者の同意)
第12条 利用者は、なおいネットいなざわ連絡帳を利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有しようとする場合は、別に定める同意書により対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)の同意を得た上で、対象者の情報をなおいネットいなざわ連絡帳に登録するものとす る。
2 利用者は、対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から、なおいネットいなざわ連絡帳の利用の中止の申し出があった場合は、当該対象者の登録データを削除するものとする。
(共有情報の取扱い)
第13条 なおいネットいなざわ連絡帳により共有された対象者の情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとし、診療情報の原本は利用者が法令等に従い別途管理するものとする。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第14条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、なおいネットいなざわ連絡帳の概要や利用施設の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用者に限られた情報については、認証機能により利用者以外(協議会及び契約事業者を除く。)に公開しないものとする。
2 ポータルサイトサービスで公開する利用施設の情報は、利用施設名、利用施設の住所等とする。ただし、施設管理者は、利用施設の情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(公開情報の管理)
第15条 ポータルサイトで公開する情報の管理は、協議会が行うものとする。
第4章 なおいネットいなざわ連絡帳の運用
(ユーザーID、パスワードの管理)
第16条 施設管理者より利用者に付与されたユーザーID及びパスワードを利用できる者は、当該利用者のみとする。
2 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理についての一切の責任を負うとともに、自己のユーザーID及びパスワードによりなおいネットいなざわ連絡帳でなされた一切の行為及びその結果についての責任を負うものとする。
3 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与若しくは開示し、又
は使用させてはならない。
4 利用者は、パスワードを定期的に変更することにより、第三者へのパスワードの漏洩防止に努めるものとする。
(セキュリティ対策及び個人情報の保護)
第17条 施設管理者及び利用者は、なおいネットいなざわ連絡帳で取り扱う情報について、個人情報保護法等の関係法令を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
2 施設管理者は、機密保持に係る利用者の責任を明確にするとともに、使用する機器等の管理について必要なセキュリティ対策を講じるものとする。また、利用者へのセキュリティ教育を定期的に実施するとともに、重大なセキュリティ事故等が起こったときは、利用者に対して必要の都度、実施するものとする。
3 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、使用する機器等の取扱いについて特段の注意を払わなければならない。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第18条 施設管理者及び利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、速やかに協議会へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
2 協議会及び契約事業者は、前項の報告を受けたときは、速やかに情報漏洩防止等の措置をとらなければならない。
3 契約事業者は、委託業務の範囲を超える対応が必要な場合は、協議会と契約事業者との間において別に協議するものとする。
(サービスの一時停止)
第19条 協議会及び契約事業者は、次のいずれかに該当する場合は、施設管理者及び利用者に事前に連絡することなく、一時的になおいネットいなざわ連絡帳のサービスを停止することができるものとする。
(1) 緊急でシステム保守作業を行う必要がある場合
(2) 火災又は停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
(4) 前3号に定めるほか、運用面や技術面の問題により、協議会又は契約事業者がサービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
(禁止行為)
第20条 利用施設及び利用者は、なおいネットいなざわ連絡帳の利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者、第三者又は協議会の著作権又はその他の権利を侵害する行為
(4) 他の利用者又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) 本規約及び法令に違反する行為
(7) 虚偽の内容で利用登録を行うこと
(8) なおいネットいなざわ連絡帳に保管されている情報を意図的に改ざんする行為
(9) ユーザーID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させる行為
(10) 不正アクセス等のなおいネットいなざわ連絡帳の運営を妨げる行為
(11) 政治活動若しくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘行為
(12) 宗教活動若しくはこれに類似する活動又は宗教団体への勧誘行為
(13) 前各号に定める行為のほか、協議会が不適当と判断した行為
2 利用施設又は利用者が前項のいずれかに該当する場合、協議会及び契約事業者は、当該利用施設又は利用者に事前に通知又は催告することなく、利用施設の登録の廃止又は利用者としての資格の停止を行うことができるものとする。
3 協議会又は契約事業者は、利用施設又は利用者が第1項の各号のいずれかに該当することで協議会又は契約事業者が損害を被った場合、利用施設又は利用者に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(サービス内容の変更)
第21条 協議会は、なおいネットいなざわ連絡帳の内容について、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。
2 前項に定める変更を行った場合は、協議会又は契約事業者は、利用者へ変更内容について周知するものとする。
(サービスの中止)
第22条 協議会は、あらかじめ利用施設及び利用者に通知した上で、なおいネットいなざわ連絡帳のサービス提供を中止することができる。
(免責事項)
第23条 なおいネットいなざわ連絡帳が取り扱う対象者の情報の内容について、協議会及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しないものとする。
2 なおいネットいなざわ連絡帳が提供するサービスの停止、変更若しくは中止又は対象者の情報の流出若しくは消失又はその他のサービスの利用に関連して利用施設、利用者又は第三者に損害が発生した場合は、協議会又は契約事業者の故意又は重過失による場合を除き、協議会及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
3 なおいネットいなざわ連絡帳が提供するサービスを通じて、利用者間又は利用者と第三者間で生じた紛争について、協議会及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
第5章 その他
(規約の変更)
第24条 協議会は、必要があると認めるときは、本規約の変更を行うことができるものとする。
2 前項の変更を行った場合、協議会は、ポータルサイトサービス等を通じて利用者へ変更内容を周知するものとする。
3 第1項に定める利用規約の変更後に、利用施設及び利用者がなおいネットいなざわ連絡帳を利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
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この規約は、平成29年4月1日から施行する。x x
この規約は、令和3年2月1日から施行する。x x
この規約は、令和 6 年 4 月1日から施行する。