(ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数)約 款
追加型証券投資信託
(ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数)約 款
大和アセットマネジメント株式会社
運 用 の 基 本 方 針
約款第19条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXレバレッジ(2倍)指数(以下
「対象指数」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、TOPIXの採用銘柄
(採用が決定された銘柄を含みます。)である株式ならびにTOPIXまたは対象指数に連動する投資成果をめざす投資信託証券に投資することがあります。
(2) 投資態度
① 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、主として、わが国の株価指数先物取引を買建てるとともに、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資します。
② 株式および投資信託証券の組入総額ならびに株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整を行ないます。なお、対象指数 に連動する投資成果をめざす投資信託証券の組入総額は、実額の2倍の額とみなします。
③ 追加設定、解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者のxx性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式および投資信託証券の組入総額ならびに株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の2倍程度にならないことがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(3) 投資制限
① 株式への投資制限
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3.収益分配方針
① 原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。
② 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
追加型証券投資信託
(ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数)約 款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第1項、同条第2項および第30条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的および金額)
第 2条 委託者は、金10億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第51条第1項、同条第2項、第52条第1項、第53条第1項および第55条第2項の規定によって信託を終了させることがあります。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(金融商品取引所への上場)
第 6条 委託者および受託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た場合には、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
② 委託者および受託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8条 委託者は、第2条の規定による受益権については10万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、 計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 第28条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第13条 委託者が別に指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)(以下総称して「指定販売会社」といいます。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、1万口以上1口単位をもって当該取得の申込に応じることができます。
② 受益権の取得申込者が、委託者が別に定める時限までに取得申込をした場合には、当日を取得申込受付日として委託者は当該取得申込を受け付けます。
③ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
④ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。なお、第1号に該当する場合であっても、委託者の判断により、受益権の取得申込を受け付けることがあります。
1.第38条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
2.前号のほか、委託者が、第19条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ 第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1万円とします。
⑥ 指定販売会社は、当該指定販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次
の各号に該当する場合には、委託者は、当日の取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた当日の取得申込の受付の取消しを行なうことができます。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込の受付の取消しを行なうことができます。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第17条 委託者は、信託金を、主として、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし株式会社りそな銀行を受託者として締結されたダイワ・マネーストック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第 14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該
第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人、第30条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条、第17条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条まで、第26条、第28条、第33条から第35条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第16条、第17条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条まで、第26条、第28条、第33条から第35条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第
3項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。
(投資する株式等の範囲)
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図)
第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第 3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第 4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(デリバティブ取引等にかかる投資制限)
第25条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第27条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第29条 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(信託業務の委託等)
第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含
みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、xxxxに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第34条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当 該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額 は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第38条 この信託の計算期間は、毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、第1計算期間は、
2015年1月5日から2016年1月10日までとします。
(信託財産に関する報告等)
第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用およびTOPIXレバレッジ(2倍)指数(以下「対象指数」といいます。)の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第42条 信託財産から生ずる配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益か ら支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)および前期から繰越した分配準備 積立金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す る金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残金を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託 財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができま す。なお、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額ならびに負数 の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越 します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売却益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、解約差損金
(名義登録と収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第43条 受託者は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されて いる者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領 権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、 受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
② 受益者は、原則として前項に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者に対して直接行なうことができます。
③ 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続は別に定めるところによります。
④ この信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、第1項に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
⑤ 第1項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第2項に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
⑥ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、信託終了後40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または第 2項の取引参加者から支払います。
⑦ 一部解約金(第46条第5項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は第46条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、3営業日目から受益者に支払います。
⑧ 前項に規定する一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行なうものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第44条 受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるとき、および信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、一部解約金については、前条第7項に規定する支払日までにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
③ 受託者は、前各項の規定により収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および償還金の時効)
第45条 受益者が、収益分配金については第43条第5項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第43条第6項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約)
第46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、委託者が別に定める時限までに、1万口以上1口単位をもって一部解約請求をすることができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の一部解約請求の受付を停止します。なお、第1号に該当する場合であっても、委託者の判断により受益権の一部解約請求を受け付けることがあります。
1.第38条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
2.前号のほか、委託者が、第19条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 受益者が第1項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なう
ものとします。
④ 委託者は、第1項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の指定販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。当該抹消にかかる手続が行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の基準価額とします。
⑥ 指定販売会社は、当該指定販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求申込者から徴収することができるものとします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の各号に該当する場合には、委託者は、第1項による当日の一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた当日の一部解約請求の受付の取消しを行なうことができます。 1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないときもしくは停止さ
れたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求の受付の取消しを行なうことができます。
⑨ 前2項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第5項の規定に準じて算出した価額とします。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第47条 追加信託金および一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあっては追加信託差金、一部解約金にあっては解約差金として処理します。
(受益権の買取り)
第48条 指定販売会社は、第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 前項の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
③ 指定販売会社は、当該指定販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の買取請求申込者から徴収することができるものとします。
④ 指定販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを停止することができるほか、すでに受け付けた受益権の買取りを取消すことができます。
⑤ 前項の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、第2項の規定に準じて計算されたものとします。
(有価証券との交換の取扱い)
第49条 受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
(信託契約の解約)
第51条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が10万口を下ることとなった場合もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、受益権の口数が20営業日連続して5万口を下ることとなった場合、第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対象指数が廃止された場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続を開始するものとします。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、あるいは、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第52条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第56条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第53条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第56条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第54条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第56条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第56条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第57条 第51条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第51条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第58条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第59条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第60条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(x x)
第 1条 約款第43条第3項の別に定める手続は、原則として以下のとおりとします。
1. 約款第43条第3項の受益権は、約款第43条第2項の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
2. 約款第43条第2項の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる上記1.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託者に通知するものとします。
3. 約款第43条第2項の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる上記1.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託者に通知するものとします。
第 2条 第24条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま す。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金 銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決 めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利 率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 3条 第24条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
2015年 1月 5日
委託者 xxアセットマネジメント株式会社
受託者 株 式 会 社 り そ な 銀 行