BAS GAIN トラスト-MBS トータル・リターン・ファンド 購入時手数料について ①購入時手数料 購入時手数料(販売手数料)の額は 申込口数 に応じて、以下の手数料率を 乗じて得た額とします。 購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料) 申込口数 手数料率 5000口未満 1.1000% (税抜1.00%) 5000口以上2万口未満 0.5500% (税抜0.50%) 2万口以上3万口未満 0.2750% (税抜0.25%) 3万口以上5万口未満 0.1100%...
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定
(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部
(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 60億円(2019年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 2008年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
(19.10) 211.001
投資信託のご購入時にご負担いただく費用について
投資信託のご購入に際して、購入時手数料(販売手数料)をご負担いただく場合があります。
購入時手数料率(販売手数料率)は、同一の投資信託を購入する場合でも、購入する口数(金額)によって異なる場合があります。
<購入時手数料(販売手数料)の例>
(例1) 口数指定で購入する投資信託の場合
当社における購入時手数料は、購入金額(購入口数×約定日の基準価額)に、手数料率(3.30%(税抜 3.0%))を乗じて次のように計算します。
購入時手数料=購入口数×基準価額×3.30%(税抜 3.0%)
例えば、基準価額 10,000 円の時に 100 口購入いただく場合(当初 1 口=1 万円の場合)は、
購入時手数料=100 口×10,000 円×3.30%=33,000 円となり、合計 1,033,000 円お支払いいただくこととなります。
(例2) 金額指定で購入する投資信託の場合
当社における購入時手数料は、購入金額(購入口数×約定日の基準価額)に、次の手数料率を乗じた額とします。
購入時手数料率:3.30%(税抜 3.0%)
例えば、100 万円の金額指定で購入いただく場合、指定金額(お支払いいただく金額)の 100 万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。
(例3) 約定金額指定で購入する投資信託の場合
当社における購入時手数料は、購入金額(購入口数×約定日の基準価格)に、次の手数料を乗じた額をします。
購入時手数料率:3.30%(税抜 3.0%)
例えば、100 万円の約定金額指定で購入いただく場合、指定金額の 100 万円に加えて購入時手数料(税込)をいただきます。
購入時手数料=1,000,000 円×3.30%=33,000 円
となり、合計 1,033,000 円お支払いいただくこととなります。
※(例1)、(例2)、(例3)において記載している購入時手数料は、手数料計算の一例として記載しているものです。購入時手数料率は投資信託により異なります。また、同一の投資信託を購入する場合でも、購入する口数(金額)によって異なる場合があります。
※口数指定や金額指定による購入の可否は、投資信託の銘柄ごとに異なり、いずれか一方の取扱いができない場合があります。
2019.10.01
BAS GAIN トラスト-MBS トータル・リターン・ファンド | |||
購入時手数料について | |||
①購入時手数料 | |||
購入時手数料(販売手数料)の額は | 申込口数 | に応じて、以下の手数料率を | |
乗じて得た額とします。 | |||
購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料) | |||
申込口数 | 手数料率 | ||
5000口未満 | 1.1000% | (税抜1.00%) | |
5000口以上2万口未満 | 0.5500% | (税抜0.50%) | |
2万口以上3万口未満 | 0.2750% | (税抜0.25%) | |
3万口以上5万口未満 | 0.1100% | (税抜0.10%) | |
5万口以上 | なし | ||
②購入単位 | |||
1口以上1口単位 | |||
東海東京証券株式会社 | |||
(2019.10.01) | X6360 |
■投資信託の購入時手数料(販売手数料)は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、購入時手数料(販売手数料)が 3%(税抜き)の場合
【保有期間】 【1年あたりのご負担率(税抜き)】
※投資信託によっては、購入時手数料(販売手数料)を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や補完書面でご確認ください。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の、購入時手数料(販売手数料)のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)又は目論見書補完書面でご確認ください。
<リスクと諸費用等について>
投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、発行会社の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合は、為替の変動により損失を被ることがあります。投資信託をご購入の際には、銘柄ごとに設定された販売手数料、信託財産留保額及び信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。当社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
投資信託説明書
(交付目論見書) 2020.10.1
BAS GAIN ॺছ५ॺ —
MBSॺ—ॱル·Ľॱ—ン·フ॓ンॻ
愛称 kऽःɧ—
ケイマン諸島籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託
(日本円ヘッジクラス/米ドル建てクラス) 2020.10.1
GAMファンド・マネジメント・リミテッド
ファンドの関係法人
管理会社
投資運用会社受託会社
管理事務代行会社
委託管理事務代行会社保管会社
代行協会員
販売会社
販売取扱会社
GAMファンド・マネジメント・リミテッド
●BAS GAIN トラスト-MBS トータル・xxxx・xxxx(以下「ファンド」といいます。)の信託財産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務を行います。
●アイルランドの法律に基づき、平成2年3月27日に設立されました。
●管理会社の目的は、BAS GAINトラストおよびその他のGAMグループ(注)の投資信託の管理会社として行為することです。
(注)GAMグループとは、GAMホールディングAGのグループ会社をいいます。
●資本金は、令和2年7月末日現在、126,974ユーロ(約1,576万円)です。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、令和2年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=124.13円)によります。
●令和2年7月末日現在、34本の投資信託(純資産価額の合計は、約119.9億ユーロ)の管理・運用を行っています。
GAMインターナショナル・マネジメント・リミテッド
●ファンド資産の日々の運用業務を行います。
ハーニーズ・トラスツ(ケイマン)リミテッド
●ファンドの受託業務を行います。
GAMファンド・マネジメント・リミテッド
●管理事務代行業務および登録事務代行業務を行います。
ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド
●管理事務代行会社による監督の下、委託管理事務代行業務を行います。
ABNアムロ・クリアリング・バンク・エヌ・ヴィ
●保管業務を行います。
GAM証券投資顧問株式会社
●代行協会員業務を行います。
●受益証券の日本における販売・買戻し業務を行います。
(注)販売取扱会社と併せて「販売会社」ということがあります。
●受益証券の日本における販売・買戻し取扱業務を行います。
ファンドの販売会社および販売取扱会社につきましては、下記照会先までお問い合わせください。 GAM証券投資顧問株式会社
xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxx0x電話 00-0000-0000(受付時間:平日9:00~17:00) xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xxx/xxx/
・ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合には、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨を記録しておくこととされておりますのでご留意ください。
(注)販売会社とは、管理会社と受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からの受益証券の申込みまたは買戻しを管理会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および/または取次登録金融機関をいいます。
・この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
・この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を令和2年6月30日に関東財務局長に提出しており、令和2年7月1日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を令和2年9月30日に関東財務局長に提出しております。
・ファンドの受益証券一口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
1
ファンドの目的・特色
投 資 目 的
ファンドは、GAMスター・ファンド・ピーエルシーのサブ・ファンドであるGAMスター MBS トータル・リターン
(以下「投資対象ファンド」といいます。)に対するエクスポージャーを提供する投資対象ファンド投資証券に投資します。
xxxxは、その投資目的を達成するため、その資産の大部分を、投資対象ファンド投資証券に投資します。 投資対象ファンドの主たる投資目的は、厳選されたモーゲージ担保証券(MBS)および資産担保証券(ABS)
に分散投資することを通じてリターンを生み出すことを目指すことです。
投資方針および投資対象
投資対象ファンドの主たる投資目的は、厳選されたモーゲージ担保証券(MBS)および資産担保証券(ABS)に分散投資することを通じてリターンを生み出すことを目指すことです。投資対象ファンドは、より少額の範囲で、公社債に投資することもあります。これらの債券には、固定利付、変動利付および逆変動利付のものがあり、また、ゼロ・クーポン債が含まれることもあります。
これらの債券は、主に米国の発行体により発行され、米国の公認市場において上場または取引されています。投資対象ファンドの共同投資運用会社(GAM米国インク)は、個々の有価証券およびマーケット・セクターに 関する自らの見解に基づき、投資対象ファンドのために有価証券や投資商品を売買します。共同投資運用会社は、長期的アプローチを採用し、市場のサイクル上好調なパフォーマンスを収めると確信する投資商品を探します。共同投資運用会社は、価値を重視し、金利リスク、信用リスク、期限前償還リスク、デュレーション、流動性および取引の法律上・技術上の複雑な構造の検討を含むリスク・リワード分析を行った上で、個々の有価証券お
よび投資商品の売買を決定します。
共同投資運用会社は、金融デリバティブ商品の使用を通じて、原証券に付随する為替リスク、信用リスクおよび金利リスクの管理に関する特定の手法を使用することや、ネット・ロング・エクスポージャーおよびネット・ショート・エクスポージャーとなることがある金融デリバティブ商品取引を行うこともできます。
投資対象ファンドは、その主な投資戦略の一環として、連邦政府抵当金庫(xxxxx)、連邦住宅抵当公庫
(ファニーメイ)、連邦住宅金融抵当公社(フレディマック)等の米国政府または米国政府支援企業が設立する機関により発行される政府機関債に投資することができます。また、投資対象ファンドは、その主な投資戦略の一環として、投資銀行等の非政府機関の発行体が設立する機関により発行される非政府機関債に投資することもできます。政府機関債および非政府機関債はMBSを構成します。
投資対象ファンドは、住宅ローン債権担保証券(RMBS)および商業不動産担保証券(CMBS)に投資することができます。
投資対象ファンドは、不動産抵当証券担保債券(CMO)、モーゲージ・ストリップス債(ストリップス債)および モーゲージにxxを付すまたはモーゲージを担保とするモーゲージ・パススルー証券に投資することもできます。投資対象ファンドは、債務担保証券(CDO)およびローン担保証券(CLO)を含む、ローン債権、リース債権およ
びクレジットカード債権などの債権を担保とするABSにも投資することができます。
また、投資対象ファンドは、政府もしくは政府機関、国際機関または企業により発行される固定利付証券に投資することもできます。
主 な 投 資 制 限
1
空売りされる証券の時価総額は、ファンドの純資産価額の合計額を超えないものとします。
2
一発行会社の議決権総数の50%を超えて、管理会社が運用を行うすべての投資信託のために当該発行会社の株式を取得することができません。上記の割合は、買付時または時価で計算することができます。
3
ファンドの純資産の15%を超えて、私募株式、未上場株式または不動産等の容易に換金できない流動性に欠ける投資対象に投資することはできません。上記の割合は、買付時または時価で計算することができます。ただし、投資運用会社は、かかる投資対象が純資産価額の15%を上回る場合には価格の透明性を確保します。
4
管理会社は、自己またはファンドの受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、ファンドの受益者の権利保護に欠け、またはファンドの資産の運用の適正を害するものとみなされる取引を行いません。
5
ファンドは、いかなる種類のデリバティブ取引も行いません。
6
ファンドは、純資産総額の10%を超えて、以下のものに対する投資を行いません。
(ⅰ)単一の会社または投資信託が発行する株式または受益証券
(ⅱ)単一の発行体が発行する有価証券(前記(ⅰ)に該当するものを除きます。)または単一の相手方に対する金銭債権(後記(ⅲ)に該当するものを除きます。)
(ⅲ)単一の相手方に対するデリバティブ取引その他の取引により生じる債権
7
ファンドは、純資産総額の20%を超えて、前記⑥(ⅰ)から(ⅲ)までに列挙する資産の組み合わせに対する投資を行いません。
8
前記⑥および⑦は、ファンドが投資対象ファンドの投資証券に投資する場合には適用されません。これは、投資対象ファンドがアイルランドの20 1年欧州共同体(譲渡性のある証券に投資する投資信託)規則の要件に従ってリスク管理を行っていることによります。
9
投資運用会社は、ファンドに関し、純資産価額の10%を上限とする借入権限を有しています。ただし、投資運用会社は、ファンドに関する費用および経費の支払を満たすためにのみ借入れを行うものとします。また、受託会社は、ファンドのために、承認販売会社から受領する期限後申込金に対応するため借入れをすることもできます。
分 配 方 針
管理会社はファンドの資産の分配を行う権限を有します。管理会社は、毎年ファンドの分配方針をレビューし、分配を行うか否かを決定することができます。分配が行われる場合、その金額は分配日時点のファンドのインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲイン(未実現キャピタル・ゲインを含みます。)に左右されます。ただし、当面の間、管理会社は分配を行うことを予定していません。
将来の分配金の支払およびその金額について、保証されているものではありません。
運 用 体 制
管理会社は、受託会社の同意を得て、投資運用会社にファンド資産の日々の運用を委託しており、投資運用会社の業務遂行に責任を有します。オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する20 1年6月8日付欧州議会および理事会通達20 1/61/EUの目的上、ファンドに関し管理会社の責務とみなされる信託証書の規定は、投資運用契約の条項によって補完されます。
投資運用会社は、ファンド資産の日々の運用に責任を有します。ファンドについての投資運用会社の責務は投資運用契約に規定されています。
投資リスク
リスク要因
ファンドは、GAMスター・ファンド・ピーエルシーのサブ・ファンドであるGAMスター MBS トータル・リターンに対するエクスポージャーを提供する投資対象ファンド投資証券に投資します。投資対象ファンドのパフォーマンスの悪化や投資対象ファンド投資証券の価格の下落、投資対象ファンドの倒産や財務状況の悪化、金利や外国為替xxxの影響により、ファンドの受益証券一口当たり純資産価格が下落し、これにより損失を被ることがあります。また、投資対象ファンドは、主として、債券等に投資しますので、これらの組入証券等の価格の下落、発行会社の倒産や財務状況の悪化、金利や外国為替xxxの影響により、投資対象ファンド投資証券の価格、ひいてはファンドの受益証券一口当たり純資産価格が下落し、これにより損失を被ることがあります。
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券一口当たり純資産価格の下落によって、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用または為替相場の変動による 損益はすべて投資者の皆様に帰属します。ファンドは、元本が保証されている商品ではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、外貨建てのクラスへの投資者は、ファンドの償還および買戻し時に通貨リスクを負います。
ファンドの受益証券一口当たり純資産価格の変動要因としては、主に以下のものが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。詳細については、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。
■投資対象ファンドのパフォーマンスへの依拠
●ファンドの受益証券への投資の成功は、ファンドが投資する投資対象ファンドが投資目的を達成
する能力に依拠します。
■市場リスク
●投資対象ファンドのパフォーマンスは、債券、株式、外国通貨およびデリバティブ等のその他の金
融商品の価格動向に関する正確な評価に大きく左右されます。投資対象ファンドの共同投資運用会社がかかる価格を正確に予測できる保証はありません。
■流動性リスク
●投資対象ファンドは、流動性のある市場が存在する金融商品のみを取得するよう努めます。しか
し、投資対象ファンドが投資するすべての証券が上場されまたは格付を有しているものではないため、流動性が低いこともあります。更に、一部の投資対象は持ち高の積増しおよび処分に時間を要することがあり、不利な価格で実行しなければならないこともあります。また、投資対象ファンドは、市況の悪化により流動性が低下し、資産をxx価格で処分することが困難になることがあります。
■買戻しリスク
●投資対象ファンドの投資証券の大量の買戻しにより、投資対象ファンドは、通常であればその資
産の処分を望まない時期、状況および価格で資産を売却することを強いられる場合があります。
■元本毀損リスク
●投資対象ファンドおよびその投資証券クラスは、元本確保より収益を生むことを最優先の目的
とすることがあります。収益の重視、元本からの配当の支払ならびに報酬および費用の元本への計上が、関連する投資対象ファンドのパフォーマンスにかかわらず元本を毀損し、投資対象ファンドの将来の元本成長を維持する能力を低下させることがあります。この点に関して、投資対象ファンドまたは該当するクラスの投資証券の存続期間中に行われる分配は、一種の元本の払戻しとみなすべきです。
■為替リスク
●投資対象ファンドの資産は、投資対象ファンドの基準通貨以外の通貨建てであることがありま
す。基準通貨と資産の表示通貨との間の為替相場の変動により、基準通貨建ての投資対象ファンドの資産の価値が減少することがあります。投資対象ファンドの共同投資運用会社は、金融商品を活用してかかるリスクを軽減しようと試みることもありますが試みないこともあります。
■債券への投資
●債券への投資は、金利、セクター、担保および信用に関するリスクにさらされます。格付の低い
証券は、通常、かかる証券の信用力の低さおよび債務不履行リスクの高さを補うために格付の高い証券よりも高い利回りを提供します。格付の高い証券は主に金利の全般的水準の変動に反応しますが、格付の低い証券は、一般に、格付の高い証券に比べ、短期の企業動向および市場動向を反映する傾向が強く見られます。格付の低い証券に投資する者は少ないため、かかる証券を最適な時期に売買することが難しいことがあります。
●投資対象ファンドが投資する債券の発行体が信用不安に陥り、その結果、かかる証券もしくは商
品への投資額またはこれらに係る支払の一部または全部を喪失することがないとの保証はありません。
■資産担保証券、モーゲージ関連担保証券およびモーゲージ担保証券への投資
●投資対象ファンドは、期限前償還リスクおよび繰上償還リスクなど、その他特定のリスクにさら
される、いわゆる「サブプライム」モーゲージを含む、資産担保証券、モーゲージ関連担保証券およびモーゲージ担保証券に投資することができます。モーゲージその他の債務が期限前に償還された場合および証券が繰上償還された場合、関連する投資対象ファンドは、利回りの低い証券への再投資を余儀なくされるか、または利率の高い証券に支払われる加算額(すなわち、プレミアム)を回収することができず、その結果、予期せぬ元本損失および/または配当金および収益の減額となることがあります。関連する投資対象ファンドは、金利の上昇期には、期間延長リスクにさらされ、元本を予想よりも遅く受領することがあります。その結果、関連する投資対象ファンドは、金利の上昇期には、追加のボラティリティを示すことがあります。金融市場が混乱または凍結する、金利が急激に変動する、または経済状況が悪化する期間、かかる証券は、その価格が低下し、評価が困難になり、ボラティリティが高くなるおよび/または流動性が低くなることがあります。
■取引相手方リスク
●投資対象ファンドは、その保有するスワップ、オプション、差金決済取引、レポ取引/リバース・レ
ポ取引、株式貸付取引、為替予約およびその他の契約の投資ポジションに関して、取引相手方に対する信用リスクを負います。取引相手方がその債務の履行を怠り、投資対象ファンドがポートフォリオの投資対象に関する権利の行使を遅延しまたは行使できなかった場合、投資対象ファンドは、そのポジションの価額が下落し、収益を失い、その権利の行使に関連する費用を負担することがあります。
■米国政府証券リスク
●投資対象ファンドは、米国政府、米国政府関連機関または米国政府支援機関(ジニーメイ、ファ
ニーメイ、フレディマックなど)が発行または保証する証券に投資することができます。米国政府証券は、市場リスク、金利リスクおよび信用リスクにさらされます。ジニーメイまたは米国財務省が発行または保証するものなど、米国の十分な信頼および信用により裏付けられる証券は、満期まで保有され、かかる証券の市場価格が変動する場合における、元利金の適時の支払についてのみ保証されます。かかる証券が米国の十分な信頼および信用に裏付けられていることにもかかわらず、元利金の支払を妨げる状況が生じる可能性はあります。これは、関連する投資対象ファンドに損失をもたらします。ファニーメイやフレディマックなど、米国政府支援機関が発行または保証する証券は、米国政府の十分な信頼および信用に裏付けられておらず、米国政府が資
金援助を行うとの保証はありません。したがって、米国政府支援機関は、将来、支払債務を満たす資金を具備しないことがあります。
■レバレッジ・リスク
●デリバティブ商品への投資およびその他の投資手法の利用などの一定の投資実務は、別個の重
大なリスクを伴います。レバレッジは、直接借入れ、先物、ワラント、オプションおよびその他のデリバティブ商品の利用を含む様々な方法で活用することができます。通常、レバレッジはポートフォリオにおける投資レベル全体を増加させるために利用されることがあります。投資レベルが増大するほど、より多くの収益が見込まれます。レバレッジはポートフォリオの市場エクスポージャーおよびボラティリティを増大させるため、投資者はより大きなリスクにさらされます。投資対象ファンドの共同投資運用会社による見積りが間違っているか、商品が期待どおり機能しない場合、投資対象ファンドは、かかる投資手法を利用しなかった場合よりも多くの損失を計上する可能性があります。
■金利リスク
●投資対象ファンドによる社債その他の債券への投資の価格は、金利リスクに基づき変化します。
金利が上昇すると、かかる投資商品の価格は、通常下落します。投資対象ファンドは、変動利付証券に投資することができます。かかる投資商品は通常、固定利付証券に比べ、金利変動への感応度は低いものの、一般的な金利と同程度の速さまたは同程度の割合で上昇しない場合、価格が低下することがあります。金利が歴史的に低い状況に照らして、上昇金利に関連するリスクは高まっています。
■金融デリバティブ商品の使用に関連するリスク
●投資対象ファンドの共同投資運用会社が投資対象ファンドのためにデリバティブ戦略を活用す
る際、金利、市場価格またはその他の経済要因に関し誤った予想を行った場合、投資対象ファンドは、かかる取引を全く行わなかった方が良い状況になっていたということがあります。デリバティブ商品に関連する一定の戦略は、損失リスクを軽減することができる一方、関連する投資対象の価格の有利な変動を相殺することにより、または取引を行うことが有利である時に投資対象ファンドが組入証券の売買を行うことができない可能性、不利な時に投資対象ファンドが組入証券を売却する必要が生じる可能性、または投資対象ファンドがそのデリバティブ・ポジションを手仕舞うことや清算することができない可能性により、利益を得る機会を減少させるかまたは損失を生じさせる可能性があります。
そ の 他 の 留 意 点
ファンドの受益証券の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクに対する管理体制
ファンドに関連するリスクは、管理会社および投資運用会社により、投資対象ファンドに係る入手可能な情報に基づき監視されています。
参 考 情 報
■ファンドの分配金再投資換算一口当たり純資産価格・年間騰落率の推移 ■ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較日本円ヘッジクラス
分配金再投資換算一口当たり純資産価格(左軸)
年間騰落率(右軸)
(円) 11,200
10,800
10,400
10,000
9,600
9,200
8,800
8,400
8,000
(%) 120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
(%) 120
← 最大値 | |||||||||||
← 平均値 | |||||||||||
← 最小値 | |||||||||||
100
80
60
40
20
0
-20
-40
ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値(%) | 0.23% | 32.32% | 34.07% | 37.23% | 9.95% | 11.68% | 19.29% |
最小値(%) | -17.26% | -21.97% | -17.47% | -27.42% | -4.27% | -12.09% | -17.39% |
平均値(%) | -3.59% | 4.45% | 6.46% | 2.78% | 1.95% | 0.98% | 0.15% |
2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年7月
※分配金再投資換算一口当たり純資産価格は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものですが、ファンドは分配金を支払っていないため、受益証券一口当たり純資産価格と同じです。以下同
じです。
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
※日本円ヘッジクラスの運用開始日が2018 年5月16 日であるため、分配金再投資換算一口当たり純資産価格は、2018 年5月から 2020 年7 月までの各月末における価格を、年間騰落率は、2019 年
5月から2020 年7 月までの各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。
<各資産クラスの指数>
日 本 株 … 東証株価指数(TOPIX)(配当込)
先進国株 … MSCI-KOKUSAI指数(配当込)(円ベース)
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
※ファンドについては2019 年5月から2020 年7 月までの期間の、他の代表的な資産クラスについては2015 年8 月から2020 年7 月までの5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込)(円ベース)日本国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(円ベース)
先進国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(除く日本、ヘッジなし)(円ベース)
新興国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
※新興国債の指数は、各月末時点の為替レートにより円換算しています。
米ドル建てクラス
分配金再投資換算一口当たり純資産価格(左軸)
年間騰落率(右軸)
(米ドル) 110
107
104
101
98
95
92
89
86
(%) 120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
(%) 120
← 最小値
← 平均値
← 最大値
100
80
60
40
20
0
-20
-40
ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値(%) | 3.07% | 27.12% | 29.19% | 41.49% | 31.21% | 11.36% | 17.72% |
最小値(%) | -14.37% | -13.73% | -10.57% | -23.13% | -12.60% | -4.32% | -21.54% |
平均値(%) | -0.64% | 5.88% | 7.97% | 4.35% | 4.12% | 2.65% | 1.94% |
2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年7月
※分配金再投資換算一口当たり純資産価格は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものですが、ファンドは分配金を支払っていないため、受益証券一口当たり純資産価格と同じです。以下同
じです。
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
※米ドル建てクラスの運用開始日が2018 年5月16 日であるため、分配金再投資換算一口当たり純資産価格は、2018 年5月から2020年7 月までの各月末における価格を、年間騰落率は、2019 年5月から2020 年7 月までの各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。
<各資産クラスの指数>
日 本 株 … 東証株価指数(TOPIX)(配当込)
先進国株 … MSCI-KOKUSAI指数(配当込)(米ドルベース)
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
※ファンドについては2019 年5月から2020 年7 月までの期間の、他の代表的な資産クラスについては2015 年8月から2020 年7月までの5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込)(米ドルベース)日本国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(米ドルベース)
先進国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(除く日本、ヘッジなし)(米ドルベース)
新興国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(米ドルベース)
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。
運用実績
投 資 状 況
日本円ヘッジクラス (令和2年7月末日現在)
資産の種類 | 発行地 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | アイルランド共和国 | 519,335,836.00 | 100.40 |
現金その他の資産(負債) | - 2,087,922.08 | - 0.40 | |
合計(純資産総額) | 517,247,913.92 | 100.00 |
米ドル建てクラス (令和2年7月末日現在)
資産の種類 | 発行地 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
投資証券 | アイルランド共和国 | 9,947,352.10 | 100.27 |
現金その他の資産(負債) | - 27,086.86 | - 0.27 | |
合計(純資産総額) | 9,920,265.24 (約 1,038 百万円) | 100.00 |
(注1)投資比率とは、当該受益証券クラスの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)米ドルの円換算額は、便宜上、令和2年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)により算出されています。
参 考 情 報
投資対象ファンドの状況
資産配分(2020年7月31日時点)
発行体別
民間MBS* | 76.9% |
政府機関MBS | 15.5% |
現金等 | 7.5% |
合計 | 100.0% |
*主要投資対象であるMBSの他、一部ABSを含みます。
クーポン種別
変動利付 | 58.8% |
固定利付 | 33.6% |
現金等 | 7.5% |
合計 | 100.0% |
格付け別
投資適格 | 47.8% |
投資適格未満 | 44.6% |
現金等 | 7.5% |
合計 | 100.0% |
xxxxの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
投資有価証券の主要銘柄
日本円ヘッジクラス
銘柄名 | 発行地 | 種類 | 簿価(円) | 時価(円) | 投資比率 (%) | |||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
1 | GAMスター・ファンド・ピーエルシー- GAMスター MBSトータル・リターン クラスA投資証券 | アイルランド共和国 | 投資証券 | 1,003.16 | 534,475,688 | 974.75 | 519,335,836 | 100.40 |
米ドル建てクラス
銘柄名 | 発行地 | 種類 | 簿価(米ドル) | 時価(米ドル) | 投資比率 (%) | |||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
1 | GAMスター・ファンド・ピーエルシー- GAMスター MBSトータル・リターン クラスB投資証券 | アイルランド共和国 | 投資証券 | 11.87 | 9,922,154 | 11.90 | 9,947,352 | 100.27 |
(注)投資比率とは、当該受益証券クラスの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
参 考 情 報
投資対象ファンドの状況
組入上位10銘柄(2020年7月31日時点)
銘柄名称 | 発行体種別 | クーポン種別 | 格付別 | 配分比率 | |
1 | ERLS 2019-NPL1 A | 民間 MBS | 変動 | A | 2.48% |
2 | FHMS K-1515 X1 | 政府 MBS | 固定 | AAA | 1.62% |
3 | GRMML 2019-1A A1TS | 民間 MBS | 変動 | AAA | 1.58% |
4 | PNMSR 2018-FT1 A | 民間 MBS | 変動 | B | 1.41% |
5 | GNR 2017-143 IO | 政府 MBS | 固定 | AAA | 1.36% |
6 | NWSTR 2015-1RA CR | 民間 MBS | 変動 | AA | 1.35% |
7 | HMBT 2005-4 M2 | 民間 MBS | 変動 | BB | 1.23% |
8 | CERB 2017-1A B | 民間 MBS | 変動 | AA | 1.21% |
9 | PNMSR 2018-GT1 A | 民間 MBS | 変動 | B | 1.19% |
10 | FMMHR 2015-R1 XA1 | 政府 MBS | 固定 | AAA | 1.16% |
xxxxの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
純資産総額および受益証券一口当たり純資産価格の推移
(xxx) (円)(米ドル)
200
180
160
140
純資産総額
120
100
80
60
40
20
0
2015年
8月31日
2016年
8月31日
2017年
8月31日
2018年
8月31日
2019年
8月31日
10,400
10,000
9,600
9,200
8,800
8,400
8,000
2020年
7月31日
110
受益証券一口当たり純資産価格
105
100
95
90
85
80
日本円ヘッジクラス純資産総額(円)
米ドル建てクラス純資産総額(円換算額)
日本円ヘッジクラス受益証券一口当たり純資産価格(円) 米ドル建てクラス受益証券一口当たり純資産価格(米ドル)
(注)米ドル建てクラス純資産総額(円換算額)は、便宜上、令和2年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)により算出されています。
分 配 の 推 移
該当事項はありません。
xxxxの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
収 益 率 の 推 移
日本円ヘッジクラス
10.0%
5.0%
0.0%
-0.67%
-0.61%
-5.0%
-3.81%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
2018年
2019年
2020年
1.11% 2.38% | ||
-1.14% | ||
米ドル建てクラス
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
2018年
2019年
2020年
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の分配金再投資換算一口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の分配金再投資換算一口当たり純資産価格(ただし、2018年については一口当たり当初発行価格(日本円ヘッジクラスは10,000円、米ドル建てクラスは100米ドル )
(注2)2018年は5月16日(運用開始日)から12月末日までの収益率です。2020年は1月1日から7月末日までの収益率です。
(注3)ファンドにベンチマークはありません。
xxxxの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
手続・手数料等
お 申 込 み メ モ
受益証券の種類 | 日本円ヘッジクラス受益証券米ドル建てクラス受益証券 |
ご購入の申込期間 | 令和2年7月1日(水)から令和3年6月30日(水)まで (注1)日本において発注を取り扱うことが適当でないと代行協会員が判断する取引日には、例外的に発注の取扱いが行われないことがあります。 (注2)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
ご購入(お申込み)単位 | 販売会社が定める単位 |
ご購入(お申込み)価格 | 関連する申込日における受益証券一口当たり純資産価格に相当する金額 (注)申込日とは、毎営業日および/または管理会社がその裁量により決定する、受益証券が発行されるその他の日をいいます。営業日とは、アイルランドの銀行およびニューヨーク証券取引所の営業日および東京において銀行が通常営業している日または管理会社が随時決定し、事前に受益者に通知するその他の日(土曜日と日曜日を除きます。)をいいます。以下同じ。 |
ご購入(お申込み)代金 | 原則として、申込注文の成立を販売会社が確認した日(以下「国内約定日」といいます。)から起算して日本における4営業日目までに、申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。ただし、販売会社が受渡日につき別途定める場合を除きます。 |
申込締切時間 | 原則として、関連する申込日の5営業日前の日まで (注1)当該申込日の5営業日前の日が日本における営業日でない場合には、その直前のファンドの営業日とします。 (注2)締切時間については販売会社が別途定めます。 |
ご換金(買戻し)単位 | 1口単位 |
ご換金(買戻し)価格 | 各買戻日における受益証券一口当たり純資産価格 (注)買戻日とは、毎営業日および/または管理会社がその裁量により決定する、ファンドの受益証券が買い戻されるその他の日をいいます。 |
ご換金(買戻し)代金 | 買戻代金の支払は、販売会社を通じて、日本円ヘッジクラス受益証券については円貨で、米ドル建てクラス受益証券については米ドル貨で(注1)、関連する買戻日に関する国内約定日から起算して4営業日目(注2)より行われます。 (注1)円貨による買戻代金の受領を投資者が選択する場合、管理事務代行会社がその決定する為替レートを用いて米ドルを円に交換します。 (注2)円貨による支払の場合において、当該4営業日目の日が日本における営業日でない場合には、当該資金の決済は日本における翌営業日に行われます。米ドル貨による支払の場合において、当該4営業日目の日がニューヨークおよび日本における営業日でない場合には、当該資金の決済はニューヨークおよび日本における翌営業日に行われます。 |
買戻請求締切時間 | 原則として、関連する買戻日の5営業日前の日まで (注1)当該買戻日の5営業日前の日が日本における営業日でない場合には、その直前のファンドの営業日とします。 (注2)締切時間については販売会社が別途定めます。 |
ご換金(買戻し)制限 | いずれかの買戻日にファンドに関して受け取った買戻請求の合計が管理会社がその絶対的裁量により決定した金額を超え、ファンドの運用を著しく損なう場合、管理会社は、買い戻す受益証券の総数を管理会社が決定した範囲に制限するものとし、その際、ファンドに関して受け取った買戻請求は按分して制限されます。同様に、投資対象ファンドにおいて買戻総量制限が発動された場合、管理会社は、その絶対的裁量により、買い戻す受益証券の総数を管理会社が決定した範囲に制限することができ、その際、ファンドに関して受け取った買戻請求は按分して制限されます。いずれの場合も、上記の規定に従って制限された買戻請求の残りは、その後の買戻日に、当該日に受け取った買戻請求に優先して買い戻されます。 |
ご購入・買戻し申込受付の停止 | ファンドの純資産価額および受益証券一口当たり純資産価格の決定、ファンドの受益証券の発行ならびに/またはファンドの受益証券を買い戻す受益者の権利は、管理会社により、いつでも、管理会社がその絶対的裁量により決定する期間中、停止されることがあります。 上記が一般的に意味することを損なうことなく、ファンドの純資産価額および/または受益証券一口当たり純資産価格の決定、ファンドの受益証券の発行ならびにファンドの受益証券を買い戻す受益者の権利は、投資対象ファンドの取締役会が投資対象ファンド投資証券の純資産価額の決定、投資対象ファンド投資証券の発行もしくは買戻しを停止した場合または信託証書に記載される以下のいずれかの状況において停止されることがあります。 (a)ファンドの信託財産内の投資対象の大部分につき各時点において値付けが行われている主要な市場または証券取引所が(通常の休日以外の理由で)閉鎖され、または取引が大幅に制限され、もしくは停止されている期間 (b)緊急事態により、ファンドの信託財産内の投資対象につき、受託会社によるまたは受託会社のための実現性のある処分が阻害されている期間 (c)ファンドの資産の投資先である事業体に係る投資対象の純資産価値の計算またはそのような投資対象を償還させまたは買い戻させる権利が停止されている期間 (d)投資対象の価格または市場もしくは証券取引所の最新価格を算定する際に通常使用している通信手段が故障している期間 (e)投資対象の処分または支払に伴う資金の送金ができない期間 (f)管理会社にファンドの信託財産に含まれる資産の大部分を(管理会社の裁量による判断において)売却させる事由、またはファンドを終了させる事由が発生した場合 (g)管轄権を有する司法当局または政府当局の命令による場合 |
信託期間 | ファンドは、後記「繰上償還」に定めるいずれかの方法により終了するまで存続します。ファンドの運用開始日は平成30年5月16日です。 |
繰上償還 | ファンドは、以下に定めるいずれかの事由が最初に発生した時に終了するものとします。 (a)ファンドを存続させ、または別の法域に移転させることが違法となるか、または非現実的、非経済的、不可能、不得策もしくは受益者の利益に反すると受託会社もしくは管理会社が判断した場合 (b)ファンドに関する信託証書補遺または英文目論見書の条件によって定められた日または状況が発生した場合 (c)任意または強制的な買戻しのいずれかに関わらず全ての発行済受益証券が買い戻された場合 (d)ファンドの受益者がサブ・ファンド決議によってそのような決定を下した場合 |
繰上償還 | (e)信託証書の作成日に開始しその後149年の経過により終了する期間の最終日 (f)受託会社もしくは管理会社が退任する旨を書面で通知し、または受託会社もしくは管理会社が強制清算もしくは任意清算(受益者決議によって事前に承認した再建を目的とする任意清算を除きます。)に入り、受託会社が上記の通知を送付し、または清算に入ってから30日以内に、受託会社、管理会社または受益者が受託会社または管理会社に代わって受託会社または管理会社の職を引き受ける用意のある別の個人または法人を任命できない場合 管理会社または(管理会社と協議した上で)受託会社は、以下の場合を含む(が、これらに限られない)理由で、受益証券の一部または全部を強制的に買い戻すことができます。 (ⅰ)ファンドの受益証券の発行残高が10万口を下回った場合 (ⅱ)投資対象ファンドが強制的に償還された場合 |
決算日 | 毎年12月31日 |
収益分配 | 管理会社はファンドの資産の分配を行う権限を有します。管理会社は、毎年ファンドの分配方針をレビューし、分配を行うか否かを決定することができます。分配が行われる場合、その金額は分配日時点のファンドのインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲイン(未実現キャピタル・ゲインを含みます。)に左右されます。ただし、当面の間、管理会社は分配を行うことを予定していません。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各会計年度終了(各年の12月31日)後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項について記載した運用報告書(全体版)および運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付されます。 |
課税関係 | 税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。益金不算入制度の適用はありません。 |
その他 | 受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
フ ァ ン ド の 費 用
投資者が直接的に負担する費用
申込金額の上限2.20%(注2() 税抜き2.00%)の申込手数料が徴収されます。
ご購入(お申込み)手数料は、購入時の商品説明および販売に関する事務等の手続ならび
ご購入(お申込み)手数料
ご換金(買戻し)手数料
にその他の販売会社としての義務の履行の対価として、販売会社に支払われます。
(注1)申込手数料は、手数料率(税抜き)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(10%)を加算した料率を表記しています。申込手数料の料率は、消費税率の変更に応じて変更となることがあります。
(注2)申込手数料の具体的な料率については、販売会社にご照会ください。
買戻し手数料は課されません。
手数料等 | 支払先 | 報酬料率 | 対価とする役務の内容および計算・支払方法等 | |
合計(受託報酬およびその他の費用・手数料を除く) | 年率0.91%~1.26%および投資対象ファンドの成功報酬 | |||
内 訳 | 管理会社報酬1) | 管理会社 | 純資産価額の年率 0.05%~0.10%2) | 管理会社の報酬は、信託証書に定める管理会社としての業務の対価として支払われます。 日次で計算され、月次で後払いされます。管理会社は、投資運用会社の報酬について責任を負います。 |
販売報酬3) | 販売会社 (管理会社経由) | ファンドの各クラスの純資産価額の年率 0.10%~0.40%4) | 販売業務の対価として支払われます。毎日発生し、四半期ごとに通常四半期の終了後20日以内に支払われます。 | |
管理事務代行報酬5) | 管理事務代行会社 | ファンドの各クラスの 純資産価額の年率0.05%6) | 管理事務代行会社の報酬は、管理事務代行契約に基づく管理事務代行業務および登録事務代行業務の対価として支払われます。管理事務代行会社は、ファンドの委託管理事務代行業務を委託管理事務代行会社に委託した対価として委託管理事務代行会社に対する報酬および費用を支払います。 日次で計算され、月次で支払われます。 | |
保管会社報酬 | 保管会社 | 純資産価額の年率 0.0175% | 保管契約に基づく保管業務の対価として支払われます。 日次で計算され、月次で後払いされます。 | |
投資対象ファンドの手数料 | ファンドは投資対象ファンドに計上される報酬と費用を間接的に負担します。 | |||
投資対象ファンドの固定報酬合計 | 年率0.6925% | |||
内 訳 | 共同投資運用会社報酬 | 投資対象ファンド投資証券の純資産価額の年率0.50%7) | ||
管理事務代行報酬 | 投資対象ファンド投資証券の純資産価額の年率0.15%(上限) | |||
保管報酬 | 投資対象ファンド投資証券の純資産価額の年率0.0425%(上限) | |||
投資対象ファンドの成功報酬 | ハイ・ウォーター・マークを超過したリターンまたはベンチマーク(日本円ヘッジクラスについては3か月円LIBOR、米ドル建てクラスについては3か月米ドルLIBOR)を超過したリターンのうち低い方の年率10%に相当する金額。成功報酬は、xxxxがベンチマークを超過し、かつ、同時に、投資対象ファンド投資証券一口当たり純資産価格(配当調整後)がハイ・ウォーター・マークを超過した場合にのみ支払われます。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドに係る報酬・費用等
• 受託会社の報酬 年間10,000米ドル
毎年前払いで支払われます。受託会社の報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価とし
その他の費用・手数料
て支払われます。
•
すべての運営費用(公募届出
用、翻訳費用、最終投資者に提供される年次財務報告書費用を含みますがこれらに限られ
についての外部弁護士費用、監査に係る報酬、年次報告費
りますが、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
ません。)はファンドの資産から支払われ、したがって、投資者が間接的に負担することとな
※上記の手数料等の合計額については、投資者による受益証券の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません
1)投資運用報酬および代行協会員報酬を含みます。
2)•ファンドの純資産総額が30億円相当額以下の場合:年率0.05%
•ファンドの純資産総額が30億円相当額を超える場合:年率0.10% 3)販売取扱報酬を含みます。
4)•ファンドの純資産総額が30億円相当額以下の場合:年率0.10%
•ファンドの純資産総額が30億円相当額を超える場合:年率0.40% 5)委託管理事務代行報酬を含みます。
6)ただし、クラス毎に年間で25,000米ドルを下回らないものとし、適用があれば付加価値税を含みます。
7)共同投資運用会社が受領する固定報酬の中から販売会社に追加的に支払われる販売報酬をファンドの投資者に還元した後のネットの料率
税 金
税金は、以下の表に記載の時期に適用されます。
税率は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当所得として課税されます。 分配金に対して20.315% の税率となります。 |
換金(買戻し)時および償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。 譲渡益に対して20.315%の税率となります。 |
●上記は、有価証券届出書提出日現在のものであり、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
●法人投資者の場合は上記とは異なります。
●税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
追加的記載事項
ファンドの特徴
卓越した実績を有するGAM MBS運用チーム
●欧州の富裕層をターゲットとしたヘッジファンド中心のファンド・オブ・ファンズ・ビジネスを通じて培ったマネジャー選定力を備えるGAMグループが運用を行います。
●20年超の投資経験を持ち米国ニューヨークを本拠とするMBS専門チームが当ファンドを担当します。
●当MBS戦略は、2002年の運用開始以来、数々の困難な相場局面を乗越えてきました*。
魅力的な資産クラス
●世界の証券市場の中でも有数の規模を持つ米国の「MBS=Mortgage Backed Securities (モーゲージ証券)」を主要投資対象とします。
●MBS市場は、長期に亘り安定したリターンを継続、また利回り面でも投資妙味の高い銘柄が潤沢です。
●高い流動性を有し、日次で設定解約の申込み可能なファンドをご提供します。
相場環境に依存せず絶対収益を追求
●性質の異なる様々な銘柄をバランス良く組み入れることで、金利上昇・低下いずれの局面でも安定的なリターンを狙います。
●株式相場の下落期や金利上昇により債券価値の下落リスクが高まる状況下においても、資産保全に留意し堅実な運用に努めます。
*GAM MBS戦略を代表するGAM MBSトータル・リターン・コンポジット(費用控除前、米ドルベース)の運用実績を指します。当コンポジットは、2014年 6月に当チームがGAMへ合流する以前の運用期間を含みます。
以下、当資料におけるGAM MBS戦略の運用実績は当コンポジットを使用しています。
ファンドの仕組み
当ファンドは、GAMスター•ファンドp.l.c.-GAMスターMBSトータル•リターンを主な投資対象とします。当該アイルランド籍投資信託への投資比率を高位に保つことで実際の運用を行います。
当ファンド 主要投資対象投資信託 実質組入れ外貨資産
投資者
(受益者)
申込み金
(ケイマン諸島籍投資信託) BAS GAINトラスト - MBSトータル•
リターン•ファンド
(愛称 住まいりー)日本円ヘッジクラス 米ドル建てクラス
投 資
損 益
(アイルランド籍投資信託) GAMスター•ファンドp.l.c.
‒ GAMスターMBSトータル•リターン
日本円機関投資家ヘッジクラス/米ドル機関投資家クラス
投 資
米国のMBS
(Mortgage Backed Securities-
モーゲージ証券)等
解約金償還金
損 益
約定サイクル* 例)ある月の1週目の金曜日に買付申込み分は、2週目の金曜日が評価日となり、3週目の金曜日が受渡日になります。
1週目
金曜日
買付/買戻し申込み日
2週目
金曜日
評価日
3週目
火曜日
国内約定日
金曜日
国内受渡日
*当初募集期間中の申込みを除く。
(申込み日から6営業日目)
(申込み日から8営業日目) (国内約定日から起算して4営業日目)
●xxxxは、日次。申込みができるのは、国内営業日でかつ販売会社およびアイルランドの銀行およびニューヨーク証券取引所の営業日。また、管理会社が別に定める特定日を除く。
●評価日は、申込み日から起算して日本における6営業日目(通常、申込み日の一週間後)
●国内における1口あたり純資産価格公表日=国内約定日で、申込み日から起算して日本における8営業日目
●国内約定日から起算して日本における4営業日目が国内受渡日