Contract
社会福祉法人 夕凪会 特別養護老人ホームグリーン・コム
契約書
(ご利用者) 様(以下「契約書」という)と社会福祉法人 夕凪会 特別養護老人ホーム グリーン・コム(以下「事業者」という)は、下記の通り介護老人福祉施設、または(介護予防)短期入所生活介護利用契約を締結します。
第 1 条(サービスの目的及び内容)
事業所は、介護保険法等の関連法令及びこの契約書に従い、指定を受けた当該事業者において、要介護状態及び要支援状態にある契約者に対して入浴・排泄・食事等の日常生活の世話、機能訓練・健康管理・療養上の世話等適切な介護老人福祉施設サービス、または短期入所生活介護サービスを提供します。
第 2 条(契約期間と更新)
1. この利用契約書の期間は、令和 年 月 日~令和 年 月 日とします。但し、契約期間満了日以前に契約者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、変更後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2. 契約満了日の 7 日前までに契約者から書面による更新拒絶の申出がない場合、この契約は自動更新され、以降も同様とします。
3. 本契約が自動更新された場合、変更後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。但し、契約期間満了日以前に契約者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、変更後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
第 3 条(介護計画の作成・変更)
1. 事業者は、契約者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、多職種で協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した施設サービス計画、または、(介護予防)短期入所施設サービス計画を速やかに作成します。但し、(介護予防)短期入所施設サービス計画は月に 4 日以上ご利用の場合のみ作成します。
2. 事業者は、介護計画作成後においても、その実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行います。
3. 契約者は事業者に対し、いつでも介護計画の内容を変更するよう申し出ることができます。この場合、事業者は、明らかに変更の必要がないとき及び契約者の不利益となる場合を除き、契約者の希望に沿うように介護計画の変更を行います。
4. 事業者は介護計画を作成し、また、その計画を変更した場合には、契約者及びその家族等に対し、その計画の内容を説明し、同意を得た上でこれを交付します。
第 4 条(介護サービスの内容及びその提供)
1. 事業者は、前条により作成される施設サービス計画、または、(介護予防)短期入所施設サービス計画に基づき本条の通り各種サービスを提供します。本条第 3 項のサービスの提供にあたっては、契約者及びその家族等に対し、同サービスの内容の説明をし、同意を得ます。なお、各種サービスの内容は「重要事項説明書」のとおりです。
2. 契約者は、介護保険給付対象サービスとして、次の各号のサービス等を受けることができます。
⑴ 入浴、排泄、食事、着替え等の介護その他療養上の支援
⑵ 相談、援助
3. 契約者は、介護保険給付対象外サービスとして、次の各号のサービス等を受けることができます。
⑴ おやつの提供
⑵ レクリエーション(外出行事も含む)
4. 事業者は、本条の各種サービスの提供に当たり、契約者及び家族等に対し各種サービスの提供方法等について説明をします。
5. 事業者は、契約者の人権の擁護、虐待の防止のために必要な措置を講じるよう努めます。措置の具体的内容は、「重要事項説明書」に記載します。
6. 事業者は、契約者または他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急その他やむを得ない場合を除き、身体拘束その他契約者の行動を制限しません。
7. 事業者は、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、契約者の心身状況等を把握するように努めます。
第5条(計画作成までのサービス)
事業者は契約者に対し、本契約締結後第3条の計画書が作成されるまでの間、契約者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
第6条(相談及び援助)
事業者は、常に契約者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、契約者及びその家族等の心配事や悩みについて相談に応じます。
第7条(財産等の管理及び保管)
事業者は、原則、契約者の現金、預貯金、その他財産の管理・保管を行いません。但し、契約者の希望による必要な物品、その他嗜好品の購入については、社会福祉法人 夕凪会「預り金等管理規定」に基づいて対応します。
第8条(利用料の支払い)
1.契約者は事業者に対し、施設サービス計画、または(介護予防)短期入所施設サービス計画に基づき事業者が提供する各種介護保険給付サービス並びに、各種介護保険給付サービス計画について、「重要事項説明書」のとおりの利用料等を支払います。
2.事業者は、契約者が事業者に支払うべき介護老人福祉サービス、または、(介護予防)短期入所施設サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村より支給を受ける額の限度において、契約者に代わって市町村より支払いを受けます。
3.介護報酬自己負担分は1日単位で計算します。
(※外泊等された場合、外泊開始日及び帰設日については、制度上、介護報酬自己負担分が生じます。)
4.事業者は契約者に対し、「特別養護老人ホームグリーン・コム 家族会会則」に基づき、家族会に代わって、月額500円の家族会費を請求します。(但し、契約者が一月に20日以上ご利用の場合のみ)
5.事業者は契約者に対し、毎月15日までに、前月の利用料等の請求書を送付いたします。
6.契約者は事業者に対し、利用料等を、事業者の指定する方法により支払います。
第9条(介護サービスの記録)
1.事業者は、契約者に対する介護サービスの提供に際し、作成した記録書類をサービス完結の日より5年間保存します。
2.契約者またはその家族等は事業者に対し、いつでも前項の記録の閲覧・コピーを求めることができます。
第 10 条(契約の終了)
次の各項に該当する場合は、この契約を終了します。
1.要介護・要支援の認定更新において、契約者が自立(非該当)と認定された場合
2.要介護・要支援の認定更新において、契約者が要介護2以下と認定された場合(本項は介護老人福祉施設のみ)
3.契約者が第 11 条に基づき解除を通告し、予告期間が満了した日
4.事業者が第 12 条に基づき解除を通告し、予告期間が満了した日
5.契約者が病気の治療等その他の為、3 ヶ月を超えて事業者の施設を離れることが決まり、その移転先が受け入れ可能となったとき、または施設を離れた期間が結果的に 3 ヶ月を超えたとき
6.契約者が、他の介護保険施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
第 11 条(契約者の契約解除)
契約者は事業者に対し、理由を問わず、7 日間以上の予告期間をおいて、この契約を解除することができます。但し、契約者の病状の急変等やむを得ない事情がある場合には、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
第 12 条(事業者の契約解除)
事業者は契約者に対し、次の各項に該当する場合においては、1 ヶ月以上の予告期間をおいて、この契約を解除することができます。但し、本条第 2 項~5 項の場合においては、1 ヶ月以上の予告期間をおかず、契約を解除することがあります。
1. 契約者、身元引受人、連帯保証人が、利用料金の支払いを 2 ヶ月分以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず支払われない場合
2. 契約者またはその家族等が、当施設の職員又は他の利用者等に対して、生命・身体・財物・信用等を傷つけた場合
3. 契約者の暴力・暴言・👉迫行為により、当施設での集団生活が困難と判断された場合
4. 著しい背信行為(運営上の協力が得られない、協議・相談に応じていただけない等)を行うなどにより、利用を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
5. 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用いただくことができない場合
6. そのほか、特別な理由により当施設におけるサービス提供が困難と判断した場合
第 13 条(事業者の契約解除)
事業者は、やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合、文書により 1 ヶ月以上の予告期間をもって、この契約を解除します。
第 14 条(解約に伴う精算)
事業者が、介護老人福祉施設、または、(介護予防)短期入所生活介護に関し、契約者から事前に受領している利用料等があり、契約の中途解約等により精算の必要が生じた場合は、速やかに返還します。返還の対象となる
のは、退去日の翌日以降分の利用料となります。また、契約者の退去までに要した費用で、利用料以外の費用が発生した場合、その費用の実費は契約者の負担とします。
第 15 条(退去時の援助)
契約の解除あるいは終了により契約者が当該施設を退去するときは、事業者は予め退去先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者またはその他の保健医療サービスもしくは福祉サービス提供事業者等と連携して、契約者またはその家族等に対して円滑な対処に努めます。
第 16 条(入居日)
入居日は、この契約書で定める日、または実際に入居した日のいずれか最初に訪れた日とする。
第 17 条(退去日)
退所日は、契約者または身元引受人と事業者の協議によって定められた日、第 10 条による契約終了日のうち、いずれか最も早い日とする。
第 18 条(事故発生時の対応)
事業者は、契約者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、「重要事項説明書」のとおり速やかに対応します。
第 19 条(契約者の賠償責任)
契約者の故意、重過失により居室または備品につき、通常の保守・管理の程度を超える補修が必要となった場合には、その費用は契約者の負担となります。
第 20 条(緊急時の対応)
事業者は、契約者が病気または怪我により診断、治療が必要となった場合、「重要事項説明書」のとおり速やかに対応します。
第 21 条(身元引受人)
1. 事業者は契約者に対し、身元引受人を求めます。
2. 身元引受人は、この契約に基づく契約者の事業者に対する債務につき、契約者と連携してその履行の責任(連帯責任といいます。)を負います。なお、第 8 条に掲げる「利用料の支払い」など、契約終了後も債務がある場合、身元引受人は、契約終了後も責任を負うものとします。
3. 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
⑴ 契約者が疾病等により医療機関に入院する場合、事業者と連携して入院手続き等を円滑にすすめること
⑵ 契約解除または契約終了の場合、予め退去先が決まっている場合を除き、事業者と連携して適切な受け入れ先の確保等必要な措置を講ずること
⑶ 契約者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引き受けその他必要な措置を行うこと
4. 契約者は、xx後継人、保佐人、補助人を選任する場合その他がある場合には、これを立てないことができます。
5. 事業者は、契約者に身元引受人などがいない場合において、本契約終了後に残置品その他の処理を行う必要がある場合には、自己の負担で契約者の残置品を処分できるものとします。その費用については、契約者からの預かり金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭から差し引くことができるものとします。
6. 契約者は、身元引受人が本契約中に死亡した場合には、新たに身元引受人を立てるようにするとともに、前身元引受人がすでに負っている利用料などの経済的な債務等につき、新身元引受人は契約者と連携してその履行の責任を負うものとします。
第 22 条(代理人の指定)
契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、契約者の家族である下記の者を代理人と定め、本契約書における契約者の権利義務にかかわる事務処理などについて、これを委任することに予め同意します。代理人は、自ら契約者の代理人として契約者の事務処理を行うほか、契約者のために後見人・補佐人・補助人の選任を行うよう努めるものとします。
第 23 条(秘密保持)
事業者は、業務上知り得た契約者及びその家族等に関する秘密及び個人情報について、「重要事項説明書」のとおり対応します。
第 24 条(苦情処理)
1. 契約者または身元引受人は、提供された介護サービスに苦情がある場合、いつでも「重要事項説明書」記載の相談窓口に苦情を申し立てることができます。その場合、事業者は迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努めます。
2. 契約者は、介護保険法及び関連法令等に従い、市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関に苦情を申し立てることができます。
3. 事業者は、契約者が苦情申し立てを行った場合、これを理由として契約者に対していかなる不利益な取り扱いも致しません。
第 25 条(合意管轄)
本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、岡山地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを、契約者及び事業者は予め合意します。
第 26 条(契約に定めのない事項)
この契約に定めのない事項及び疑義がある場合は、介護保険法その他関連法令等の定めるところにより、契約者、事業者及び契約者の身元引受人が協議の上、誠意をもって処理するものとします。
事業者 | ||
施設名 | 特別養護老人ホーム グリーン・コム | |
所在地 | xxxxxxxxxx 000 xx 0 | |
代表者名 | 施設長 xx xx 印 | |
契約者 |
住所
氏名 印
身元引受人
住所
氏名 印
電話番号
契約者は、署名ができないため、契約者本人の意思を確認の上、私が契約者に代わって、その署名を代行いたします。
署名代行者(身元引受人と同一の場合は同上と記載)
住所
氏名 印
電話番号
代理人(身元引受人と同一の場合は同上と記載)
住所
氏名 印
電話番号