Contract
独立行政法人農業生物資源研究所共同研究実施規程
13農生研第57号平成13年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、次に掲げる独立行政法人農業生物資源研究所(以下「研究所」という。)が独立行政法人農業生物資源研究所業務方法書(以下「業務方法書」という。)第10条の規定により行う研究所以外の者と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)についてその方針を定め、もって業務の適正な運営に資することを目的とする。
(共同研究契約)
第2条 独立行政法人農業生物資源研究所理事長(以下「理事長」という。)は、研究所以外の者と共同研究を行わせることが必要であり、かつ、共同研究を行おうとする者が当該共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有すると認め、共同研究を実施しようとするときは、当該共同研究を行おうとする者と共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結するものとする。
2 理事長は、前項の共同研究契約を締結しようとするときは、共同研究契約書において次の事項を定めるものとする。
(1)共同研究の課題
(2)共同研究の内容に関する事項
(3)共同研究を実施する場所及び方法に関する事項
(4)共同研究の実施の期間及び解除に関する事項
(5)共同研究に要する費用の分担に関する事項
(6)共同研究の結果の取扱いに関する事項
(7)共同研究の結果が知的所有権の対象となったときのその帰属に関する事項
(8)その他必要な事項
(共同研究課題検討会)
第3条 理事長は、研究所以外の者と共同研究を行わせるときは、次ぎに掲げる構成員からなる共同研究課題検討会を開催し、その意見を聴くこととする。
会 長:理事長委 員:理事
企画調整部長企画室長
総務部長 総務部次長
基盤研究推進官研究グループ長ジーンバンク長放射線育種場長
(共同研究の費用の分担)
第4条 共同研究の費用は、共同研究の分担に応じ、研究所及び共同研究を行う者(以下「共同研究実施者」という。)がそれぞれ分担するものとする。ただし、共同研究を遂行するに当たり当事者の一方について著しく負担となる費用については、両者で協議して定める。
(研究員の派遣)
第5条 研究所及び共同研究実施者が共同研究を実施するに際し、適当と認める場合は相互に研究員を派遣することができる。
(共同研究に係る義務)
第6条 研究所及び共同研究実施者は、研究員を相互に派遣する場合は、派遣先の諸規則を遵守するものとする。
2 共同研究の実施を通じて知り得た秘密を、相手の許可なく第三者に漏らしてはならない。
3 共同研究の実施に当たり相互に交換した情報、試料等及び共同研究の実施の過程で得られた又は作成された全ての情報、試料等(特許権、特許を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける地位、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権及び意匠登録を受ける権利を除く。)の取り扱いについては、相互の協議によるものとする。
(共同研究の中止)
第7条 理事長は、共同研究実施者が天災地変その他やむを得ない事由があるため共同研究の遂行が困難となったときは、協議のうえ、当該共同研究を中止することができる。
(特許の共同出願)
第8条 理事長は、共同研究の結果、研究所の役員又は職員(以下「職員等」という。)及び共同研究実施者に属する職員が共同して発明を行った場合、当該発明を行った職員等(以下「発明者」という。) 及び共同研究実施者と共同して特許出願を行わなければならない。ただし、契約書において研究所が出願する旨の特段の定めをした場合又は共同研究実施者及び発明者がその特許を受ける権利の全てを研究所に承継した場合は、この限りではない。
2 理事長は、前項の共同出願を行おうとするときは、発明者及び共同研究実施者との間で、当該共同出願に係る特許を受ける権利又はこれに基づく特許権に係るそれぞれの持分を定めた共同出願契約を締結しなければならない。
(特許出願)
第9条 理事長は、共同研究の結果、職員等が独自に発明を行った場合において特許出願を行おうとするときは、あらかじめ共同研究実施者の同意を得なければならない。
2 共同研究実施者は、共同研究の結果、当該共同研究実施者に属する職員が独自に発明を行った場合において特許出願を行おうとするときは、あらかじめ理事長の同
意を得なければならない。
(優先実施権等)
第10条 理事長は、共同研究の結果得た技術上の成果 (以下「研究成果」という。)に係る発明につき、共同研究実施者から研究所に承継された特許を受ける権利又
はこれに基づき取得した特許権(第8条第1項の規定により理事長が特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「研究所に承継された特許権等」という。) を、共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者に限り、共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者との間で締結する当該研究所に承継された特許権等の実施の許諾に関する契約の締結の日から10年間を限度として優先的に実施させることができる。
ただし、その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって、当該優先的実施の期間
(以下「優先実施期間」という。)を延長することが特に必要であると認められる場合は、理事長は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する期間について、3年間を限度として優先実施期間を延長することができる。
2 理事長は、研究成果に係る発明につき研究所及び共同研究実施者の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。) を、共同研究実施者の指定する者に限り、共同研究実施者の指定する者との間で締結する当該共有に係る特許権等の実施の許諾に関する契約の締結の日から
10年間を限度として優先的に実施させることができる。
ただし、その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって、当該優先実施期間を延長することが特に必要であると認められる場合は、理事長は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する期間について、3年間を限度として優先実施期間を延長することができる。
3 前2項の場合において、研究所に承継された特許権等又は共有に係る特許権等が研究所と発明者との共有に係るものであるときは、理事長は、あらかじめ発明者の同意を得るものとする。
4 理事長は、研究所に承継された特許を受ける権利に基づく特許権又は研究所が承継した特許権については、共同研究契約の定めるところにより、一定期間は、共同研究実施者又はその指定する者に限り専用実施権を設定することができるものとする。
5 理事長は、第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、農業に関する技術の向上その他の公共の利益(以下「公共の利益」という。) の観点から必要があると認められるときは、その理由を明示した上で優先実施期間の短縮、若しくは優先的実施の許諾又は専用実施権の設定を取り消すことができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第11条 理事長は、共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者が研究所に承 継された特許権等を前条に定める優先実施期間の第2年以降において正当な理由な く実施しないときは、共同研究実施者及び共同研究実施者の指定する者以外の者(以
下「第三者」という。) に対し当該権利の実施を許諾することができる。
2 前項の規定は、共同研究実施者の指定する者が共有に係る特許権等を優先実施期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 理事長は、前条第1項の規定により共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者に優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、優先実施期間中においても第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
4 理事長は、第三者が共有に係る特許権等を実施できないことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
5 前各項の場合において、研究所に承継された特許権等又は共有に係る特許権等が研究所と発明者との共有に係るものであるときは、理事長は、あらかじめ発明者の同意を得るものとする。
6 理事長は、第2項及び第4項の規定により第三者に対し共有に係る特許権等の実施を許諾しようとするときは、共同研究実施者に対し、あらかじめ通知するものとするが、共同研究実施者の同意を要しない。
(規定の準用)
第12条 第7条から前条までの規定は、共同研究に係る実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利、意匠権、品種登録を受ける地位及び育成者権について準用する。
2 第9条及び第10条の規定は、著作権(プログラム及びデータベースに限る。)について準用する。
(実施細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から実施する。
(注)網掛け に該当する部分を記入する。その他の文章やフォーマットは、変更しないこと。変更したい条文は、別紙に抜き出して、変更箇所と理由を記載する。
独立行政法人農業生物資源研究所(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」とい
う。)とは、次の各条に従い「○○」に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。
1 | 研究課題 | ○○に関する研究 |
2 3 | 研究目的 研究内容 |
研究項目 | 実施年度 | 研 究 内 容 |
(1)○○に関する研究 ①△△の研究 ②□□の研究 (2)●●に関する研究 ①▲▲の研究 ②■■の研究 | ○年度~○年度 |
(実施期間)
第2条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から平成○○年○月○日までとする。
(研究担当者及び実施場所)
第3条 研究項目ごとの甲及び乙の研究の担当者及び実施場所は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理)
第4条 甲は、乙と緊密な連携を図りつつ、本共同研究全体の管理を行うものとする。
(共同研究員)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。
(費用)
第6条 甲及び乙は、それぞれ担当した研究に要する費用を負担する。
(乙及び甲の義務)
第7条 乙又は甲は、甲又は乙の場所で本共同研究を実施する場合には、甲又は乙の諸規則を遵守するものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究を通じて知り得た秘密を、相手の許可なく第三者に漏らしてはならない。
3 本共同研究の実施に当たり甲及び乙が相互に交換した情報、試料等及び本共同研究の実施の過程で得られた又は作成された全ての情報、試料等(特許権、特許を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける地位、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権及び意匠登録を受ける権利を除く。)の取り扱いについては、甲及び乙の協議によるものとする。
(賠償責任)
第8条 乙又は甲が、本共同研究を行うに当たって故意又は重大な過失によって甲又は乙の設備及び機械器具等(以下「設備等」という。)に損害を加えたときは、甲又は乙は、乙又は甲に対して損害の賠償を請求することができる。
(設備等の使用に関する事項)
第9条 甲は、甲の保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で、甲が必要と認めた限度において乙に無償で使用させることができる。
2 乙は、乙が保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で、乙が必要と認めた限度において甲に無償で使用させることができる。
(乙の設備等の持ち込みに関する事項)
第10条 甲は、乙が本共同研究を行うために必要な設備等を甲の研究所へ持ち込むことを認めることができる。
(設備等の寄付に関する事項)
第11条 本共同研究終了後、乙が甲の研究所に持ち込んだ設備等のうち乙が不用とするものであって、甲が必要とするものについては、甲に寄付することができる。
(共同研究員に関する事項)
第12条 乙は、本共同研究を実施するに当たって甲の研究所に派遣する共同研究員は次によるものとする。
(1)身分は、乙の被用者のままとする。
(2)自立して研究を遂行する能力を有している者とする。
(共同研究の変更又は中止及び損害賠償)
第13条 甲又は乙は、天災、次年度以降の所要見積額を減額せざるを得ない場合及びその他やむを得ない事由により本共同研究の継続が困難となったときは、本共同研究を変更又は中止することができる。
2 前項の規定により本共同研究の変更又は中止を行う場合には、甲又は乙は、本共同研究を変更又は中止することについて、あらかじめ乙又は甲と協議するものとする。
3 甲又は乙は、前2項の規定による本共同研究の変更又は中止により乙又は甲が受けた一切の損害について、賠償する責を負わないものとする。
(特許出願)
第14条 甲又は乙は、甲に属する研究員又は乙に属する研究員が、本共同研究の結果独自に発明を行った場合において、当該発明に係る特許出願を行おうとするとき
は、あらかじめ乙又は甲の同意を得るものとする。
(特許の共同出願)
第15条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が、本共同研究の結果共同して発明を行った場合には、それぞれの持分等を定めた共同出願契約を締結し、共同して当該発明に係る特許出願を行うものとする。ただし、乙が、その特許を受ける権利を甲に承継した場合は、この限りでない。
(優先実施権)
第16条 甲は、本共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係る発明であって甲に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第14条の規定により甲が特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「甲に承継された特許権等」という。)を、乙又は乙の指定する者に限り、乙又は乙の指定する者との間で締結する当該甲に承継された特許権等の実施の許諾に関する契約の締結の日から10年間を限度として優先的に実施させることができる。ただし、甲は、特に必要であると認められる場合について、3年間を限度として優先的実施の期間を延長することができる。
2 甲は、研究成果に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を、乙の指定する者に限り、乙の指定する者との間で締結する当該共有に係る特許権等の実施の許諾に関する契約の締結の日から10年間を限度とし優先的に実施させることができる。ただし、甲は、特に必要であると認められる場合について、3年間を限度として優先的実施の期間を延長することができる。
3 甲は、前2項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められるときは、その理由を明示した上で優先的実施の期間を短縮し、又は優先的実施の許諾を取り消すことができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 甲は、乙又は乙の指定する者が甲に承継された特許権等を前条に定める優先的実施の期間(以下「優先実施期間」という。)の第2年以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者以外の者(以下「第三者」とい う。)に対し当該権利の実施を許諾することができる。
2 前項の規定は、乙の指定する者が共有に係る特許権等を優先実施期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 甲は、前条第1項の規定により乙又は乙の指定する者に優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、優先実施期間中においても第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
4 甲は、第三者が共有に係る特許権等を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
5 甲は、第2項及び第4項の規定により第三者に対し共有に係る特許権等の実施を許諾しようとするときは、特許法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該権利の実施を許諾することができる。
ただし、甲は第三者に対し実施を許諾したときは、その旨を乙に報告するものとする。
(実施料)
第18条 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙は、共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
3 共有に係る特許権等について、乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持ち分に応じ当該権利を有する者に帰属するものとする。
(特許料等)
第19条 甲及び乙は、共有に係る特許権等に関する出願から登録に至る費用(弁理士費用を含む。)及び特許料(以下「共同出願費等」という。)を持分に応じて負担しなければならない。
(品種登録の出願)
第20条 甲又は乙は、甲に属する研究員又は乙に属する研究員が本共同研究の結果独自に品種の育成を行った場合において、当該品種に係る品種登録の出願を行おうとするときは、あらかじめ乙又は甲の同意を得るものとする。
(品種登録の共同出願)
第21条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果共同して品種を育成し、品種登録の出願を行おうとするときは、それぞれの持分等を定めた共同出願契約を締結し、共同して当該出願を行うものとする。ただし、乙は、当該品種の育成をした者としての地位を甲に承継することができるものとする。
(通常利用権の許諾の協議)
第22条 乙は、前条の規定により品種登録の出願を行い、共同して品種登録を受けている品種(以下「共同登録品種」という。)について、種苗法第26条に規定する通常利用権(以下単に「通常利用権」という。)を許諾しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。
(優先的な通常利用権の許諾)
第23条 甲は、第21条の規定により品種登録を受けている品種のうち、乙から当該品種の種苗法第19条に規定する育成者権(以下単に「育成者権」という。)を承継しているもの(以下「承継登録品種」という。)について、乙又は乙の指定する者に限り、乙又は乙の指定する者との間で締結する当該承継登録品種の通常利用権の許諾に関する契約の締結の日から10年間を限度として優先的に通常利用権を許諾することができる。ただし、甲は、必要と認める場合について、更に3年間を限度として、優先的に当該通常利用権を許諾することができる。
2 甲は、共同登録品種について、乙の指定する者に限り、乙の指定する者との間で締結する当該共同登録品種の通常利用権の許諾に関する契約の締結の日から10年間を限度として優先的に通常利用権を許諾することができる。ただし、甲は、必要と認める場合について、更に3年間を限度として、優先的に当該通常利用権を許諾することができる。
3 甲は、前2項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められるときは、その理由を明示した上で優先的通常利用権の許諾の期間を短縮し、又は優先的通常利用権の許諾を取り消すことができる。
(第三者に対する通常利用権の許諾)
第24条 甲は、承継登録品種について、乙又は乙の指定する者が前条第1項に定め
る優先的に通常利用権を許諾する期間の第2年以降において正当な理由なく当該通常利用権を行使しないときは、第三者に対し当該通常利用権を許諾することができる。
2 前項の規定は、共同登録品種について、乙の指定する者が前条第2項に定める優先的に通常利用権を許諾する期間の第2年以降において正当な理由なく当該通常利用権を行使しないときについて準用する。
3 甲は、前条第1項の規定により乙又は乙の指定する者に優先的に通常利用権を許諾した場合において、優先的に当該通常利用権を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、優先的に通常利用権を許諾する期間中においても第三者に対し当該通常利用権を許諾することができる。
4 甲は、共同登録品種について、第三者が通常利用権の許諾を受けないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該通常利用権を許諾することができる。
5 甲は、共同登録品種について、第2項及び第4項の規定により第三者に対し通常利用権を許諾しようとするときは、単独で当該許諾をすることができる。
ただし、甲は、第三者に対し許諾したときは、その旨を乙に報告するものとする。
(許諾の対価)
第25条 乙又は乙の指定する者は、承継登録品種について、育成者権を行使しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に許諾契約で定める対価を甲に支払わなければならない。
2 乙は、共同登録品種について、育成者権を行使するときは、甲に対し、別に協議して定める割合に応じた額に相当する対価を支払わなければならない。
3 共同登録品種について、乙の指定する者又は第三者から徴収する許諾の対価は、別に協議して定める割合に応じ当該登録品種に係る品種登録者に帰属するものとする。
(登録料等)
第26条 甲及び乙は、共同登録品種に関する出願料及び登録料を持分に応じて負担しなければならない。
(研究成果の公表等)
第27条 甲又は乙は、第2条に定める本共同研究の実施期間(以下「研究実施期間」という。)中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ乙又は甲と協議するものとする。
第28条 甲は、研究実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙の利害に関係ある事項についてその成果を公表しないことができる。
2 甲は、第17条の規定により第三者に対し実施の許諾をすることとしたとき又は第24条の規定により第三者に対し通常利用権の許諾を行うこととしたときは、前項ただし書の規定にかかわらず、研究成果を公表するものとする。
3 乙は、研究実施期間終了後研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。
(準用)
第29条 第14条から第19条まで及び第28条の規定は、意匠権及び意匠登録を受ける権利並びに実用新案件及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(協議)
第30条 この契約に定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項については、甲、乙協議の上定めるものとする。
平成○○年○月○日
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
甲 住 所 茨城県つくば市観音台2-1-2
独立行政法人農業生物資源研究所理事長 ○ ○ 印
乙
住
所
会 社 名
代表者名
印
研究項目 | 研究の担当 | 実施場所 | |||
甲 | 乙 | 甲の場(所)内 | 乙の場(所)内 | その他 | |
(1) ① △△の研究 (1) ② □□の研究 (2) ① ▲▲の研究 (2) ② ■■の研究 | ○ ◎ ○ | ○ ◎ ○ | ○ ○ (甲、乙) | ○ (甲、乙) ○ | ○ (甲、乙) ○ (甲、乙) |
別表第1
注:1)研究の担当で同一研究項目内に◎と○の両方が記入されている場合は、◎は主担当者、○は副担当者を示す。
2)甲の所内
茨城県つくば市観音台2-1-2(甲の研究所内)乙の場(所)内
○○県○○市○○町○○番地(乙の○○研究所内)その他
○○県○○市(現地調査・試験)
別表第2
3)実施場所の( )内は、研究の担当者を示す。
氏 名 | 所 属、役 職 | 担当する研究項目 | |
甲 | A B | ○○グループ○○チーム長 〃 主任研究官 | (1)①、②、(2)① (1)②、 (2)① |
乙 | α β | ○○部○○課長 〃 研究員 | (1)②、(2)①、② (1)②、(2)① |
甲の担当する研究項目 | 所 要 見 積 額 (千円) | ||
○年度 | ○年度 | ○年度 | |
(1)① △△の研究 (1)② □□の研究 (2)① ▲▲の研究 | |||
計 | |||
乙の担当する研究項目 | 所 要 見 積 額 (千円) | ||
○年度 | ○年度 | ○年度 | |
(1)② □□の研究 (2)① ▲▲の研究 (2)② ■■の研究 | |||
計 |
別表第3