Contract
xx北町地区 建築協定
第1条(協定の名称)
この協定は、xx北町地区建築協定(以下「本協定」という。)と称する。第 2 条(目的)
本協定は、建築基準法(昭和 25 年法律 201 号。以下「法」という。)第 4 章及びこれ
に基づく枚方市建築協定に関する条例(昭和 47 年枚方市条例第 22 号)第 2 条の規定に基
づき、第 5 条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物等の用途、形態、構造、敷地、位置、意匠及び建築設備に関する基準を協定し、住宅地として良好な環境を高度に維持、増進することを目的とする。
第 3 条(用語の定義)
本協定における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。)に定めるところによる。
第 4 条(協定の締結)
本協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備、その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。
第 5 条(協定区域)
本協定の区域は、別添図面に表示する区域とする。第 6 条(建築物等に関する基準)
協定区域内の建築物等の用途、形態、構造、敷地、位置、意匠及び建築設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物の用途は低層(屋根裏収納等を除く 2 階以下)の戸建専用住宅または兼用住宅とする。但し、兼用住宅は、戸建住宅で延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供し、かつ、次の①または②に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が 50 ㎡を超えるものを除く。)とする。
①学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの。
②出力の合計が 0.2 キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房。
(2)敷地の分割を禁止する。但し、分割後の土地がそれぞれ130㎡以上となる場合を除く。
(3)駐車場については 1 戸につき 1 台以上確保する。
(4)敷地の地盤面の高さは、原則として協定締結時の地盤面を変更してはならない。但し、造園及び自動車車庫を築造するための切土及び盛土についてはこの限りでない。
(5)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、敷地境界線より50センチメートル以上後退しなければならない。ただし、意匠上の壁及び柱についてはこの限りでない。
第7条(販売事務所等)
協定区域内の土地及び建物等の販売並びに建築工事等に使用する現地事務所及び看板等については、前条に定める制限は適用しない。
第8条(協定の有効期間)
本協定の有効期間は、枚方市長の認可の日から起算して 3 年以内において、協定区域内
の土地に 2 以上の土地の所有者が存することとなった時から 10 年とする。ただし、本協
定の有効期間満了の 6 ヶ月前までに、土地の所有者等の過半数の廃止申し立てがない時には更に 10 年間更新されるものとする。
第9条(委員会)
本協定を運営するため、委員会を設置し、次の役員を置く。委員長 1名
副委員長 1名会計 1名
委員 若干名
2.委員は土地の所有者等の互選とする。なお、1区画の土地の共有者又は共同借地権者は、その内の1人を代表として選任する。
3.委員長は、委員の互選とし、本協定のための会務を総理し、委員会を代表する。
4.副委員長、会計は、委員の中から委員長が指名する。
5.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理できるものとする。
6.会計は、本協定の運営に関する経理業務を処理する。第10条(委員の任期)
委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員の再任は、妨げないものとする。第11条(経費)
土地の所有者等は、本協定の運営に必要な経費を負担しなければならない。第12条(違反者の措置)
委員長は、第6条に違反した者(以下「違反者」という。)があったときは、委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して、工事施工停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予期間を設けて当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
2.前項の請求があったときは、当該土地の所有者等は、遅滞なくこれに従わなけれ
ばならない。
3.本協定の有効期間内における違反者に対する措置に関しては有効期間満了後もなお効力を有する。
第13条(裁判所への提訴)
前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制執行又は違反建築物の除去を当該土地の所有者等の費用をもって第3 者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2.前項の請求及び訴訟並びにこれらに関する一切の費用は、当該土地の所有者等の負担とする。
第14条(土地の所有者等の届出)
土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転し、若しくは、当該地上権及び賃借権を設定又は廃止しようとするときは、連名にてその旨を委員会に届けなければならない。
第15条(協定の変更及び廃止)
本協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、枚方市長に申請してその認可を受けなければならない。
2.本協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、枚方市長に申請してその認可を受けなければならない。
第16条(効力の継承)
本協定は、第 8 条の規定による効力発生後において、協定区域の土地の所有者等になったものに対してもその効力があるものとする。
第17条(補則)
本協定に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が別に定める。
2. 委員会が設置されるまでの間、xx開発株式会社又はこれにより選任されたものは、本協定における委員会の権限を有する。
3.本協定には「建築協定区域」であることを明確にできる標示板を設置する。
4.本協定書は 2 部作成し、1 部を市長に提出し、1 部を委員長が保管の上、協定書の写しを土地の所有者等全員に配布する。