※1 満61歳以上の方でBコースを新規で希望する方は、「健康告知の回答」の他に共済会所定の健康診断書等の提出が必要となります。
医療保険センチュリー ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)
2017年 4月版
この「ご契約のてびき」は、ご契約に際して特に確認いただきたい事項を「契約概要」として、特に注意いただきたい事項を「注意喚起情報」として記載したものです。ご契約前に必 ずお読みいただき、内容を確認のうえお申込みください。また、このてびきは、ご契約内容のすべてを記載したものではありません。内容についてご不明な点がございましたら、あいきょうさい一般財団法人福島県民共済会(以下「共済会」)までお問い合わせください。なお、加入後にお送りする「ご契約のxxx/普通保険約款」につきましては、必ず内容
の確認をお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報 を表しています。
保険契約者(以下「契約者」)について
保険契約の発効日(保険料払込日の翌月1日)において、日本国籍を有し福島県内に居住または勤務しており、年齢が満18歳以上の方です。契約者は、契約上の権利(給付金請求権など)・義務(健康状態の告知、保険料の払込みなど)を持つ方です。
加入できる方(被保険者となれる方)
つぎの(1)~(3)のいずれにも該当する方が被保険者(以下「加入者」)とな
(2)共済会は給付金の支払いに必要な書類が到着した日の翌日から起算して7営業日以内に給付金を給付金受取人にお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、確認や調査のため、お支払い時期を延長させていただく場合があります。また、未払保険料があるときは給付金の支払を留保します。
(3)給付金受取人が給付金を請求できない特別の事情があるときは、加入者の同意を得て、給付金代理請求人が給付金の請求を行うことができます。
(2)死亡・重度障害給付金
①発効日(増額分については更新日)から起算して3年以内の自殺
②契約者の故意(加入後3年経過の自殺を除く)
③死亡給付金受取人の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
給付金を減額してお支払いする場合
つぎの支払事由において、いずれかに該当すると認められるときは給付金
ることができます。 (4)給付金の支払事由が発生してから給付金をご請求いただける期間は、 額の50%を削減してお支払いします。
(1)発効日において、満70歳以下の方※1
(2)発効日において、つぎのいずれかに該当する方※2ア.契約者
イ.契約者の配偶者(内縁関係にある方を含む)
ウ.契約者または契約者の配偶者と生計を一にする契約者の子および父母
(3)発効日において、保険契約申込書(以下「申込書」)の健康状態の質問表の回答(以下「健康告知」)が「すべてに該当しない」方(以下「健康な方」)。
※1 満61歳以上の方でBコースを新規で希望する方は、「健康告知の回答」の他に共済会所定の健康診断書等の提出が必要となります。
※2 単身赴任・学生等は県外に居住または勤務されている方でも加入できます。
契約できる限度について
(1)加入者1名が締結することのできる保険契約は一契約(コース)とし、新規時における加入限度はAまたはBコースまでになります。
(2)次の職業の方は、就業中の保険事故を支払わないことを条件に加入できます。
競馬、競輪、オートレース、競艇等/警察官、海上保安官、看守、警備員、自衛官(防衛大学校生を含む)/ハイヤー・タクシー運転手/近海または遠洋漁業の船舶乗組員および1,000トン未満の船舶乗組員/潜水、潜函、サルベージ、坑内・隧道内作業等/爆発物の作業・製造等
(3)契約日において、次の職業等に従事されている方は契約できません。力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師等/テストパイロット、テストドライバー等/反社会的な事実のあった方/その他共済会が指定した職業に従事する方
保険料の設定と割引きについて
(1)保険料は保険料表のとおりです。保険料設定は、男女別に0歳~満10歳、満11歳からは5歳ごとに設定しています。加入者の契約年齢は、発効日現在の満年齢とします。
(2)保険料の割引きは、つぎのようになります。
①家族割引…契約者本人に加えて家族が加入する場合で、家族加入者お1人につき、月払100円、年払1,000円割り引きます。
②健康割引…満期時において保険事故がないまま更新された契約の保険料を保障型換算で10%相当額割り引きます。なお、家族契約であれば、家族割引も適用します。
契約の成立と効力の発生について<初回振替方式> 申込書を郵送にて申し込まれる場合は、共済会が加入を承諾し、初回保険料を申込書受付日(消印日)の翌月27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に契約者の指定口座から自動振替されますと、保険契約の効力は申込書受付日の翌々月1日午前0時から発生(発効)します。なお、契約承諾の通知は保険証券の発行をもって代えさせていただきます。
注)初回保険料の自動振替ができなかったときは、契約が無かったことになります。
※初回保険料をお申込みと同時に金融機関または共済会へ払い込んでいただきますと、保険契約の効力は初回保険料の払い込まれた日の翌月1日午前0時から発生します。⇒ご希望される方は共済会までお知らせください。
2回目以降の保険料払込みと払込猶予期間・契約の失効について
2回目以降の保険料払込みについては、払込方法ごとの払込期日(発効日の前日の属する月末)の属する27日(休日の場合は翌営業日)に指定口座から自動振替となります。また、保険料の払込猶予期間は払込期日から
2か月間で、この期間内に保険料が払い込まれない場合、払込猶予期間満了日の翌日から契約は失効します。
保険期間と契約の更新について
(1)保険期間は5年です。契約の更新は共済会が発行する保険契約継続申込書(以下「継続申込書」)により、共済会が定める範囲で保険契約の払込方法、型、コースの変更ができます。ただし、コースの変更について契約額を増額する場合は、健康告知で健康な方とします。
(2)契約の更新は更新日において満76歳未満の方までできます。 (例)満75歳で更新されますと、満80歳まで加入することができます。
給付金の請求手続きについて
(1)給付金の支払事由が発生したときは、速やかに共済会までご連絡ください。給付金請求等に必要な書類をお送りします。
支払事由が発生した日の翌日から3年間です。
給付金受取人について
(1)給付金受取人は契約者です。
(2)加入者と同一人である契約者が死亡した場合、死亡給付金受取人は契約者の法定相続人とします。ただし、給付金受取人が2名以上になるときは、代表者1名を定めていただきます。
給付金をお支払いする場合
(1)病気・ガンによる入院給付金
発効日以降に発病した病気またはガンの治療を目的として入院されたときは、1日目からお支払いします。ただし、ガンの場合は発効日から181日目以降の入院を対象とします。
※つぎの入院は病気によるものとして取り扱います。
①異常分娩と認めた分娩による入院
②事故を直接の原因として事故日から181日目以降の入院
③事故以外の外因を原因とする傷害による入院 (2)不慮の事故(以下「ケガ」)・交通事故による入院給付金
発効日以降に発生したケガまたは交通事故を直接の原因として、事故日を含め180日以内に入院されたときは、1日目からお支払いします。
●診断書料補助金のお支払いについて
1回の入院(180日限度)において共済会所定の診断書を提出されたときは、診断書料補助金として5,000円をお支払いします。
(注)1回の入院中に何度入院されても、診断書料補助金は1回のみのお支払いとなります。
●入院給付金の支払い限度について
①入院のお支払日数は、1回の入院を180日限度とし、退院後1年以内の入院はすべて同一傷病とみなして1回の入院として通算します。1回180日給付終了後、続く180日は猶予期間として給付対象になりません。以後繰り返します。全保険期間(更新契約を含むすべての保険期間)を通算して720日を限度としてお支払いします。
②入院期間中に2以上の支払事由で入院されても、1支払事由よる入院とみなします。この場合、保障額の高い支払事由でお支払いします。
(3)手術給付金
共済会が定める「手術給付割合表」に該当する手術を受けた場合は、病気等入院給付金日額の40倍~10倍の給付金をお支払いします。ただし、ガンの場合は発効日から181日目以降の手術を対象とします。
(4)病気・ガンによる死亡・重度障害給付金
発効日以降に発病した病気やガンのため、死亡または重度障害となったときにお支払いします。ただし、ガンの場合は発効日から181日目以降の死亡・重度障害を対象とします。
(5)ケガ・交通事故による死亡・重度障害給付金
発効日以降に発生したケガ・交通事故を直接の原因として、事故の日を含め180日以内に、死亡または重度障害となったときにお支払いします。
給付金をお支払いできない場合(主な免責事由)
つぎのいずれかに該当する場合、給付金は支払われません。 (1)入院・手術給付金
①発効日前に発病していた病気、または発生していた事故
②加入者または契約者の故意または重大な過失
③加入者の犯罪行為または薬物依存
④加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする不慮の事故
⑤加入者が法令に定める酒気帯び運転または運転資格を持たないで
(無免許)運転している間に生じた不慮の事故
⑥加入者が次のいずれかの職業に従事し、その職業の就業中に発生した事故のとき
力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師等/テストパイロット、テストドライバー等/競馬、競輪、オートレース、競艇等/警察官、海上保安官、看守、警備員、自衛官(防衛大学校生を含む)/ハイヤー・タクシー運転手/近海または遠洋漁業の船舶乗組員および1,000トン未満の船舶乗組員/潜水、潜函、サルベージ、坑内・隧道内作業等/爆発物の作業・製造等/その他、共済会が指定する職業従事者
⑦加入者が以下の危険なスポーツを行っている間に生じた事故
山岳登はん(ピッケル等の登山用具を用いるもの)/ロッククライミング
(フリークライミングを含む)/リュージュ、ボブスレー/航空機操縦(業務中の操縦を除く)/スカイダイビング・ハンググライダー搭乗/超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗/ジャイロプレーン搭乗/その他これらに類する危険なスポーツ
(1)入院・手術給付金
①妊娠・異常分娩・産じょくの合併症によるとき
②精神障害を原因とするとき (2)死亡・重度障害給付金
①妊娠・異常分娩・産じょくの合併症によるとき
②精神障害を原因とするとき
③契約日(増額分は更新日)から3年を超えての自殺行為を原因とするとき
クーリングオフについて 申込者または契約者(契約者等)は、申込みをした契約について、申込日を含めた8営業日以内であれば、書面をもって申込みの撤回(クーリングオフ)または解除ができます。クーリングオフが認められた場合、当該契約は成立しなかったものとして、すでに初回保険料を払い込まれているときは、契約者等に初回保険料をお返しします。※クーリングオフ時は共済会へご連絡ください。
契約が解除となる場合 つぎの各項に該当する場合、保険契約は将来に向かって解除することがあります。契約を解除した場合、保険契約の未経過保険期間に相当する保険料は契約者に払い戻します。
(1)契約者または加入者が、契約締結時に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告知せず、または事実でないことが告知されたとき
(2)契約者、加入者または給付金受取人が、給付金を詐取する目的、または他人に詐取させる目的で事故招致をしたとき
(3)質問事項について事実を告知せず、または事実でないことが告知されたとき
(4)保険契約の給付金の請求に関し、その給付金の受取人が詐欺行為をしたとき
(5)共済会が契約者または加入者に対する信頼関係を損ない、この保険契約を存続が困難なとき
契約の取り消し、無効となる場合 つぎのいずれかの場合、契約は取り消したり無効となります。なお、(5)(6)の場合、共済会が受け取った保険料は返還しません。
(1)加入者が発効日においてすでに死亡していたとき、加入者の範囲外であったとき
(2)加入者の契約が限度を超えていたとき、または重複して契約をしていたとき
(3)契約者の意思によらないで加入申込みがなされたとき (4)加入者の同意を得ないで加入したとき
(5)契約者または加入者の詐欺により保険契約を結んだとき
(6)契約者が給付金を不法に取得する目的、または他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を結んだとき
契約の消滅・解約・変更等について (1)加入者が死亡した場合にはそのときをもって、また重度障害給付金が支払われた場合には重度障害となったときをもって、保険契約は消滅し
ます。
(2)契約者は、いつでも契約を解約できます。解約は書面で行い、書面が到着した日の属する月の翌月1日午前0時をもって消滅します。なお、解約返戻金は共済会の所定の算式で得た額となります。
(3)姓の変更、引越しまたは住居表示の変更による住所の変更、指定口座の変更等があった場合、契約者は速やかに共済会へご通知ください。
給付金支払いの分割・繰り延べ・削減について
戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、給付金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。
保険期間中の保険料・給付金等の変更について
共済会がとくに必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、保険期間中で保険料の増額または給付金額の削減を行うことがあります。
税法上の保険料控除について 共済会が実施する各種保険は、税法に基づく保険料控除の対象になりません。
いつも健康で明るい暮らしを応援します。
xx県民共済会(愛称:あいきょうさい)は、1973年10月に県民が健康で明るく暮らせるようお手伝いをするために設立し、2013年10月からは公益法人制度改革に
より「一般財団法人 福島県民共済会」に移行しています。
相互扶助事業(特定保険)
団体向け保険
これに伴い、これまでの共済事業に代わる「特定保険業」 病気入院のそなえに
(県認可)を取得して、引き続き相互扶助事業を継続しております。また、県民の文化福祉の向上に寄与するために無料法律相談会・各種カルチャー教室などの開催や事業部活動として「けんみん葬祭」による葬祭事業などを通じて“助け合いの輪”を県内各地に広めています。
医療扶助保険
文化福祉事業
各種講演会・カルチャー教室
各種講演会
住宅災害の団体向け 団体火災見舞金保険 カルチャー教室
●教育 ●福祉 ●文化 に関する内容
見舞金制度
事業のご案内
事業主には「安心」を、ファミリーヘルパー
従業員には「喜び」を
(勤労者互助会保険)
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