(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。
親投資信託 DIAMマネーマザーファンド
約款
運用の基本方針
約款第16条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
2.運用方法
(1)投資対象
国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付け(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。
(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。
②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
④資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引は約款の範囲で行う事ができます。
⑦外貨建て資産への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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