Contract
エフチャンネル大会傷害補償プランについて
試合(エフチャンネル大会)に参加するために集合地に集合した時から解散するまでの間で、
かつ、責任者(株式会社クリエイティブヘッズ)の管理下にある間の事故によるケガを補償します。
取扱代理店 日本インシュアランスグループ株式会社
取扱保険会社… 三井住友海上火災保険株式会社
保険契約者 株式会社クリエイティブヘッズ
被保険者(補償の対象者)…エフチャンネル大会参加選手対象となる行事 エフチャンネル大会
保険の対象となる行事…エフチャンネル大会
死亡・後遺障害保険金額 | 1,150 千円 |
入院保険金日額 | 1,500 円 |
通院保険金日額 | 1,000 円 |
【補償内容】
(1)基本補償
保険金の種類 | 保険金を支払する場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガのため、事故の発生からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を法定相続人にお支払します。 (注)既にお支払いした後遺将棋保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し 引いた金額になります。 | ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ・自殺行為、犯罪行為または闘争後遺によるケガ ・自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ ・脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ・妊娠、出産、早産または流産によるケガ ・外科的手術その他の医療処置によるケガ (ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします) ・戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります) ・地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ・核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ・原因がいかなるときでも、頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも の ・入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします) ・原因がいかなる場合でも、誤嚥によって生じた肺炎 ・下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ・乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ・宿泊のため宿泊施設に入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでの間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食虫毒 |
後遺障害保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が発生した場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 100%~4%をお支払 します。(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定めた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日から 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を荷重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金額がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度額となります。また、保険期間を通じてお支払する後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険 金額が限度となります。 | |
保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガのため、入院された場合 | [入院保険金日額]×[入院した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払しません。また、お支払する入院日数は 180 日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする機 |
関中にさらに入院保険金の「保険金を | は、補償の対象にはなりません。 | ||
お支払いする場合」に該当するケガを | |||
被った場合は、入院保険金を重ねては | [補償対象外となる競技等] | ||
お支払いしません。 | 山岳登攀、リュージュ、ボブスレー、スケル | ||
手術保険金 | 保険期間中の行事に参加して | 次の算式によって算出した額をお支払 | トン、航空機操縦、スカイダイビング、ハン |
いる間の事故によるケガの治 | いします。 | ググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャ | |
療のため、事故の発生の日から | ①入院中に受けた手術の場合…[入院 | イロプレーン搭乗 | |
その日を含めて 180 日以内に | 保険日額]×10 | ||
手術を受けられた場合 | ②①以外の手術の場合…[入院保険日 | ||
額]×5 (注)1 事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります。また、1 事故に | |||
基づくケガについて、①および②の手 | |||
術を受けた場合は、①の算式によりま | |||
す。 | |||
[通院保険金日額]×[通院した日数] | |||
いる間の事故によるケガのた | をお支払いします。 | ||
め、通院された場合 | (注1)事故の発生の日からその日を | ||
(注)通院されない場合で、骨 | 含めて 180 日を経過した後の通院に対 | ||
折、脱臼、人体損傷等のケガを | しては、入院保険金をお支払しません。 | ||
被った所定の部位を固定する | また、お支払する入院日数は 90 日が限 | ||
ために医師の指示によりギプ | 度となります。 | ||
ス等を常時装着したときは、そ | (注2)入院保険金をお支払いする期 | ||
の日数について通院したもの | xxに通院された場合は、通院保険金 | ||
とみなします。 | をお支払いしません。 | ||
(注3)通院保険金をお支払いする期 | |||
間中にさらに通院保険金の「保険金を | |||
お支払いする場合」に該当するケガを | |||
被った場合は、通院保険金を重ねては | |||
お支払いしません。 |
※用語のご説明
・「医学的他覚知見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
・「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
・「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
・「競技等」とは、競技、競争、興行(そのための練習を含みます)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
・「行事に参加している間」とは、保険証券記載の行事に参加するために集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。
・「頸部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った障害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含み、
次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
・「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
①長管骨または脊柱
②長管骨に接続する上肢または下肢の三大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含め、ギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
・「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴える場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
・「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法および高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかに基づく医療保険制度をいいます。
・「誤嚥」とは、食物、吐物、唾液等が誤って期間内に入ることをいいます。
・「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
・「酒気帯び運転」とは、道路交通法第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
・「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医療診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療に関する診療行為
・「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
・「先進医療」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの
(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装変乱その他これらに類似の事変をいいます。
・「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
・「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、
医療器具等の受領等のためのものは含みません。
・「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
・「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置いて治療に専念することをいいます。
【特に注意いただきたいこと】
1.ご契約申し込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間は 1 年以下であることから、ご契約の申込み後にご契約の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2.告知義務等
(1) 契約締結時における注意事項
・保険契約者および被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
・告知事項が故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(2)その他の注意事項
・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。傷害死亡保険金受取人を 法定相続人以外の特定の方に定める場合または変更する場合は、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なお、この場合において、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていた場合には保険契約が無効となります。
3.補償の開始時期
始期日(2021 年 03 月 01 日)の午後4時に補償を開始します。保険料は事前にご入金ください。保険期間が始まった後でも、ご入金が完了するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
4.重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払できない場合があります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料が大会前日までに払い込まれなかった場合には保険金をお支払できない場合があります。
6.保険会社破たん時の取り扱い
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・満期返戻金・解約返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
7.保険金をお支払いする場合に該当した時の手続き
(1) 保険金をお支払いする場合に該当した時の当社へのご連絡等
保険金支払事由に該当した場合には、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、正当な理由なくご連絡がなかった場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、
当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
(3) 保険金請求権
保険金請求権については、時効(3 年)がありますので、ご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
万一、怪我をした場合は |
事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料)事故はいち早く ■最初に伝えること ・保険の種類 傷害保険(けが) 契約者名 株式会社クリエイティブヘッズ ※必須証券番号 NC02040952 |
・受付の際に聞かれる下記の内容をお電話する前にまとめてください。
・お名前
・生年月日
・ご住所
・連絡先(携帯番号)
・事故発生場所(会場名)
・日時
・状況
・けがの状況(損傷した部位、症状、期間)
・病院名(場所、連絡先)
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日本インシュアランスグループ株式会社
TEL 03-3667-7531
三井住友海上火災保険株式会社 総合営業第五部第二課 TEL 03-3259-6665
使用期限 2021 年 12 月 31 日