ご注意. 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。
ご注意. 上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
ご注意. 取引所等の規制により、特定の銘柄の評価掛目が変わったり、代用有価証券として不適格となったり、担保としての代用評価掛目が 0%となることがあります。 当社独自の規制により、評価掛目の変更を行うことがあります。 入庫した株券は、会員画面内上部【株式取引】-【現物売】および【単元未満株売】画面反映後より代用有価証券として取扱います。 信用取引の委託保証金の状況等により、代用有価証券および代用有価証券規制銘柄の出庫ができない場合があります(代用不適格となった整理ポスト銘柄・整理銘柄は除く)。 参 考 ●ーーーー信用取引口座の設定(※1)----●信用取引口座設定約諾書を差入れるとともに、その写しの交付を受けます。 ●-----ー委託保証金(※3)------●
ご注意. ● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
ご注意. 1. 上記で設定された年齢条件よりも若い方が運転中の事故に対しては、保険金をお支払いできません。
ご注意. ● 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金等を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行なうことができません。
ご注意. ご契約後のお取扱い
ご注意. 保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合、またはご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までご相談ください。 16
ご注意. 給付金等、解約返戻金、保険料払込免除などのご請求の権利は、これらを行使する ことができる時から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
ご注意. 1. 継続前のご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には、未払事故および未請求事故も含みます。