東京オペラシティタワー30階ホームページ:www.manulife.co.jp
「ライフタイム・パートナー(介護年金プラン)」を ご契約のお客さまは、「メディカルリリーフ(プラス)」をご利用いただけます。
メディカルソムリエ
■セカンドオピニオンサービス
被保険者ご本人が、日本を代表する各専門分野の医師(総合相談医)との面談や電話を通じ、今後の治療方針、方法についての意見(セカンドオピニオン)を聞いたり、総合相談医の判断により、優秀専門臨床医が紹介されるサービスです。
※電話でのセカンドオピニオンでは、優秀専門臨床医の紹介はありません。
■受診手配・紹介サービス
主治医のもとでは対応できない治療法や手術方法が必要等、主治医が判断したケースで手配・紹介先の医療機関にその専門分野の医師が在籍し、治療可能な場合に受診の手配や紹介をいたします。
メディカルほっとコール24 医師・♛護師等の相談スタッフが、年中無休・24時間常勤体制で、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等に関するご相談を電話でお受けします。被保険者ご本人はもちろん、ご家族に関する相談も承ります。
●「メディカルリリーフ(プラス)」は、マニュライフ生命保険株式会社の業務提携先であるティーペック株式会社が提供します。なお、サービス内容は予告なく変更・中止する場合があります。
●サービス利用の結果について、マニュライフ生命保険株式会社は責任を負いかねます。
●ご利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的において、マニュライフ生命保険株式会社に提供することがありますが、サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
●ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
●受診手配・紹介サービスは、ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関への手配・紹介するもので、希望すれば受けられるものではありません。
●ご利用の際の諸条件等がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
※「メディカルリリーフ(プラス)」のくわしい内容については、契約後、保険証券に同封されるチラシをご覧ください。
ご契約の検討・お申し込みに際しては、「ご契約のxxx/約款」をあわせてご覧ください。
外 貨 建 定 額 個 人 年 x x 険
2020年3月版
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット
契約前に十分にお読みください
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」は、
ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。
契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
くわしくは、生命保険募集人にご相談ください
募集代理店の担当者(生命保険募集人)はお客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
この保険の取り扱いは、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。お客さまが募集人の権限等に関して確認をご希望される場合は、ご遠慮なくマニュライフ生命の投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。
募集代理店
引受保険会社
本社:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
投資型商品カスタマーセンター
0000-000-000 受付時間:月~金曜日 9時~17時
祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。
東京オペラシティタワー30階ホームページ:xxx.xxxxxxxx.xx.xx
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
●解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
●契約通貨建てで最低保証されている金額が、為替レートの変動により、円建てでは元本割れする可能性があります。
募集代理店 引受保険会社
R2672-02
2020年3月現在 MLJ(STDG)19111041-293534
ゆとりあるセカンドライフを過ごすために何か準備さ れていますか?一生涯にわたって定期的にお金を受け取れる「終身年 金」を、
「もうひとつのお財布」として準備してみませんか?
平均余命年数
■平均余命年数
男性では約4人に1人、女性では約2人に1人が90歳まで長生きされています。
女性
男性
商品パンフレット
■60歳・65歳・70歳の方が90歳まで生存する確率
女性
男性
28.4%
%
31.6
29.6
%
15.8年
23.8年
70歳
60歳
29.0年
9.1年
80歳
20.1年
11.9年
60歳 65 歳
歳
70
90
歳
52.5%
%
54.9
53.5
%
ご自分で使うための年金を 一生涯受け取りたいお客さまへ
※小数第2位四捨五入で表示出典:厚生労働省「平成30年 簡易生命表」
セカンドライフを楽しむ時間は長いようです。
ゆとりあるセカンドライフを過ごすための生活費
出典:厚生労働省「平成30年 簡 易生命表」
終身年金プラン
※「終身年金プラン」とは「、主契約」に「年金支払総額保証付終身年金特約」を付加したお取り扱いになります。
P.3-4へ
平均的な老後の収入
月額約22.2万円
出典:総務省
「家計調査報告(家計収支編)平成30年」
(高齢夫婦無職世帯:夫65歳以上、 妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)
12.7万円不足
「ゆとりあるセカンドライフ」を送るための 必要な金額
月額34.9万円
出典:(公財)生命保険文化センター
「平成28年度 生活保障に関する調査」
(夫婦2人で老後生活を送る場合)
要介護2または3に
公的年金だけでは、ゆとりあるセカンドライフを送るのは難しいかもしれません。
一生涯過ごすためのもうひとつのお財布の準備
認定されているお客さまへ
介護年金プラン
※「介護年金プラン」とは「、主契約」に「年金支払総額保証付終身
P.9-10へ
貯蓄を取り崩してセカンドライフを過ごすイメージ
次第に目減りする
貯蓄残高
残高
年金を受け取りながらセカンドライフを過ごすイメージ
年金を一生涯受け取る
年金原資
(終身年金の場合)
金
身 年
終
…
もうひとつのお財布
終身年金
定期収入として枯渇しない資産
使ってもよい資産
のこしておく資産
介護年金特約(即時払型)」を付加したお取り扱いになります。
※認知症等により、契約内容を了知いただけない場合はお申し込みいただけません(xx後見人が指定されている場合は除きます)。
安心して使える資産を用意しておくことが大切です。
1 2
終身年金プラン
ご自分で使うための年金を一 生涯受け取りたいお客さまへ
契約通貨 | 米ドル・豪ドル | 据置期間 | 0~5年(1年単位) |
契約時に契約通貨と据置期間を次のいずれかからご選択いただき、契約日に設定された積立利率で運用します。
POINT
1
外貨の金利を活用して年金を受け取れます。
POINT
最短で契約 日の2ヵ月経過後から契約通 貨建ての年金を一生涯受け 取れます。
3
年金の支払合計額は、年金原資(契約通貨建て)の 100%・110%・130%のいずれかを最低保証します。
2
POINT
●契約通貨は、米ドルまたは豪ドルのいずれかから選択できます。
●保険料の払込通貨は、円、米ドルまたは豪ドルのいずれかから選択できます。
●年金のお受け取りは、契約通貨(米ドル、豪ドル)または円(円支払特約 A型を付加)のいずれかから選択できます。
●契約時に「年金の保証金額」を計算するための以下の保証割合を選択いただきます。
●据置期間0年を選 択した場合に、 契約日を年金支 払開始日として、その日を含めて 2ヵ月経過した日の
翌日に第1回の年 金をお支払いします。
100%最低保証 110%最低保証 130%最低保証
●被保険者の生死にかかわらず、お支払いする年金の合計額は「年金の保証金額」を保証します。
●年金支払期間中に被保険者が死亡された場合でも、年金の支払合計額が「年金の保証金額」に達するまで、年金受取人に年金をお支払いします。
商品パンフレット
[円で受け取る場合]
米ドル 豪ドル 円
適用される為替レート
米ドル | TTM-1銭 | 豪ドル | TTM-3銭 |
2020年3月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
●年金受取人に万一の場合、年金の支払合計額が「年金の保証金額」に達するまで、年金受取人の法定相続人(後継年金受取人を指定している場合は後継年金受取人)に年金をお支払いします。
年金原資(契約通貨建て)の100%・110%・130%が最低保証されるのは、年金の保証金額に達するまで、年金をお支払いした場合です。
ご契約を解約した場合または年金の一括支払を行った場合、解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、年金の保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。
ご注意
「円支払特約A型」については、P.23「4.主な特約」の「円支払特約A型(」契約概要)をご覧ください。
〈前提条件〉●契約通貨/米ドル ●一時払保険料/100,000米ドル ●据置期間0年 ●積立利率/年1.10% ●年金 支払総額保証割合/100%
【契約例】
ご本人:65歳男性、奥さま:60歳女性
【イメージ図】
契約初期費用はかかりません
年金原資*1
100,000
米ドル
POINT
1
POINT
2
▲
米ドル
100,000
一時払保険料
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 後継年金受取人 |
ご本人 |
ご本人 |
ご本人 | 奥さま |
▼
POINT
3
年金原資の 100%最低保証
100, 560米ドル
年金の保証金額100,560米ドル
=年金額4,190米ドル × 年金支払最低期間*224年
ご本人がご存命の限り、ご本人が
【ご参考】
年金原資(契約通貨建て)の
最低保証ごとの比較(左記の契約例の場合)
年金の保証金額
年金
(年金支払期間)ご本人が受取
ご本人に万一の場合
一生涯年金を受け取れます。
100% 最低保証 | 110% 最低保証 | 130% 最低保証 | |
年金額 | 4,190 米ドル | 3,820 米ドル | 2,510 米ドル |
年金支払最低期間 | 24年 | 29年 | 52年 |
年金の保証金額 | 100,560 米ドル | 110,780 米ドル | 130,520 米ドル |
年金原資の 100%に到達する年数 | 24年 | 27年 | 40年 |
▲
契約日=年金支払開始日
(ご本人 65歳)
※据置期間0年を選択した場合、解約・一部解約のお取り扱いはありません。また、死亡給付金のお支払いもありません。
※年金支払期間中に被保険者が死亡された場合の一時金(死亡一時金)のお取り扱いはありません。
※年金の保証金額に達するまで、年金をお支払いした後、被保険者が死亡された場合、それ以後の年金のお支払いはありません。
*1「年金原資」は、年金支払開始日前日の積立金額となります。据置期間0年を選択した場合、一時払保険料相当額となります。
*2「年金支払最低期間」は、被保険者の生死にかかわらず年金をお支払いする期間です。
※上図は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
(ご本人 89歳)
ご本人が万一の場合、
年金の保証金額に達するまで奥さまが年金を受け取れます。
奥さまが受取
▲
(奥さま 84歳)
この保険にかかるリスクや費用については、P.35「この保険にはリスクがあります(」注意喚起 情報)、P.33~34「この保険にかかる費用は次のとおりです(」注意喚起情報)をご覧ください。また、P.14「年金・介護年金の最低保証について、ご注意いただきたいこと」、P.21 ~ 22 「4.主な特約」(契約概要)の「ご注意」をご確認ください。
ご注意
【終身年金プランの年金額xx表】
55 (55) | 3.40% | 3,400 | 30年 | 102,000 | 3.01% | 3,010 | 34年 | 102,340 | 55 (55) | 3.37% | 3,370 | 30年 | 101,100 | 2.98% | 2,980 | 34年 | 101,320 | |
60 (60) | 3.75% | 3,750 | 27年 | 101,250 | 3.28% | 3,280 | 31年 | 101,680 | 60 (60) | 3.72% | 3,720 | 27年 | 100,440 | 3.26% | 3,260 | 31年 | 101,060 | |
65 (65) | 4.19% | 4,190 | 24年 | 100,560 | 3.62% | 3,620 | 28年 | 101,360 | 65 (65) | 4.09% | 4,090 | 25年 | 102,250 | 3.60% | 3,600 | 28年 | 100,800 | |
70 (70) | 4.64% | 4,640 | 22年 | 102,080 | 4.05% | 4,050 | 25年 | 101,250 | 70 (70) | 4.61% | 4,610 | 22年 | 101,420 | 4.02% | 4,020 | 25年 | 100,500 | |
75 (75) | 5.32% | 5,320 | 19年 | 101,080 | 4.58% | 4,580 | 22年 | 100,760 | 75 (75) | 5.29% | 5,290 | 19年 | 100,510 | 4.56% | 4,560 | 22年 | 100,320 | |
80 (80) | 6.01% | 6,010 | 17年 | 102,170 | 5.29% | 5,290 | 19年 | 100,510 | 80 (80) | 5.99% | 5,990 | 17年 | 101,830 | 5.12% | 5,120 | 20年 | 102,400 | |
85 (85) | 7.18% | 7,180 | 14年 | 100,520 | 6.01% | 6,010 | 17年 | 102,170 | 85 (85) | 7.16% | 7,160 | 14年 | 100,240 | 5.98% | 5,980 | 17年 | 101,660 |
55 (60) | 3.75% | 3,961 | 27年 | 106,947 | 3.28% | 3,465 | 31年 | 107,415 | 55 (60) | 3.72% | 3,920 | 27年 | 105,840 | 3.26% | 3,435 | 31年 | 106,485 | |
60 (65) | 4.19% | 4,426 | 24年 | 106,224 | 3.62% | 3,824 | 28年 | 107,072 | 60 (65) | 4.09% | 4,310 | 25年 | 107,750 | 3.60% | 3,794 | 28年 | 106,232 | |
65 (70) | 4.64% | 4,901 | 22年 | 107,822 | 4.05% | 4,278 | 25年 | 106,950 | 65 (70) | 4.61% | 4,858 | 22年 | 106,876 | 4.02% | 4,236 | 25年 | 105,900 | |
70 (75) | 5.32% | 5,620 | 19年 | 106,780 | 4.58% | 4,838 | 22年 | 106,436 | 70 (75) | 5.29% | 5,574 | 19年 | 105,906 | 4.56% | 4,805 | 22年 | 105,710 | |
75 (80) | 6.01% | 6,348 | 17年 | 107,916 | 5.29% | 5,588 | 19年 | 106,172 | 75 (80) | 5.99% | 6,312 | 17年 | 107,304 | 5.12% | 5,395 | 20年 | 107,900 | |
80 (85) | 7.18% | 7,584 | 14年 | 106,176 | 6.01% | 6,348 | 17年 | 107,916 | 80 (85) | 7.16% | 7,544 | 14年 | 105,616 | 5.98% | 6,301 | 17年 | 107,117 | |
85 (90) | 8.40% | 8,873 | 12年 | 106,476 | 7.20% | 7,605 | 14年 | 106,470 | 85 (90) | 8.37% | 8,819 | 12年 | 105,828 | 7.18% | 7,565 | 14年 | 105,910 |
〈前提条件〉●契約通貨/米ドル ●据置期間/5年 ●一時払保険料/100,000米ドル ●積立利率/年1.10%
[年金原資の100%最低保証]
一時払保険料:100,000米ドル、年金原資:105,622米ドル①
契約年齢
(年金支払開始年齢)
(歳)
男性
女性
②年金額算出率
③年金額=
④年金支払 ⑤年金の
②年金額 ③年金額= ④年金支払 ⑤年金の
①×②
最低期間= 保証金額= 算出率
①×②
最低期間= 保証金額=
(単位:米ドル) 100%÷② ③×④ (単位:米ドル) 100%÷② ③×④
(単位:米ドル) (単位:米ドル)
〈前提条件〉●契約通貨/米ドル ●据置期間/0年 ●一時払保険料/100,000米ドル ●積立利率/年1.10%
[年金原資の100%最低保証]
一時払保険料・年金原資:100,000米ドル①
契約年齢
(年金支払開始年齢)
(歳)
男性
女性
②年金額算出率
③年金額=
④年金支払 ⑤年金の
②年金額 ③年金額= ④年金支払 ⑤年金の
①×②
最低期間= 保証金額= 算出率
①×②
最低期間= 保証金額=
(単位:米ドル) 100%÷② ③×④ (単位:米ドル) 100%÷② ③×④
(単位:米ドル) (単位:米ドル)
〈前提条件〉●契約通貨/豪ドル ●据置期間/5年 ●一時払保険料/100,000豪ドル ●積立利率/年1.05%
[年金原資の100%最低保証]
一時払保険料:100,000豪ドル、年金原資:105,361豪ドル①
契約年齢
(年金支払開始年齢)
(歳)
男性
女性
②年金額算出率
③年金額=
④年金支払 ⑤年金の
②年金額 ③年金額= ④年金支払 ⑤年金の
①×②
最低期間= 保証金額= 算出率
①×②
最低期間= 保証金額=
(単位:豪ドル) 100%÷② ③×④ (単位:豪ドル) 100%÷② ③×④
(単位:豪ドル) (単位:豪ドル)
〈前提条件〉●契約通貨/豪ドル ●据置期間/0年 ●一時払保険料/100,000豪ドル ●積立利率/年1.05%
[年金原資の100%最低保証]
一時払保険料・年金原資:100,000豪ドル①
契約年齢
(年金支払開始年齢)
(歳)
男性
女性
②年金額算出率
③年金額=
④年金支払 ⑤年金の
②年金額 ③年金額= ④年金支払 ⑤年金の
①×②
最低期間= 保証金額= 算出率
①×②
最低期間= 保証金額=
(単位:豪ドル) 100%÷② ③×④ (単位:豪ドル) 100%÷② ③×④
(単位:豪ドル) (単位:豪ドル)
商品パンフレット
※上表は、仮定の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なり ます。具体的な数値については設計書をご確認ください。
※上記の年数は、1年未満を切り上げて記載しています。据置期間5年の場合の年金原資は、小数点以下切り捨てで表示しています。
※据置期間5年の場合、一部解約がなかった場合です。
※取引にかかる費用や税金は考慮しておりません。
●年金の合計額として年金原資(契約通貨建て)の100%を最低保証するのは、年金の保証金額に到達するまで年金をお支払いした場合です。ご契約を解約した場合または年金の一括支払を行った場合、解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、年金の保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。
●年金の合計額は、契約通貨建てで最低保証されています。そのため、年金の支払総額を円換算した場合、為替レートによっては「年金の保証金額」の円換算額や、お払い込みいただいた金額の円換算額(円でお払い込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れする可能性があります。
●この保険は、年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになった場合、一時金のお取り扱いはなく、支払事由の生じた年金の合計額が年金の保証金額に達するまで、年金受取人に年金を継続してお支払いします。
※年金受取人が被保険者の場合は、その相続人(後継年金受取人を指定している場合は後継年金受取人)に年金をお支払いします。
●年金の合計額が一時払保険料、年金原資および年金の保証金額に達するまでには長期間を要しますので、長期の運用、長期のお受け取りを前提にこの保険をご検討ください。
年金受取の活用例について
商品パンフレット
〈前提条件〉●契約通貨/米ドル ●一時払保険料 /100,000米ドル ●据置期間0年 ●積立利率/年1.10% ●年金支払総額保証割合/100%
夫婦リレーコース
~ご自分のために使いながら、ご自分が万一の場合にそなえて、奥さまの一生涯の年金を確保する~
【契約例】ご本人:65歳男性、奥さま:60歳女性
三世代リレーコース
~ご自分のために使いながら、万一の場合に お子さまやおxxxにつなぐ資金を準備する~
【契約例】ご本人:80歳女性、お子さま:55歳女性
ご自分のために使いながら、ご本人が万一の場合、xxxが一生涯年金を受け取れます。
ご自分のために使いながら、
ご本人が万一の場合、お子さまが一生涯年金を受け取れます。お子さまが万一の場合、おxxxが年金を受け取れます。*
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 後継年金受取人 |
ご本人 | 奥さま | ご本人 | 奥さま |
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 後継年金受取人 |
ご本人 | お子さま | ご本人 | お子さま |
【イメージ図】
契約初期費用はかかりません
101,680米ドル
年金原資の100%最低保証
年金の保証金額101,680米ドル
= 年金額3,280米ドル ×年金支払最低期間31年
奥さまが万一の場合、
年金の保証金額
ご本人が年金の保証金額に達するまで受け取れます。
ご本人に万一の場合
(
ご本人 96歳)
▲
奥さまが受取
ご本人が受取
年金原資
100,000
米ドル
米ドル
100,000
一時払保険料
▼
【イメージ図】
契約初期費用はかかりません
▼
一時払保険料
年金原資
年金原資の100%最低保証
102,340米ドル
年金の保証金額102,340米ドル
= 年金額3,010米ドル ×年金支払最低期間34年
米ドル
100,000
100,000
米ドル
年金の保証金額
ご本人が受取
▲ ▲ ご本人に万一の場合
お子さまがご存命の限り、 ▲
契約日=年金支払開始日
(ご本人 65歳)
▲
(奥さま 91歳)奥さまがご存命の限り、
奥さまが一生涯受け取れます。
契約日=年金支払開始日
(ご本人 80歳)
お子さまが一生涯受け取れます。(ご本人 114歳)
▲
お子さまが受取 お子さまに万一の場合(xxxx 89歳)
お子さまが万一の場合、おxxxが年金の保証金額に達するまで受け取れます。*
おxxxが受取
*おxxxを新たな後継年金受取人に指定した場合
※据置期間0年を選択した場合、解約・一部解約のお取り扱いはありません。また、死亡給付金のお支払いもありません。
※年金支払期間中に被保険者が死亡された場合の一時金(死亡一時金)のお取り扱いはありません。
※年金の保証金額に達するまで、年金をお支払いした後、被保険者が死亡された場合、それ以後の年金のお支払いはありません。
※税務のお取り扱いについては、P.39~43「10.税務のお取り扱い(」注意喚起情報)をご覧ください。
※上図は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
※年金の合計額として、年金原資(契約通貨建て)の100%・110%・130%が最低保証されるのは、年金の保証金額に達するまで年金をお支払いした場合です。
ご契約を解約した場合または年金の一括支払を行った場合、契約日からの経過年数に応じた解約控除や市場価格調整が適用されます。したがって、解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、年金の保証金額または一時払保険料を下回ることがあります。
また、P.14「年金・介護年金の最低保証について、ご注意いただきたいこと」をあわせてご確認ください。
ご注意
介護年金プラン
公的介護保険制度における要介護 2または3に認定されているお客さまがご加入いただけます。契約後すぐに介護年金を受け取る ことができます。
契約通貨 | 米ドル・豪ドル | 据置期間 | ー |
契約時に契約通貨を次のいずれかからご選択いただきます。
POINT
1
外貨の金利を活用して介護年金を受け取れます。
POINT
ての介護年金を取れます。
費用*を使途とする場合、す。
払開始日として、その日を日の翌日に第1回の介護す。
サービスについては、厚生表されている介護サービスさい。
契約日の2ヵ 月経過後から
契約通貨xx生涯受け
●介護年金は、介護非課税扱となりま
※契約日を介護年金支含めて2ヵ月経過した年金をお支払いしま
*介護費用に該当する労働省ホームページ「公について」をご覧くだ
POINT
3
介護年金の支払合計額は、介護年金原資(契約通貨 建て)の100%・110%のいずれかを最低保証します。
2
●契約通貨は、米ドルまたは豪ドルのいずれかから選択できます。
●保険料の払込通貨は、円、米ドルまたは豪ドルのいずれかから選択できます。
●介護年金のお受け取りは、契約通貨(米ドル、豪ドル)または円(円支払特約 A型を付加)のいずれかから選択できます。
●契約時に「介護年金の保証金額」を計算するための以下の保証割合を選択いただきます。
100%最低保証 110%最低保証
●被保険者の生死にかかわらず、お支払いする介護年金の合計額は「介護年金の保証金額」を保証します。
●介護年金支払期間中に被保険者が死亡された場合でも、介護年金の支払合計額が「介護年金の保証金額」に達するまで、介護年金受取人に介護年金をお支払いします。
商品パンフレット
[円で受け取る場合]
米ドル 豪ドル 円
適用される為替レート
米ドル | TTM-1銭 | 豪ドル | TTM-3銭 |
2020年3月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
●介護年金受取人に万一の場合、介護年金の支払合計額が「介護年金の保証金額」に達するまで、介護年金受取人の法定相続人(後継介護年金受取人を指定している場合は後継介護年金受取人)に介護年金をお支払いします。
介護年金原資(契約通貨建て)の 100%・110%が最低保証されるのは、介護年金の保証金額に達するまで、介護年金をお支払いした場合です。 介護年金の一括支払を行った場合、介護年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、介護年金の保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。
ご注意
「円支払特約A型」については、P.23「4.主な特約」の「円支払特約A型(」契約概要)をご覧ください。
〈前提条件〉●契約通貨/米ドル ●一時払保険料/100,000米ドル ●積立利率/年1.10% ●介護年金支払総額保証 割合/100%
【契約例】
ご本人:75歳男性、奥さま:70歳女性
【イメージ図】
契約初期費用はかかりません
契約者 | 被保険者 | 介護年金受取人 | 後継 介護年金受取人 |
奥さま |
ご本人 (要介護2または 3に認定) | 奥さま |
お子さま |
▼
一時払保険料
介護年金
原資*1
POINT
3
介護年金x xの100%最低保証
100, 300 米ドル
介護年金の保証金額100,300米ドル
= 介護年金額5,900米ドル × 介護年金支払最低期間*217年
【ご参考】
介護年金原資(契約通貨建て)の
100% 最低保証 | 110% 最低保証 | |
介護年金額 | 5,900 米ドル | 4,790 米ドル |
介護年金支払最低期間 | 17年 | 23年 |
介護年金の保証金額 | 100,300 米ドル | 110,170 米ドル |
介護年金原資の 100%に到達 する年数 | 17年 | 21年 |
最低保証ごとの比較(左記の契約例の場合)
お申し込みいただく際のご確認事項について、P11~12をご覧ください。
POINT
1
100,000
米ドル
100,000
米ドル
POINT
2
▲
介護年金の保証金額
介護年金
(介護年金支払期間)奥さまが受取
ご本人に万一の場合 ▲
ご本人がご存命の限り、xxxが一生涯介護年金を受け取れます。
契約日=介護年金支払開始日
(ご本人 75歳)
※解約・一部解約のお取り扱いはありません。また、死亡給付金のお支払いもありません。
※介護年金支払期間中に被保険者が死亡された場合の一時金(死亡一時金)のお取り扱いはありません。
※介護年金の保証金額に達するまで、介護年金をお支払いした後、被保険者が死亡された場合、それ以後の介護年金のお支払いはありません。
*1「介護年金原資」は、一時払保険料相当額となります。
*2「介護年金支払最低期間」は、被保険者の生死にかかわらず介護年金をお支払いする期間です。
※上図は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
(ご本人 92歳)
ご本人が万一の場合、介護年金の保証金額に達するまで奥さまが
介護年金を受け取れます(非課税扱とはなりません)。
奥さまが受取
奥さまに万一の場合、介護年金の保証金額に達するまで
▲ お子さまが引き続き介護年金を受け取れます
(奥さま 87歳) (非課税扱とはなりません)。
この保険にかかるリスクや費用については、P.35「この保険にはリスクがあります(」注意喚起 情報)、P.33~34「この保険にかかる費用は次のとおりです(」注意喚起情報)をご覧ください。また、P.14「年金・介護年金の最低保証について、ご注意いただきたいこと」、P.21 ~ 22 「4.主な特約」(契約概要)の「ご注意」をご確認ください。
ご注意
【重要】介護年金プランをお申し込みいただく際のご確認事項
要介護2または3に認定されていても、お申し込みいただけない場合があります。
公的介護保険制度における要介護2または3に認定されていることが必要です。
「公的介護保険制度における要介護2または3に認定されていること」については、
P.22契約概要「4.主な特約」の「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」をご覧ください。
●公的介護保険制度における要介護認定のめやす
●要介護2または3の認定者が区分変更申請中である場合はお申し込みいただけません。また、区分変更申請の予定がある場合、および要介護認定の有効期間が満了に近い場合、お申し込みいただけないことがありますのでご留意ください。
商品パンフレット
①区分変更申請中の場合
▼
▼
▼
お申し込みいただけません
要介護度 | 身体の状態(例) | |
要支援 | 1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 食事や排泄等はほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持等の動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除等、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 |
2 | 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 食事や排泄等はほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行等に不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。 | |
要介護 | 1 | |
2 | 軽度の介護を必要とする状態 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行等に何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。 | |
3 | 中等度の介護を必要とする状態 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持等がひとりでできない。入浴や衣服の着脱等に全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 | |
4 | 重度の介護を必要とする状態 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 | |
5 | 最重度の介護を必要とする状態 食事や排泄がひとりでできない等、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
申込日
②区分変更申請の予定がある場合
決定日前日
決定日
申込日
▼
申込可
申請日前日
▼
▲
申請日
▼
決定日
▼
契約日=申請日前日までとなることが必要
③お申し込みが有効期間満了直前の場合
申込日
▼
申込可
有効期間満了日
▼
▲
(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」2018年8月改訂版より抜粋
被保険者の方がお申し込みいただける条件は、下記でご確認ください。
※認知症等により、契約内容を了知いただけない場合はお申し込みいただけません。
(xx後見人が指定されている場合は除きます)
契約日=有効期間満了日までとなることが必要
※区分変更申請とは、「認定有効期間中に心身の状態の変化により、介護の必要の度合いに変化がある場合に要介護(要支援)状態区分の変更が必要である」として行う申請です。
●被保険者の方が入院中の場合、お申し込みいただけません。
お申し込み時にご家族に同席いただく場合があります。
●契約者と被保険者が同一人の場合、ご家族(被保険者の3親等内の親族1名)にご同席いただき、被保険者が契約内容を了知できることをご確認いただきます。
※契約者と被保険者が別人の場合または被保険者にxx後見人が指定されている場合、ご家族の同席は必要ありません。
※ご家族が遠隔地にお住まいで同席いただけない場合等、電話で対応させていただくことも可能です。くわしくは、募集人にお問い合わせください。
お申し込み時に要介護2または3に認定されていることを証明できる書類が必要です。
要介護2または3に認定されている。
認定されている
認定されていない
被保険者の契約年齢が50歳~80歳である
お申し込み いただけません
当てはまる 当てはまらない
契約内容を了知できることをご家族が確認できる*
お申し込み いただけません
当てはまる
当てはまらない
お申し込みいただけます
お申し込み いただけません
*契約者と被保険者が別人の場合、ご家族の確認は不要でお申し込みいただけます。
●お申し込み時に「、介護保険被保険者証の写し」等、要介護2または3に認定されていることが確認できる書面の写しをマニュライフ生命にご提出いただきます。
ご契約のお申し込み後、契約内容等の確認を行うことがあります。
●マニュライフ生命の職員またはマニュライフ生命で委任した者が、ご契約のお申し込み後に保険契約のお申し込み内容等について、確認させていただく場合があります。
年金のお支払いについて
介護年金のお支払いについて
■終身年金プラン
年金 | 据置期間満了後の年金原資*1をもとに、一生涯にわたって年金をお支払いします。年金支払期間は終身です。 |
年金額の計算方法 | 年金額=年金原資×年金額算出率*2 |
年金の保証金額の計算方法 | 年金の保証金額*3= 年金額 × { 年金支払総額保証割合(100%・110%・130%)*4 ÷ 年金額算出率 }*5 |
年金の一括受取による受取額 | 年金の一括支払による支払金額 = 年金の支払保証部分の現価 × 市場価格調整率*6 - 解約控除額*6解約控除額 = 年金の支払保証部分の現価 × 解約控除率 |
年金の分割支払 | 支払回数*7:年2回、年3回、年4回 最低年金額:1,000米ドルまたは1,000豪ドル |
後継年金受取人 | ●契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで、年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな年金受取人 (後継年金受取人)をあらかじめ1人指定することができます。 ●年金支払期間中に年金受取人がお亡くなりになった場合*8、年金の保証金額に達するまで年金を継続して、後継年金受取人にお支払いします。 |
*1 年金支払開始日前日の積立金額です。据置期間0年の場合は、一時払保険料相当額になります。
*2 年金額算出率は、年金額および年金の保証金額を計算する際に用いる率です。積立利率等に基づき、原則として毎月2回(1日および 16日)設定され、契約日に設定された年金額算出率が適用されます。
契約日に設定された年金額算出率が変更されることはありません。また、契約通貨や被保険者の性別、年金支払総額保証割合等により異なります。
*3 年金の保証金額は、被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のことで、年金の支払総額として保証されます。 なお、年金の保証金額が、契約時に選択いただいた年金原資(契約通貨建て)の100%・110%・130%を下回ることはありません。
*4 契約後に年金支払総額保証割合を変更することはできません。
*5「年金支払総額保証割合(100%・110%・130%)÷年金額算出率」は、年金の合計額が年金の保証金額に達するまでにかかる年数を表し、小数第1位以下を切り上げます。
*6「市場価格調整率」および「解約控除額」については、契約概要のP.24~26「5.年金・介護年金」およびP.28~29「7.解約返戻金」をご覧ください。
*7 年金受取人にお申し出いただきます。なお、据置期間0年の場合には、第1回の年金について分割支払のお取り扱いはできません。第2回以後の年金のお支払いからお取り扱いします。
*8 年金受取人と被保険者が同一人の場合です。
■介護年金プラン
介護年金 | 介護年金原資*1をもとに、一生涯にわたって介護年金をお支払いします。介護年金支払期間は終身です。 |
介護年金額の計算方法 | 介護年金額 = 介護年金原資 × 介護年金額算出率*2 |
介護年金の保証金額の計算方法 | 介護年金の保証金額*3 = 介護年金額 × { 介護年金支払総額保証割合(100%・110%)*4 ÷ 介護年金額算出率 }*5 |
介護年金の一括受取による受取額 | 介護年金の一括支払による支払金額 = 介護年金の支払保証部分の現価 × 市場価格調整率*6 - 解約控除額*6解約控除額 = 介護年金の支払保証部分の現価 × 解約控除率 |
介護年金の分割支払 | 支払回数*7:年2回、年3回、年4回、年6回、年12回最低介護年金額:1,000米ドルまたは1,000豪ドル |
後継介護年金受取人 | ●契約者(介護年金支払開始日以後は介護年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで介護年金受取人が介護年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな介護年金受取人(後継介護年金受取人)をあらかじめ1人指定することができます。 ●介護年金支払期間中に介護年金受取人がお亡くなりになった場合*8、介護年金の 保証金額に達するまで介護年金を継続して、後継介護年金受取人にお支払いします。 |
商品パンフレット
*1 一時払保険料相当額になります。
*2 介護年金額算出率は、介護年金額および介護年金の保証金額を計算する際に用いる率です。積立利率等に基づき、原則として毎月2回
(1日および16日)設定され、契約日に設定された介護年金額算出率が適用されます。契約日に設定された介護年金額算出率が変更されることはありません。また、契約通貨や被保険者の性別、介護年金支払総額保証割合等により異なります。
*3 介護年金の保証金額は、被保険者の生死にかかわらずお支払いする介護年金の合計額のことで、介護年金の支払総額として保証されます。なお、介護年金の保証金額が、契約時に選択いただいた介護年金原資(契約通貨建て)の100%・110%を下回ることはありません。
*4 契約後に介護年金支払総額保証割合を変更することはできません。
*5「介護年金支払総額保証割合(100%・110%)÷介護年金額算出率」は、介護年金の合計額が介護年金の保証金額に達するまでにかかる年数を表し、小数第1位以下を切り上げます。
*6「市場価格調整率」および「解約控除額」については、契約概要のP.24~26「5.年金・介護年金」およびP.28~29「7.解約返戻金」をご覧ください。
*7 介護年金受取人にお申し出いただきます。なお、第1回の介護年金について、分割支払のお取り扱いはできません。第2回以後の介護年金のお支払いからお取り扱いします。
*8 介護年金受取人と被保険者が同一人の場合です。
【公的介護保険制度における要介護2または3に認定されている被保険者(契約年齢:55~80歳)の方が終身年金プラン(据置期間0年)にお申し込みされる場合、以下をご確認ください。】
積立利率・年金支払総額保証割合等が介護年金プランの積立利率・介護年金支払総額保証割合等と同一条件の場合、終身年金プラン(据置期間0年)の年金額以上に介護年金額を受け取ることができる
「介護年金プラン」にお申し込みいただけます。
※くわしくは「介護年金プラン」の設計書でご確認ください。
ご注意
年金・介護年金の最低保証について、ご注意いただきたいこと
年金、および介護年金の支払合計額は、契約通貨建てで最低保証されています。そのため、年金や介護年金の支払総額を円に換算した場合、為替レートによっては「年金の保証金額」の円換算額、「介護年金の保証金額」の円換算額や、お払い込みいただいた金額の円換算額
(円でお払込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れする可能性があります。
被保険者死亡時のお取り扱いについて
引き受け条件について
項目 | 終身年金プラン | 介護年金プラン |
被保険者の契約年齢(満年齢) | 55歳~85歳 | 50歳~80歳 |
契約通貨 | 米ドルまたは豪ドル ※契約通貨を重複して選択することはできません。 また、契約後に契約通貨を変更することもできません。 | |
保険料の払込通貨 | 円・米ドル・豪ドル | |
保険料の払込通貨の取扱単位 | 円 米ドル 豪ドル 10,000円 100米ドル 100豪ドル ※保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合、契約通貨の一時払保険料の取扱単位は米ドルのときが1米ドル、豪ドルのときが1豪ドルとなります。 | |
最低保険料*1 | 20,000米ドルまたは20,000豪ドル | |
最高保険料*2 | 5億円相当額 | 1億円相当額 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金 | |
据置期間 | 0年~5年 | ー |
年金支払期間(介護年金支払期間) | 終身 | |
被保険者 | ※被保険者が入院中の場合、お申し込みいただけません。 ※介護年金プランの場合、被保険者が、お申し込み時に区分変更申請中の場合には、お申し込みいただけません。また、契約内容を了知いただける被保険者の方が対象となります。 | |
年金受取人 (介護年金受取人) | 契約者または被保険者 ※据置期間が0年の場合、お申し込みの際の年金受取人は契約者に限ります。 | 被保険者・被保険者の 配偶者または3親等内の親族 |
後継年金受取人 (後継介護年金受取人) | 年金受取人の 配偶者または3親等内の親族 | 介護年金受取人の 配偶者または3親等内の親族 |
指定代理請求人 | 年金受取人または介護年金受取人が被保険者の場合、被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、被保険者と同居し、または生計を一にしている被保険者の 3親等内の親族からご指定いただけます。 | |
告知 | 告知していただく事項はありません。 | |
クーリング・オフ制度 | クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度の対象です。 |
■据置期間中(終身年金プラン)
名称 | お支払いする時期 | 支払金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が据置期間中*1に死亡された場合 | 被保険者が死亡された日の積立金額・基本保険金額・解約返戻金額のいずれか大きい金額 | 死亡給付金受取人 (配偶者 被保険者の の親族) または3親等内 |
商品パンフレット
*1 終身年金プラン(据置期間0年)を選択された場合および介護年金プランにご加入いただいた場合、死亡給付金のお支払いはありません。
※死亡給付金が支払われない場合については「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
■年金支払期間中・介護年金支払期間中(終身年金プラン・介護年金プラン)
プラン・名称 | お支払いする時期・内容 | 支払金額 | 受取人 |
終身年金プラン・年金 | 被保険者が年金支払期間中に死亡された場合、年金の合計額が年金の保証金額に達するまでお支払いします。 | 年金額 | 年金受取人*2 |
介護年金プラン・介護年金 | 被保険者が介護年金支払期間中に死亡された場合、介護年金の合計額が介護年金の保証金額に達するまでお支払いします。 | 介護年金額 | 介護年金受取人*3 |
契約者本人、契約者の配偶者または3親等内の親族
*2 年金受取人と被保険者が同一人の場合、その法定相続人(後継年金受取人を指定している場合は指定された方*4)に年金をお支払い
します。
*3 介護年金受取人と被保険者が同一人の場合、その法定相続人(後継介護年金受取人を指定している場合は指定された方*4年金をお支払いします。
)に介護
*4 後継年金受取人および後継介護年金受取人は、被保険者の同意を得たうえで、年金受取人または介護年金受取人の3親等内の親族から1人指定できます。
※被保険者が死亡された後にお支払いする介護年金は、雑所得の課税対象となります。
【ご参考】死亡給付金受取人・後継年金受取人・後継介護年金受取人の指定範囲(3親等内の親族)
曾祖父母
曾祖父母
祖父母
祖父母
x叔父母
父母
父母
x叔父母
配偶者
兄弟姉妹
配偶者
本人
兄弟姉妹
配偶者
甥姪
配偶者
子
甥姪
配偶者
配偶者
孫
配偶者
曾孫
※受取人については、後のご家族間でのトラブルを避けるためにも、お客さまの個別の状況等に応じて十分にご検討のうえご指定ください。相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。
*1 契約通貨と異なる通貨で保険料を払い込む場合、換算基準日(マニュライフ生命への着金日)のマニュライフ生命の定める為替レートを適用して計算した契約通貨建ての保険料が、最低保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。
*2 最高保険料について
・契約日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額です。
・マニュライフ生命所定の定額個人年金保険契約の基本保険金額を合算し、5億円を超えることはできません。なお、介護年金プランの場合は、同一被保険者でマニュライフ生命所定の保険契約の基本保険金額を通算して1億円を超えることができません。
・この保険の介護年金額等とマニュライフ生命所定の保険契約の年金額等を通算し、同一被保険者について300,000米ドルまたは 300,000豪ドルを超えるお取り扱いはできません。
※契約時の金融情勢等の影響により、契約年齢、契約通貨等によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。
※介護年金プランをお申し込みいただく場合、被保険者が要介護2または3に認定されていることを証明できる書類のご提出が必要となります。
ご注意
お申し込みから契約日までの間に積立利率が変更になった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。支払事由や制限事項等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
•契約時に介護年金支払総額保証割合(100%・110%)を選択いただきます。
※契約後に介護年金支払総額保証割合を変更することはできません。
•契約日を介護年金支払開始日として、一時払保険料相当額および契約日に設定されている介護年金額算出率に基づき、一生涯にわたって介護年金(年金支払総額保証付終身介護年金)をお支払いする生命保険です。
1 引受保険会社
P.21
※くわしくは、 ~ P.22 「4.主な特約」の「年金支払総額保証付終身年金特約」
商 号 :
本 社 所 在 地 :
マニュライフ生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0xxxxxxxxxxxx00x
および「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」をご覧ください。
契約概要
連 絡 先 :ホームページ :
投資型商品カスタマーセンター TEL:0000-000-000
【イメージ図】(「年金支払総額保証付終身年金特約に即時払年金特則」を付加した場合)
2 この保険のしくみと特徴
年金の保証金額
契約日=年金支払開始日
▲
年金(契約通貨建て)
年金支払期間(終身)
年金原資
(契約通貨建て)
一時払保険料
(基本保険金額)
●この保険の名称(正式名称)は、外貨建定額個人年金保険です。
●この保険では、契約時に「年金支払総額保証付終身年金特約」または「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」を付加いただきます。
●契約時に、契約通貨として米ドルまたは豪ドルを選択いただきます。この保険にかかる一時払保険料・年金・介護年金・死亡給付金等の金銭の授受は、契約通貨で行います。
※契約後に契約通貨を変更することはできません。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」の場合
•契約時に据置期間(0年~5年)および年金支払総額保証割合(100%・110%・130%)を選択いただきます。
※契約後に据置期間および年金支払総額保証割合を変更することはできません。
•一時払保険料を積立金として、選択された通貨(契約通貨)に応じた積立利率で運用し、年金原資{年金支払開始日前日の積立金額(据置期間0年の場合は、一時払保険料相当額)}および契約日に設定されている年金額算出率に基づき、一生涯にわたって年金(年金支払総額保証付終身年金)をお支払いする生命保険です。
●年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)の場合
•契約時に被保険者が公的介護保険制度の要介護2または3に認定されている場合、
「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」を付加いただくことができます。
次のページへ続く
ご注意 この保険にはリスクがあります
■為替リスクについて
●この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と年金・介護年金・死亡給付金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。
●したがって、「年金または介護年金の支払総額や死亡給付金額等を 保険料の払込通貨で換算した場合の金額」が、「ご契約時にお払い込みいただいた金額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。
■解約、一部解約および年金または介護年金の一括支払のリスクについて
●この保険は、xxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額および年金または介護年金の一括支払による支払金額に反映させます(市場価格調整)。また、解約返戻金額、年金または介護年金の一括支払による支払金額を計算する際に契約日からの経過年数に応じた解約控除がかかります。
●したがって、次の金額*が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
•「解約返戻金額」
•「年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた 年金の合計額」の総額
•「介護年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた 介護年金の合計額」の総額
*一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額
※外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)の場合、「介護年金」はありません。即時払年金特則を付加した場合、
「介護年金」「、死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
※外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約
(即時払型)付)の場合「、年金」「、死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
3 積立利率・年金額算出率・介護年金額算出率
●積立利率
積立利率は、マニュライフ生命の定める所定の指標金利に基づき、原則として毎月2回
(1日と16日)設定され、契約日に設定されている積立利率が据置期間、年金支払期間および介護年金支払期間を通じて適用されます。
契約概要
マニュライフ生命の定める所定の指標金利のマニュライフ生命の定める期間における 平均値に-1.0%から1.5%を増減{指標金利と資産運用利回り(想定される運用期間および運用資産に基づき算出)との差および運用資産の金利リスク等を考慮して設定されます}させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率から、保険関係費を差し引いた利率となります。設定される積立利率は、契約通貨により異なります。また、年0.05%が最低保証されます。
●年金額算出率・介護年金額算出率
年金額算出率・介護年金額算出率とは、年金額・介護年金額を算出する際に用いる率のことをいいます。
年金額算出率は、積立利率等に基づき、原則として毎月2回(1日と16日)設定され、契約日に設定されている年金額算出率が適用されます。契約通貨および被保険者の性別・年金支払開始年齢・年金支払総額保証割合により、設定される年金額算出率は異なります。 介護年金額算出率は、積立利率等に基づき、原則として毎月2回(1日と16日)設定され、契約日に設定されている介護年金額算出率が適用されます。契約通貨および被保険者の性別・介護年金支払開始年齢・介護年金支払総額保証割合により、設定される介護年金額算出率は異なります。
4 主な特約
対 象 | 換算基準日 |
保険料 | マニュライフ生命が契約通貨と異なる通貨での保険料相当額を受領した日 |
介護年金支払総額保証割合*4 | 100%・110% |
介護年金の保証金額*5 | 介護年金額 ×{介護年金支払総額保証割合(100%・110%) ÷ 介護年金額算出率}*6 |
年金支払総額保証割合*1 | 100%・110%・130% |
年金の保証金額*2 | 年金額 ×{ 年金支払総額保証割合(100%・110%・130%)÷年金額算出率 }*3 |
ご注意 ●被保険者が認知症等により契約内容を了知できない場合または公的 介護保険制度の要介護4以上の認定の効力が生じている場合、年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)を付加いただくことはできません。
●介護年金の合計額として介護年金の保証金額を契約通貨建てで保証 するのは、介護年金の保証金額に達するまで介護年金をお支払いした場合です。介護年金の一括支払を行った場合、介護年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、介護年金の保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。
●介護年金の合計額は、契約通貨建てで最低保証されています。そのため、 介護年金の支払総額を円に換算した場合、為替レートによっては「介護年金の保証金額」の円換算額や、お払い込みいただいた金額の円換算額
(円でお払込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れする 可能性があります。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」と「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」を重複して付加いただくことはできません。
被保険者が公的介護保険制度*1の要介護2または要介護3の状態*2に該当していると認定され、その要介護認定の効力*3が契約時に生じている場合に、契約日を介護年金支払開始日として介護年金をお支払いする特約です。この場合、第1の介護年金は、介護年金支払開始日からその日を含めて 2ヵ月経過した日の翌日にお支払いします。また、第2 以後の介護年金のお支払いは、毎年の契約応当日となります。この特約のみを解約することはできません。
*1 公的介護保険制度とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)にもとづく介護保険制度をいいます。
*2 要介護2または要介護3の状態とは「、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2または要介護3のいずれかの状態をいいます。
*3 要介護認定の効力とは、介護保険法における効力のことをいい、要介護(新規)認定および要介護状態区分の
変更の認定の場合はその申請のあった日にさかのぼってその効力を生じます。また、要介護更新認定の場合は更新前の有効期間の満了日の翌日からその効力を生じます。
*4 契約時に選択いただいた介護年金支払総額保証割合を変更することはできません。
*5 介護年金の保証金額は、被保険者の生死にかかわらずお支払いする介護年金の合計額のことです。
*6 計算された数値は、介護年金の合計額が介護年金の保証金額に達するまでにかかる年数を表し、小数第1位以下を切り上げます。
年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)
保険料を契約通貨と異なる通貨(円・米ドル・豪ドル)でお払い込みいただける特約です。
この場合、契約通貨と異なる通貨でお払い込みいただいた保険料相当額を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて契約通貨建ての保険料を計算します(くわしくは、
P.33 ~ P.34 「この保険にかかる費用は次のとおりです(」注意喚起情報)をご覧ください)。
※これらの特約を重複して付加することはできません。
保険料の払込通貨に関する特約
・保険料円入金特約A型 ・保険料米ドル入金特約A型 ・保険料豪ドル入金特約A型
年金の種類を年金支払総額保証付終身年金にする特約です。この特約のみを解約することはできません。
*1 契約時に選択いただいた年金支払総額保証割合を変更することはできません。
*2 年金の保証金額は、被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のことです。
*3 計算された数値は、年金の合計額が年金の保証金額に達するまでにかかる年数を表し、小数第1位以下を切り上げます。
●契約時に即時払年金特則を付加することにより、契約日を年金支払開始日とすることができます
(据置期間0年)。この場合、第1の年金は、年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日にお支払いします。また、第2 以後の年金のお支払いは、毎年の契約応当日となります。
※契約後にこの特則のみを解約することはできません。
年金支払総額保証付終身年金特約
ご注意 ●年金の合計額として年金の保証金額を契約通貨建てで保証するのは、年金の 保証金額に達するまで年金をお支払いした場合です。ご契約を解約した場合または年金の一括支払を行った場合、解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、年金の保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。
●年金の合計額は、契約通貨建てで最低保証されています。そのため、年金の 支払総額を円に換算した場合、為替レートによっては「年金の保証金額」の円換算額や、お払い込みいただいた金額の円換算額(円でお払込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れする可能性があります。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」と「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」を重複して付加いただくことはできません。
契約概要
※くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
5 年金・介護年金
死亡給付金等を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円でお支払いする特約です。
※円に換算するために用いる為替レートについては、 P.33 ~ P.34 「この保険にかかる費用は次のとおりです(注意喚起情報)をご覧ください。
●契約者・受取人等のお申し出により、この特約を付加または解約することができます。
*1 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
*2 据置期間0年の年金の場 、第1 の年金については、年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日
*3 第1 の介護年金については、介護年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日
*4 据置期間0年の年金の場 、年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日
円支払特約A型
年金・介護年金の種類 | ||||
名 称 | 支払金額 | 支払期間 | 受取人 | |
年金 | 年金支払総額保証付終身年金 | 年金額=年金支払開始日前日の積立金額*×契約日の年金額算出率 | 年金支払期間:終身 | 年金受取人 |
介護年金 | 年金支払総額保証付終身介護年金 | 介護年金額=一時払保険料相当額×契約日の介護年金額算出率 | 介護年金支払期間:終身 | 介護年金受取人 |
■
対 象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1 |
死亡給付金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の翌営業日 |
年金 | 毎年の年金支払日*2または請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の翌営業日のいずれか遅い日 |
介護年金 | 毎年の介護年金支払日*3または請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の翌営業日のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 年金支払開始日*4または請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の翌営業日のいずれか遅い日 |
介護年金の一括支払による 支払金 | 介護年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日または請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の 翌営業日のいずれか遅い日 |
*据置期間0年の年金の場は、一時払保険料相当額となります。
契約概要
※据置期間0年の年金および介護年金の場 は、契約日を年金支払開始日・介護年金支払開始日として、年金支払開始日・介護年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日に第1 の年金・介護年金をお支払いします。この場 、第1 の年金・介護年金にマニュライフ生命の定める利率(契約日に設定されている積立利率とは異なります)で計算した利息をつけてお支払いします。
※介護年金をお支払いできない場については、 P.37 「5.死亡給付金・介護年金等をお支払いできない場合(」注意 喚起情報)および「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
ご注意
●公的介護保険制度における要介護2または要介護3の状態に該当して いると認定されている被保険者(契約年齢:55歳~80歳)がお申し込みをご検討される際、以下についてご確認ください。
●積立利率および年金支払総額保証割合・介護年金支払総額保証割合等が 同一条件であれば、「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」を付加した場合、「年金支払総額保証付終身年金特約に即時払年金特則」を付加した年金額以上に介護年金額を受け取ることができます。
ご注意 この特約を付加して年金等を円で受け取る場合、換算基準日における 為替相場により円に換算した年金の合計額等が、契約時の為替相場により一時払保険料を円に換算した金額を下回る場合があります。
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ご参考
契約日からの経過年数5年*で年金の一括支払を行った場合の例
*経過年数5年とは、契約日から5年が経過した契約応当日の前日時点を表しています。
【前提条件】●契約通貨:豪ドル ●被保険者年齢・性別:60歳・男性 ●一時払保険料:100,000.00豪ドル
●契約時の積立利率:年2.00% ●年金支払総額保証割合:130%
●年金の一括支払時の積立利率:年3.00% ●据置期間:1年 ●年金支払開始年齢:61歳
上記の例の場合、年金の一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の合計額との総額が 86,730.43豪ドルとなるため、年金の保証金額(133,320.00豪ドル)や一時払保険料(100,000.00豪ドル)を下回ります。
■年金・介護年金の一括支払
年金の一括支払による支払金額 + すでに支払事由の生じた年金の合計額 | 86,730.43豪ドル |
年金の保証金額 | 133,320.00豪ドル |
一時払保険料 | 100,000.00豪ドル |
●年金支払開始日以後・介護年金支払開始日以後に、将来の年金・介護年金のお支払いにかえて、支払保証部分(被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金・介護年金の合計額のうち、年金支払日・介護年金支払日が未到来の年金・介護年金)の一括支払を請求することができます。
年金の一括支払による支払金額 = 支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 - 解約控除額
介護年金の一括支払による支払金額 = 支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 - 解約控除額解約控除額 = 支払保証部分の現価 × 解約控除率
●年金・介護年金の一括支払を行った場合で、支払保証部分の最後の年金支払日・介護年金支払日後の年金支払日・介護年金支払日に被保険者が生存しているときは、継続して年金・介護年金をお支払いします。年金・介護年金の一括支払を行った後、被保険者が死亡した場合、ご契約は消滅します。
ご注意
年金・介護年金の一括支払を行った場合、xxxxに応じた運用資産(債券 等)の価格変動を年金・介護年金の一括支払による支払金額に反映させる
(市場価格調整)ため、年金・介護年金の一括支払による支払金額は増減 することがあります(年金・介護年金の一括支払時の積立利率が契約時と比較して高くなった場合には、年金・介護年金の一括支払による支払
金額は減少することがあります)。
契約概要
●据置期間0年の年金および介護年金の場合の年金・介護年金の一括支払は、年金支払開始日・介護年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日からのお取り扱いとなります。
市場価格調整率
xxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を年金・介護年金の一括支払による支払金額に反映させるために用いるもので、経過年数やxxxxにより変動します。市場価格調整率に上限、下限は
ありません。
市場価格調整率 =
残存月数*2
1+契約日の積立利率 12
1+(年金・介護年金の一括支払の請求受付日の積立利率*1)+0.3%
*1 年金・介護年金の一括支払の請求受付日を契約日として、このご契約と同一の新たなご契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率を指します。
*2 残存月数は、市場価格調整率を計算する際に用いる月数になります。くわしくは、「ご契約のxxx/約款」に
記載していますのでご確認ください。
■指定代理請求人
●年金受取人・介護年金受取人が被保険者の場合、契約者(年金支払開始日・介護年金支払開始日以後は年金受取人・介護年金受取人)は、所定の範囲内で1人を指定代理請求人にあらかじめ指定することができます。
●年金受取人・介護年金受取人が傷害または疾病により年金・介護年金を請求する意思表示が
解約控除
年金・介護年金の一括支払時に、契約日からの経過年数に応じて、年金・介護年金の一括支払の請求受付日(マニュライフ生命が年金・介護年金の一括支払の請求書類を受け付けた日*3)における支払保証部分の現価に、7.0%~2.5%の解約控除率を乗じた解約控除がかかります。
*3 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
※くわしくは、 P.28 ~ P.29 「7.解約返戻金」をご覧ください。
できない場合等に、指定代理請求人は、年金受取人・介護年金受取人の代理人として年金・介護年金を請求することができます。
■後継年金受取人
●契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな年金受取人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
■後継介護年金受取人
●契約者(介護年金支払開始日以後は介護年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで介護年金受取人が介護年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな介護年金受取人(後継介護年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
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6 被保険者死亡の場合の保障内容
7 解約返戻金
■年金支払開始日前
名 称 | x x | 支払金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 年金支払開始日前に 被保険者が死亡したとき | 被保険者死亡日の積立金額、解約返戻金額、基本保険金額のいずれか大きい額 | 死亡給付金受取人 |
※据置期間0年の年金および介護年金の場合は、死亡給付金はありません。
※死亡給付金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
※死亡給付金をお支払いできない場合については、 P.37 「5.死亡給付金・介護年金等をお支払いできない場合」
(注意喚起情報)および「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
※死亡給付金の試算額等は、最新の「設計書」をご確認ください。
■年金支払開始日以後・介護年金支払開始日以後
名 称 | x x | 支払金額 | 受取人 | |
年金 | 年金支払総額保証付 終身年金 | 年金支払開始日以後に被保険者が死亡した場合、すでに支払事由の生じた年金の合計額が年金の保証金額に達するまでお支払いします。 | 年金額 | 年金受取人*1 |
介護年金 | 年金支払総額保証付 終身介護年金 | 介護年金支払開始日以後に被保険者が死亡した場合、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額が介護年金の保証金額に達するまでお支払いします。 | 介護年金額 | 介護年金受取人*1 |
*1 年金受取人・介護年金受取人が被保険者の場合はその法定相続人(後継年金受取人・後継介護年金受取人を指定されているときは後継年金受取人・後継介護年金受取人)にお支払いします。
●この保険は、年金支払開始日以後または介護年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合の一時金(死亡一時金)のお取り扱いがありません。
●ただし、年金受取人・介護年金受取人*2は、支払保証部分の一括支払を請求することができます。
*2 年金受取人・介護年金受取人が被保険者の場合はその法定相続人(後継年金受取人・後継介護年金受取人を指定されているときは後継年金受取人・後継介護年金受取人)にお支払いします。
●年金支払開始日前に限り、ご契約を解約・一部解約した場合、解約返戻金をお支払いします。ただし、解約した場合、ご契約は消滅します。
※据置期間0年の年金および介護年金の場合は、ご契約の解約・一部解約のお取り扱いはありません。
※一部解約後の基本保険金額が下表の金額を下回る場合、一部解約をお取り扱いできません。
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル |
金 額 | 20,000米ドル | 20,000豪ドル |
●ご契約を一部解約した場合、積立金額および基本保険金額は同じ割合で減額されます。
契約概要
●解約返戻金額は、解約計算基準日・一部解約計算基準日(マニュライフ生命が解約・一部解約の請求書類を受け付けた日*1)の積立金額(一部解約の場合は、減額された積立金額)に市場価格調整率を乗じた金額から解約控除額を差し引いた金額です。
解約返戻金額 = 解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額 × 市場価格調整率 - 解約控除額解約控除額 = 解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額 × 解約控除率
*1 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
市場価格調整率
xxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額に反映させるために用いるもので、経過年数やxxxxにより変動します。市場価格調整率に上限、下限はありません。
残存月数*3
市場価格調整率 =
1+契約日の積立利率
1+(解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立利率*2)+0.3%
12
*2 解約計算基準日・一部解約計算基準日を契約日として、このご契約と同一の新たなご契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率を指します。
*3 残存月数は、市場価格調整率を計算する際に用いる月数になります。くわしくは、「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
※くわしくは、 P.25 ~ P.26 「5.年金・介護年金」の「年金・介護年金の一括支払」をご覧ください。
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契約日からの経過年数 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 6年以内 | 6年超 7年以内 | 7年超 8年以内 |
解約控除率 | 7.0% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% |
米ドル | 豪ドル |
20,000米ドル(100米ドル単位) | 20,000豪ドル(100豪ドル単位) |
契約日からの経過年数 | 8年超 9年以内 | 9年超 10年以内 | 10年超 |
解約控除率 | 3.0% | 2.5% | 0.0% |
ご注意
ご契約を解約した場合、xxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を 解約返戻金額に反映させる(市場価格調整)ため、解約返戻金額は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して高くなった場合には、解約返戻金額は減少することがあります)。また、積立金額に市場価格調整率を乗じた金額から、契約日からの経過年数等に応じた解約
控除額が差し引かれます。したがって、解約返戻金額*が一時払保険料を
下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
*一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額
円 | 米ドル | 豪ドル |
10,000円 | 100米ドル | 100豪ドル |
※保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合、契約通貨の一時払保険料の取扱単位は米ドルのときが1米ドル、豪ドルのときが1豪ドルとなります。
被保険者・被保険者の 配偶者または3親等内の親族
-
介護年金受取人
-
年金受取人の
配偶者または3親等内の親族
後継年金受取人
-
契約者または被保険者
※据置期間0年の年金の場合、お申し込みの際の年金受取人は契約者に限ります。
年金受取人
-
被保険者の配偶者または 3親等内の親族
死亡給付金受取人
50歳~80歳
55歳~90歳
年金支払開始年齢・介護年金支払開始年齢
100%・110%
100%・110%・130%
年金支払総額保証割合・介護年金支払総額保証割合
終身
年金支払期間・介護年金支払期間
-
0年~5年(1年単位)
据置期間
一時払のみ
(マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金に限定しています)
保険料の払込方法
保険料の払込通貨の取扱単位
※契約日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額です。
※同一被保険者でマニュライフ生命の定める定額個人年金保険のご契約がある場合、各ご契約の契約日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額を合算し、 5億円を超えることはできません。また、同一被保険者で年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)等が付加されたご契約が複数ある場合、その基本保険金額を通算して1億円を超えることはできません。
※この保険の年金額等とマニュライフ生命所定の外貨建定額個人年金の年金額を通算し、同一被保険者について、年金額が300,000米ドルまたは300,000豪ドルを超えるお取り扱いはできません。
1億円相当額
5億円相当額
最高保険料
最低保険料と保険料の単位
50歳~80歳(満年齢)
55歳~85歳(満年齢)
被保険者の契約年齢
介護年金
年 金
8 引き受け条件
解約控除
解約・一部解約時に、契約日からの経過年数に応じて、解約計算基準日・一部解約計算基準日
(マニュライフ生命が解約・一部解約の請求書類を受け付けた日*4)の積立金額(一部解約の場合は、減額された積立金額)に、下表の解約控除率を乗じた解約控除がかかります。また、年金・介護年金の一括支払時に、契約日からの経過年数に応じて、年金・介護年金の一括支払の請求受付日(マニュライフ生命が年金・介護年金の一括支払の請求書類を受け付けた日*4)における支払保証部分の現価に、下表の解約控除率を乗じた解約控除がかかります。
*4 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求を
マニュライフ生命が受け付けた日
契約概要
※解約返戻金の試算額等は、最新の「設計書」をご確認ください。
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9 契約者配当金
年 金 | 介護年金 | |
後継介護年金受取人 | - | 介護年金受取人の 配偶者または3親等内の親族 |
解約 | 年金支払開始日前に限り、ご契約を解約・一部解約した場合、解約返戻金をお支払いします。ただし、解約した場合、ご契約は消滅します。 | - |
増額 | お取り扱いありません。 | |
契約者貸付 | お取り扱いありません。 |
この保険には、契約者配当金はありません。
10 諸費用
この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、解約、一部解約時および契約日から10年以内の年金または介護年金の一括支払時に解約控除がかかります。また、外貨のお取り扱いにより費用をご負担いただく場合があります。
●ご契約の具体的な内容については「、契約申込書(情報端末を利用したお申し込みの場合は、お手続き画面)」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「契約申込書(情報端末を利用したお申し込みの場合は、お手続き画面)」にて契約内容を必ずご確認ください。
●お申し込みから契約日までの間に積立利率および年金額算出率・介護年金額算出率が 変更になった場合、変更後の積立利率および年金額算出率・介護年金額算出率が適用されますので、15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
●契約時の金融情勢等の影響により、契約通貨または年金支払開始年齢・介護年金支払開始年齢によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。
契約概要
※くわしくは、 P.33
~ P.34
「この保険にかかる費用は次のとおりです(」注意喚起情報)をご覧ください。
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、解約、一部解約時および契約日 から10年以内の年金または介護年金の一括支払時に解約控除がかかります。また、外貨のお取り扱いにより費用をご負担いただく場合があります。
●保険関係費
•保険関係費とは、死亡保障に必要な費用、保険契約の締結・維持に必要な費用です。積立利率を決定する際に保険関係費をあらかじめ差し引きます。
※外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合「、死亡保障に必要な費用」はありません。
●解約、一部解約時および年金または介護年金の一括支払時にご負担いただく費用
•解約、一部解約時および契約日から10年以内の年金または介護年金の一括 支払時には、契約日から解約計算基準日または一部解約計算基準日*1までの経過年数に応じて解約控除をご負担いただきます。
*1 年金または介護年金の一括支払の場合は、年金または介護年金の一括支払の請求書類をマニュライフ生命が受け付けた日とします。
*2 年金の一括支払の場合は、年金の支払保証部分の現価とします。また、介護年金の一括支払の場合は、介護年金の支払保証部分の現価とします。
※即時払年金特則を付加した外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)および外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合「、解約」および「一部解約」のお取り扱いはありません。
※くわしくは、 P.28 ~ P.29 「7.解約返戻金(」契約概要)および「ご契約のxxx/ 約款」をご覧ください。
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この保険にかかる費用は次のとおりです
「注意喚起情報」のほか、支払事由や制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項については「ご契約のxxx/ 約款」に記載していますのでご確認ください。
項 目 | 費 用 |
解約控除 | 解約に相当する部分の積立金額*2に、経過年数に応じて 7.0%~2.5%の解約控除率を乗じた金額 |
●外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
•一時払保険料を外貨でお払い込みいただく際には、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
•年金、介護年金、死亡給付金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
•次の①の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。また、②から④までの場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値
(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合
②「保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合
③「円支払特約A型」を付加し、年金、介護年金、死亡給付金等を円でお支払いする場合
④「円支払特約A型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合
注意喚起情報
項 目 | 契約通貨 | ||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料米ドル入金特約A型」等の為替レート | (契約通貨のTTM)÷ (保険料の払込通貨のTTM-50銭) | |
② | 「保険料円入金特約A型」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
③ | 「円支払特約A型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
④ | 契約通貨のTTM-50銭 | ||
※20 |
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
20年3月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
および「解約返戻金」はありません。
※外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)の場合、「介護年金」はありません。即時払年金特則を付加した場合、「介護年金」、「死亡給付金」
※外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合「、年金」「、死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
ご注意 この保険にはリスクがあります
■為替リスクについて
●この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と年金•介護年金•死亡給付金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。
●したがって、「年金または介護年金の支払総額や死亡給付金額等を 保険料の払込通貨で換算した場合の金額」が、「ご契約時にお払い込みいただいた金額」を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。
■解約、一部解約および年金または介護年金の一括支払のリスクについて
●この保険は、xxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額および年金または介護年金の一括支払による支払金額に反映させます(市場価格調整)。また、解約返戻金額、年金または介護年金の一括支払による支払金額を計算する際に契約日からの経過年数に応じた解約控除がかかります。
●したがって、次の金額*が一時払保険料を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
•「解約返戻金額」
•「年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた 年金の合計額」の総額
•「介護年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた介護年金の合計額」の総額
*一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額
※外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)の場合、「介護年金」はありません。即時払年金特則を付加した場合、
「介護年金」「、死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
※外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約
(即時払型)付)の場合、「年金」、「死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
1 この商品は生命保険です
●この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険 制度の対象ではありません。
2 クーリング・オフ(お申し込みの撤 ・ご契約の解除)制度
ご契約のお申し込みの撤やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
●申込者または契約者は、「申込書を記入していただいた日*」または「一時払保険料相当額をお払い 込みいただいた日」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申し込みの撤またはご契約の解除をすることができます。これを「クーリング•オフ制度」といい、この場合にはお払い込みいただいた金額をお返しします。
*情報端末を利用したお申し込みの場合は「、情報端末によりお申し込み手続きをいただいた日」をいいます。
●クーリング•オフのお申し出をされた場合、お払い込みいただいた金額を、マニュライフ生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨でお返しします。
したがって、保険料円入金特約A型の付加の有無により、クーリング•オフに伴いお返しする通貨が異なります(保険料円入金特約A型を付加しない場合は、外貨でお返しします)。
保険料お払い込み時の通貨 | クーリング・オフに伴いお返しする通貨 | |
保険料円入金特約A型を付加する場合 | 円*1 | 円*3 |
保険料円入金特約A型を付加しない場合 | 外貨*2 | 外貨*4 |
注意喚起情報
*1 保険料円入金特約A型の付加により所定の費用(通貨の換算に関する費用)が発生します。
*2 金融機関代理店等で円を外貨に両替する場合、所定の手数料が発生します。また、お客さまの口座からマニュライフ生命が指定する口座へ送金を行なうための、所定の手数料が発生することがあります。
*3 円でお払い込みいただいた金額と同額をお返しします。
*4 外貨でお払い込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、当初の資金が円の場合
(金融機関代理店等で外貨に両替した場合)、次の①から④により、お返しする金額を円に換算した金額が円ベースでは元本割れすることがあります。
①円から外貨への両替にかかる金融機関所定の手数料
②外貨から円への両替にかかる金融機関所定の手数料
③送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
※くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
3 告知
●ご契約に際しては、契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
●マニュライフ生命の職員またはマニュライフ生命で委託した者が、ご契約のお申し込み後または死亡給付金等のご請求の際に保険契約のお申し込み内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
4 保障の開始(責任開始期)
8 新たなご契約へ乗り換える場合
保障の責任は、一時払保険料相当額のお払い込みが完了した時から開始します。
●お申し込みいただいたご契約をマニュライフ生命が承諾した場合には、一時払保険料相当額のお払い込みが完了した時(責任開始期)から、xxxxxx生命は契約上の責任を開始します。この保険では、その日を契約日とします。
●生命保険募集人は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
5 死亡給付金・介護年金等をお支払いできない場合
次のような場合には、死亡給付金・介護年金等をお支払いできないことがあります。
•重大事由によりご契約が解除された場合
例死亡給付金、介護年金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者、死亡給付金受取人、年金受取人または介護年金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等
•保険契約の締結に際して詐欺の行為があってご契約が取消となった場合
•死亡給付金、介護年金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
•死亡給付金の免責事由に該当した場合
例責任開始日からその日を含めて3年以内における被保険者の自殺、死亡給付金受取人の故意による支払事由該当等
6 解約返戻金
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申し込みを行った場合、不利益となる事項があります。
●現在のご契約を解約するときは、一般的に次の点について不利益となります。
•お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なります。多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
•一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
•新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の発病の場合等には、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
9 保険料を契約通貨と異なる通貨で払い込む場合等のご留意事項
●保険料の払込通貨に関する特約のいずれかを付加し、保険料を契約通貨と異なる通貨でお払い込みいただく場合、以下の点にご注意ください。
•お払い込みいただく保険料相当額を契約通貨建ての保険料に換算する為替レートは、マニュライフ生命所定の為替レートです。当レートは営業日毎に変動します。
注意喚起情報
•適用される為替レートは、お払い込みいただく保険料相当額をマニュライフ生命が受領する日の為替レートとなりますので、換算基準日当日中にマニュライフ生命に着金するよう金融機関にてご確認のうえ、送金してください。
●保険料(保険料の払込通貨に関する特約のいずれかを付加した場合は、保険料相当額)を
●解約・一部解約に関するくわしい内容については、 P.28
概要)に記載していますのでご覧ください。
~ P.29 「7.解約返戻金」(契約
外貨でお払い込みいただいた場合で、クーリング・オフされたときまたはご契約を引き受けできなかったときは、お払い込みいただいた金額をお払い込みいただいた通貨でお返しします。その場合、以下の点にご注意ください。
•外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
7 年金・介護年金の一括支払
●年金・介護年金の一括支払に関するくわしい内容については、 P.25 ~ P.26 「5.年金・ 介護年金」の「年金・介護年金の一括支払(」契約概要)に記載していますのでご覧ください。
•お返しした外貨を円に換算した場合、為替相場の変動による影響を受け、為替差損が生じるおそれがあります。
10 税務のお取り扱い
税務上の換算レート
●この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。ただし、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、従来の円建ての生命保険と同様にお取り扱いします。
対 象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | - | 保険料受領日 | TTM |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約計算基準日 | TTM |
死亡給付金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB | ||
年金 | 所得税(雑所得) | 毎年の年金支払日*3 | TTM |
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
*2「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料相当額を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただいた場合、一時払保険料はそのお払い込みいただいた金額を保険料受領日におけるTTMを用いて円に換算した金額が基準となります。また「、保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料相当額を円でお払い込みいただいた場合、一時払保険料はそのお払い込みいただいた金額が基準となります。
*3 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)に「即時払年金特則(」据置期間0年)を付加した場合、第1回の年金については、年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日。
●「円支払特約A型」を付加した場合、解約返戻金、死亡給付金、年金等は下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対 象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1 |
死亡給付金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の翌営業日 |
年金 | 「毎年の年金支払日*2」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日*3」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*1の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*1 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日。
*2 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)に「即時払年金特則(」据置期間0年)を付加した場合、第1回の年金については、年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日。
*3 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)に「即時払年金特則(」据置期間0年)を付加した場合、年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日。
契約時
●お払い込みいただいた一時払保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用となります。
<外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)の場合>年金支払開始日前
■解約時および一部解約時(差益がある場合)
所得税(一時所得)+住民税
■死亡給付金受取時
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者(子) | 相続税* |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
*死亡給付金受取人が相続人の場合、他の生命保険金と合算して「500万円×法定相続人数」が非課税扱となります。
(相続税法第12条)法定相続人には相続を放棄した人も含まれます。
年金支払開始日以後
■年金および年金の一括支払
所得税(雑所得)+住民税
※契約者と年金受取人が相違する場合、年金支払開始時に贈与税の対象となります。
注意喚起情報
■被保険者が死亡された場合
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 後継年金受取人 | 被保険者死亡時 | 年金受取時 |
本人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税法第24条による年金受給権の評価額に対し相続税*4 | 所得税 (雑所得) +住民税 |
本人 | 配偶者 | 配偶者 | 子 | 相続税法第24条による年金受給権の評価額に対し贈与税*4 | |
本人 | 配偶者 | 配偶者 | 本人 | 課税なし |
■年金受取人が死亡された場合
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 後継年金受取人 | 年金受取人死亡時 | 年金受取時 |
本人 | 配偶者 | 本人 | 配偶者 | 相続税法第24条による年金受給権の評価額に対し相続税*4 | 所得税 (雑所得) +住民税 |
*4 円支払特約A型が付加されている場合、被保険者または年金受取人の死亡日の円支払特約A型の換算レートで円に換算します。
次のページへ続く
円支払特約A型が付加されていない場合、被保険者または年金受取人の死亡日の TBで円に換算します。
ご注意 ●外貨でお支払いする年金・介護年金に源泉徴収税が発生する場合、その税額を年金額・介護年金額から差し引くため、お受け取りになる年金・介護年金の合計額が、年金・介護年金の保証金額を下回ることがあります。
●税務上のお取り扱いについては、2019年11月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。なお、源泉徴収税が発生する場合、所得税に復興特別所得税が併せて徴収されます。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
<外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合>介護年金支払開始日以後
■介護年金および介護年金の一括支払
●介護費用を使途とする介護年金および介護年金の一括支払による支払金については、その受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族の場合には、非課税扱となります。
【ご参考】終身年金プランの年金の雑所得について
雑所得 = その年に支払を受ける年金の額*1-必要経費
必要経費 = その年に支払を受ける年金の額*1×必要経費割合
※必要経費割合は、年金支払開始時に確定します。
既払込保険料総額*2
必要経費割合 =
年金年額×(余命年数*3と保証金額が支払われる期間のいずれか長い年数)
(小数点第3位以下切り上げ)
*1 円支払特約A型を付加しないときは、年金支払日のTTMにより円に換算した金額となります。
*2 据置期間中に一部解約を行っている場合には、一時払保険料から据置期間中に受け取った一部解約返戻金にかかる必要経費の累計額を差し引いた金額。
*3 所得税法上の余命年数で計算します。
●被保険者が死亡した日以後に支払われる介護年金は、所得税(雑所得)+住民税の対象となり、被保険者が死亡した日以後に支払われる介護年金の一括支払による支払金は、所得税(一時所得)+住民税の対象となります。
●介護年金支払開始日後に、要支援および要介護認定が非該当となった場合、介護年金および介護年金の一括支払による支払金は、非課税扱とはならず所得税(雑所得)+住民税の対象となります。
●上記の課税対象となる介護年金および介護年金の一括支払による支払金の換算基準日は年金と同様の取扱いとなります。ただし、第1回の介護年金の換算基準日は、介護年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日(「円支払特約A型」を付加した場合は、請求を会社が受け付けた日の翌営業日とのいずれか遅い日)となります。
注意喚起情報
■被保険者が死亡された場合
【ご参考】相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上のお取り扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年目以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
契約者 | 被保険者 | 介護年金受取人 | 後継介護年金受取人 | 被保険者死亡時 | 介護年金受取時 |
本人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税法第24条による年金受給権の評価額に対し相続税*5 | 所得税 (雑所得) +住民税 |
本人 | 配偶者 | 配偶者 | 子 | 相続税法第24条による年金受給権の評価額に対し贈与税*5 | |
本人 | 配偶者 | 配偶者 | 本人 | 課税なし |
【ご参考】相続税法第24条 年金受給権の評価について
「年金受給権の評価額」は、次の通りとなります。
■ 被保険者が死亡した場合:①と②のいずれか大きい金額
①年金の一括支払による支払金額
②年金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率
■ 年金受取人が死亡した場合:①と②と③のいずれか大きい金額
①年金の一括支払による支払金額
②年金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率
③年金額×平均余命*に応ずる予定利率の複利年金現価率
*厚生労働省から公表されている「完全生命表」による平均余命
※年金受取人と被保険者が別人の場合です。
*5 円支払特約A型が付加されている場合、被保険者の死亡日の円支払特約A型の換算レートで円に換算します。円支払特約A型が付加されていない場合、被保険者の死亡日の TBで円に換算します。
■介護年金受取人が死亡された場合
契約者 | 被保険者 | 介護年金受取人 | 後継介護年金受取人 | 介護年金受取人死亡時 | 介護年金受取時 |
本人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 課税なし | 非課税 |
次のページへ続く
【終身年金プラン 年金原資の100%最低保証の場合の契約例】
●契約者・被保険者・年金受取人は同一人
●契約年齢・性別/70歳・男性 ●契約通貨/米ドル ●据置期間/0年 ●保険料払込額1,000万円
●一時払保険料/90,910米ドル ●一時払保険料払込時の為替レート(TTM)/1米ドル=109.5円
●年金支払開始年齢/70歳 ●積立利率/年1.10% ●年金原資/90,910米ドル ●年金額算出率/4.64%
●年金額/4,219米ドル ●年金支払開始日の為替レート(TTM)/1米ドル=109円
①必要経費割合を円換算して計算します
10,000,000円 =0.99(小数点第3位以下切り上げ)
10,117,162円=(4,219米ドル×1米ドル109円)× 22年
(余命年数*12年と年金の保証金額に達するまで年金が支払われる期間22年のいずれか長い年数)
②必要経費(円ベース)を計算します
*余命年数は、下表をご覧ください。
必要経費 =(4,219米ドル×1米ドル109円)×0.99=455,272円
③雑所得の金額(円ベース)を計算します
雑所得の金額 = 459,871円-455,272円=4,599円
●年金支払総額保証割合/100% ●年金の保証金額/92,818米ドル ●年金の保証金額に達するまで年金が支払われる期間/22年
11 信用リスクと生命保険契約者保護機構
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の 会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、この場合にも、契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構の詳細に関する照会は、 生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL.00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
年齢 (歳) | 男性 (年) | 女性 (年) |
65 | 15 | 18 |
66 | 14 | 18 |
67 | 14 | 17 |
68 | 13 | 16 |
69 | 12 | 15 |
70 | 12 | 14 |
71 | 11 | 14 |
72 | 10 | 13 |
73 | 10 | 12 |
74 | 9 | 11 |
【所得税法の余命年数】
年齢 (歳) | 男性 (年) | 女性 (年) |
55 | 23 | 27 |
56 | 22 | 26 |
57 | 21 | 25 |
58 | 20 | 25 |
59 | 20 | 24 |
60 | 19 | 23 |
61 | 18 | 22 |
62 | 17 | 21 |
63 | 17 | 20 |
64 | 16 | 19 |
年齢 (歳) | 男性 (年) | 女性 (年) |
85 | 4 | 5 |
86 | 4 | 5 |
87 | 4 | 4 |
88 | 3 | 4 |
89 | 3 | 4 |
90 | 3 | 3 |
【ご参考】年金所得者の確定申告不要制度
●年金所得者にとって、確定申告は確定申告手続き自体が負担となることが多いため、 2011年の所得税分から「確定申告不要制度」が導入されました。
下記の条件すべてに当てはまる場合、確定申告は不要です。
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※①の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であっても、それ以外の所得が20万円超である場合は確定申告が必要です。
※②の所得金額とは①以外の総収入金額(給与所得・生命保険や共済等の契約に基づく年金・生命保険の満期返戻金等)から必要経費等を差し引いた金額です。
※この制度は公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に適用となります(2015年分以後に限ります)。
※この制度は2019年11月現在のものであり、将来変更される可能性があります。
年齢 (歳) | 男性 (年) | 女性 (年) |
75 | 8 | 11 |
76 | 8 | 10 |
77 | 7 | 9 |
78 | 7 | 9 |
79 | 6 | 8 |
80 | 6 | 8 |
81 | 6 | 7 |
82 | 5 | 7 |
83 | 5 | 6 |
84 | 4 | 6 |
所得税法施行令第82条の3別表より抜粋
12 死亡給付金・年金・介護年金のお支払いに関するお手続き等
お支払いに関するお手続き等について
注意喚起情報
●お客さまからのご請求に応じて、死亡給付金・年金・介護年金のお支払いを行う必要がありますので、死亡給付金・年金・介護年金の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにマニュライフ生命投資型 商品カスタマーセンターにご連絡ください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、死亡給付金・年金・介護年金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx/約款」、マニュライフ生命ホーム ページに記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターに必ずご連絡ください。
●死亡給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の死亡給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはマニュライフ生命 投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
年金・介護年金の代理請求について
●被保険者が受取人となる年金・介護年金について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
※くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
注意喚起情報
13 各種お手続きやご契約に関するお問い合わせ窓口
マニュライフ生命へのお問い合わせ
●生命保険のお手続きおよびご契約に関するご相談・苦情につきましては下記までご連絡ください。
マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンター
TEL.0000-000-000
お問い合わせ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
※なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
注意喚起情報
アフターサービス
マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンター
0000-000-000 (祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
月~金曜日 9:00~17:00
●契約内容・積立金額のご照会
お電話で ●積立利率・年金額算出率・介護年金額算出率、
「保険料米ドル入金特約A型」等の為替レート、「円支払特約A型」の為替レート 等
●各種お手続きのご案内 ●各種お手続き書類のご請求 等
インターネットで
マニュライフ生命のホームページ
●積立利率・年金額算出率・介護年金額算出率等の利率、
「保険料米ドル入金特約A型」等の為替レート、「円支払特約A型」の為替レート 等
年1回、契約者(年金支払開始日以後・介護年金支払開始日以後は年金受取人・介護年金受取人)に郵送
郵便で
契約内容のお知らせ
●契約通貨 ●契約時の積立利率 等