Contract
xx学院大学知的財産規程
(2009年10月5日制定)最終改正 2023年3月6日
(趣旨)
第1条 この規程は、xx学院大学(以下「本学」という。)において、本学の専任教員、特別契約教員、短期契約外国語教員、助教及び看護学部助手(以下「教員等」という。)の知的財産の取り扱い関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程の用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 発明等とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する創作
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路の創作
オ 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム及び同項第10号の3に規定するデータベースの創作
カ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成
キ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値を有するもの(以下「ノウハウ」という。)の案出
(2) 職務発明等とは、本学の業務範囲に属する発明等であり、かつ、教員等の本学における現在又は過去の職務に属するものをいう。
(3) 知的財産権とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関す る法律に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに種苗法に規定す る品種登録に関わる権利及び品種登録を受ける権利、並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利 イ 著作xx第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物及び同号の3に規定するデータベースの著作物に係る著作xx第21条から第28条までに規定する著作物に係る権利並びに外国におけるこれ
らの権利に相当する権利
ウ ア又はイに掲げる権利の対象とならないノウハウを使用する権利
(4) 発明者とは、職務発明等をした教員等をいう。
(権利の承継)
第3条 本学は、職務発明等と認めた発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。ただし、本規程施行前の発明等で、既に権利化されているものは除く。
(発明等の届出)
第4条 教員等が職務発明等を行ったときは、発明届により次の各号に掲げる書類を添えて、学部長を通じ学長に届け出るものとする。この場合において、当該職務発明に関わる教員等が2人以上いるときは、その代表者を選定し、代表者が所属する学部の学部長を通じ学長に届出るものとする。
(1) 発明の内容を詳細に記載した書類
(2) 発明するに至った経過を詳細に記載した書類
(3) 発明が2人以上の教員等又は教員等以外の者との共同によりなされたもの(以下「共同発明」という。)であるときは、共同発明に対する権利の持分割合及びその根拠を記載した書類
2 前項に規定する届出は、職務発明等を公表する前に行わなければならない。ただし、学会発表、論文投稿等の予定がある場合であって、かつ、その旨を学部長を通じ学長に報告したときは、この限りでない。
(知的財産の管理・活用等に関する委員会)
第5条 学長は、職務発明等の取り扱いに関する審査を適正かつxxに遂行し、積極的に権利化を進めるため、xx学院大学知的財産の管理・活用等に関する委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
2 本委員会に関する規程は、これを別に定める。
(通知)
第6条 学長は、発明者に対し本委員会の決定を通知する。
(特許を受けるxxxx特許権の譲渡義務)
第7条 本学が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、発明者は譲渡証書により権利を本学に譲渡しなければならない。
(特許の出願)
第8条 学長は、特許を受ける権利を承継したときは、速やかに特許出願を行う。
2 職務発明等の内、本学が特許等の出願を行わないと決定したものについては、発明者は自ら特許等の出願等を行うことができる。
(外国特許の出願)
第9条 学長は、第7条の規定により本学が特許を受ける権利又は特許権を承継した発明について、外国特許権を取得する必要があると認めたときは、外国特許の出願を行う。
(実施補償金)
第10条 本学は、本学が取得した特許を受ける権利若しくは特許権の運用又は処分により収入を得た場合には、当該職務発明等を行った発明者に対して、本学が別途定める実施補償金を支払う。
(守秘義務)
第11条 発明者、本委員会の委員及びその他の関係者は、発明の内容並びに発明者及び本学の利害に関係ある事項について、発明が出願公開されるまで、その秘密を守らなければならない。ただし、本学と発明者が合意の上公表する場合、及び本学と発明者の責によらずして公知となった場合は除く。
(施行細則)
第12条 この規程の施行に必要な細則は、これを別に定める。
(所掌事務)
第13条 発明等に関する事務は、研究支援課がこれを行う。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、大学評議会の審議に基づき、常任理事会の議決を経てこれを行う。
附 則(2009年10月5日常任理事会)
この規程は、2009年10月5日から施行する。
第2条第2号における「過去の職務」とはこの規程の制定日以前の職務を示すものとする。
附 則(2022年2月14日常任理事会)
この規程は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月6日常任理事会)
この規程は、2023年4月1日から施行する。