Contract
甲
乙 社会福祉法人xxの里
(通所介護サービスの目的)
乙は、介護保険法令及びこの契約に従い、甲に対し、甲の在宅生活の支援・社会的孤独感の解消・心身機能の維持向上に加えて、介護家族の身体的・精神的な負担の軽減を目的とします。
(甲の要介護状態区分等)
1)甲の契約日時点における要介護状態区分等は 要介護 です。
2)その要介護認定の有効期限は 平成 年 月 日から
平成 年 月 日までです。
3)被保険者証に記載された認定審査会意見は次の通りです。
(意見の記載がない場合は斜線を引く)
4)甲は、通所介護を受ける都度、乙に被保険者証を提示し、乙は、当該保険者証により、甲の被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限及び認定審査会意見を確認します。
5)甲と乙とは、この契約が更新される毎に更新時点での甲の介護状態区分、要介護認定の有効期限及び認定審査会意見を文章で確認します。
(指定を受けているサービス及び事業所)
1) 乙の各事業所は、各事業所毎に、別紙「重要事項説明書」に記載した在宅介護サービスについて大阪府知事から介護保険法令に基づく通所介護事業所として指定を受けています。
2) 甲は、別紙「重要事項説明書」にご利用事業所として記載された事業所から通所介護サービスを受けます。
3) 乙の概要及び職員体制については別紙「重要事項説明書」に記載したとおりです。
(契約期間) | |||
1)この契約期間は 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日とします |
但し、契約期間満了以前に甲が要介護区分の変更を受け、要介護認定有効期限の満了日が変更された場合には変更後の要介護認定有効期間満了日をもって契約期間の満了日とします。
2)上記契約期間満了日の 30 日以上前までに甲が乙に対し契約終了を申出ない限りこの契約は自動更新するものとします。この自動更新による契約の期間は乙の要介護認定の有効期間満了日までとします。
(通所介護サービスの基本内容)
乙は通所介護サービスとして、通所介護施設内で以下のサービスを提供させていただきます。
○入浴介助・特別入浴介助 ○レクリェーション
○自宅への送迎 ○季節に合わせた行事
○機能訓練 ○外出(遠足等)
○ 食事
(甲が利用する通所介護サービスの内容)
乙が提供する通所介護のうち、甲が利用するサービスの内容、利用回数・利用料金及び介護保険適用の有無については、別紙に記載したとおりです。
(居宅介護支援事業者との連携)
乙は、甲に対して通所介護サービスを提供するにあたり、介護支援相談員及びその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(通所介護計画の作成・変更)
1) 乙のサービス提供責任者は、甲の日常生活の状況や希望をふまえて通所介護計画を作成します。
2) 通所介護計画には、通所介護サービスの目的や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。
3) 通所介護計画は、ケアプランが作成されている場合はその内容に沿って作成します。
(居宅サービス計画変更の援助)
1) 乙は、甲がケアプランの変更を希望する場合は速やかに介護支援相談員に連絡するなど必要な援助を行います。
2) 乙は、通所介護計画の変更に際して、ケアプランの変更が必要となる場合は速やかに居宅介護支援専門員に連絡するなど必要な援助を行います。
(通所介護サービスの記録)
1) 乙は、甲に対して通所介護サービスを提供する毎に当該サービスの提供日、内容及び介護保険から支払われる報酬等の必要事項を居宅支援専門員が作成する所定の書面に記載します。
2) 乙は、甲に対する通所介護サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から2年間保存します。
(利用料等)
1) 乙が提供する通所介護サービスの利用単位毎の利用料及びその他の諸費用は別紙「重要事項説明書」に記載したとおりです。
2) 乙から提供を受ける通所介護サービスが介護保険の適用を受ける場合、甲は乙に対し、原則として利用料の 1 割を支払います。
3) 乙から提供を受ける通所介護サービスが介護保険の適用を受けない場合、甲は乙に対し、利用料の全額を支払います。
4) 乙は甲に対し、毎月 10 日までに当月のサービス提供日、サービス内容、利用料等の内訳を記載した利用明細書を作成し、請求書に添付してお渡し致します。
請求書には、利用した通所介護サービスにつき種類毎に利用回数、利用単位の内訳、介護保険の適用の有無、法定代理受領の有無を明示します。
5) 甲は乙に対し、当月の利用料金を毎月 15 日までに現金で支払います。
6) 乙は甲から利用料の支払いを受けた時は、甲に対し領収書を発行します。
(保険給付のための証明書の交付)
1) 乙は甲に対して提供した通所介護サービスについて、甲から利用料の金額の支払いを受けた場合、甲から求められたときは甲に対し、サービサ提供証明証を交付します。
2) サービス提供証明証には提供した通所介護サービスの種類・内容・利用単位・費用等を記載します。
(利用料の滞納)
甲が正当な理由なく乙に支払うべき利用料を 1 ヶ月以上滞納した場合において、乙が甲に対して、一週間以内に滞納額を支払うよう催促したにもかかわらず金額の支払いがないときは甲の健康・生命に支障がない場合に限り通所介護サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができます。
(契約の解消)
①甲から行う解約
1) 甲は、契約期間中にこの契約を解約しようとする場合は、乙に対して契約終了を希望する一ヶ月前までにその旨を申し出なければなりません。但し、甲の病状急変・緊急の入院等、やむを得ない事情がある場合には、1 ヶ月以内であっても、申し出により、この契約を解約することができます。
2) 次の場合、甲は乙に申し出を行うことにより、事前申し出の期間なしにこの契約を解約することができます。
乙が正当な理由なしに通所介護サービスの提供を行わない場合乙が守秘義務に反した場合
乙が利用者やその家族に対し、社会通念を逸脱する行為を行った場合乙が破産した場合
①乙から行う解約措置
乙は、この契約に基づく通所介護サービスの提供が困難になるなどのやむを得ない事情がある場合、甲に対し、この契約の解消を予定する日から 1 ヶ月以上の期間をおき、甲に解約理由を示した文章を通知することにより、この契約を解約することがxxxx。
甲がこの契約に定める利用料等の支払いを 2 ヶ月以上遅延し、文章による利用料等の支
払い催促を行ったにもかかわらず、催促の日から 14 日以内にその支払いがなかった場合。xxxその家族が乙や従業員に対して、この契約を契約しがたいほどの不信行為を行った場合。
(契約の自動終了)
1) 甲の介護認定区分が自立と判定された場合
2) 甲が死亡した場合
(秘密保持)
1) 乙及び乙の従業員は正当な理由がない限り甲に対する通所介護サービスの提供にあたり知り得た甲又は甲の家族の秘密を漏らしません。
2) 乙は、乙の従業員が退職後、在職中に知り得た甲又は甲の家族の秘密を漏らす事がないよう必要な処置を講じます。
3) 乙は、甲の個人情報を用いる場合は甲の同意を、又甲の家族の個人情報を用いる場合は甲の家族から同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、甲又は甲の家族の個人情報を用いません。
(甲の病院急変)
1) 乙の施設内において甲の状態が急変した場合、速やかに緊急連絡先に連絡します。
2) 乙の施設内において不慮の事故が起こった場合、乙は責任を負うこと出来ないとします。
(異議申立処理)
1) 甲は、提供された通所介護サービスに苦情がある場合はいつでも別紙「重要事項説明書」記載のご利用者相談室に苦情を申し立てることがxxxx。
名 称 所在地 | 社会福祉法人 xxの里 阪南市箱作 807 番地の 1 | ||
電 話 | 072-481-3866 | FAX | 072-481-3867 |
2) 乙は甲から、提供した通所介護サービスについて、甲又は甲の家族から異議の申立てがあった場合は、迅速、適切に対し、サービスの向上・改善に努めます。
(合意管轄)
本契約に関してやむを得ず訴訟する場合は、大阪地方裁判所を第1審管轄裁判所とすることを甲及び乙は予め合意します。
(契約外事項)
本契約に定めのない事項については介護保険法令その他の諸法令の定めるところを尊重し双方が誠意を持って協議の上定めます。
以上の契約を証するため、本章 2 通を作成し、利用者、事業者が記名押印の上 1 通ずつ保有するものとする。
契約締結日 平成 年 月 日
「利用者」(本人)
住 所
氏 名 印
(代理人)
住 所
氏 名 印
「事業所」
事業所名 社会福祉法人 xxの里
老人デイサービスセンターxxの里箱作
住 所 xxxxxxxx 000 xxx 0
理事長 xx xxx 印
附則 この契約書は 15 年 6 月 1 日から施行する
この契約書は 18 年 4 月 1 日から施行する
この契約書は 20 年 2 月 1 日から施行する
この契約書は 24 年 4 月 1 日から施行する