【Unit6】 雇用関係の成立[Case6] 1.X は、Y 社からの採用内定により X・Y 社間で労働契約が成立したことを前提として、採用内定取消しが無効であるとの理由から、①労働契約上の地位の確認、②2019 年 4 月 1 日以降の未払賃金の支払い(民法 536 条 2 項前段)、及び③不当な採用内定取消しにより生じた損害の賠償(民法 709 条、710 条)を求めて民事訴訟を提起することが考えられる。2.①の請求(1)まず、採用内定により X・Y...