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インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 (愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし)) |
投資信託協会分類:追加型投信/海外/債券/インデックス型 |
本商品は元本確保型の商品ではありません
1.投資方針 | |
・主として、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。 ・ただし、市況の急激な変化が生じたときなど、やむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 <マザーファンドの投資方針> ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債イン デックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | |
2.主要投資対象 | |
「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券(マザーファンドは、内外の公社債を主要投資対象とします。) | |
3.主な投資制限 | |
・株式への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 | |
4.ベンチマーク | |
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | |
5.信託設定日 | |
2001年10月17日 | |
6.信託期間 | |
無期限 |
15.信託財産留保額 |
ご売却約定日の基準価額の0.2% |
7.償還条項 |
委託者は、信託期間中において、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 |
8.決算日 |
毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日) |
9.信託報酬 |
純資産総額に対して年0.473%(税抜0.43%) 内訳:委託会社0.137%、受託会社0.033%、販売会社 0.260% ※内訳の率は税抜です。別途消費税がかかります。 |
10.信託報酬以外のコスト |
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。 ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。 ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。 ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。 *監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。 |
11.お申込単位 |
1円以上1円単位 |
12.お申込価額 |
ご購入約定日の基準価額 |
13.お申込手数料 |
ありません。 |
14.ご解約価額 |
ご売却約定日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 (愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし)) |
投資信託協会分類:追加型投信/海外/債券/インデックス型 |
本商品は元本確保型の商品ではありません
16.収益分配 | |
年1回の決算時(原則として10月26日)に収益分配方針に基づき収益分配を行ないます。分配金は、自動的に再投資されます。 | |
17.お申込不可日等 | |
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込・解約請求を中止等する場合があります。また、確定拠出年金制度上、取得申込・解約請求ができない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。 | |
18.課税関係 | |
確定拠出年金制度上は運用益は非課税となります。 | |
19.損失の可能性 | |
基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落する場合があります。したがって、購入者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて購入者のみなさまに帰属します。 | |
20.セーフティーネットの有無 | |
投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 | |
21.持分の計算方法 | |
解約価額×保有口数 注:解約価額が10,000口当たりで表示されている場合は 10,000で除して下さい。 | |
22.委託会社 | |
日興アセットマネジメント株式会社 (信託財産の運用指図などを行ないます。) | |
23.受託会社 | |
xx信託銀行株式会社 (信託財産の保管・管理・計算などを行ないます。) | |
24.基準価額の主な変動要因等 | |
1.価格変動リスク 一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。 |
2.流動性リスク 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。 3.信用リスク ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト (債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。 ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。 ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場 合、基準価額が下落する要因となります。 4.為替変動リスク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 |
<FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と基準価額の主なカイ離要因> 当ファンドは、基準価額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をお約束できるものではありません。 ・FTSE世界国債インデックス(除く日本)の採用銘柄の変更や構成比率の変更などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること。また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。 ・分配原資となる組入銘柄のクーポン受け取りと、当ファンドの分配金支払いのタイミングや金額が完全には一致しないこと。 ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとFTSE世界国債インデックス(除く日本)の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。 ・有価証券の貸付による品貸料が発生すること。 |