Contract
学 術 指 導 契 約 書
国立大学法人富山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,次の各条によって学術指導契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において「学術指導」とは,企業その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受け,甲の教員等がその教育,研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するものをいう。
2 本契約において「学術指導者」とは,甲に所属し学術指導に従事する者であって,別紙の(3)に記載する者をいう。
3 本契約において「秘密情報」とは,相手方から開示若しくは提供を受けた技術上又は営業上の情報であって,開示又は提供の際に相手方が秘密と表示した情報をいう。ただし,口頭等による無形の方法で開示するものは,開示の際に秘密である旨を明示し,開示後30日以内に書面化し,相手方に対して通知されたものを対象とする。
(学術指導の題目等)
第2条 乙は,別紙の(1)に記載の学術指導(以下「本学術指導」という。)を甲に委託し,xは,これを受託する。
2 甲は,乙に対し,別紙の(2)に記載のとおり本学術指導を実施する。
(学術指導の実施期間等)
第3条 学術指導実施期間並びに本学術指導の回数及び1回当たりの時間は,別紙の(4)に記載のとおりとする。
2 学術指導実施場所は,別紙の(5)に記載のとおりとする。
(学術指導料)
第4条 乙は,本学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)として,別紙の(6)に記載の学術指導料を甲に支払う。
(学術指導料等の支払い)
第5条 本契約締結後,甲は,速やかに振込依頼書を発行し,乙は,別紙の(6)に記載の学術指導料を当該振込依頼書に定める支払期限(発行日から30日以内の日)までに支払わなければならない。なお,当該支払いに係る銀行振込手数料等は,乙の負担とする。
2 乙は,前項の支払期限までに学術指導料を支払わないときは,支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ,その未払額に年3%の割合による延滞金を支払わなければならない。
3 甲は,原則として乙から支払いを受けた学術指導料を乙に返還しない。ただし,xがその責めに帰すべき事由により,本学術指導の全部又は一部を提供することができなかったときは,この限りでない。
(知的財産権の取扱い)
第6条 本学術指導の過程において又は本学術指導の結果として生じた知的財産権の帰属,取扱い等については,当該知的財産権が生じた状況を勘案して甲乙協議の上,決定する。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は,本学術指導の実施に当たり,相手方から開示又は提供を受けた秘密情報について,相手方の事前の書面による同意がない限り,自己の本学術指導に関わる者,役員及び業務上の必要がある最低限の従業員(以下「関係者等」という。)以外に開示してはならず,本学術指導の目的以外に使用してはならない。また,甲及び乙は,相手方から開示又は提供を受けた秘密情報について,関係者等がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を当該関係者等に対し負わせるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当することを書面により客観的に立証できる情報については,この限りでない。
(1) 開示又は提供を受けた時点で既に自己が保有していた情報
(2) 開示又は提供を受けた時点で既に公知となっている情報
(3) 開示又は提供を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発し又は取得した情報
2 前項の規定にかかわらず,裁判所,検察又は警察の適法若しくは適式な命令,要求及び正式な手続に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合,甲及び乙は,当該命令等に従うために必要な範囲において,当該秘密情報がなお秘密として保持されるよう措置した上で,開示することができる。この場合,甲及び乙は,事前に(事前の通知が不可能な場合は,遅滞なく)開示する部分について相手方に通知するものとする。
3 甲及び乙は,本学術指導の完了後,秘密情報を相手方に返還し,又は相手方の同意を得た方法で滅却する。
4 第1項の規定は,別紙の(4)に記載の学術指導実施期間中及び完了日から3年間有効とする。ただし,当該有効期間満了前までに甲乙協議の上,この期間を延長し又は短縮することができる。
(個人情報の取扱い)
第8条 甲及び乙は,本学術指導の過程において相手方から開示された個人情報について,本学術指導の目的以外に使用してはならず,第三者に預託,開示又は提供してはならない。本条でいう個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 甲及び乙は,前項に定める個人情報を本学術指導完了後,速やかに相手方に返還し,又は相手方の同意を得た方法で滅却する。
(公表等)
第9条 甲及び乙は,本学術指導の内容及び成果を公表しようとするときは,事前の書面により相手方に当該公表の内容,時期,方法等について通知するとともに,当該通知の内容について協議し,相手方の同意を得た上,公表するものとする。
(機器故障における損害弁償)
第10条 甲及び乙は,自らの責に帰すべき事由により相手方の所有する機器等を損傷させたとき又は著しく当該機器等の性能を低下させたときは,その損害を弁償する。
(免責)
第11条 甲は,本学術指導に基づく乙による商品の販売,役務の提供その他乙の事業活動等の結果について,何ら保証せず,また,当該乙の事業活動等に起因する損害について,一切責任を負わない。
(契約の解除又は解約)
第12条 甲は,乙が第4条に定める学術指導料を所定の支払期限までに支払わない場合で,相当な期間を定めて催告したにもかかわらず,当該期間内に是正されないときは,本契約を解除又は解約することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後14日以内に是正されないときは,本契約を解除又は解約することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに本契約を解除又は解約することができる。
(1) 破産手続,民事再生手続,会社更生手続,若しくは特別清算手続の申立てをし,又は申立てを受けたとき
(2) 銀行取引停止処分を受け,又は支払停止に陥ったとき
(3) 仮差押命令を受け,又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲及び乙は,自ら又は自らの代表者,役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団,暴力団員,暴力団関係者その他の反社会的勢力でないこと及びこれら反社会的勢力と関係を持たないことを表明し,相手方がこれに違反したときは,催告その他の手続を要せずして本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,前項の規定により本契約を解除した場合は,違反した当事者に損害が生じてもこれを賠償する責を負わない。なお,違反した当事者は,前項の違反により相手方に損害を及ぼした場合は,その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第14条 甲及び乙は,第12条に掲げる事由及び故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第15条 本契約の有効期間は,第3条第1項に定める学術指導実施期間と同一とする。ただし,甲乙協議の上,延長することができる。
2 本契約の失効後も,第6条から第10条,第13条第2項,第14条及び第16条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(裁判管轄)
第16条 本契約に関する訴えについては,甲の所在地を管轄する富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第17条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定める。
本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx0000xx
国立大学法人富山大学
分任契約責任者
研究推進部長
乙
別紙
(1)学術指導の題目 |
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(2)学術指導の目的/内容 |
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(3)学術指導者 (所属・職・氏名) 「※」は代表となる学術指導者 |
※ |
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(4)学術指導実施期間/ 回数・時間 |
契約締結日 ~ 令和 年 月 日 |
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(□年 □月 □週) 回/ 全 回 |
1回当たり 時間 |
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(5)学術指導実施場所 |
□富山大学 □その他(住所・名称 ) |
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(6)学術指導料 (消費税額及び地方消費税額込) |
直接経費 |
間接経費 (直接経費の30%) |
合 計 |
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円 |
円 |
円 |
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内 訳 |
指導料: 円 |
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その他経費: 円 |
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(7)その他特記事項
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