A C NEDO B D
2023年度
「エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」にかかる公募について
(補足説明)
- 海外共同研究先との共同研究契約書等締結の例-
※本資料に記載の締結例はあくまでも参考例であり、全てのケースにあてはまるものでは ございません。よって、研究開発内容に応じて個別判断をする場合もありますことご留意ください。
※検討にあたっては、公募要領や公募説明資料もご参照ください。
2023年1月
想定される海外共同研究先との共同研究契約書等の締結例(1/3)
【ケース1(推奨)】
日本側:A(代表者=「研究機関・大学・企業等」)、B(参加者)海外側:C(海外共同研究先1)、D(海外共同研究先2)
日本側
A
C
NEDO
B
D
委託契約
共契
海外側
※A,B,C,D間で一つの共同研究契約書等(以下、共契)を締結。
※A,B間はNEDO規程に基づき
「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結。
【ケース2】
委託契約
日本側
共契
NEDO
A
海外側
C
※個別に参加者それぞれと共契 を締結。
※A,B間はNEDO規程に基づき
「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書
覚書等 覚書等
と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じて、A,B間や
B 共契 D C,D間において役割分担等に関
する覚書等を締結。 1
想定される海外共同研究先との共同研究契約書等の締結例(2/3)
【ケース3】
日本側
委託契約 共契
NEDO
A
海外側
C
※B,D間で直接的な研究や情報共有を行わない場合、 B,D間の共契は不要としても構いません。ただし、全体の研究開発としてはA,B,C,D間が一体となって 実施する意義を明確に実施計画書に記載いただきます。
覚書等 覚書等
B D
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じて、A,B間やC,D間において役割分担等に関する覚書等を締結。
【ケース4】
日本側
委託契約 共契
NEDO
A
海外側
C
※B,C間、A,D間で直接的な研究や情報共有を行わない場合、 B,C間、A,D間の 共契は不要としても構いません。ただし、全体の研究開発としてはA,B,C,D間が一体となって実施する意義を明確に実施計画書に記載いただきます。
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及
覚書等 覚書等
共契
B D
びデータの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じて、A,B間やC,D間において役割分担等に関する覚書等を締結。 2
想定される海外共同研究先との共同研究契約書等の締結例(3/3)
【ケース5】
日本側
委託契約 共契
NEDO
A
海外側
C
※Bが日本側の研究開発にのみ従事し海外側との直接的な関連性がない場合、Bは海外との共契を不要とすることも可能です。ただし、全体の研究開発としてはA,B,C,D間が一体となって実施する意義が明確であること、また、Aが責任を持って、Bの研究開発を総 括・管理する役割分担となっていることを実施計画書に記載いただきます。
BがCの設備を使用したり、Cへ出向いて研究したり、
覚書等 覚書等
D
B
共通の知財や成果が創出されるような研究計画、分担の場合は、BーC間の共契も必要となります。(B-D間も同様)
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じ、A,B間やC,D間において役割分担等に関する覚書等を締結。
【ケース6】
日本側
委託契約 共契
NEDO
A
海外側
C
※Bは日本側、Dは海外側の研究開発にのみ従事し、相手国側との直接的な関連性がない場合、それぞれのコンソーシアムの代表者であるAとC間の みの共契締結としても可能です。
ただし、全体の研究開発としてA,B,C,Dが一体と なり実施する意義が明確であること、更に、AがBの、及びCがDの研究開発の遂行に責任を持つことを実施計画書に記載ください。
なお、AがDの設備を使用したり、Dへ出向いて研 究したり、共通の知財や成果が創出されるような研究計画、分担の場合は、AーD間の共契も必要とな
覚書等 覚書等
D
B
ります。(B-C間、B-D間も同様)
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じ、 A,B間やC,D間において役割分担等に関する覚書
等を締結。 3