Contract
共同研究契約書(案)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)及び○○(以下「乙」という。)は、次の各条及び別表に従い、相互協力して共同研究を実施するものとし、共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、標章、著作物及びノウハウ等技術的成果並びに科学的知見をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)特許法に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法に規定する育成者権
(以下「育成者権」という。)
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位
(ハ)著作xxに規定する著作権(プログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権を含む。)
(ニ)外国における上記各権利に相当する権利
(ホ)文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報(技術上の情報のうち技術資料及びその解釈又は利用に係る技術知識をいう。)であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ特に指定するもの(本契約において、「ノウハウ」という。以下同じ。)を利用する権利
(3)本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作を、育成者権の対象となるものについては育成を、ノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(4)本契約において、「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請及び出願(仮出願を含む。)、著作権については著作物及び著作権の登録をいう。
(5)本契約において、知的財産権の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作xx第21条から第28条に規定する権利の対象となる行為、種苗法第2条第5項に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(6)本契約において、「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第3に掲げる者及び本契約第3条第3項に規定する者をいう。
(研究内容)
第2条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。
○○ | |
第○○号 | |
○○ | |
○○ |
(1)研究課題:
(2)契約番号:
(3)研究目的:
(4)研究内容:
(5)研究分担:別表第1のとおり
(6)研究期間:本契約締結日から○○年○○月○○日
(7)研究スケジュール:別表第2のとおり)
(8)研究実施場所:本共同研究は、次に示す場所で実施する。甲)○○○県○○市○○
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 ○○乙)乙の住所(共同研究実施場所を記載)
場所(事業所)名
(研究の担当)
第3条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を担当し、それぞれ担当した研究についての管理を行う。
2 甲及び乙は、それぞれ別表第3に掲げる者を本共同研究に参加させ、それぞれ主たる研究担当者を置く。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究に参加させようとす
る場合は、予め相手方に書面により通知するものとし、当該者に対して本契約の内容を遵守するよう必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により、研究担当者の変更又は削減を行う必要がある場合は、別途、甲乙協議するものとする。
(研究協力者)
第4x xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、本契約の関連規定を準用する。
(情報交換)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な、自己が保有する情報、資料又はプログラム等(以下「技術資料等」という。)を、甲又は乙以外の者との契約等により秘密保持義務を負っていない場合に限り、相互に無償で提供又は開示する。
2 前項にかかわらず、相手方から提供又は開示された技術資料等が知的財産権の対象となる場合において、甲又は乙が当該技術資料等を本共同研究以外で利用するときは、甲及び乙は、事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する実施契約で定める利用料を相手方に支払う。
(研究担当者等の派遣)
第6条 甲及び乙は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、別表第3に掲げる者及び研究協力者を相手方の施設内に派遣することができる。この場合、相手方の諸規程等に従わなければならない。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な研究経費を別表第4のとおり負担する。
(研究経費の支払)
第8条 甲は、別表第4に掲げる研究経費を、原則、一会計年度(本契約において、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間を「会計年度」という。)毎に当該年度分を前払いにて支払う。xは、乙の所定の請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。
2 乙は、前項の請求書に当該研究経費の経費等内訳明細書を添付するものとする。
3 乙は、研究経費について、前項に規定する経費等内訳明細書における直接経費の費目の間で経費の流用を行うことにより、直接経費総額の 5 割(5 割相当額が300万円以下の場合は300万円)を超える増減の変更をしようとするときには、予め甲の承認を得なければならない。
4 前項にかかわらず、間接経費(一般管理費)は各費目との流用をしてはならない。
5 甲が第1項に規定される支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に対し、第6項で定める年利により日割計算した延滞金を、乙は甲に対して請求できる。ただし、金額が10,000円未満であるときは支払いを要しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
6 前項の延滞金の算定に使用する利率は、遅滞の責任を負った最初の時点における民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率とする。
(経理)
第9条 第7条の研究経費の経理は乙が行う。
2 乙は、前条第2項の研究経費の経費等内訳明細書を、本共同研究終了の日の翌日から 7 年間保管しなければならない。
3 乙は、第7条の研究経費の経理状況を明らかにするため、実績内訳書を備え、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類 を整理し、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日か ら 7 年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期限までに提出しな ければならない。
(実績報告)
第10条 乙は、本共同研究が終了したとき若しくは解除されたとき、又は会計年度末には、実績報告書(収支報告、第11条1項に定める理由書を含む)を作成し、本共同研究が終了した日若しくは解除された日から61日を経過した日又は翌会計年度の5月31日のいずれか早い日までに甲に提出しなければ
ならない。
(契約金額の確定)
第11条 甲は、契約期間中の中間年度において、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、実績額の確認を行う。このとき、当該年度の実績金額が別表第4に定める金額に満たない場合には、その差額を翌年度に持ち越すことができる。乙は、翌年度への差額持ち越しを希望する場合には、理由書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、本共同研究の終了後、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、xx、次条及び第13条の定めるところに従い、契約金額を上限として第
7条の研究経費を精算し、速やかに契約金額を確定し、乙に通知する。
3 実績額の計算において、間接経費(一般管理費)率は、契約時において乙が甲に対して適用した率により計算するものとする。
(実績額の調査)
第12条 甲は、前条第1項に規定する実績額の確認又は前条第2項に規定する契約金額の確定において、実績額が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要がある時は乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求め、又は乙の事務所その他関係場所に立ち入り、帳簿及び関係書類を調査することができる。
(支払済み金の返納)
第13条 甲は、第8条に定める支払方法により支払いを行った後、第11条の契約金額の確定においてすでに支払った金額が乙に支払うべき金額を超える場合には、その超える金額の返納を乙に請求する。
2 前項の場合において、乙は、甲の所定の請求書発行の日の翌月末日までに返納しなければならない。この場合、甲は請求書発行後速やかに乙にその旨を通知する。
3 乙が、前項の期限内に返納しない場合の措置については、第8条第5項の規定を準用する。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第14条 別表第4に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等は、第
11条第2項に定める契約金額の確定後、甲に帰属するものとする。ただし、甲乙協議の上、乙の帰属とすることができるものとする。
2.乙は、別表第4に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等につい
て、甲が別に資産として定める物の一覧を作成し、毎年3月31日及び履行期限までに甲に提出しなければならない。
3 乙は、前項に掲げる施設・設備・備品等について、台帳を作成し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
4 乙は、甲より前項に掲げる台帳の写しの提出の依頼があった場合は、これに応じるものとする。
(施設、設備及び機器の使用等)
第15条 甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、別表第5に掲げる自己の施設・設備を相手方に無償で使用させるものとし、また、必要な設備、機器その他の物品(以下「設備等」という。)を相手方の同意を得て相手方の施設内に持ち込むことができる。
2 甲及び乙は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的外に利用してはならない。
3 甲及び乙は、相手方の施設、設備等に異状を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
4 甲及び乙は、相手方の施設、設備等を故意又は過失により滅失又は損傷したとき、相手方の指示に従い、修補、代品の納付又は損害の賠償をしなければならない。
5 設備等の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費の負担は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(支給又は貸し付ける資産の取扱い)
第16条 甲及び乙は、前条に規定する設備等であって、自らの資産(甲の場合は資産取扱要領(財務部長通達第15-1号)に定めるところによる。以下同じ。)に該当するものについて、相手方に支給又は貸し付け(以下「支給等」)を行うときは、前条に加え、次の各号に定める処置を行うものとする。
(1)支給等を行う者は、相手方に支給等を行う設備等を引き渡すときは引渡書を添付するものとし、相手方は、これと引換えに受領書を支給等を行う者に提出しなければならない。
(2)支給等を受けた者は、相手方から支給等された設備等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払いを記録、整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(知的財産権の帰属及び出願等)
第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。
2 甲及び乙は、本共同研究の結果単独で発明等を行い、当該研究担当者の有す る当該発明等に係る知的財産権の持分を承継した場合において、予め相手方 の同意を得て、当該発明等に係る知的財産権は当該甲又は乙の単独所有とし、甲又は乙が単独で出願等の手続きを行うものとする。この場合、出願等手続き 及び権利維持に要する費用は出願等を行おうとする者が負担するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究の結果共同で発明等を行い、当該研究担当者の有す る当該発明等に係る知的財産権の持分をそれぞれ承継した場合において、当 該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等 を行おうとするときは、当該知的財産権に係る持分を協議し、当該発明等に係 る甲、乙それぞれの貢献度に応じて定めたうえで、別途締結する共同出願等契 約に従って共同で出願を行うものとする。第19条第2項ただし書を適用す る場合、出願等手続き及び権利維持に要する費用は、乙が負担するものとする。
4 甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
5 甲及び乙は、第 1 項に定める発明等とは別に、本共同研究の実施により得られた成果又は共有の知的財産権に基づき新たに発明等(以下「改良発明等」という。)が生じた場合は、遅滞なくその内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについて、協議のうえ決定する。
6 甲及び乙は、本共同研究の実施により創作される共有著作物について、相手方に対し著作者人格権を行使せず、また、本共同研究の一部を学生又は下請業者(xxx乙の契約者又は再委託者若しくは下請契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約者及び供給者を含む。)、以下学生と合わせて「下請業者等」という。)に実施させる場合、当該下請業者等をして著作者人格権を行使させないよう措置するものとする。
(外国出願)
第18条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願及び権利保全等(以下
「外国出願等」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、前条3項に基づき、甲及び乙に承継された共有の知的財産権に関する外国出願を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議の
うえ決定する。
(知的財産権の自己の利用)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、自己の研究開発の目的で利用する場合(自己の研究開発目的で自己以外の者をして利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償で利用することができる。
2 前項の場合を除き、甲及び乙は、事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する実施契約で定める利用料を相手方に支払う。但し、乙が権利化に出願又は申請を要する知的財産権を自己の目的で利用する場合は、以下を条件として、甲の事前の同意なく無償で利用することができる。
(イ)乙が当該共有の知的財産権に係る甲及び乙の負担すべき出願又は申請及び権利維持に要する費用を負担すること。
(ロ)甲の一会計年度毎に乙が甲へ実施報告を行うこと。
3 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、外国為替及び外国貿易法その他の国内法令に従い利用する。
(知的財産権の第三者に対する利用許諾)
第20条 甲及び乙は、共有の知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して定める。但し、甲が共有の知的財産権を革新的将来宇宙輸送プログラムの基幹ロケット発展型及び高頻度往還飛行型に係る実証及び運用を実施するために第三者に利用許諾しようとするときは、甲は乙に事前に通知し、乙は当該第三者への利用許諾について同意するものとする。
2 甲及び乙は、前項により第三者に利用許諾する場合、第三者との間で別途締結する利用契約で定める利用料を当該第三者から徴収するものとする。この場合、第三者から徴収する利用料は、当該第三者への利用許諾の斡旋を行った者に10%を配分し、残りの90%を当該知的財産権に係る持分に応じて甲及び乙に分配される。
(持分の譲渡等)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた共有の知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
(研究成果の帰属及び成果報告書の作成)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に関して単独で得られた研究成果をそれぞれ単独で所有する。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に関して共同で得られた研究成果を共有する。
3 甲及び乙は、本共同研究完了時に本共同研究の実施期間中に得られた前2項の研究成果について、共同して成果報告書をとりまとめる。
4 甲及び乙は、本契約が何らかの事由で解約された場合であっても、解約までに実施された内容について共同して成果報告書をとりまとめる。
5 前二項に基づきとりまとめられる成果報告書は2部作成し、甲及び乙がそれぞれ保管する。
(研究成果におけるノウハウの特定)
第23条 甲及び乙は、協議のうえ、前条の成果報告書に記載する研究成果のうちノウハウとして取扱うことが適切なものについて、速やかにノウハウの指定を行う。
2 ノウハウの指定に当たっては、その秘匿すべき期間を、原則としてxxxxの指定が行われた日から本共同研究の期間中及び本契約終了後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、当該情報の優位性や研究動向を勘案し秘匿すべき期間や取扱い条件を協議して定めることができる。また、優位性や研究動向などの状況に変化があった場合には、秘匿すべき期間や取扱い条件を甲乙協議して変更することができる。
3 甲及び乙は、第1項により指定したノウハウを、前項に定める期間中、自己 に属する者であって自己の業務上開示が必要な者以外の者及び第三者に対し て、秘匿しなければならない。ただし、当該ノウハウが第30条第2項ただし 書第1号から第6号のいずれかに該当することが証明できたものについては、この限りでない。また、同項ただし書第7号に該当するに至った場合は、同号 が優先する。
4 甲及び乙は、前2項の規定は第19条第1項及び第20条第 1 項ただし書に優先することを確認する。
(研究成果の開示及び公表)
第24条 甲及び乙は、研究成果について、前条で規定するノウハウの秘匿義務及び第30条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができる。
2 前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)
は、研究成果の公表を行おうとする日の 30 日前までにその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。なお、公表にあたっては、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することを原則とするが、相手方が当該明示を行わないことに同意した場合又は当該明示を希望しない場合は、この限りでない。
3 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期 待される利益を侵害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、 当該通知受理後 15 日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知 するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を 侵害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手 方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、か かる同意を拒んではならない。
4 本共同研究終了日の翌日から起算して5年間を経過した後は、公表希望当事者は、第2項に定める相手方に対する通知を行うことなく、研究成果の公表を行うことができる。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
5 甲又は乙は、研究成果を輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法を遵守しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第25条 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当すると認められるときは、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第26条 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第27条 甲及び乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前二条各号に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請業者等としないことを確約する
(下請業者等に関する契約解除)
第28条 乙は、契約後に下請業者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請業者等との契約を解除し、又は下請業者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請業者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請業者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請業者等との契約を解除せず、若しくは下請業者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第29条 甲及び乙は、本契約に関して、自ら又は下請業者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請業者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うも
のとする。
(秘密保持)
第30条 本共同研究における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本共同研究の実施により得られた相手方が開示の際に秘密であることを明示した情報。
(2)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず、甲及び乙で秘密情報として取り決め、書面により確認されたもの。
(3)書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等 により、相手方から秘密である旨の表示が付されて開示・交付された情報。
(4)相手方から秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、速やかにその要旨を書面で明示し、秘密である旨の表示が付された情報。
2 甲及び乙は、秘密情報を秘密に保持するよう適切に管理し、これを共同研究の目的遂行上必要な者以外に漏洩し又は開示してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
3 甲及び乙は、本契約の目的、性質に応じて、秘密保持に関する特約を付することができる。秘密保持に関する特約が付された場合には、相手方は、当該特約の定めるところにより、秘密の保持に万全を期さなければならない。
4 前3項に基づく秘密保持義務は、第1項による指定が行われた日から本共同研究の期間中及び本契約終了後5年間有効とする。但し、前項の特約に有効期間の規定が含まれる場合は、当該規定が優先するものとし、また第23条に基づき指定したノウハウについては、同条に基づく期間の規定が優先する。
5 前各項に関して、甲及び乙は、相手方の故意若しくは過失により損害を被っ
た場合又は相手方が本条に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し賠償請求することができる。
6 甲は、契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(情報の目的外利用の禁止)
第31条 甲及び乙は、相手方が提供又は送信する情報(前条第2項各号のいずれかに該当する情報を除く。)を、本共同研究にかかる業務の実施のために必要な範囲で利用することができ、その範囲を超えて利用することはできない。
(セキュリティ)
第32条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、各々の定めるセキュリティに関する規程及び相手方の指示に従い、各々が管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行並びに重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保しなければならない。
2 前項に関して、甲及び乙は、相手方の故意又は過失により損害を被った場合、相手方に対し賠償請求することができる。
(安全管理)
第33条 甲及び乙は、本共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を負わなければならない。
2 甲及び乙は、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従わなければならない。
(業務の委託)
第34条 甲及び乙は、第2条に定める研究実施に必要な業務の一部を第三者に委託することができる。その場合、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、業務の一部を第三者に委託する場合は、本契約に定める自己の責任・義務について、受託者に遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
(契約期間の延長)
第35条 甲又は乙は、天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じたとき、双方協議のう
え、第2条に定める研究期間を延長することができる。
2 甲又は乙は、前項に定める延長に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
(契約の解約又は解除)
第36条 甲又は乙は、次に定める各号の事由が生じたとき、双方協議のうえ本共同研究契約を解約することができる。
(1)研究目的又は研究内容が第2条に定める研究期間満了前に達成又は実現されたとき
(2)天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由が生じたとき
(3)当初予測できなかった事由が生じたことにより研究目的の達成又は実現が不可能または困難であることが判明したとき
2 甲又は乙は、前項に定める解約に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
3 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、30 日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(3)相手方が前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
4 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかの事態が生じた場合、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生等の手続の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき
(2)仮差押、強制執行、競売等の申立、又は手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受け、あるいはこれらの申立又はこれらの処分を受ける程にその財産状況が悪化したとき
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
第37条 乙は、第35条第 1 項に定める延長により受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに甲に対して書面により通知しなければならない。この場合において、甲は乙と協議の上、不足する研究経費の負担について定める。
2 第25条、第26条、第28条及び前条に定める解約又は解除、又は変更契約の締結により第11条第1項に定める研究経費の額に不用な部分が生じた
とき、甲は乙に不用となった額の返還を請求するものとする。
3 乙(甲)は、本共同研究を終了したときには、第15条第2項の規定により甲(乙)から受け入れた設備のうち乙(甲)に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で甲(乙)に返還しなければならない。
(損害賠償)
第38条 甲及び乙は、第36条第3項若しくは第4項に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできる。ただし、第15条(施設、設備及び機器の使用等)、第30条(秘密保持)又は第32条(セキュリティ)については、各規定が定めるところによる。
2 本契約に明示の規定がある場合を除き、甲及び乙は、本契約の履行に起因又は関連して、第三者に損害を及ぼし又は第三者との間に紛争を生じたときは、自らの責任と費用でこれを解決する。
(損害賠償の範囲及び額)
第39条 本契約に基づく請求に対し、損害賠償の範囲及び額について、甲及び乙は誠実に協議する。
(契約の有効期間)
第40条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第4条(第1項を除く)、第5条第2項、第9条(第1項を除く)、第10条から第13条まで、第15条(第1項を除く)、第17条から第32条まで、第37条(第1項を除く)、第38条、第39条、本項及び第42条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第41条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第42条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を
保管するものとする。
年 月 日
(甲) 東京都調布市深大寺東町七丁目44番地1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 調達部長 内木 悟
(乙)住所 【住所は相手方が国以外の場合に記入。】
別表第 1(第2条関係)
研究項目 | 甲 | 乙 |
(1)・・・ | ◎ | ◎ |
(2)・・・ | ◎ | ○ |
(3)・・・ | ○ | ◎ |
(4)研究のまとめ | ◎ | ◎ |
項目 | スケジュール | |||
平成××年度 | ||||
・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ |
※◎:主たる研究実施機関、 ○:従たる研究実施機関別表第 2(第2条関係)
別表第 3(第3条関係)
区分 | 氏名 | 担当 | 所属・職名 |
甲 | ○ ○ ○ ○ | ◎ ○ | ○○プロジェクトプロジェクトマネージャー |
乙 | ○ ○ ○ ○ | ◎ ○ | ・・・総括等 |
区分 | 年度経費 | 備考 |
甲 | ○千円 | ○千円のうち△△へ●千円(税 込)を上限として支払う |
乙 | ○千円 |
※◎:主たる研究担当者、 ○:従たる研究担当者 □:研究協力者別表第 4(第7条関係)
別表第 5(第15条関係)
区分 | 施設設備等 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | |
甲 | |||
乙 |