Contract
独立行政法人製品評価技術基盤機構「共同研究契約書」(雛型)
独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長○○○○(以下「甲」という。)と○○会 社代表取締役社長○○○○(以下「乙」という。)とは、次の共同研究契約条項に従い、下記の共同研究の実施及びその研究成果の取扱いに関する契約を締結する。
1.本共同研究の題目「○○○に関する研究」(研究テーマを記載)
(1) 研究の目的
○○○に関し△△△の開発を行う。(研究目的を簡潔に記載)
(2) 研究の内容及び目標
具体的な研究内容、目標を簡潔に記載(4行程度)
(3) 研究分担甲:
乙:
2.共同研究実施期間 ○○年○月○日~○○年○月○日
3.共同研究実施場所
実施場所の名称及び住所を記載
4.その他 共同研究契約条項のとおり
(第21条に掲げる研究員は別紙のとおりとする。)
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ捺印の上各1通保管する。
○年○月○日
甲 xxxxx区xx2-49-10 独立行政法人製品評価技術基盤機構
理事長 ○○ ○○ [印]乙 住所
○○会社[社印]
代表取締役社長○○ ○○[代表者印]
(個人の場合 氏名[印])
共同研究契約条項
(管理)
第1条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同してこれを行い、本共同研究の効率的推進を図るものとする。
(用語の定義)
第2条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法( 昭和34年法律第121号) に規定する特許権( 以下「特許権」という。)、実用新案法( 昭和34年法律第123号) に規定する実用新案権( 以下
「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権(以下「商標権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権、半導体集積回路に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する半導体集積回路配置利用権及び外国における前記各権利に相当する権利
二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する半導体集積回路配置利用登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
三 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
四 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもののなかから、甲と乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては種苗、回路配置利用権の対象となるものについては半導体集積回路の回路配置並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において「実施」とは、特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第3項に規定する行為、商標法第2条第3項に規定する行為、著作xx第2条第1項第十五号及び同項第十九号に規定する行為、種苗法第2条第4項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為並びにノウハウの使用をいう。
4 この契約書において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、種苗法に規定する専用利用権及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
二 第1項第二号に規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
三 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利四 ノウハウについて独占的に実施をする権利
5 この契約書において「通常実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、種苗法に規定する通常利用権及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
二 第1項第二号に規定する権利の対象となるものについて実施をする権利三 プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利
四 ノウハウについて実施をする権利
6 この契約書において「独占的実施権」とは、本共同研究において甲及び乙が共有す る知的財産権又は甲が単独で所有する知的財産権について、定めた期間及び地域にお いて、甲が乙又は乙が指定する者以外には実施の許諾を行わない独占的な権利をいう。
(知的財産権の帰属等)
第3条 甲及び乙は、本共同研究において発明等を行った場合、当該発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)の持分を、双方の貢献度を踏まえて所有するものとする。
2 甲及び乙は、前項に基づき共有することとなったxx的財産権に係る双方の持分及び第6条に定める管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部弁理士等に支払う、xx的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の負担額等必要な事項を定めた知的財産権持分契約を別途締結するものとする。
3 前項に規定する知的財産権持分契約については、特許共同出願契約で同じ内容を規定する場合には特許共同出願契約で置き換えることができる。
(関連する知的財産権の取扱)
第4条 甲は、甲に属する職員(役員、嘱託、臨時雇用労働者、又は派遣労働者を含む。以下同じ。)が本共同研究に関連して単独で発明等を行い、当該発明等に係る出願若 しくは申請(以下「出願等」という。)又は公表をしようとするときは、甲に属する 職員が当該発明等を単独で行ったこと及び第3条第1項に基づき双方の貢献度を踏ま えた結果xx的財産権を単独で所有することについて、乙から事前に確認を得なけれ ばならない。
2 乙は、乙に属する従業員(役員、嘱託、臨時雇用労働者、又は派遣労働者を含む。以下同じ。)が本共同研究に関連して単独で発明等を行い、当該発明等に係る出願等又は公表をしようとするときは、乙に属する従業員が当該発明等を単独で行ったこと及び第3条第1項に基づき双方の貢献度を踏まえた結果xx的財産権を単独で所有することについて、甲から事前に確認を得なければならない。
3 前2項にかかわらず、本共同研究に係る成果が既に公知になっていることが書面により立証でき、かつ、第14条第1項により守秘義務が課される情報に関連しない成果の場合にあっては、この限りでない。
(出願等)
第5条 甲及び乙は、第3条第1項に基づき共有しているxx的財産権に係る出願等を行うときは、共同して出願等を行うものとする。
2 甲及び乙は、共有しているxx的財産権のうち、ノウハウに該当するものについては、甲と乙が協議の上、速やかにその指定をするものとし、かかるノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を甲乙協議の上決定し、第3条第2項に規定する知的財産権持分契約(これを第3条第3項に規定する特許共同出願契約で置き換えた場合には特許共同出願契約)においてその旨を明示するものとする。
(知的財産権の管理費用)
第6条 甲及び乙は、第3条第1項に基づきxx的財産権を共有する場合、xx的財産権の管理費用を、その持分に応じて負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙が共有する又は甲が単独で所有するxx的財産権について、次条の規定に基づき乙が独占的実施権を有する場合にあっては、乙は当該独占的実施権を有する期間において発生する当該xx的財産権の管理費用の全額を負担するものとする。
3 甲及び乙が共有する又は甲が単独で所有するxx的財産権について、次条の規定に基づき乙が独占的実施権を有する場合であって、乙又は乙の指定する者がxx的財産権の実施を行い、第11条に基づき甲に実施料(ロイヤルティ)を支払う場合、次の各号に掲げる条件を満たして希望するときは、前項に基づき乙又は乙が指定する者が負担した当該xx的財産権の管理費用のうち甲の持分割合分の管理費用を当該実施料から減額することができる。
一 管理費用を負担した乙又は乙が指定する者が、支払いに要した金額を証明すること。
二 乙又は乙が指定する者が負担した甲の持分割合分の管理費用の総額が実施料を超えないこと。
(独占的実施権の付与等)
第7条 甲は、乙又は乙の指定する者がxx的財産権に係る独占的実施権の付与を希望する場合、xx的財産権の出願等の日から一定の期間を経過するまでの間、一定地域において当該権利を付与できるものとする。
2 前項に規定する独占的実施権の付与は、共有するxx的財産権については第3条第
2項に規定する知的財産権持分契約を締結する際に行うものとし、甲が単独で所有す るxx的財産権については第4条第1項に規定する出願等の確認の際に行うものとし、知的財産権持分契約で付与に関することを定めるとともに、独占的実施権の許諾に関 する契約を別途締結する。ただし、当該知的財産権持分契約の締結後又は当該出願等 の確認後においても、甲の業務に支障がないときは、甲及び乙の協議により、当該独 占的実施権の付与の決定が行えるものとし、その期間は、当該付与の日から協議によ り決定する期間を経過するまでの間とする。
3 第1項に規定する独占的実施権の付与期間については、原則延長しない。ただし、甲は、独占的実施権の付与を受けた者から第1項に規定する独占的実施権の付与期間を延長したい旨の申し出があった場合、必要があると認められるときは、期間延長を許諾することができるものとする。
なお、延長する期間は、独占的実施権の付与を受けた者と協議の上、定めるものとする。
4 甲は、乙又は乙が指定する者が独占的実施権の付与を希望する旨の申し出があった場合、実施許諾申請書及び実施計画書を提出させるものとする。
(独占的実施権の付与の中止)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、xx的財産権に係る独占的実施権の付与を中止する。
一 独占的実施権が付与されたxx的財産権がその付与期間中に実施されず、かつ、甲が妥当と認めることができる将来的な実施計画書が提出されなかったとき。
二 xx的財産権の独占的実施権を付与された者以外の者が、xx的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
x xxx乙の指定する者が、自ら中止したい旨、書面により申請をしたとき。
2 甲は、前項第二号によりxx的財産権に係る独占的実施権の付与を中止するときは、中止の理由を書面により、当該独占的実施権を付与された者に対して事前に通知する ものとする。
(甲の意思による実施の許諾等)
第9条 甲は、共有するxx的財産権の自らの持分を乙又は乙の指定する者以外の者に譲渡し、若しくはその持分を目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨を事前に乙に通知し同意を得なければならない。
(乙の意思による実施の許諾等)
第10条 乙は、共有するxx的財産権の自らの持分を第三者に譲渡し、若しくはその持分を目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨を事前に甲に通知し同意を得なければならない。
(実施許諾契約)
第11条 甲は、共有するxx的財産権を甲以外の者が実施しようとするときは、当該甲以外の者に実施許諾申請書及び実施計画書を提出させるとともに、当該甲以外の者との間で、その持分に応じた実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施許諾契約を別途締結するものとする。ただし、乙がxx的財産権を単独で所有する場合は、この限りでない。
2 甲は、甲が単独で所有するxx的財産権を甲以外の者が実施しようとするときは、実施許諾申請書及び実施計画書を提出させるとともに、実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施許諾契約を、別途契約するものとする。
3 甲は、政府資金のみを原資として得られたxx的財産権に関し、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」(総合科学技術会議 知的財産戦略専門委員会 研究における特許使用円滑化検討ワーキンググループ 2006 年 3 月 23 日)で規定される大学等が非営利目的の研究について実施許諾を希望する場合にあっては、原則、実費を除き無償若しくは合理的な実施料で許諾を行うことを要請するものとし、乙とその旨について協議するものとする。
(知的財産権の放棄)
第12条 甲及び乙は、共有するxx的財産権を放棄する場合、当該放棄を行う前に、
その旨を相互に相手方に書面で報告するものとする。
(著作者人格権)
第13条 甲及び乙は、本共同研究に基づき共有するプログラム等の著作物及びデータベースの著作物が得られた場合、当該著作物に係る発明等を行った者に、著作権法案
18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないよう措置するものとする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本共同研究において知り得た一切の情報(第5条第2項により指定されたノウハウを含む。)を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示しないものとする。
ただし、当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 既に公知の情報であるもの
二 甲及び乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
三 相手方から当該情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
四 相手方から知り得た情報によらないで単独で開発したことが書面により立証できるもの
五 次条により本共同研究の成果として公表する情報であるもの
六 甲が当該情報を秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるもの
2 甲は、前項第6号に該当する情報を公開しようとする場合には、事前にその理由を書面により乙に通知する。
(研究成果の公表)
第15条 甲及び乙は、本共同研究にかかる成果を相手方に事前に通知して公表できるものとする。ただし、その公表がxx的財産権出願前等であり甲又は乙の業務に支障が生じるおそれがあると認められる場合には、この限りでない。
(研究成果のとりまとめ)
第16条 甲及び乙は、本共同研究終了後、速やかにその研究成果をとりまとめるものとする。
(設備等の使用)
第17条 甲及び乙は、それぞれ、相手方が管理する研究備品、工作物等(以下「設備等」という。)のうち本共同研究を行うために必要なものを、相手方の同意を得て、無償で使用することができる。
(設備等の持込み等)
第18条 甲及び乙は、それぞれ相手方の同意を得て、本共同研究を行うために必要な設備等を相手方へ持ち込み、使用することができる。
2 甲及び乙は、本共同研究終了後、相手方の指示に従い、前項により持ち込んだ設備等を撤去しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、共同研究終了後、甲の同意を得て、第1項により甲へ持ち込んだ設備等を甲に寄付することができる。
(経費の負担)
第19条 甲及び乙は、相手方の施設内で共同研究を実施する場合の施設維持管理費及び光熱水費等について、甲乙協議の上、覚書を締結し、定めた額を負担するものとする。
(契約解除)
第20条 甲の運営に関係する日本国政府の予算又は方針の重大な変更、天災事変、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により本研究の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
2 前項の規程により本契約を解除するときは、甲乙いずれの責に帰すことのできない事由により本研究の実施が不可能又は著しく困難となったことに基づいて生じた事項について、甲乙相互に損害賠償等何ら要求しないものとする。
3 甲及び乙は、相手方が本契約条項の各号に違反した場合、またはそれに準ずる正当な理由があるときは本契約を解除することができる。
(派遺及び受入)
第21条 甲又は乙は、相手方の同意を得て、本研究を行う又は支援をする職員又は従業員(以下「研究員」という。)を相互に派遣することができる。
2 前項に基づき派遣された者については、第14条及び第22条から第24条までの規定を遵守しなければならない。
(研究員の遵守事項)
第22条 甲及び乙は、それぞれの研究員が、相手方の設備等を使用するとき、相手方の指示及び規程に従うために必要な措置をとらなければならない。
(賠償責任)
第23条 甲又は乙は、相手方の研究員が、故意又は重大な過失により、甲又は乙が管理する設備等に損害を与えたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
2 甲又は乙は、それぞれの研究員が、相手方の責に帰すべき事由により、肉体的又は精神的な損害を受けたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
(退職後の取扱い)
第24条 甲及び乙は、それぞれの研究員が、それぞれに所属しなくなった後も、第1
5条の規定が適用されるよう措置しなければならない。
(契約有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、本契約書に定める研究実施期間の初日から第16条に規定する研究成果のとりまとめの完了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条及び第5条から第13条までの規定は当該条項に定めるxx的財産権の権利存続期間中有効とし、第4条、第18条第3項及び第23条の規定は本契約終了後1年間有効とし、第14条、第15条及び前条の規定は本契約終了後5年間有効とする。
(協議)
第26条 この契約で定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項について
は、甲乙協議して定める。
2 本契約を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上変更するものとする。
別紙
第21条に規定する研究員
甲 | 乙 | ||||
所属 | 氏名 | 派遣の有無 | 所属 | 氏名 | 派遣の有無 |