Contract
xxx工業地域建築協定書
(目的)
第 1 条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「法」という。)第69条及びxx市建築協定条例(平成17年条例第219号)に基づき、第5条に定める建築協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定め、望ましい操業の場をつくるとともに、工業団地としての良好な環境を維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、xxx工業地域建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(用語の定義)
第3条 この協定書における「土地の所有者等」とは、第5条に定める区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(協定の設定)
第4条 この協定は、建築基準法第76条の3第1項の規定に基づき、第5条に定める区域内の土地の所有者等となった者へ継承する。
(建築協定区域)
第5条 この協定の区域は、xxx工業地域のうち別添図面に示す区域とする。
(建築物等の基準)
第6条 前条に定める区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
⑴ 建築物の用途は、法に定める工業専用地域に建築できる建築物であること。
⑵ 建築物の外壁又はこれに類する柱の面は、地盤面下の部分を除き道路境界線から
4メートル以上及び隣地境界線から2メートル以上離さなければならない。
ただし、延べ面積が30平方メートル以内の物置その他の附属建築物については、この限りではない。
⑶ 建築物の位置は、敷地内にできるだけ集約し極力有効に空地を確保すること。
⑷ 建築物の高さは、20メートル以下とする。
⑸ 地盤の高さについては、敷地が接する道路から30センチメートル以内とする。
(造園部分については容積を変更しないで盛土することができるが、敷地が接する境界線から1メートル以上離し、敷地が接する道路から60センチメートル以内とすること。ただし、緩衝緑地帯は含まないものとする。)
⑹ 敷地内には、必要な駐車施設、資材置場及び通路を設けること。
⑺ 建築物等は、美観を確保し、周囲の環境との調和を図るように努めること。
⑻ 塀は、生垣、金網、その他これらに類するものとすること。
(民有地に接する部分にはブロック塀にすることができるが、敷地が接する道路から1.5メートル以下とする。)
⑼ 門及び塀の高さは、2メートル以下とすること。
⑽ 工業排水及び生活排水は、自社処理し、道路側溝に排出すること。
⑾ 雨水排水は、可能な限り敷地内で処理すること。
⑿ 看板の設置位置は、自社の敷地内とし、1事業所につき2基以内とすること。ただし、表示面積10平方メートル以下のものを除く。
⒀ 看板は、緩衝緑地帯には設置しないこと。
⒁ 看板の表示は最小限のものとし、色彩は周囲の環境を考慮したものとすること。
⒂ 緩衝緑地帯を設置する都市計画道路xx・江波線沿いには、原則として出入口を設けないこと。
(緑の保全)
第7条 敷地内は、環境の美化に努め、空地(資材置場、駐車場、通路その他工場施設
を除く。)は、芝生又はクローバー等により表土の保全を図り、環境に応じた植樹を行うなど緑化に努め、良好な管理を行うこと。
2 緑地面積は、敷地面積の20パーセント以上であること。ただし、都市計画道路xx・江波線に面した部分については、10メートルの緩衝緑地帯(樹木の高さは3メートル以上とする。)を設けること。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、市長の認可の公告があった日から10年とし、協定の 有効期間の満了前6箇月以内に、協定の廃止について文書をもって申立てがない限り、更に引き続き10年間有効とする。ただし、違反者の措置に関しては、期間満了後も なお効力を有するものとする。
(協定の効力)
第9条 この協定は、市長の認可の公告があった日以後において、協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力を有する。
(協定の変更、廃止)
第 10 条 この協定に定める事項を変更しようとするときは、土地の所有者等全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意によらなければならない。
(違反者に対する措置)
第 11 条 この協定に違反した者があった場合は、第 14 条に定める委員長は、運営委員会の決定に基づき、当該土地所有者等に対して工事施工の停止を請求し、かつ、文書をもって相当の猶予期間をつけて、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合、当該土地所有者等は、これに従わなければならない。
(裁判所への出訴)
第 12 条 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、委員長は、その強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを為させることを裁判所に請求するものとする。
2 前項の出訴手続等に要する費用は、当該違反者の負担とする。
(運営委員会)
第 13 条 この協定の運営に関する事項を処理するために、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、土地の所有者等の互選により選出する。
4 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(役員)
第 14 条 委員会に次の役員を置く。
委 員 長 1名副 委 員 長 1名会 計 1名
2 委員長、副委員長及び会計は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定運営の事務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
5 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
(補則)
第 15 条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営、組織、議事並びに委員に関
して必要な事項は委員会の承認を得て委員長が定める。
(附則)
1 協定は市長の認可の公告があった日から効力を発する。
2 この協定書は2部作成し、1部を市長に提出し、1部を委員長が保管し、協定認可後、その写しを協定者全員に配布する。
xxx工業地域建築協定求積一覧表
番号 | 所有土地の地名地番 | 地積(㎡) |
① | xxxxxxxxx00x | 0,000.00 |
② | xxxxxxxxx00x | 0,000.00 |
③ | xxxxxxxxx00x | 0,000.00 |
④ | xxxxxxxxx00x0 | 0,000.00 |
⑤ | xxxxxxxxx00x | 0,000.00 |
xxxxxxxxx00x | 0,000.00 | |
⑦ | xxxxxxxxx00x0 | 0,000.00 |
xxxxxxxxx00x0 | 1,500.23 | |
⑨ | xxxxxxxxx00x0 | 0,000.00 |
xxxxxxxxx00x | 0,000.00 |
xxx工業地域建築協定区域図
xx市xxxx丁目
都 59 60
①
②
市
計画道路
x
x 88
・
③
江波線
68-1
④
89 90
⑤
⑤ 75-2 75-1
⑦ ⑧
77-1 78
建築協定区域
⑨ ⑨ 1-1
①
上段:地番
下段:区域番号