Contract
特に重要なお知らせ(契約概要)無配当医療保障保険(団体型)
●この『特に重要なお知らせ(契約概要)』は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、申込者全員(配偶者およびこどもを含む)が内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
●契約概要に記載のお支払い事由や給付に際しての制限事項等は、概要や代表事例を示しています。各項目の詳細については、当パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。また、裏面の「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」についてもご確認ください。
1. 商品名称
この制度は、無配当医療保障保険(団体型)(以下「主契約」)および以下の特約により運営されます。
[特約]家族特約(配偶者用)、家族特約(こども用)、短期入院特約、長期入院特約(Ⅳ型)、手術給付特約、生活習慣病入院特約、生活習慣病短期入院特約、生活習慣病長期入院特約(Ⅳ型)、生活習慣病手術給付特約、疾病障害特約、傷害特約、介護給付特約、三大疾病診断給付特約
2. 商品の特徴
イメージ図
更新日
更新日
更新日
加入資格を 満たすかぎ り更新によ り一定年齢 まで継続し てご加入い ただくこと が可能です。
この保険は、企業・団体を保険契約者とし、その従業員・所属員等の方について、病気やけがによる所定の入院等の保障を確保するためにご加入いただく団体保険です。保険期間1年の保険で、加入資格を満たすかぎり更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。
〈上記の各種特約〉 ●手術給付金 など | 更 新 | |
〈主契約〉 〈家族特約(配偶者用 〈家族特約(こども用 ●入院給付金 ●死亡保険金 | )〉 )〉 | 更 新 |
保険期間 1年 | 保険期間 1年 |
※保障内容、負担金、加入資格等の制度内容は当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
※加入する入院給付金日額は当パンフレットの該当箇所より選択してご加入ください。
3. 保険期間について
・保険期間は1年間です。(中途加入の場合は、つぎの更新日の前日までです)
・更新時において特段のお申し出がない場合には、保険契約の更新日を基準として1年ごとに更新され、更新限度の年齢まで更新が可能です。また、具体的な保険期間・更新の限度につきましては当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
・脱退された場合、その時点で保障はなくなります。ただし、保険料期間中は保障が継続されます。
4. 負担金について
負担金は、毎年の更新時に加入状況・加入者の年齢等に基づき算出し、更新日から適用します。負担金、払込方法は当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
5. 給付金をお支払いする主な事由
給付金をお支払いする主な事由は次のとおりです。お支払い事由、お支払い金額、お支払い限度等の給付金に関する詳細は当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
○責任開始期以後の傷害または疾病によって以下のお支払い事由に該当した場合
名称 | お支払い事由 |
入院給付金 | 治療を目的として保険期間中に5日以上継続して入院した場合 |
短期入院給付金 | 治療を目的として保険期間中に2日以上継続して入院した場合 |
手術給付金 | 治療を目的として保険期間中に所定の手術を受けた場合 |
○責任開始期以後に発病した所定の生活習慣病によって以下のお支払い事由に該当した場合
名称 | お支払い事由 |
生活習慣病入院給付金 | 治療を目的として保険期間中に5日以上継続して入院した場合 |
生活習慣病短期入院給付金 | 治療を目的として保険期間中に2日以上継続して入院した場合 |
生活習慣病手術給付金 | 治療を目的として保険期間中に所定の手術を受けた場合 |
○その他
この制度には上記の他、疾病障害給付金、三大疾病診断給付金、介護給付金、災害死亡給付金、障害給付金、死亡保険金があります。お支払いする事由等は当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
6. 配当金について
この保険には配当金はありません。
7. 返戻金について
この保険には、脱退による返戻金はありません。
8. お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
○お手続きおよびご照会窓口について
この保険の「加入(金額変更)」「脱退」等のお手続き・契約内容等に関するご照会につきましては、下記の保険契約者連絡先にお問い合せください。
[保険契約者連絡先]日本税理士共済会 03-5740-0321
○ご相談・苦情窓口について
この保険に関するご相談・苦情につきましては、引受生命保険会社連絡先にお申し出ください。
[引受生命保険会社連絡先]
xxxx保険株式会社 法人サポートグループ 00-0000-0000
9. 生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し解決を依頼した後、原則として 1 ヶ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
10. 引受生命保険会社
この保険の引受生命保険会社は、以下のとおりです。三井生命保険株式会社 本店:
〒100-8123 xxxxxx区大手町2-1-1
特に重要なお知らせ(注意喚起情報) 無配当医療保障保険(団体型)
●この『特に重要なお知らせ(注意喚起情報)』は、ご加入のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、申込者全員(配偶者およびこどもを含む)が内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
●各項目の詳細につきましては、当パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。また、裏面の「特に重要なお知らせ(契約概要)」についてもご確認ください。
告知に関する重要事項
以下の事項は、加入申込者ご本人に正しく告知いただくため重要なことがらについて記載しております。告知を行う前に必ずご確認ください。告知書は重要な書類であるため、申込者ご自身で必ず写しをとり、保管してください。
1. 健康状態について、加入申込者ご本人がありのままを告知して
ください(告知義務)。
現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に加入された場合、保険料負担のxx性が保たれません。ご加入のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等、「告知書」で引受生命保険会社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。また、告知に関する各重要事項につきましては、配偶者やこどもが加入される場合には、その配偶者やこどもにも内容を周知いただきますようお願いいたします。
2. 生命保険会社の職員・保険契約者等の職員等へお話しいただいても告知したことになりません。
生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・保険契約者等の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、引受生命保険会社所定の書面「告知書」をご提出ください。
3. 傷病歴があった場合にも、全てのお申込みをお断りするものではありません。
引受生命保険会社では、保険契約者間のxx性を保つため、加入申込者のお身体の状態すなわち保険金・給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがありますので、ありのままに正確に告知してください。
4. 告知義務に違反された場合、ご契約を解除させていただき、保
険金・給付金をお支払いできないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金・給付金が支払われない場合があります。また、既に払い込まれた負担金については、返金されない場合があります。なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金・給付金が支払われない場合があります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消しとなることがあります。また、取消しとなった場合には既に払い込まれた負担金については返金されません。
ご加入にあたっての重要事項
1. お申込みの撤回について
この保険へのご加入のお申込みの撤回はお取り扱いができない場合もありますので、保険契約者へお問い合せください。
2. 責任開始期について
・ご提出いただいた加入申込書兼告知書に基づき、引受生命保険会社がご加入を承諾した場合、引受生命保険会社は所定の「加入(増額)日」から保険契約上の責任を負います。ただし、所定の要件(加入者数等)を満たさない場合、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)
・生命保険会社職員・代理店等には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。
3. 返戻金について
この保険には、脱退による返戻金はありません。
4. 保険金・給付金をお支払いできない主な事由について
保険金・給付金をお支払いできない主な事由は次のとおりです。詳細は当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
*保険契約者、被保険者または保険金・給付金受取人の故意または重大な過失 *被保険者の犯罪行為
*被保険者の精神障害を原因とする事故
*被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
*被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
*被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
*被保険者の薬物依存 *地震・噴火または津波
*戦争その他の変乱 *被保険者の自殺行為
*告知していただいた内容が事実と相違し、告知義務違反により保険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
*保険契約者または被保険者に詐欺の行為または保険金・給付金の不法取得目的があって保険契約またはその被保険者に対する部分が取消しまたは無効とされたとき
*入院・手術等の原因となる疾病・傷害が加入(増額)日前に生じていたとき。なお、その疾病や傷害等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。ただし、加入(増額)日から起算して2年を経過した後に開始した入院・手術については、加入(増額)日以後の原因によるものとして入院給付金・手術給付金をお支払いします
*保険契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が、保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
5. 生命保険契約者保護機構について
この制度の引受生命保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時の保険金・給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合せください。
(お問い合せ先)生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
6. 信用リスクについて
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金・給付金額等が削減されることがあります。
7. 個人情報の取扱いについて
この保険の運営にあたっては、ご加入者さまの個人情報をお取扱いします。ご加入の際には、当パンフレットの該当箇所を必ずご参照いただき、同意のうえお申込みください。
8. お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
○お手続きおよびご照会窓口について
この保険の「加入(金額変更)」「脱退」等のお手続き・契約内容等に関するご照会につきましては、下記の保険契約者連絡先にお問い合せください。
○保険金・給付金のお支払いに関するお手続きについて
・介護給付金・三大疾病診断給付金については、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、被保険者があらかじめ指定した代理請求人が給付金を請求することができます。詳しくは当パンフレットの該当箇所に記載しておりますので、指定代理人請求人に対してお支払い事由および代理請求ができる旨お伝えください。
・保険金・給付金のご請求は、保険契約者経由で行っていただく必要がありますので、保険金・給付金のお支払い事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに下記の保険契約者連絡先にご連絡ください。
・お支払い事由が発生する事象、保険金・給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、当パンフレットの該当箇所にも記載しておりますので、併せてご確認ください。
・保険金・給付金のお支払い事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金のお支払い事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに下記の保険契約者連絡先にご連絡ください。
[保険契約者連絡先]日本税理士共済会 03-5740-0321
○ご相談・苦情窓口について
この保険に関するご相談・苦情につきましては、引受生命保険会社連絡先にお申し出ください。
[引受生命保険会社連絡先]
xxxx保険株式会社 法人サポートグループ 00-0000-0000
10. 生命保険協会の「生命保険相談所」について
裏面の「特に重要なお知らせ(契約概要)」をご参照ください。