DITケイマン
<コード 0543>
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。投資 者の皆様がお取引される際には、あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱店にご確認ください。
ファンド名 | ケイマン籍 xxxx・xxxxxxxxx・インカム・トラスト クラスM受益証券 |
手数料など 諸費用について | ■お申込時に直接ご負担いただく費用 ・お申込手数料:2.20%(税抜 2.00%) お申込手数料は、ご購入金額(お申込口数×一口当たり純資産価格)に、お申込手数料率を乗じて、次のように計算されます。 お申込手数料(税込)=お申込口数×一口当たり純資産価格×お申込手数料率 (税込) 例えば、一口当たり純資産価格 10.00 米ドルで 1,000 口ご購入いただく場合は、お申込手数料(税込)=1,000 口×10.00 米ドル×2.20%=220.00米ドルとなり、合計 10,220.00 米ドルをお支払いいただくことになります。 ※別に定める場合はこの限りではありません。 ■換金時に直接ご負担いただく費用 ・換金(買戻し)手数料:ありません ※外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて 外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。 ※交付目論見書もあわせてご覧ください。 |
※この書面は、交付目論見書の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、交付目論見書の記載情報ではありません。
※この書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
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目論見書補完書面(投資信託)
<コード 0543>
お申込単位 | 300 口以上 10 口単位(新規・追加申込時とも) ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
ご換金単位 | 10 口以上 10 口単位 ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
受渡日 | お申込、ご換金とも、国内約定日(通常、申込日の日本における翌営業日)から起算して、日本における4営業日目となります。 |
ファンドの分配金お支払いについて | 毎月の 15 日(ニューヨーク証券取引所の休業日にあたる場合は翌営業日。)を分配落ち日として分配を行います。 ※ 運用状況等によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 |
ファンドに係る金融商品取引契約の概要 | 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 | |
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 | 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客様との間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。 ・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。 ・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。 ・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法により、お客様にお渡しいたします。 | |
会社の概要 | 商号等 | SMBC日興証券株式会社 |
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号 | |
(2022 年 12 月現在) | 本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 | |
一般社団法人金融先物取引業協会、 | ||
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 | ||
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
資本金 | 100 億円 | |
主な事業 | 金融商品取引業 | |
設立年月 | 2009 年 6 月 | |
連絡先 | <お問い合わせ全般はこちら> | |
0000-000-000 | ||
(平日 8:00~18:00※祝日・年末年始を除く) | ||
<口座開設のお問い合わせはこちら> | ||
0000-000-000 | ||
(平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00※祝日・年末年始を除く) |
この資料は、2022 年 12 月末日現在の法令等に基づき作成しておりますので、今後の法令等の改正により、内容が変更になる場合があります。
[ご留意点]
・本ファンドは、お申込みされる方の国籍、居住地等により取得の制限が設けられています。取得制限の対象に該当する場合、 お申込みを行うことができません。取得制限の対象に該当するお客様がファンドの保有者となっている場合、当該お客様に対して将来的に強制買戻しが行われる可能性がございます。詳しくは目論見書でご確認ください。
・外貨建て投資信託の場合、分配金・償還金は、変更のお申し出のない限り、あらかじめご指定いただいた円貨または 外貨でのお受取となります。なお、あらかじめ、外貨でのお受取をご指定されない場合は円貨でのお受取となります。変更をご希望される場合には、事前にその旨をご連絡ください。
※但し、別途、契約等で取り決められている場合は、上記の限りではありません。
お申込みは
※この書面は、交付目論見書の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、交付目論見書の記載情報ではありません。
※この書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
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お申込手数料に関するご説明
*当書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が 3%(税抜)の場合
3.00%
【1年あたりのご負担率(税抜)】
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
1年間 2年間 3年間 4年間 5年間 ・・ ・・
【保有期間】
※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに、解約・換金(買戻し)時に手数料(保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。)をお支払いいただく場合、もしく は、保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記のお申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面でご確認ください。
※当書面の情報は、投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面の記載情報ではございません。
【信託期間に関するご留意事項】
・ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還(または延長)する場合もあります。上記お申込手数料の 1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果は、お客様の保有期間のほか、ファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意ください。
・xxxxの信託期間は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
この頁は、余白の頁です。
DITケイマン
ケイマン籍オープンエンド契約型公募外国投資信託(米ドル建て)
M
(受益証券)
DITケイマン
[クラスM受益証券]
投資信託説明書
(交付目論見書) 2023年1月31日
<管理会社> ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
2000年12月29日に、米国デラウェア州の法律に基づき設立されました。ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行、買戻しを行います。
出資者持分合計23,730,651米ドル(約33億円)(2022年9月末日現在)
管理会社はパトナム・インベストメンツ・エルエルシー(以下、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーおよびその子会社を含めて
「パトナム・インベストメンツ」といいます。)の間接的子会社であり、2022年 1月末日現在、パトナム・インベストメンツの運用総資産は約1,708億米ドル(約23.7兆円)です。
(注)米ドルの円貨換算は、2022年 1月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)によります。以下同じです。
<受託会社> メイプルズエフエス・リミテッド
ファンドの受託業務を行います。
<保管会社> ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
ファンド資産の保管業務を行います。
<名義書換事務代行会社> シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
受益証券の名義書換事務代行業務を行います。
<元引受会社> パトナム・インターナショナル・ディストリビューターズ・リミテッド
受益証券の元引受業務を行います。
<計算代理会社> ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
計算代理業務を行います。
<代行協会員> SMBC日興証券株式会社
日本における代行協会員業務を行います。
<販売会社> SMBC日興証券株式会社および株式会社三井住友銀行
クラスM受益証券の募集を行います。
●ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
●ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。
●また、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はhttps:// xxxxxxxxxx0.xxxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxx。
• この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法(昭和23年法第25号、改正済み)第13条の規定に基づく目論見書です。
• この投資信託説明書(交付目論見書)により行うケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラストのクラスM受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2022年10月31日に関東財務局長に提出しており、 2022年11月1日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2023年 1月31日に関東財務局長に提出しております。
• ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
米国商品先物取引委員会(以下「CFTC」といいます。)により公布された適用免除要件に従って、管理会社は、ファンドに関連して、商品プールオペレーターまたは商品トレーディング・アドバイザーとしてCFTCに登録することを要求されず、また、登録されていません。そのため管理会社は、とりわけ開示書類または監査済年次報告書(商品プールオペレーターまたは商品トレーディング・アドバイザーのいずれの場合もCFTC規則により要求されます。)をファンドの投資者に配布する必要がありません。CFTCの適用免除要件は、(1)全米先物協会に救済請求を提出すること、(2)受益証券が米国1933年証券法(改訂済)に基づく登録を免除されており、かつ米国内で公募されていないこと、(3)一定の適格投資家(一定の非米国投資家を含みます。)のみがファンドの持分を購入できること、(4)ファンドが商品への投資を1936年商品取引所法(改訂済)規則第4.13条(a()3)に規定される一定の僅少な水準に制限すること、および(5)ファンドが商品取引のための媒体として販売されていないことです。上記にかかわらず、将来、ファンドが本段落に記載された一つまたは複数の要件に適合しなくなった場合、管理会社は、ファンドに関する商品プールオペレーターまたは商品トレーディング・アドバイザーとしてCFTCに登録することを決定することがあります。
ケイマン籍xxxx・xxxxxxxxx・インカム・トラストの略称として「DITケイマン」を使用することがあります。
(注)ケイマン籍xxxx・xxxxxxxxx・インカム・トラスト(以下「ファンド」といいます。)は、パトナム・オフショア・フィーダー・シリーズ・トラスト(以下「トラスト」、「シリーズ・トラスト」または「フィーダー・トラスト」といいます。)のサブ・ファンドです。本書では、クラスM受益証券(「DITケイマンM」ということがあります。)が募集されます。(以下、クラスM受益証券を、またはクラスM受益証券および2017年12月19日まで募集が行われていたクラスJ受益証券(後払手数料)(「DITケイマンJ(後払手数料)」ということがあります。)を併せて「受益証券」といいます。)
トラストは、本書の日付現在、本ファンドにより単独で構成されています。
管理会社
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
ファンドの目的・特色
ファンドの目的・投資対象および投資方針
ファンドの目的は、投資元本の保全を図る上で適切であると管理会社が考える範囲内において、高レベルの金利収益の獲得を追求することです。管理会社は、原則として、ファンドの資産100%までを、ケイマン諸島の法律に基づき設立され、管理会社により運用されるパトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(ケイマン)マスター・ファンド(以下「マスター・ファンド」といいます。)の受益証券に投資することにより、かかる目的の達成を追求します。
ファンドの投資目的は、マスター・ファンドの投資目的と実質的に同一です。
マスター・ファンドは、投資元本の保全を図る上で適切であると管理会社が考える範囲内において、高レベルの金利収益を追求します。管理会社は、かかるマルチセクター債券ファンドの目的を、主に以下の債券に投資することにより達成することを企図しています。
■世界各国の証券化された債券商品(モーゲージ証券等)および関連デリバティブ、社債ならびに国債
■投資適格証券または非投資適格証券(「ハイイールド社債」とも呼ばれます。)
■中・長期(3年またはそれ以上)の満期を有するもの
上記債券には例えば、米国国債、米国以外の国債、投資適格社債、ハイイールド社債、アセットバック証券、モーゲージ証券およびエマージング債が含まれますが、これらに限りません。
ファンドの仕組み
ファンド
ケイマン籍パトナム•ディバーシファイド•インカム•トラスト
投 資
マスター・ファンド
パトナム•ディバーシファイド•インカム•トラスト(ケイマン)マスター•ファンド
投 資
■世界各国の証券化された債券商品(モーゲージ証券等)および関連デリバティブ、社債ならびに国債
■投資適格証券または非投資適格証券(「ハイイールド社債」とも呼ばれます。)
■中・長期(3年またはそれ以上)の満期を有するもの
追加的記載事項
通常の市況下においては、管理会社は、以下の3セクターそれぞれに、マスター・ファンドの純資産の15%~65%を投資します。
■米国政府および投資適格部門:米国政府債および米国企業の投資適格社債を含みます。
■ハイイールド部門:米国企業の低格付社債および貸付債務を含みます。
■国際部門:投資適格証券および非投資適格証券双方を含み、米国以外の国の政府および企業の債券を含みます。
米国政府および投資適格部門ならびにハイイールド部門には、アセットバック証券等の証券化された債券が含まれることがありますが、これに限りません。国際部門には、先進諸国債およびエマージング債の双方が含まれますが、これらに限りません。
上記に述べた主要な投資戦略に加えて、マスター・ファンドは他のタイプの投資、すなわちアセットバック証券、ハイブリッドおよび仕組債への投資、適用される会計基準および税制において債券として性格付けられる優先債券ならびに確定利付および変動利付貸付の譲渡および当該貸付への参加を行うことがあります。
マスター・ファンドはまた、ヘッジ目的またはヘッジ目的以外で、デリバティブを含む多様な取引、すなわち先物、オプション、特定の通貨取引、クレジット・デフォルト・スワップ契約、トータル・リターン・スワップ契約、金利スワップ契約、スワップション(スワップ契約に対するオプション)およびTBA(to-be-announced)取引を締結することがあります。
ファンドの目的・特色
マスター・ファンドのパフォーマンスは、現在、ICE BofA 米国短期国債インデックス(米国国内市場に上場している米ドル建て米国財務省短期証券のパフォーマンスを追従する指数)と対比されています。また、ブルームバーグ米国総合インデックス(米国の投資適格証券の代表的な指数)等、その他の指数と対比されることもあります。
主な投資制限
管理会社は、投資顧問業者として遵守することが義務づけられるケイマン諸島の適用法令を遵守するものとし、ファンドまたはマスター・ファンドを代理して以下の行為を行うことはできません。
(a)いずれかの証券の空売りを行うことにより、ファンドまたはマスター・ファンドのために空売りされるすべての証券の総額が、当該空売りの直後にファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額を超えることとなる場合に、当該証券を空売りすること。
(b)金銭の借入れを行うことにより、ファンドまたはマスター・ファンドのために実行される借入残高が、当該借入れの直後にファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の10%を超えることとなる場合に、当該金銭の借入れを行うこと。ただし、以下の場合を除きます。
i 特別な状況(ファンドまたはマスター・ファンドが他のミューチュアル・ファンド、投資ファンドまたはその他の種類の集団投資スキームとの合併を含みますが、これらに限定されません。)において、12か月を超えない期間において、本号で言及される借入制限を超過することができます。
ii 以下に該当する場合、本項で言及される借入制限を超えることができます。
(A)ファンドまたはマスター・ファンドの目的が、自己の証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産(不動産に対する持分権を含みます。)に投資することである場合。
(B)ファンドもしくはマスター・ファンドの資産の健全な管理運用を確保するためまたはファンドもしくはマスター・ファンドへの投資者の利益を保護するために、かかる制限を超える借入れが必要であると管理会社が考える場合。
(c)投資会社ではないある会社の株式を取得することにより、管理会社が管理運用するすべてのミューチュアル・ファンドにより保有される当該会社の議決権付株式の総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることとなる場合に、当該会社の株式を取得すること。
(d)取引所に上場されていない、または即時に現金化することのできない投資証券を取得することにより、ファンドまたはマスター・ファンドにより保有される当該投資証券の総額が、当該取得の直後にファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の15%を超えることとなる場合に、当該投資証券を取得すること。ただし、ファンドまたはマスター・ファンドの募集文書に当該投資証券の評価方法が明確に開示される場合は、管理会社は一切の投資証券を取得することにつき制限を受けないものとします。
(e)ファンドもしくはマスター・ファンドの投資者の利益を害するか、またはファンドもしくはマスター・ファンドの資産の適切な管理運用に反する何らかの取引(管理会社にまたはファンドもしくはマスター・ファンドへの投資者以外の第三者に利益を与えること意図した取引を含みますが、これに限定されません。)を行うこと。
(f)自己またはいずれかの取締役との取引を、本人として行うこと。
ただし、ファンドまたはマスター・ファンドを代理する管理会社により自己の株式、証券、持分その他の投資証券の全部または一部が取得される会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者が、以下のいずれかに該当する場合、上記のいかなる制限も、ファンドまたはマスター・ファンドを代理する管理会社が、当該会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者の株式、証券、持分その他の投資証券の全部または一部を取得をすることを妨げません。
(a)ミューチュアル・ファンド、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームである場合。
(b)マスター・ファンドもしくはフィーダー・ファンドの一部を構成するか、または複数の会社もしくは事業体のその他の類似する組織もしくは団体を構成する場合。
(c)ファンドまたはマスター・ファンドの投資目的もしくは投資戦略の全部またはその一部を直接的に促進する特別目的事業体である場合。
ファンドは、上記のケイマン諸島規制に加えて、ファンドが以下の行為を行わないことを、日本証券業協会に対して約束しています。
(a)ファンドの資産総額の10%を超えて金銭の借入れを行うこと。
(b)ファンドの純資産価額を超えて証券の空売りを行うこと。
(c)受益者の利益に反するかまたはファンドの資産の適切な運用に害を及ぼす取引を行うこと。
また、日本におけるファンドの受益証券の募集に関し、ファンドおよびマスター・ファンドはさらに以下の投資制限を採用しています。
ファンドの目的・特色
管理会社は、ファンドおよびマスター・ファンドに関して次の投資制限を遵守します。
(a)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)がファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の10%を超えて保有することはできません(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)。
(b)一つのカウンターパーティーとのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である発行体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)がファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の10%を超えて、デリバティブのポジションを保有することはできません(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)。
(c)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(a)に掲げる株式または投資信託受益証券を除きます。)、(ⅱ)金銭債権(上記(b)に掲げるデリバティブを除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)がファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の10%を超えて保有することはできません(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)。(注:担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主体に対する債務がある場合は、債務額が控除されます。)
(d)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーについて、総額でファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の20%を超えてポジションを有することはできません。
上記にかかわらず、ファンドおよびマスター・ファンドは、通常、株式またはワラントに投資する予定はありません。
運用体制
管理会社は、投資制限および借入制限に反してファンドの資産が使用または投資されることを回避するため合理的な措置を講じながら、規定されたファンドの投資目的を誠実に遂行します。管理会社は、ファンドのほぼ100%の資産が投資されるマスター・ファンドにおいて投資運用に従事します。
(a)運用チーム
マスター・ファンドの運用チームはチーム・アプローチを採用しており、約80名で構成される債券運用部門の一部であるマルチセクター債券チームの幅広いリソースを利用して運用しています。
(b)運用プロセス
マスター・ファンドは、主にボトム・アップによる運用プロセスを用います。運用チームは、xxにわたるグローバルな債券市場の様々な投資機会について、セクター別の専門性を利用します。運用チームのアクティブ運用アプローチにより、投資制約の少ない債券ポートフォリオという枠組の中でより効率的なアルファを目指してリスク配分が行われます。
マスター・ファンドの運用プロセスは、セクター毎のスペシャリストにリスクテイクを割当てるという非集中的な銘柄選択プロセスと、従来ポートフォリオ・マネジャーが担ってきたリスク規模および配分業務であるxx的なポートフォリオ構築プロセスを組み合わせたものです。セクター毎のスペシャリスト体制、xx的なポートフォリオ構築プロセスおよび独自のリスク管理システムにより、投資戦略のアイデア創出から実行に至るまでをシステマティックかつ客観的な方法で迅速に進めることが可能となります。
*アイデア創出:各セクターのスペシャリストは、自らの専門分野における銘柄選定においてボトム・アップのファンダメンタル・リサーチおよび定量分析を用いることに責任を負います。
*戦略の承認:シニアのチーム・メンバーは、マクロ経済動向、グローバルな金利動向および債券セクターに関するトップ・ダウンの見解に照らして各セクターのスペシャリストによるボトム・アップの戦略を吟味する責任を負います。
*ポートフォリオ構築:ポートフォリオ構築チームは、自社独自のリスク管理システムに各セクターのスペシャリストからの情報を入力し、潜在的なアクティブポジションに関して予想されるポートフォリオ全体の期待リターンおよびリスクの特性を判断します。
*実行:各セクターのスペシャリストの業務には、ポートフォリオ構築から実行に至るまでのプロセスをよりシームレスなものにするためのトレーディング業務が含まれます。
ファンドの目的・特色
分配方針
(日本における分配金の支払い)
xxxxは、原則として毎月1回分配を行います。
分配金は、毎月15日(注)を現地分配基準日(日本における基準日はその日本における前営業日)として、同日における受益証券の保有者に対して、原則として販売会社がファンドからの入金を確認した日から日本における4営業日目(毎月25日頃)に支払われます。
(注)ニューヨーク証券取引所の休業日にあたる場合は翌営業日。
分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券一口当たり純資産価格は下がります。
投資信託で分配金が支払われるイメージ
分配金
投資信託の純資産
分配金は、分配計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当分配計算期間末日の受益証券一口当たり純資産価格は前回分配計算期間末日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
前回分配計算期間後に発生した収益を超えて支払われる場合
前回分配計算期間後から
受益証券一口当たり純資産価格が上昇した場合
前回分配計算期間後から
受益証券一口当たり純資産価格が下落した場合
1,000米ドル
前回分配 計算期間末日
1,050米ドル
期中収益 50米ドル
50米ドル
当分配計算期間末日分配前
分配金
100米ドル
950米ドル
当分配計算期間末日分配後
1,000米ドル
前回分配 計算期間末日
900米ドル
配当等収益 20米ドル
80米ドル
当分配計算期間末日分配前
分配金
100米ドル
800米ドル
当分配計算期間末日分配後
(注)分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。受益者に対して通常分配可能な金額(もしあれば)は、ファンドが受領した純投資収益(配当金、利息その他の形式を問いません。)、実現および未実現売買益ならびに別途適切な規制により許可される金額とします。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や受益証券一口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意下さい。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
分配金 | ||
受益者の購入価額 | 分配金支払後 受益証券一口当たり | |
純資産価格 |
受益者の購入価額 | 分配金 | |
分配金支払後 | ||
受益証券一口当たり | ||
純資産価格 |
(注)分配金に対する課税については、後掲「手続き・手数料等」の「税金」をご参照下さい。
投資リスク
リスク要因
受益証券への投資は、すべての国際金融市場への投資と共通する、相当程度のリスクを伴います。投資者は、受益証券への投資のメリットおよび適当性を評価するにあたり、特に以下の要因を慎重に考慮するべきです。受益証券の価値は、上昇するだけでなく下落することもあり、投資者は、当初に投資した金額を取戻せないことがあります。
xxxxの信託財産に生じた損益は全て受益者のみなさまに帰属します。xxxxは投資元本が保証 されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、ほぼすべての資産をマスター・ファンドの受益証券に投資するため、ファンドへの投資に伴うリスク要因は、マスター・ファンドにおけるリスク要因と実質的に同一となります。従って、投資者は、以下のマスター・ファンドにおける主なリスク要因にも留意することが必要です。
*下記以外のリスクおよび各リスクの詳細については、請求目論見書をご参照ください。
●発行体リスク
投資証券の発行体が、利息および元本の支払を適時に行わないというリスクが存在します。
●金利リスク
各種の債務証券の価格は、通常、金利の変動により上下します。一般に既発債務証券の価格は、金利が低下する時には上昇し、金利が上昇する時には下落します。債務証券の価格の変動は、通常、マスター・ファンドに対して支払われる利息収益の額に影響しませんが、マスター・ファンドの持分の価格に影響を及ぼします。一般に金利リスクは、満期までの期間が長い投資証券ほど大きくなります。
●信用リスク
投資者は、通常、自らが負担したリスクに応じた収益を得ることを期待しています。このため、信用を得られる見込みが希薄な発行体の債券は、通常、より信用度の高い発行体の債券のものよりも高利回りを提供します。高格付の投資証券は、一般に信用リスクがより少なくなりますが、必ずしも金利リスクが少なくなるとは限りません。高格付の投資証券の価値は、金利の変動に応じて依然として変動します。マスター・ファンドはハイイールド社債に大きく投資するため、マスター・ファンドにおける当該信用リスクは高くなります。
管理会社は、投資証券の購入時に、当該証券を格付する世界的に公認された各証券格付機関により BBB未満もしくはそれと同等に格付された高利回り、高リスクの債務証券、またはこれと同等の信用状況であると管理会社が判断する無格付の高利回り、高リスクの債務証券に、マスター・ファンドの資産総額の相当の割合を投資することができます。これには、当該証券を格付する各証券格付機関により購入時にCCC未満またはそれと同等に格付された債務証券(格付機関により最低格付に分類された証券を含みます。)、およびこれと同等の信用状況であると管理会社が判断する無格付投資証券が含まれます。投資証券の格付が、購入後に引き下げられても、管理会社は必ずしもかかる証券を売却するとは限りません。
BBB未満またはそれと同等に格付された投資証券は、高利回りまたは「ハイイールド社債」と呼称されます。かかる格付は、発行体によるxxおよび元本の適時な支払が不可能となり、このため債務不履行に陥るより大きな可能性を反映しています。かかる債務不履行が発生した場合、または発生の可能性があるとみなされる場合、これら投資証券の価値は通常、一層不安定となり、下落する可能性があります。さらに、債務不履行または債務不履行の可能性により、管理会社が事前に評価した価格水準で当該投資証券を売却することが困難になります。
●為替リスク
マスター・ファンドは、米ドル建てであり、マスター・ファンドの受益証券は、かかる通貨で発行および買戻されます。ただし、マスター・ファンドは、他の通貨に対する相当のエクスポージャーを有します。従って、かかる資産の価値は、為替相場の変動により有利にもまた不利にも影響を受けることがあります。さらに、投資者の自己資本が米ドルで保有されていない場合には、かかる投資者は為替リスクにさらされることがあります。
●期限前償還リスク
従来の債務証券は、概して、元本総額の支払期日となる満期まで、固定金利が支払われます。反対に、モーゲージ証券およびアセットバック証券を含む証券化商品に対する支払には、一般に利息と元本の一部の支払が含まれます。元本は、また、任意返済または借換えもしくは担保権執行の結果として期限前償還されることがあります。管理会社は、期限前償還された投資証券の(償還された)資金を、魅力のより小さい条件および利回りのその他の投資対象に投資しなければならないことがあります。期限前償還が不可能な債務に比べ、モーゲージ証券は、金利低下局面においては価格上昇の可能性が小さく、金利上昇局面においては価格減少の可能性が大きいです。このような投資商品は、マスター・ファンドの変動を増幅させる可能性もあります。
投資リスク
●米国以外の国の投資証券
米国以外の国の投資証券への投資リスクは、時としてエマージング市場と称される発展途上国において特に増大します。エマージング市場諸国は、未発達な市場および法令、規則上の規制しか有しない可能性があり、先進国市場に比べ、より大きな政情・経済不安の影響を受けやすい可能性があります。これら諸国はまた、高水準のインフレ、デフレまたは通貨切下げの発生の可能性が高く、自国経済および証券市場に被害が及ぶことがあります。このため、また他の理由にもより、エマージング市場における投資は、しばしば投機的とみなされます。
さらに、予期しない政治的または社会的な変化が、エマージング市場における投資証券の価値、およびかかる市場における追加の投資証券の利用可能性に影響を与えることがあります。これらの国における証券市場の取引高が小規模かつ少数であること、およびかかる市場の経験が相対的に不足していることにより、エマージング市場で取引される証券への投資は、先進国で取引される証券への投資に比べて流動性が低く、かつより変動性が高くなり、マスター・ファンドは、エマージング市場で取引される証券への投資を行う前に、特別の保管その他の取決めを行う必要があります。
●デリバティブ・リスク
マスター・ファンドの投資におけるデリバティブ投資の中には、レバレッジを利用している投資があり、それらの投資は、レバレッジされていない投資よりもさらに大きな投資エクスポージャーにさらされていることを意味します。その結果、デリバティブ投資は、マスター・ファンドに対する投資損失を拡大、または増加させる可能性があります。
その他に、マスター・ファンドのデリバティブ・ポジションの終了または売却が不可能になることによりリスクが発生することがあります。マスター・ファンドのデリバティブ・ポジションのため、いつでも流動性のある流通市場が存在しているとは限りません。実際、多くの店頭市場の証券(取引所で取引されない投資証券)は流動性を有しません。店頭市場の証券はまた、デリバティブ取引の取引相手方がその債務を弁済しないというリスクを伴います。
●流動性および低流動性資産への投資
マスター・ファンドの資産の一部は、流動性の低い資産に投資される場合があります。それらは、投機的と見なされかつ売却が困難となる可能性があります。これらの投資対象を多量に売却することは、法律または契約で禁止または制限されています。かかる投資対象については、マスター・ファンドの純資産価額決定のための評価が困難になることがあります。その他の一部の投資対象は、市場動向、経済情勢、産業動向、政治情勢、規制、xxx的状況、環境、公衆衛生およびその他の状況の悪化(投資家が特定の投資対象もしくは特定の種類の投資対象を大量に売却しようとしていること、または特定の投資対象もしくは特定の種類の投資対象のマーケット・メーカーもしくはその他の買手が不足していることを含みます。)を背景として活発な取引市場がないことがあります。商業用モーゲージ証券は、その他の種類のモーゲージ証券またはアセットバック証券と比べて流動性が低く、大きな価格ボラティリティを示すことがあります。管理会社は、売却が望ましいと考えられる際に、これらの投資対象を売却することができない、または当該投資対象の適正価値を下回る価格でしか売却できない場合があります。
●その他の留意点
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
リスクに対する管理体制
上述のファンドに関連するリスクは、管理会社により監視されています。
●マスター・ファンドのリスク管理体制
管理会社は、運用業務全般について、リスク要因を特定、監視および評価し、管理する責任を負う独立した「リスクおよびポートフォリオ分析グループ(以下「RPAG」といいます。)」を設置しています。 RPAGのxxx・xxxxxは、全ポートフォリオのリスク・エクスポージャーを監視し、xxxxxxx・xxxxxおよびシニア・マネジメントの双方に伝達する専門家チームとしての責任を担います。RPAGは、内部(ポートフォリオ管理チーム、マーケティング、シニア・マネジメント)および外部(顧客)の関係者とリスク・エクスポージャーについて幅広く情報交換するために、様々なプロセスを用いています。
オペレーショナル・リスクは、エンタープライズ・リスク委員会ならびに内部監査、法務およびコンプライアンス等のグループによる独立した監督機能によって監視されます。
●デリバティブ取引のリスク管理
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的でデリバティブを利用しています。ファンドのデリバティブについて、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)にかかる欧州連合通達への準拠に基づくリスク管理方法を採用しています。
投資リスク
参考情報
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下記グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。
ファンドの分配金再投資
一口当たり純資産価格•年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
2017年9月~2022年8月の5年間におけるファンドの分配金再投資一口当たり純資産価格(各月末時点)と、年間騰落率
(各月末時点)の推移を示したものです。
クラスM受益証券
分配金再投資一口当たり純資産価格(左軸) 年間騰落率(右軸) | |||
(米ドル) 21.00
18.00
(%) 100
80
左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表的な資産クラスとの間で比較したものです。このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
(2017年9月~2022年8月)
最大値
15.00
12.00
60 42.1
40
60.3
57.9
平均値最小値
9.00
20 15.0
8.3
16.0
7.3
5.3
11.4
19.2
6.00
3.00
0.00
0
-20
-40
1.5
-7.9
-16.0
-12.5
-22.7
0.1
-3.4
3.5
-4.5
5.5
-4.2
2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2022年8月
クラスM
日本株
先進国株 新興国株 日本国債 先進国債
新興国債
(ご注意)
出所:管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・xxxx法律事務所が作成
• 分配金再投資一口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。
• ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資一口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなします。)
• ファンドの年間騰落率は、ファンドの基準通貨建てで計算されており、円貨に為替換算されておりません。したがって、円貨に為替換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
• 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなします。)
• ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
• ファンドの分配金再投資一口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の一口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
• ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
• 代表的な資産クラスを表す指数
日本株… TOPIX(配当込み)
先進国株… FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株… S&P新興国総合指数
日本国債… ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債… FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債… FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
運用実績
純資産総額および一口当たり純資産価格の推移
(米ドル) (億米ドル)
(2005年10月1日(日本における受益証券の募集開始日)~2022年11月末日)
18.00 18
16.00 16
14.00 14
12.00 12
10.00 10
純資産総額(右軸) 一口当たり純資産価格
(クラスM()左軸)
分配金再投資
一口当たり純資産価格
(クラスM()左軸)
8.00 8
6.00 6
4.00 4
2.00 2
0 0
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月
(注1)純資産総額は、クラスJ受益証券(後払手数料)を含むファンド全体の数字です。
(注2)分配金再投資一口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。
分配および収益率の推移
クラスM受益証券
会計年度/直近1年間 | 一口当たり分配金(注1) | 収益率(注2) | |
米ドル | 円 | ||
第8会計年度(2012年5月1日~2013年4月30日) | 0.464 | 64.44 | 10.02% |
第9会計年度(2013年5月1日~2014年4月30日) | 0.444 | 61.66 | 6.54% |
第10会計年度(2014年5月1日~2015年4月30日) | 0.435 | 60.41 | -1.19% |
第11会計年度(2015年5月1日~2016年4月30日) | 0.408 | 56.66 | -6.26% |
第12会計年度(2016年5月1日~2017年4月30日) | 0.408 | 56.66 | 10.08% |
第13会計年度(2017年5月1日~2018年4月30日) | 0.408 | 56.66 | 7.03% |
第14会計年度(2018年5月1日~2019年4月30日) | 0.404 | 56.10 | 0.72% |
第15会計年度(2019年5月1日~2020年4月30日) | 0.348 | 48.33 | -5.43% |
第16会計年度(2020年5月1日~2021年4月30日) | 0.258 | 35.83 | 11.67% |
第17会計年度(2021年5月1日~2022年4月30日) | 0.240 | 33.33 | -7.04% |
直近1年間(2021年12月1日~2022年11月30日) | 0.240 | 33.33 | -2.14% |
(注1)一口当たり分配金データは、税引き前の数字です。
(注2)収益率(%)=100 ×
期末NAV×A
-1
期首NAV
A=各会計年度については、当該会計年度中の各月についての「一口当たり分配額/分配落 NAV+1」を計算して掛け合わせた数値、直近1年間については、当該期間中の各月についての「一口当たり分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、各会計年度については、期末NAVとは会計年度末の一口当たり純資産価格をいい、期首NAVとは、当該会計年度の直前の会計年度末の一口当たり純資産価格をいいます。また、直近1年間については、期末NAVとは2022年11月30日現在の一口当たり純資産価格をいい、期首NAVとは2021年11月30日現在の一口当たり純資産価格をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
(2022年11月末日現在)
順 位 | 銘 柄 |
1 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(ケイマン)マスター・ファンド |
マスター・ファンドの投資有価証券の主要銘柄
(2022年11月末日現在)
順 位 | 銘 柄 |
1 | FNMA FN30 TBA UMBS 05.0000 01/01/2053 |
2 | FNMA FN30 TBA UMBS 05.5000 12/01/2052 |
3 | FNMA FN30 TBA UMBS 04.5000 01/01/2053 |
4 | FNMA FN30 TBA UMBS 05.0000 12/01/2052 |
5 | FNMA FN30 TBA UMBS 06.0000 12/01/2052 |
6 | GNMA Gii30 TBA 04.5000 12/01/2052 |
7 | GNMA Gii30 TBA 04.0000 12/01/2052 |
8 | FNMA FN30 TBA UMBS 03.5000 12/01/2052 |
9 | GNMA Gii30 TBA 03.0000 12/01/2052 |
10 | Ivory Coast REGS 06.1250 06/15/2033 |
※2022年11月末日現在の保有ポートフォリオの82.51%を表します。
ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
手続き・手数料等
お申込みメモ
購入(申込)単位 | 300口以上10口単位。ただし販売会社により、これと異なる取扱いが行われることがあります。 |
購入(申込)価額 | 各申込後最初の取引日に計算される受益証券一口当たり純資産価格 (注)「取引日」とはニューヨーク証券取引所の営業日をいいます。 |
購入(申込)代金 | 約定日(販売会社が当該注文の成立を確認した日。通常発注日の日本における翌営業日)から起算して4営業日目までに、申込価格と申込手数料を支払うものとします。 ※投資者は、申込金額を、販売会社に米ドル貨または円貨によって支払うものとします。 |
換金(買戻し)単位 | 10口単位。ただし販売会社により、これと異なる取扱いが行われることがあります。 |
換金(買戻し)価額 | ファンドが販売会社からの買戻請求を受領した日における該当する受益証券の一口当たり純資産価格から適用される後払手数料(もしあれば)を差引いた価格 |
換金(買戻し)代金 | 外国証券取引口座約款の定めるところに従って、約定日(通常、取引日の販売会社の翌営業日)から起算して販売会社の4営業日目に、販売会社を通じて、円貨または米ドル貨で支払われます。 |
申込締切時間 | お申込みの販売会社または販売取扱会社までお問合せください。 |
購入の申込期間 | 2022年11月1日~ 2023年10月31日 (期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) ※日本において発注を取り扱うことが適当でないと代行協会員が判断する日には、例外的に発注の取扱いが行われないことがあります。 ※xxxxは、「米国人」(米国の国籍を有する者、国民、居住者、法人等をいいます。)、「ケイマン人」に対しては販売されません。 |
換金制限 | 受益者は、結果としてかかる受益者の保有する受益証券の口数が20口を下回ることになるような受益証券の一部買戻しを行うことはできません。ただし、管理会社が、それより少ない金額または口数の受益証券を保有することに関する許可を、事前に受益者に付与している場合はこの限りではありません。 ※ファンドの営業日でかつ販売会社の営業日に、受益証券を買戻すことができます。 |
購入・換金(買戻し)申込受付の中止及び取消し | ファンドの純資産価格の決定、ファンドの受益証券の発行およびファンドの受益証券の買戻しを行う受益者の権利は、管理会社または受託会社により、管理会社と協議の上、随時、以下の事由を理由として停止される場合があります。 (a)戦争、国家の混乱、重大な金融危機、天変地異、または受託会社もしくは管理会社がその絶対裁量で緊急事態を構成すると決定した類似の状況が存する場合で、その結果ファンドの資産の評価もしくは処分が実務上秩序正しい方法により実施できないと管理会社が判断する場合。 (b)ファンドの投資証券の主要な部分が上場され、値付けされ、取引され、もしくは取り扱われている証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されており(通例の週末および休日の閉所を除きます。)、またはかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている場合。 (c)管理会社または受託会社(もしくはその代理人)がトラストの投資証券の価格、純資産価額または受益証券一口当たり純資産価格を確認するのに通常利用している手段に機能停止が生じた場合、またはその他の理由により、ファンドの投資証券の価格、純資産価額もしくは受益証券一口当たり純資産価格が、管理会社の意見において、合理的、迅速、かつxxに確認できない場合。 (d)管理会社の意見において、ファンドの投資証券を換金することが実務上合理的ではないか、または、受益者の利益に著しい損害を与えずにかかる換金を行えないような状況が存する場合。 (e)ファンドの投資証券の買戻しまたは支払に伴うもしくはその可能性がある資金の送金もしくは本国送金、または受益証券の発行もしくは買戻しが遅滞しているか、または管理会社の意見において、通常の為替相場でこれらを速やかに実施できない場合。 ( f )投資証券の換金または取得に伴う資金の移動ができない場合。 (g)受益証券の発行または買戻しの結果、いずれかの関連法域の法律の規定に違反する場合。 (h)管理会社が、かかる停止がファンドの受益者の最善の利益に適うと判断した場合。 ( i )ケイマン諸島当局の命令による場合。 |
信託期間 | 2005年8月22日から2150年12月31日 なお、日本における受益証券の募集開始日は2005年10月1日です。 |
手続き・手数料等
お申込みメモ
繰上償還(解散) | ファンドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時点で終了するものとします。 (a)ファンドを継続すること、または別の法域に移転することが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見によれば、実行不可能、不経済、不適切もしくは受益者の利益に反する場合。 (b)ファンドの受益者が、ファンドの受益者集会決議により、ファンドの終了を決定した場合。 (c)すべての受益証券が買戻された場合。 (d)2150年12月31日 (e)管理会社が、受益者に12週間前の書面による通知を行うことを条件として、その単独裁量により決定した日。 ( f )受託会社もしくは管理会社のいずれかが、退任の意向を書面で通知した場合、または受託会社もしくは管理会社が、清算もしくは任意清算された場合(受益者決議により事前に承認された組織再編を目的とする任意清算の場合を除く。)で、受託会社、管理会社または受益者が、受託会社もしくは管理会社がかかる通知を行うかもしくは清算された後90日間以内に、受託会社もしくは管理会社の後任として受託会社もしくは管理運用者への就任を受諾することのできる状態にあるその他の者もしくは会社を任命するか、またはかかる任命を確保することができない場合。 |
約款(信託証書)の修正 | 信託証書の条件に従い、受託会社および管理会社は、ファンドの受益者またはトラストの受益者(場合に応じます。)に対する10営業日前の書面の通知を行うことにより、xxxxの信託証書の規定に対して修正、改訂、変更または追加を行うことができます。 管理会社は、信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。また、その変更の内容が重大なものである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。詳細は請求目論見書でご参照いただけます。 |
決算日 | 毎年4月30日 |
収益分配 | 前述の「分配方針」をご参照下さい。 |
信託金の限度額 | 受益証券の発行限度額は設けられていません。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。 |
課税関係 | ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。 |
その他 | 受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 口座管理料等に関しては販売会社にお問合せください。 |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
購入時手数料 | 申込金額の3.575%(税抜3.25%)を上限として、販売会社が別途決定する料率が、受益証券の購入時に徴収されます。 購入時手数料とは、ご購入時の商品説明、投資情報の提供、ご購入に関する事務手続き等の対価としてお支払いいただくものです。 |
換金(買戻し)手数料 | クラスM受益証券の買戻時に、買戻手数料は徴収されません。 |
信託財産留保額 | かかりません。 |
手続き・手数料等
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
運用管理費用(管理報酬等) クラスM受益証券についてファンド資産から支払われる以下の管理報酬等の総額は、ファンドの月次平均純資産価額に対して年率 1.20%を上限とします。 | |
(管理報酬) | 受託会社は、ファンドの資産から、管理会社に対して、以下に記載される年次報酬を支払うものとします。クラスM受益証券:1.00%以下 管理報酬は、ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行、買戻業務の対価として支払われます。 |
(受託報酬) | 信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの資産から、ファンドの日々の平均純資産価額に対して年率 0.02%を上限とする報酬(ただし、最低年額報酬は、15,000米ドルとし、60,000米ドルを上限とします。)の支払を受ける権利を有します。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされます。 受託報酬は、xxxxの受託会社としての業務の対価として支払われます。 |
(販売報酬) | 管理会社は、元引受会社に対して、管理会社および元引受会社の間で合意された報酬を、管理報酬から支払います。元引受会社は、適切とみなす方法および範囲で、随時、その報酬を販売会社等の他の関係者に分配することができます。 販売報酬は、受益証券の元引受業務の対価として支払われます。また、日本の販売会社に支払われる報酬は、受益証券の販売、販売促進、募集および買戻しに関連する業務の対価として支払われます。 |
(代行協会員報酬) | 代行協会員報酬は、日本の販売会社の報酬から、支払われます。 代行協会員報酬は、受益証券一口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社に対する送付等の代行協会員業務の対価として代行協会員に支払われます。 |
(計算代理報酬) | 管理会社は、ファンドの資産から計算代理会社に年間約5,000米ドルの管理事務代行報酬に月次の値付け毎の報酬を加算した報酬を支払います。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされます。 計算代理報酬は、計算代理業務の対価として支払われます。 |
(保管報酬) | 保管契約に基づき、管理会社は、保管会社に対して、ファンドの月次平均純資産価額に対して年率0.10%を上限とする報酬を、ファンドの資産から支払います。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされます。保管報酬は、ファンド資産の保管業務の対価として支払われます。 |
(名義書換事務代行報酬) | 名義書換代理契約に基づき、管理会社は、名義書換事務代行会社に対して、年間最低75,000米ドルの報酬を、ファンドの資産から支払います。 名義書換事務代行報酬は、受益証券の名義書換事務代行業務の対価として支払われます。 |
その他の手数料等 | ・法令を遵守するためのすべての費用ならびに監査人および法律顧問の報酬 ・所得税、源泉徴収税もしくはその他の税金 上記費用は実費として間接的なご負担となります。これらは実費が計上されるため、予め料率や上限額を表示することができません。 仲介手数料およびその他の費用を含む一定のファンドの費用は、ファンドが別途負担し、上記の管理報酬等の総額の上限対象にはあたりません。 |
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | xx所得として課税 分配金に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
換金(買戻し)時および償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税 譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%) ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、xxxと同じ扱いとなります。 |
• 上記は2022年12月末日現在のものです。源泉徴収税率は、2038年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
• 法人の場合は上記とは異なります。
• 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。