産業医の派遣を委託している企業の従業員Aに対して、建設現場での高所作業を行って良いかの判断を求められ、過去から狭心症があることから「就業不可」と回答した。後日 、従業員Aが「高所作業が出来ないこと」を理由に勤務先の企業から解雇された。従業員Aより自身が解雇され不利益を被ったのは産業医の回答によるものであるとして、産業 医を派遣した病院が賠償請求を受けた。等
xx会
一般社団法人筑波大学医学部同窓会 xx会 会員の皆様へ
産業医等活動賠償責任保険(嘱託医業務賠償責任保険)のご案内
この保険はxx会の医師賠償責任保険に加入していることが加入条件です。
※保険期間は、医師賠償責任保険と同一となります。
産業医等活動賠償責任保険の特長
●現在の医師賠償責任保険では補償されない医療行為以外を補償
産業医等の活動により、従来の病院(診療所)賠償責任保険では対象外となる医療行為以外の行為(産業医、健康管理医、学校医、保育所等の嘱託医としての職務活動)において発生した事故によって第三者に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。
●医師個人での加入のみならず、診療所に勤務する医師個人を包括的に補償することが可能(オプション)
診療所の開設者だけでなく、診療所に勤務される勤務医師の方々も無記名で包括的に被保険者とすることができます。
(ただし、名簿を備えることにより常に対象となる勤務医師を把握できる状態にしておく必要がございます。)
●団体向け専用補償
xx会の会員医師・診療所のニーズにお応えして開発した団体向け専用補償です。
産業医等活動賠償責任保険の内容
保険金をお支払いする場合
産業医・学校医等の日本国内における嘱託医としての業務の遂行に起因して発生した不測の事故が保険期間中に発見された場合に(事故発見日ベース)、診療所もしくは医師個人が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いたします。ただし、事故に起因する損害賠償請求が、保険期間中になされた場合に限り、保険金をお支払いたします。
事故想定例
産業医の派遣を委託している企業の従業員Aに対して、建設現場での高所作業を行って良いかの判断を求められ、過去から狭心症があることから「就業不可」と回答した。後日、従業員Aが「高所作業が出来ないこと」を理由に勤務先の企業から解雇された。従業員Aより自身が解雇され不利益を被ったのは産業医の回答によるものであるとして、産業医を派遣した病院が賠償請求を受けた。等
お支払いする保険金の種類、お支払い方法
(1)保険金の種類
①法律上被害者に支払うべき損害賠償金(治療費、慰謝料、修理費 等)
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要になります。
②訴訟や調停・示談等になった場合の弁護士報酬などの争訟費用 ※引受保険会社の書面による同意が必要になります。
③賠償責任がないと判明した場合において、応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用および予め引受保険会社が書面により同意した費用
④引受保険会社が被保険者に代わって賠償請求の解決に当たる場合において引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出した費用
⑤他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全・行使手続き、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
(2)保険金のお支払い方法
上記①の損害賠償金については、支払限度額を限度に保険金をお支払いいたします。(この嘱託医業務特別約款における支払限度額は被保険者1 名ごとに適用されます。)
上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いいたします。
ご加入者(被保険者)について
●個人契約:産業医等の嘱託医個人 ●診療所契約:診療所の開設者(包括担保特約:産業医等の嘱託医個人)
対象となる活動
法令によって定められた次の職務となります。●産業医 ●健康管理医 ●学校医 ●保育所等児童福祉法に定める嘱託医
支払限度額・年間保険料 基本契約:嘱託医業務特別約款 包括担保特約:勤務医師包括担保特約条項
支払限度額(※ 1)(1 請求/保険期間中) | 1 億円/ 3 億円 | ||
年間保険料 | 個人 | 基本契約 | 5,000 円 |
診療所 | 基本契約 | 10,000 円 | |
包括担保特約(※ 2) |
加入パターン | 加入必須 | 基本契約 | 包括担保特約 | |
個人 | ① | 勤務医賠 | ● (被保険者=勤務医個人) | 付帯なし |
診療所 | ② | 診療所賠 (被 | ● 保険者=診療所開設者)(被 | ● 保険者=産業医等個人) |
(※ 1)支払限度額は基本契約、包括担保特約それぞれに適用されます。
(※ 2)包括担保特約は、診療所の産業医等活動賠償責任保険に加入した場合のみ加入いただけます。単独での加入はできませんのでご注意ください。
中途加入保険料(円) | ||||||||||||
1月1日付 | 2 月1日付 | 3 月1日付 | 4 月1日付 | 5 月1日付 | 6 月1日付 | 7 月1日付 | 8 月1日付 | 9 月1日付 | 10月1日付 | 11月1日付 | 12月1日付 | |
個人 | 5,000 | 4,580 | 4,170 | 3,750 | 3,330 | 2,920 | 2,500 | 2,080 | 1,670 | 1,250 | 830 | 420 |
診療所 | 10,000 | 9,170 | 8,330 | 7,500 | 6,670 | 5,830 | 5,000 | 4,170 | 3,330 | 2,500 | 1,670 | 830 |
ご注意事項
◆ご加入の際のご注意
1. 告知義務:加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務がございます。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがございます。
2. 通知義務:
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務がございます。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがございます。
3. 他の保険契約等がある場合:この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いいたします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いいたします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いいたします。
4. 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがございます。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
5. 取扱代理店は保険契約締結の代理権を有しており、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店と締結され有効に成立した契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
6. 本契約はxx会を保険契約者とし、xx会会員等を被保険者とする産業医等活動賠償責任保険(嘱託医業務特別約款)の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、xx会が有します。
7. 本契約の保険期間は毎年1 月1 日午後4 時から翌年1 月1 日午後4時です(中途加入の補償開始日は異なります。)
8. このパンフレットは、産業医等活動賠償責任保険(嘱託医業務特別約款)の概要をご紹介したものです。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてございます保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合には、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
9. 加入者証:加入者証が届くまでの間、パンフレット等に加入内容を記録し保管してください。ご加入後、1 か月経過しても加入者証が届かない場合は、団体窓口または取扱代理店もしくは引受保険会社までご照会ください。加入者証が届きましたら、加入内容が正しいかご確認くださいますようお願いします。
10.重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
●保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22 条第1 項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金 額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求すること
ができます(保険法第22 条第2 項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
●保険金請求権には時効(3年)がございますのでご注意ください。
◆もしも事故が起きたときは
(保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
◆示談交渉サービスはございません
この保険には、賠償事故の際に保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、ご加入者(被保険者)ご自身に、被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の同意を得ないで、被保険者側で示談締結をなされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日午前9 時15 分~午後5 時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) IP 電話からは00-0000-0000 をご利用ください。
<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
この保険の対象とならない主な場合
この保険では、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①医療行為 ②故意または重過失による履行不能または履行遅滞 ③産業医等の嘱託医としての業務の履行の追完もしくは再履行、産業医等の嘱託医としての業務の結果自体の改善もしくは修補または産業医等の嘱託医としての業務に関する対価の返還 等
2020年12月作成 20-TC06914