産業医の派遣を委託している企業の従業員Aに対して、建設現場での高所作業を行って良いかの判断を求められ、過去から狭心症があることから「就業不可」と回答した。後日 、従業員Aが「高所作業が出来ないこと」を理由に勤務先の企業から解雇された。従業員Aより自身が解雇され不利益を被ったのは産業医の回答によるものであるとして、産業 医を派遣した病院が賠償請求を受けた。等産業医等活動賠償責任保険 • August 25th, 2017
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