ドコモビジネス Wi-Fi 利用規約
ドコモビジネス Wi-Fi 利用規約
株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)は、この「ドコモビジネス Wi-Fi 利用規約」(以下
「本規約」といいます。)を定め、これにより「ドコモビジネス Wi-Fi」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 1 条 (規約の適用)本規約は、本サービスの利用に関するドコモとの間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
第 2 条 (用語の定義)本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
公衆無線 LAN 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うためのドコモが設置する電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。以下同じとします。) |
アクセスポイント | 通信端末との間で、電波を送り、又は受けるためのドコモが設置する電気通信設備であって、通信規格が IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、 IEEE802.11ac または IEEE802.11ax に準拠するもの |
通信端末 | 公衆無線 LAN 網に接続して使用されるパソコン、スマートフォン、タブレット等の通信機器 |
本サービス | ドコモが本規約に基づき公衆無線 LAN 網を使用して提供する電気通信サービス(電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。) |
本サービスサイト | 別紙第 1 号に掲げるインターネットウェブサイト |
インターネットアクセス機能 | 公衆無線 LAN 網に接続してインターネットにアクセスすることができる機能 |
アクセス制限機能 | インターネット接続サービスで提供するサイトへのアクセスを制限する機能 |
利用契約 | 本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約 |
サービス契約者 | ドコモとの間で利用契約を締結した者 |
利用者 | サービス契約者の許可を得て本サービスを利用する者 |
ビジネス d アカウント | ドコモが別途定める「ビジネスd アカウント規約」に基づき回線契約を主に法人名義で締結されている方向けに発 行されるアカウント |
ドコモビジネス Wi-Fi パスワード | ビジネス d アカウントとは別に、別紙第 2 号に掲げるイ ンターネットウェブサイトにおいて発行されるもので、サ ービス契約者がインターネットアクセス機能を利用するための認証手段の一つとして使用されるパスワード |
本サービス ID 等 | ビジネス d アカウントの ID 及び ドコモビジネス Wi-Fi パスワード |
ドコモビジネスメンバーズ会員 | xxxが別途定める「ドコモビジネスメンバーズ会員規約」に定める「ドコモビジネスメンバーズ会員」 |
回線契約 | ドコモが別途定める「5G サービス契約約款」、「Xi サービス契約約款」又は「FOMA サービス契約約款」、「ワイド スター通信サービス契約約款」および「番号変換機能(オフィスリンク)利用規約」(以下併せて「契約約款等」といいます。)に基づく「5G 契約」、「Xi 契約」、「Xi ユビキタス契約」、「FOMA 契約」又は「FOMA ユビキタス契約」、「ワイドスター契約」、「番号変換機能(オフィスリンク)契約」 の総称 |
回線契約者 | 契約約款等に定められている「5G 契約者」、「Xi 契約者」、「Xi ユビキタス契約者」、「FOMA 契約者」又は 「FOMA ユビキタス契約者」、「ワイドスター契約者」、「オフィスリンク契約者」、「ボイスミーティング契約者」の総 称 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する契約事務を取り扱う事業所及び別紙第 3 号に掲げるインターネットウェブサイトの総称 |
第 3 条 (本サービスの内容等)
(1) 本サービスは、次に掲げる機能を提供することを内容とします。ただし、第 2 号に掲げる機能については、第 14 条(アクセス制限機能)第 1 項に定めるサービスの利用が別にあった場合にのみ提供します。
① インターネットアクセス機能
② アクセス制限機能
(2) 本サービスの利用には、本サービス ID 等が必要となる場合があります。
(3) 本サービスの提供地域(以下「提供地域」といいます。)は、日本国内のアクセスポイントに接続することができる範囲とします。
第 4 条 (申込条件)
本サービスは、次の条件を満たす者に限り申し込むことができます。
① ドコモビジネスメンバーズ会員
② ドコモとの回線契約があること
③ 第 2 号の回線契約に対してビジネス d アカウントが発行されていること
第 5 条 (契約の単位)
ドコモは、サービス契約者と、1 つのビジネス d アカウントにつき 1 つの利用契約を締結します。ただし、1 つの利用契約において、同時に公衆無線 LAN 網に接続することができる通信端末は、本サービスサイトにおいて定める台数(MAC アドレスにより識別されるものとします。)を上限とします。
第 6 条 (申込方法)
本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、本サービス取扱所においてドコモ所定の手続により利用契約の申込みを行うものとします。
第 7 条 (利用契約の成立)
(1) 利用契約は、ドコモが前条の申込みを承諾した時点で申込者とドコモとの間において成立するものとします。
(2) ドコモは、申込者に対し、前条の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
(3) ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当すると判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
① 申込みの内容に不備があるとき。
② 申込者が回線契約に係る料金その他のドコモに対する債務(ドコモがその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
③ 申込者が第 20 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
④ 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止等の措置を受けたことがあるとき。
⑤ 申込者が本規約に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
⑥ 申込者が第 24 条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑦ ドコモの業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第 8 条 (認証方法等)
本サービスの利用にあたっては、本サービスサイトに定める方法によって認証を行う必要があります。
第 9 条 (サービス契約者が行う利用契約の解約)
サービス契約者が利用契約の解約を希望する場合は、本サービス取扱所においてドコモ所定の手続により、利用契約を解約することができるものとします。
第 10 条 (ドコモが行う利用契約の解除)
ドコモは、サービス契約者が次のいずれかの事由に該当すると判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
① 利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
② 第 17 条(提供停止等)第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本サービスの提供が停止された場合において、当該事由がドコモの業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又はドコモが指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
③ 第 20 条(禁止事項)に違反したとき。
④ 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
⑤ ドコモに重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。
⑥ その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第 11 条 (利用契約の継続、終了等)
(1) 第 9 条(サービス契約者が行う利用契約の解約)、前条及び第 18 条(本サービスの廃止)第 1 項のほか、次のいずれかの事由に該当する場合、当該事由に該当した時点をもって利用契約も自動的に終了するものとします。
① サービス契約者がドコモビジネスメンバーズ退会、又はドコモビジネスメンバーズの会員資格を失った場合
② サービス契約者が回線契約を解除した場合
③ サービス契約者の ビジネス d アカウントが失効した場合
(2) 利用契約が終了した場合、終了時点以降は、本サービスを利用することはできませ ん。ただし、利用契約に基づき発行された ドコモビジネス Wi-Fi パスワードについて は、同一のビジネス d アカウントが有効である限り、再度当該 ビジネス d アカウントについて本サービスの利用契約を締結する場合は、その新たな利用契約に引き継ぎます。
第 12 条 (サービス契約者の責任)
(1) サービス契約者は、ドコモが発行した本サービス ID 等(サービス契約者自らが変更した本サービス ID 等も含まれるものとします。以下同じとします。)を自らの責任におい て厳重に管理するものとし、第三者(サービス契約者が許可した利用者は除く)に利用させ、貸与し、若しくは譲渡し、又は売買等をしてはならないものとします。 また、サービス契約者が許可した利用者に本サービスを利用させる場合は、当該利用者に対して本サービス ID 等の管理を徹底させるものとします。
(2) 本サービスの利用に関し、第 8 条に基づいて認証された場合、全てサービス契約者自身がこれを行ったものとみなします。
(3) 本サービス ID 等が不正に使用されたことにより、ドコモに損害が生じた場合、サービス契約者は、ドコモに対しその損害を賠償するものとします。
第 13 条 (通信の制限等)
(1) ドコモは、本サービスについて、サービス契約者の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等、電気通信設備に係る通信の品質について何ら保証するものではありません。
(2) サービス契約者は、次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、本サービスを利用することができない場合があります。
① 通信端末が提供地域内にある場合であっても、電波の伝わりにくい環境にあるとき。
② 通信端末がアクセスポイントの通信規格に対応していないとき。
③ アクセスポイントが設置された施設の状況(休業日、営業時間外等)により、アクセスポイントに電源が供給されないとき。
④ 本サービスに係る通信が著しく輻そうしたとき。
(3) ドコモは、技術上又は業務上やむを得ない事由によりアクセスポイントの移設等を行うことがあります。この場合、提供地域が変更となることがあります。
(4) ドコモは、技術上又は業務上やむを得ない事由により通信端末における OS のアップデート、アプリケーションのダウンロードに係る通信等を制限する措置をとることがあります。
(5) ドコモは、別途当社が指定する児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体により児童の権利等を著しく侵害するものであることが明白な画像等を含むと判断されたサイトの閲覧を制限することがあります。
第 14 条 (アクセス制限機能)
(1) ドコモが別途定める「sp モードご利⽤細則」に規定するアクセス制限サービス及びビジネスアクセスマネージャー、ドコモが別途定める「moperaU ご利⽤規則」に規定するアクセス制限、「ビジネス mopera インターネットご利⽤規則」に規定する URL 制限機
能、ドコモが別途定める「irumo インターネット接続サービス利用細則」に規定するアク
セス制限サービス、「料金プラン(home 5G)」 で提供されるアクセス制限サービスを利
⽤されている場合は、本サービスの利⽤時にもその機能が適用されます。
第 15 条 (利用料金)
本サービスの利用に係る料金は、無料とします。
第 16 条 (提供中断等)
(1) ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当するとドコモが判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
① 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。
② 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
③ 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
⑤ ビジネス d アカウント規約の定めに基づき ビジネス d アカウントの利用が一時的に停止され、又は中断したとき。
⑥ ドコモの運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
(2) ドコモは、前項に定めるほか、本サービスの利用にあたり誤った ドコモビジネス Wi-Fiパスワードが一定回数以上入力された場合その他ドコモが必要と認めた場合は、ドコモビジネス Wi-Fi パスワードの利用を停止することがあります。
(3) ドコモは、第 1 項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨をインターネットウェブサイトに掲載する方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。ドコモは、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利用を制限等によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第 17 条 (提供停止等)
(1) ドコモは、サービス契約者が次に掲げるいずれかの事由に該当するとドコモが判断したときは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
① 第 7 条(利用契約の成立)第 3 項各号に掲げるいずれかの事由に該当するとき。
② 支払期日を経過しても回線契約に係る料金その他のドコモに対する債務を弁済しないとき(ドコモがその弁済の事実を確認できないときを含みます。)。
③ 第 20 条(禁止事項)に違反したとき。
④ ドコモに対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。
⑤ 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。
⑥ その他本規約に違反したとき。
⑦ ビジネス d アカウント規約の定めに基づき ビジネス d アカウントの利用が停止されたとき。
⑧ その他ドコモの業務の遂行上支障があるとき。
(2) ドコモは、サービス契約者に対し、前項に定める措置に替えて、又は前項に定める措置とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。
ただし、本項の定めは、ドコモが第 10 条(ドコモが行う利用契約の解除)に基づき利用契約を解除することを妨げるものではありません。
第 18 条 (本サービスの廃止)
(1) ドコモは、本サービスの全部又は一部を廃止する場合、ドコモが適切と判断する方法により、サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全
部が廃止された場合は、当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとします。
(2) ドコモは、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第 19 条 (損害賠償の制限)
(1) ドコモが利用契約に基づきサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は、通常生ずべき直接かつ現実の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとします。
(2) ドコモの故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。
第 20 条 (禁止事項)
サービス契約者は、本サービスの利用にあたって次に掲げるいずれかに該当する行為を行わないものとし、また利用者をして行わせないものとします。
① ドコモ若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
② 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
④ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
⑤ ドコモ若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくはその業務を妨害する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑥ 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、ドコモによる本サービスの提供を不能にする行為その他ドコモによる本サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
⑦ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑧ 本サービス ID 等を不正に使用する行為
⑨ 前各号に掲げる行為に準ずる行為第 21 条 (個人情報等)
ドコモは、申込者、サービス契約者及び利用者のパーソナルデータの取扱いについて、ドコモが別に定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」及び「パーソナルデータの取扱いに関する同意事項 (法人のお客さま向け)」において公表します。
第 22 条 (通知)
(1) ドコモは、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
① サービス契約者がドコモビジネスメンバーズ会員の利用者情報として登録している連絡先
② サービス契約者が ビジネス d アカウントの ID として利用されている連絡先メールアドレス又は ビジネス d アカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知
③ サービス契約者がドコモの契約約款等に基づきドコモに届け出ている法人名、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
④ サービス契約者が利用するドコモの契約約款等に定める sp モード電子メール若しくはi モード電子メール(ドコモが別途定める sp モードご利用細則若しくは i モードご利用規則に基づくメッセージ R(リクエスト)及び sp モードメール若しくは i モードメールを指します。)のメールアドレスへの通知又は契約約款等に定めるショートメッセージ通信モード(SMS)による通知
⑤ その他ドコモが適当と判断する方法
(2) 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、ドコモが前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
(3) ドコモは、第 1 項各号に掲げる方法のほか、インターネットウェブサイトにその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、ドコモが当該通知内容をインターネットウェブサイトに掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
(4) サービス契約者が ビジネス d アカウント規約に基づきドコモに届け出ているメールアドレス、ドコモビジネスメンバーズ会員規約に基づきドコモに届け出ているサービス契約者の法人名、住所等又は契約約款等に基づきドコモに届け出ているサービス契約者の法人名、住所等に変更があった場合は、本規約に定めるドコモからの通知についても、当該利用規約又は契約約款等に基づき届出を受けた変更後の連絡先に対して行います。
第 23 条 (残存効)
利用契約が終了した後も、第 11 条(利用契約の継続、終了等)第 2 項ただし書、第 12 条
(サービス契約者の責任)第 3 項、第 16 条(提供中断等)第 3 項、第 18 条(本サービスの
廃止)第 2 項、第 19 条(損害賠償の制限)、第 21 条(個人情報等)、第 26 条(権利の譲
渡等)及び第 27 条(合意管轄)から第 29 条(言語)までの定めは、なお有効に存続するものとします。
第 24 条 (反社会的勢力の排除)
(1) サービス契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
② サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ
と。
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、ドコモの信用を毀損し、又はドコモの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第 25 条 (規約の変更)
ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、インターネットウェブサイトに掲載する方法によって、あらかじめサービス契約者に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合、変更日以降は当該変更後の本規約が適用されます。
① 本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 26 条 (権利の譲渡等)
サービス契約者は、利用契約に基づきドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第 27 条 (合意管轄)
サービス契約者とドコモとの間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 28 条 (準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別紙
本規約第 2 条に定めるインターネットウェブサイトは次のとおりとします。
① 本サービス全般に関するもの
xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/x_xxxx.xxxx
② 本サービスの設定に関するもの
xxxxx://xxxx.xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx0/xxx-xxxxxxxxxxxx
③ 本サービスの申込または解約手続きに関するもの
xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx.xx/XXXX_XXXXX/xxx/xx/xxxx.xxx?xxxxXXX000000XXX&xxxxxxX00 07
附則(令和 3 年 5 月 13 日)
1.本規約は令和 3 年 5 月 13 日から実施します。
2.本規約においてドコモビジネスメンバーズと表記されている部分は、当社がビジネスプレミアクラブの名称を変更するまでは、ビジネスプレミアクラブと読み替えるものとします。
附則(令和 3 年 10 月 13 日)
この改訂利用規約は、令和 3 年 10 月 13 日から実施します。
附則(令和 4 年 1 月 31 日)
この改訂利用規約は、令和 4 年 2 月 9 日から実施します。
附則(令和 4 年 5 月 13 日)
この改訂利用規約は、令和 4 年 5 月 13 日から実施します。
附 則(令和 4 年 6 月 20 日)
この改訂利用規約は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(令和 5 年 5 月 10 日)
この改訂利用規約は、令和 5 年 5 月 18 日から実施します。
附 則(令和 5 年 6 月 22 日)
この改訂利用規約は、令和 5 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(令和 6 年 2 月 22 日)
この改訂利用規約は、令和 6 年 3 月 1 日から実施します。