反社会的勢力の排除 のサンプル条項

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 (1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき (2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき (3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
反社会的勢力の排除. 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 保証委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 加入者および利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。 (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (6) 自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 加入者および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものと します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
反社会的勢力の排除. 1. 委託者、連帯保証人または担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次 の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 委託者、連帯保証人または担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 委託者、連帯保証人または担保提供者が、「暴力団員等」もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、「四総信」は直ちに本契約を解除することができるものとします。 4. 委託者、連帯保証人および担保提供者は、前項の適用により、委託者、連帯保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、「四総信」に何らの請求をしません。また、「四総信」に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。
反社会的勢力の排除. 1. 当社及びお客さまは、相手方に対して、お客さまが本利用約款に同意した日及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者(本利用約款において、「反社会的勢力」という。)でないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 (2) 暴力団関係企業 (3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (4) 前各号に準じるもの 2. 当社及びお客さまは、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、保証します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為 (4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為 (5) 前各号に準じる行為 3. 当社及びお客さまは、相手方が前二項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本サービスの解除を行うことができます。 4. 当社又はお客さまが本条に定める解除を行ったときは、本サービスは、その解除の通知が相手方に到達した日をもって終了します。 5. 当社及びお客さまは、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
反社会的勢力の排除. 1 当社及びお客様は、それぞれ相⼿⽅に対し、⾃ら⼜はその代表者、責任者、若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない事を保証するものとします。 (1) 暴⼒団 (2) 暴⼒団員 (3) 暴⼒団準構成員 (4) 暴⼒団関係企業 (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒団等 (6) 威⼒と詐欺的⼿法を駆使して経済的利益を追求する集団または個⼈、その他社会的に⾮難され (7) その他前各号に準ずる者 2 当社及びお客様は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号に掲げる⾏為を⾏わない事を表明し、保証するものとします。 (1) 暴⼒的な⼿法による要求をする事 (2) 法的な責任を超えた不当な要求をする事 (3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる事 (4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当社及び契約者の信⽤を毀損し、⼜は当社若しくは契約者の業務を妨害する事 (5) 反社会的勢⼒である第三者をして前各号の⾏為をおこなわせる事 (6) 反社会的勢⼒に対して名⽬の如何を問わず資⾦提供を⾏う事 (7) 第三者が反社会的勢⼒と知りながら、当該第三者と取引を⾏う事 (8) 代表者等が犯罪⾏為に関連する⾏為若しくは公序良俗に違反するような⾏為、あるいは幇助する事 (9) その他前各号に準ずる者 3 当社及びお客様は、⾃らが第1項の各号に該当し、若しくは前項号の各号に該当する⾏為を⾏い、⼜はそのおそれがあることが判明した場合には、直ぐに相⼿⽅にその旨を通知しなければならないものとします。 4 当社及びお客様は、互いに、相⼿⽅による反社会的勢⼒との関係の有無に関する調査に協⼒し相⼿⽅からもとめられた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならないものとします。 5 当社及びお客様は、相⼿⽅が前各号に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、当社とお客様との間で締結した⼀切の契約を解除する事ができるものとします。 6 当社及びお客様は、前項に基づき契約を解除した事により、相⼿⽅に発⽣した損害について、賠償責任を⼀切負わないものとします。
反社会的勢力の排除. 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場 には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場 には、第38条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づ 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場 でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を 有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
反社会的勢力の排除. 1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 3. 私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私と保証会社との間の保証委託契約を継続することが不適切である場合には、保証会社は、この保証委託契約を解約することができるものとし、解約の場合は、第 5 条を準用するものとします。 4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社にはなんらの請求をしません。また、保証会社に損害が 生じたときは、私がその責任を負います。 5. 第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に解約されたものとします。