Contract
別紙参考書式1(第4条関係)
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人滋賀大学(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、次の
とおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究から得られたもので、
第5条に定める共同研究実施報告書(以下「報告書」という。)中で成果として確定
された次条に定める研究目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技
術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許を受ける権利及び特許権
ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案登録を受ける権利及び実用新案権
ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠登録を受ける権利及び意匠権
ニ 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標登録出願により生じた権利及び商標権
ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び回路配置利用権
ヘ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する植物新品種の品種登録を受ける権利及び育成者権
ト 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権
チ (3)に規定のノウハウに係る権利
リ 外国におけるイからチに掲げる権利に相当する権利
(3) 「ノウハウ」とは、研究成果のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するものをいう。
(4) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する発明
ロ 実用新案法に規定する考案
ハ 意匠法に規定する意匠
ニ 商標法に規定する商標
ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置
ヘ 種苗法に規定する品種
ト 著作xxに規定するプログラム等
チ ノウハウ
(5) 「出願等」とは、前号イからヘに掲げる発明等の国内外の出願又は申請及びその後の処理をいう。
(6) 発明等の「実施」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する実施
ロ 実用新案法に規定する実施
ハ 意匠法に規定する実施
ニ 商標法に規定する使用
ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する利用
ヘ 種苗法に規定する利用
ト 著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に規定する行為
チ ノウハウの使用
(7) 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権
ロ 実用新案法に規定する専用実施権
ハ 意匠法に規定する専用実施権
ニ 商標法に規定する専用使用権
ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
ヘ 種苗法に規定する専用利用権
ト プログラム等の著作権に係る著作物を独占的に利用する権利
チ ノウハウについて独占的に使用をする権利
リ 外国におけるイからチに掲げる権利に相当する権利
(8) 「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社若しくは子会社の関係にある会社又は乙自らの事業のために製造を委託する者等のうち、甲乙協議の上、合意した者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究担当者 (別表第1のとおり)
(5) 研究経費 (別表第2のとおり)
(6) 研究期間 (第3条のとおり)
(7) 施設・設備の提供等(別表第3及び別表第4のとおり)
(8) 研究実施場所 (別表第3及び別表第4のとおり)
(9) その他
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、本契約締結後、本共同研究に必要な経費が納入された日から○○○○年○○月○○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者又は研究協力者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知し、同意を得るものとする。
(報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、とりまとめるものとする。
(研究経費の負担)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付等)
第7条 乙は、別表第2に定める研究経費を甲の発する請求書に定める納付期限までに、甲が定める銀行口座に振り込む方法で甲に納付しなければならない。なお、納付に係る手数料は乙の負担とする。
2 前項の請求書は、契約締結後速やかに発するものとする。
3 乙は所定の納付期限までに本条第1項に定める納付をしないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を甲に納付しなければならない。
4 甲は、乙から甲に支払われた金員については、原則として返還しない。ただし、第11条に定める本共同研究の中止をしたときは、未支出の研究経費の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
5 第11条に定める研究期間の延長及びその他の理由により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生したときには、甲乙協議の上、あらためて研究経費を決定する。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙から、この契約に関する経理書類の閲覧の申し出があった場合には、閲覧の日程、範囲等について甲乙協議の上、甲はこれに応じるものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備・備品等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとし、乙は、別表第4に掲げる乙に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙はその責を負わないものとする。
(第三者への委託)
第12x xxx乙は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本共同研究に関する業務を第三者に委託することができる。この場合、甲又は乙は、本契約に基づく甲又は乙の義務と同等の義務を委託先に対して負わせるものとし、委託先の責に帰すべき事由により甲又は乙に損害が発生した場合は、委託先と連帯して相手方に対して損害を賠償する。
(知的財産xxの取扱い)
第13条 研究担当者及び研究協力者(以下「研究担当者等」という。)による本共同研究の実施に伴う発明等(以下「本発明等」という。)が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、必要に応じ、本発明等に係る知的財産権の帰属等に関し協議するものとする。
2 甲又は乙の研究担当者等が単独でなした知的財産権は、原則として甲又は乙の単独所有とし、出願等の可否等については、それぞれが単独で決定するものとする。この場合は、出願を行う者が出願等の費用を負担するものとする。
3 甲又は乙の研究担当者等の発明等の創作に、相手方の情報等が貢献している場合は、甲乙合意の上、当該発明等に基づく知的財産権を甲乙の共有とすることができる。この場合は、その持分、出願等の可否等については、その都度甲乙協議して決めるものとし、共同で出願等を行うことになった知的財産権については、別途共同出願契約を締結して出願等を行うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、甲又は乙は、当該研究担当者等から知的財産権を承継しないときはその旨を相手方に通知し、通知を受けた相手方は当該研究担当者等と知的財産権の取扱いについて協議するものとする。
5 甲乙協議の上、それぞれ報告書における著作物を利用・改変できるものとする。
(実施の許諾)
第14条 甲は、本共同研究で生じた甲単独所有の知的財産権に係る発明等を、乙又は乙の指定する者から非独占的又は独占的に実施したい旨の申し入れがあった場合には、別途締結する実施契約等で定める内容に従い、実施させることができる。
2 甲は、本共同研究で生じた甲乙共有の知的財産権に係る発明等を、乙又は乙の指定する者から非独占的又は独占的に実施したい旨の申し入れがあった場合には、別途締結する実施契約等で定める内容に従い、実施させることができる。ただし、乙が甲と独占的実施に関する実施契約等をせずに実施を行った場合、乙は甲が第三者に実施許諾することに合意するものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第15条 甲は、前条第1項の規定にかかわらず、乙又は乙の指定する者が、実施許諾された知的財産権に係る発明等を本共同研究の研究期間終了後3年以内に正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に当該知的財産権の実施を許諾することができる。
2 甲は、前条第2項の規定にかかわらず、乙又は乙の指定する者が、実施許諾された知的財産権に係る発明等を本共同研究の研究期間終了後3年以内に正当な理由なく実施しないときは、xxx乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
3 甲及び乙は、本共同研究で生じた甲乙共有の知的財産権について、相手方と合意の上、第三者に実施を許諾することができる。
(知的財産権の譲渡等)
第16条 甲は、本共同研究で生じた甲単独所有の知的財産権の全部又は一部について、別途締結する譲渡契約又は専用実施xx設定契約で定める内容に従い、乙に譲渡又は専用実施xxの設定をすることができる。
2 甲又は乙は、本共同研究で生じた甲乙共有の知的財産権のうち甲又は乙の持分について、別途締結する譲渡契約で定める内容に従い、相手方に譲渡をすることができる。
3 甲又は乙は、本共同研究で生じた単独所有の知的財産権について、第三者に譲渡又は専用実施xxの設定をすることができる。
4 甲及び乙は、本共同研究で生じた甲乙共有の知的財産権について、甲乙合意の上、第三者に譲渡又は専用実施xxの設定をすることができる。
(実施料等)
第17x xxx乙の指定する者は、本共同研究で生じた甲単独所有の知的財産権に係る発明等について、実施をしたとき、又は第14条第1項に定める実施をしたときは、実施契約等で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙又は乙の指定する者は、本共同研究で生じた甲乙共有の知的財産権に係る発明等について、第14条第2項に定める独占的実施をしたときは、実施契約等で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 甲及び乙は、本共同研究で生じた甲乙共有の知的財産権について、第三者に第15条第3項に定める実施の許諾をした場合は、実施料を当該知的財産権の甲乙の持分に応じてそれぞれに配分する。
4 乙は、第16条第1項及び第2項に定める譲渡又は専用実施権の設定を受けた場合は、それぞれの契約等で定める対価を甲に支払わなければならない。
5 甲及び乙は、本共同研究で生じた甲乙共有の知的財産権について、第16条第4項に定める譲渡又は専用実施権の設定をした場合の対価は、甲乙の持分に応じてそれぞれに配分する。
(情報交換)
第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示する。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、原則として第5条に定める報告書の取りまとめ完了後すみやかに相手方へ返還するものとする。
(秘密の保持)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報及び本発明等について、研究担当者等並びに当該情報を知る必要のある最小限の甲及び乙の役員・従業者(以下「従業者等」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、当該一切の情報に関する秘密について、従業者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を、従業者等に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく独自に開発・取得していた
ことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報及び本発明等について、本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、前項第1号から第6号に該当する情報についてはこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第24条に定める期間、及び本共同研究の完了又は中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の公表)
第20条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し30日以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開(以下「公表」という。)することができる。ただし、甲は、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができる。
2 甲及び乙は、研究成果の公表を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。当該通知しなければならない期間は、本共同研究完了の翌日から起算して1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、通知の内容に、研究成果の公表が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後10日以内に相手方に通知し、甲乙で協議し合意するものとする。
4 甲及び乙は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
(契約の解除)
第21条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
(3) その他本契約の維持が困難と合理的に判断されるとき。
(損害賠償)
第22条 甲及び乙は、前条に掲げる事由並びに甲、乙、及び従業者等の故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第23条 本契約の当事者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると
認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき
関係を有すること。
2 本契約の当事者は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
3 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
4 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。
(契約の有効期間)
第24条 本契約の有効期間は、契約締結日から第3条に定める研究期間満了日までとする。ただし、第5条、第7条第4項、同条第5項、第13条から第17条、第18条第2項、第20条、第22条及び第26条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第25条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもってその解決に当たる。
(準拠法及び裁判管轄)
第26条 本契約の準拠法は日本国法とする。
2 本契約に関する一切の紛争については、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管する。
年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxx0x0x
国立大学法人滋賀大学
学 x x x x x 印
(乙) 住 所
会社名(又は研究機関名)
役 職 代表者名 印
別表第1(第2条、第4条関係)研究担当者
区分 |
研究担当者氏名 |
所属(部局)・職名等 |
本研究における役割 |
甲 |
|
|
|
乙 |
|
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|
(注)研究代表者には氏名に※印を付すこと。また、民間等共同研究員には氏名に◎を付すこと。
別表第2(第6条、第9条関係)研究経費
区分 |
直接経費 |
間接経費 |
研究料 |
合 計 |
甲 |
円 |
円 |
円 |
円 |
乙 |
円 (うち消費税及び 地方消費税 円) |
円 (うち消費税及び 地方消費税 円) |
円 (うち消費税及び 地方消費税 円) |
円 (うち消費税及び 地方消費税 円) |
(注)研究料は、受け入れる共同研究員1人につき42万円とする。
別表第3(第2条、第10条関係)研究実施場所及び共同研究で使用する甲の設備
使用者 |
研究実施場所 |
設 備 |
|||
名 称 |
管理番号等 |
数 量 |
備 考 |
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甲 |
|
|
|
|
|
乙 |
|
|
|
|
|
(注)設備は資産管理をしているものを記載のこと。
別表第4(第2条、第10条関係)研究実施場所及び共同研究で使用する乙の設備
使用者 |
研究実施場所 |
設 備 |
|||
名 称 |
管理番号等 |
数 量 |
備 考 |
||
甲 |
|
|
|
|
|
乙 |
|
|
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|
|
(注)設備は資産管理をしているものを記載のこと。
*この契約書は、本学の提示案であり、必要に応じ各条項を加筆修正してもよい。
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