<管理会社> シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッド レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-シティ グループ社債/満期時目標設定型ファンド(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理ならびに受益証券の発行および買戻しの手配を行いま す。1971年1月15日設立。管理会社の目的は、投資ファンドを運営および管理することです。香港法第571章の証券先物法(以下「SFO」といいます。)第116条...
レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト-シティグループ社債/満期時目標設定型ファンド
2023-03米ドル建て受益証券
サブ・ファンドは、特化型運用を行います。
ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国公社債投資信託(単位型)
投資信託説明書(交付目論見書) 2023年2月20日
<管理会社> シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッド |
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-シティグループ社債/満期時目標設定型ファンド(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理ならびに受益証券の発行および買戻しの手配を行います。 1971年1月15日設立。 管理会社の目的は、投資ファンドを運営および管理することです。香港法第571章の証券先物法(以下「SFO」といいます。)第116条に従い、管理会社は、SFOの別紙5に定義されるタイプ4および9の規制対象活動に関して認可を受けています。当該規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含みます。 管理会社の資本金は、2022年12月末日現在200万200香港ドル(約3,404万3,404円)です。また、管理会社の純資産の額は、2022年12月末日現在6,784万 6,470香港ドル(約11億5,474万6,919円)でした。 (注)香港ドルの円換算額は、便宜上、2022年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=17.02円)によります。 2022年12月末日現在、管理会社は、44本のファンド(2022年12月末日現在の運用金額:15億9,879万3,264.74米ドル、3万1,010.30英ポンドおよび1,379億 1,161万7,414円)を運用しています。 |
<副管理会社> 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
サブ・ファンドの副管理業務を行います。 |
<受託会社> ファーストカリビアン•インターナショナル•バンク•アンド•トラスト•カンパニー(ケイマン)リミテッド |
xx・xxxxの受託業務を行います。 |
<保管会社および管理事務代行会社> 香港支店を通じて行為するシティバンク•エヌ•エイ |
サブ・ファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。 |
<名義書換代理人>シティコープ•ファイナンシャル•サービシズ•リミテッド |
xx・xxxxの名義書換業務を行います。 |
<代行協会員> シティグループ証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
<販売会社> SMBC日興証券株式会社 |
日本における受益証券の販売・買戻業務を行います。 |
●サブ・ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
●この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号()以下「金融商品取引法」といいます。)第13条の規定に基づく目論見書です。
●この交付目論見書により行うxx・xxxxの2023-03米ドル建て受益証券(以下、xx・xxxxのその他のクラスの受益証券とあわせて
「受益証券」といいます。)の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年2月17日に財務省関東財務局長に提出しております。有価証券届出書の効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。当該届出の効力の発生の有無については、代行協会員のホームページにてご確認いただけます。
●受益証券の価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券および他の金融商品の値動きのほか、2023-03米ドル建て受益証券が米ドルによって表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用の結果または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
●ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
サブ・ファンドの投資目的は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク(以下「債券発行会社」といいます。)が発行し、シティグループ・インク(以下「債券保証会社」といいます。)が保証する特定の元本確保型債券(以下「本債券」または「シティグループ社債」といいます。)への受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部の投資を通して、2028年3月30日または管理会社が決定するその他の日(以下「満期日」といいます。()当日を含みます。)まで受益証券を保有する受益者に対して、⒜当該クラスの受益証券が満期日(当日を含みます。)まで保有されている場合は、2023-03米ドル建て受益証券に関する発行価格の少なくとも103.3%(100%および少なくとも3.3%の額面超過分()以下「満期償還目標水準」といいます。)の目標リターンならびに ⒝受益証券の当該クラスに適用される手数料控除後インデックス(すなわち、2023-03米ドル建て受益証券に関しては欧米マルチアセットVT7指数)のパフォーマンスに連動するリターンを提供することです。
2023-03米ドル建て受益証券に関して、適用ある1口当たり純資産価格は、組入有価証券、組入金融商品およびその他の組入資産等の値動きならびに組入有価証券の発行体および/または関連するデリバティブ取引の取引相手方の経営・財務状況の変化、または金利水準および為替相場の変動(2023-03 米ドル建て受益証券については米ドルである基準通貨(以下「クラス基準通貨」といいます。)以外の通貨や、それらの通貨建ての有価証券等またはその他の資産に投資する場合)等により影響を受けますので、これにより受益証券のかかるクラスに適用ある1口当たり純資産価格も変動します。したがって、サブ・ファンドの投資元本は保証されているものではなく、受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、受益証券のかかる関連するクラスの投資者が損失を被ることがあります。受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに帰属すべき運用または為替相場の変動等による損益は、すべて受益証券のかかるクラスの投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
また、受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに適用ある1口当たり純資産価格はクラス基準通貨で算出されるため、円貨でお受取りの際には、為替相場の影響を受けます。
したがって、xx・xxxxの投資元本が保証されているものではありません。
受益証券の1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「流動性リスク」「、金利リスク」「、期限前償還リスク」「、本債券に関する信用リスク」および「構成銘柄に関する一般的なリスク」などがございます。
※詳しくは後記「投資リスク ‒ リスク要因」をご覧ください。
重要事項
ファンドの目的•特色
ファンドの目的
サブ•ファンドの投資目的
サブ•ファンドの投資目的は、シティグループ•グローバル•マーケッツ•ホールディングス•インク(以下「債券発行会社」といいます。)が発行し、シティグループ•インク(以下「債券保証会社」といいます。)が保証する特定の元本確保型債券
(以下「本債券」または「シティグループ社債」といいます。)への受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部の投資を通して、受益者に対して、⒜当該クラスの受益証券が満期日(当日を含みます。)まで保有されている場合は、発行価格の少なくとも103.3%(100%および少なくとも3.3%の額面超過分()以下「満期償還目標水準」といいます。)の目標リターン(以下「安定運用部分」といいます。)ならびに ⒝ 受益証券の当該クラスに適用される手数料控除後インデックス(すなわち、2023-03米ドル建て受益証券に関しては欧米マルチアセットVT7指数)のパフォーマンスに連動するリターン(以下「積極運用部分」といいます。)を提供することです。受益証券のあるクラスのために保有する本債券は、受益証券の当該クラスに適用される欧米マルチアセットVT7指数のパフォーマンスに連動します。本債券は、債券満期日より前に債券ディーラーであるシティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッドに売り戻すことができます。
ファンドの特色
シティグループ社債
本債券は、債券発行会社が発行する仕組債務証券のシリーズの一部を構成するものであり、その支払いは、債券保証会社が全額かつ無条件に保証します。本債券に対して格付は付与されていません。受益証券のあるクラスに係る満期償還目標水準および受益証券の当該クラスに対して適用される手数料控除後インデックスのパフォーマンスに連動するリターンは、債券満期日の本債券の最終償還金額によって提供されるため、本債券の条件ならびに債券発行会社および債券保証会社の信用リスクの対象となります。本債券がサブ•ファンドによってその債券満期日まで保有された場合ならびに債券発行会社または債券保証会社の債務不履行が一切存在せず、および原指数にかかる調整またはその関連事由が一切存在せず、および債券発行会社によって期限前償還がなされない場合のみ、発行価格の満期償還目標水準が達成されます。
各債券額面金額に関する満期時の本債券の最終償還金額とは、以下の算式を参照して算定される関連するクラス基準通貨による金額をいいます。
関連するクラス基準通貨による100.00×(最低水準(少なくとも103.3%(払込日ころにおいて算定されます。)
+ 連動率 × Max ([
-1,0 ])
手数料控除後インデックスの投資対象終値/手数料控除後インデックスの投資対象行使水準)
本債券の満期日は2028年3月29日です。
欧米マルチアセットVT7指数(以下「手数料控除後インデックス」といいます。)
手数料控除後インデックスは、控除率の控除を反映したボラティリティ目標指数です。控除率の控除は日次で行われます。
ボラティリティ目標指数は、欧米マルチアセット•コア指数(以下「原指数」といいます。)に対する可変エクスポージャーを提供し、原指数の水準の現在実現ボラティリティを参照して、年率7%のボラティリティ水準を目標とするよう調整されています。このボラティリティ目標を達成するために、原指数の水準の過去の実現ボラティリティに対応して、原指数に対するエクスポージャーの調整を潜在的に日次で、定期的に行います。ボラティリティ目標指数は、原指数の過去の実現ボラティリティが目標ボラティリティを下回る場合は原指数に対するエクスポージャーを増加させ、原指数の過去の実現ボラティリティが目標ボラティリティを上回る場合は原指数に対するエクスポージャーを減少させます。原指数に対するエクスポージャーの上限は200%です。
原指数は、インデックス•スポンサーであるシティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッドが開発した想定ルールに基づく独自の指数です。原指数の水準は、構成銘柄の加重による合成バスケットの日々の値動きを反映します。各構成銘柄は、株式、国債およびクレジット指数である原資産に対する想定上の、または結果的にこれらの原資産を同様に参照したエクスポージャーを提供します。
構成銘柄は、以下の5つの独自指数の想定バスケットです。
構成銘柄 | 種類 |
シティ・エクイティ米国テック・ラージ・キャップQXマーケット・トラッカー・シリーズ1インデックス | 株式指数先物 |
シティ金利10年物米国財務省証券先物マーケット・トラッカー・インデックス | 債券先物指数 |
シティ金利10年物ドイツ国債先物マーケット・トラッカー・インデックス | 債券先物指数 |
シティ・クレジット・ハイイールド米国5年物マーケット・トラッカー・インデックス | クレジット指数 |
シティ・クレジット・ハイイールド欧州5年物マーケット・トラッカー・インデックス | クレジット指数 |
各構成銘柄に対する原指数の想定エクスポージャーは、各月のリバランス日に、特定の定められた加重を参照してリバランスされます。各構成銘柄に関する定められた加重は20%に固定されているため、構成銘柄に対する原指数のエクスポージャーの合計は常に100%となります。
運用体制
シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッドは、サブ•ファンドの管理会社です。受託会社は、投資運用契約に定める条件でトラストおよび各サブ•ファンドの投資運用者として行為するよう管理会社を選任しています。投資運用契約の条件に基づき、管理会社は、各サブ•ファンドの資産の投資および再投資ならびに投資運用サービスの履行につき責任を負います。
主な投資制限
管理会社および/または副管理会社は、サブ•ファンドの計算において、サブ•ファンドの総資産の50%超を金融商品取引法に定義される「有価証券(」社債、国債、コマーシャル•ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル•ファンドの投資証券など()有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除きます。)および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
管理会社および/または副管理会社は、サブ•ファンドのために以下に掲げることを行いません。 (a)株式もしくは株式関連の有価証券を取得し、または出資に対する投資をすること。
(b)サブ•ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15%を超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはサブ•ファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。
(c)自己取引を行い、または本人としての管理会社および/または副管理会社の取締役と取引を行うこと。
(d)管理会社および/もしくは副管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはサブ•ファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
(e)空売りの結果、サブ•ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。
(f)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
(g)株式もしくは株式関連の有価証券に投資する契約型投資ファンドに投資することまたは会社型投資ファンドに対して出資に対する投資をすること。
(h)金融商品取引法第2条第20項の意味におけるデリバティブ取引または類似の取引(新株予約権証券およびオプションまたは他のデリバティブの特徴を表示する証書を含みます。)を行うこと。
(i )一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた(、ⅰ)有価証券(ⅱ)金銭債権について、その総額(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えることとなる場合において(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該(ⅰ)有価証券および(ⅱ)金銭債権を保有すること。
(注:担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するサブ•ファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。)ただし、サブ•ファンドの計算におけるシティグループ社債に対する投資は、債券等エクスポージャーに含まれません。
サブ•ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に日本証券業協会が定める比率(10%)を超える(特定の発行体によって発行される)支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。サブ•ファンドは、シティグループ社債に集中して投資を行うため、当該債券の債券発行会社、債券保証会社および他の関連主体に経営破綻や経営•財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
借入れ方針
管理会社および/またはその委託先は、借入残高の総額が純資産価額の10%を超える結果とはならないことを条件として、サブ•ファンドの計算において金銭を借り入れることができます。ただし、サブ•xxxxが他のサブ•ファンド、投資ファンドまたは他の種類の集団投資スキームとの併合を含む(ただし、これらに限られません。)特別な状況において、 12か月を超えない期間で一時的に制限を超える場合はこの限りではありません。
分配方針
サブ•xxxxは、現在、受益者への分配を行わない方針です。したがって、サブ•ファンドの純収益および実現キャピタル•ゲインはすべて再投資され、該当する受益証券のクラスに帰属する純資産価額に反映されます。ただし、管理会社は、
(受託会社と協議の上)受益証券のあるクラスに関して随時決定される金額(もしあれば)の分配を行う裁量を保持しています。
投資リスク
リスク要因
受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格は、サブ•ファンドに組み入れられている有価証券、金融商品および他の資産の値動きならびに為替相場の変動等により上下します。したがって、サブ•ファンドの投資元本は保証されているものではなく、受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、受益証券のかかる関連するクラスの投資者が損失を被ることがあります。受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに帰属すべき運用または為替相場の変動等による損益は、すべて受益証券のかかるクラスの投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、サブ•ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
<サブ•ファンドに関連するリスク>
利益相反
シティグループ•グローバル•マーケッツ•リミテッドの関連会社(以下、それぞれを「、シティ•カウンターパーティー」といいます。)は、サブ•ファンド、本債券および/または本インデックスに関して一定の職務を履行することがあります。管理会社および各シティ•カウンターパーティーは、シティグループの関連会社であり、それゆえ、互いに独立ではなく、各自がサブ•ファンドに関して履行する職務は、潜在的な利益相反を生じさせることがあります。当該利益相反が生じる場合、受託会社および管理会社は、各自の義務(受益者の最善の利益のために行為する義務を含みます(ただし、これらに限られません。)。)を斟酌しながら、当該利益相反をxxに解決し、xx•ファンドおよび受益者の利益が不当に害されないことを確保するように努めます。
副管理会社および販売会社は、関連会社であり、それゆえ、互いに独立ではありません。サブ•ファンドに関して副管理会社および販売会社が履行する職務は、潜在的な利益相反を生じさせることがあります。当該利益相反が生じる場合、受託会社および管理会社は、各自の義務(受益者の最善の利益のために行為する義務を含みます(ただし、これらに限られません。)。)を斟酌しながら、当該利益相反をxxに解決し、xx•ファンドおよび受益者の利益が不当に害されないことを確保するように努めます。
本「リスク要因」において、欧米マルチアセット•コア指数、ボラティリティ目標指数ならびに欧米マルチアセットVT7指数を総称して「、本インデックス」といいます。
<本債券に関連するリスク>
債券価値変動リスク
本債券は変動しやすい商品であり、価値が大きく変動することならびに有価証券および/またはデリバティブへの投資に固有の他のリスクを伴うことがあります。満期までの期間中の本債券の価値は、手数料控除後インデックスの価値および最終償還金額の決定のために明示的には使用されない事由(例えば、手数料控除後インデックスの予想変動率、手数料控除後インデックスの、または手数料控除後インデックスと他の事由との予想される相関性)を含む多くの事由により、急速に上昇することもあれば、下落することもあります。本債券の価値は、満期までの期間を通じて上昇または下落することがあり、本債券の保有者は、本債券への当初の投資額の全額を上限とした損失を被ることがあります。これらの様々な事由が作用することで、本債券の価値は、予想が困難な方法で変化することがあります。例えば、ある要因の変動が本債券の価値に与える可能性のあるプラスの影響は、別の要因の変動によるマイナスの影響により相殺される可能性があります。
流動性リスク
管理会社および/または副管理会社が、要求する時期にまたは当初投資した金額と同等またはそれ以上の金額について、本債券の一部または全部を流動化または売却できないことがあるため、投資者は満期に至るまで受益証券を保有する準備をしなければなりません。本債券には現在活動的なまたは流動性のある流通取引市場は存在せず、および今後も発展しないことがあり、本債券は規制された市場で取引されず、または取引所に上場されないことがあります。そのため、これらの本債券は、転売することができず、およびそのためにその予定された満期より前に流動化することまたは売却することができないか、または流動化/売却することができた場合でも、債券保有者により支払われた当初の金額または本債券の現在の評価額よりも大きく割り引かれた金額でしか換金されないことがあります。本債券への投資は、同等の信用力を有する仕組債ではない固定利付債券よりも流動的ではない場合があります。
金利リスク
投資者は、本債券が期限前に償還され、または債券満期日より前に売却される場合、金利の変動にさらされる可能性があり、例えば、関連する金利の変動は、本債券の価値に影響を与えます。
期限前償還リスク
投資元本を確保するためには、本債券が債券満期日まで保有される必要があります。満期における各クラス通貨建て投資元本の最低水準(少なくとも103.3%(払込日ころにおいて算定されます。)の確保については、本債券が債券満期日よりも前に債券発行会社によって償還された場合には、この限りではないことにご留意ください。
本債券に関する信用リスク
本債券は債券発行会社の条件の付されない債務を構成し、本債券に関する保証は債券保証会社の条件の付されない債務を構成します。本債券および保証は、連邦預金保険公社(FDIC)または他の預金保護保険スキームにより保証されていません。本債券に基づく債券発行会社による全ての支払いは、債券発行会社によりなされ、また債券発行会社による債務の不履行の場合には、債券保証会社によりなされます。
本債券に関する履行期となった全ての金額の支払いは、2022年11月28日現在A3(ムーディーズ)の格付けが付されているシティグループ•インクにより無条件かつ撤回不能な形で保証がなされます。当該格付けは、本債券の期間中において変動しえます。
潜在的リターン/標準以下となるリスク
本債券が債券満期日において当初投資された金額を超えるリターンとなる保証はありません。本債券の潜在的リターンは、銀行預金もしくは仕組債ではない固定利付債券もしくは手数料控除後インデックスへの直接投資、または有価証券、インデックス、通貨、商品、利率、固定利息投資もしくは同様の金額および期間の銀行預金の他の投資によるリターンよりも小さい場合があります。手数料控除後インデックスの水準が本債券において決定された当初の水準よりも上昇しない場合、投資者に対するプラスのパフォーマンスは存在しません。さらに、本債券への投資に対する潜在的なリターンは、本債券への投資に関連する手数料(本債券の購入もしくは譲渡および何らかの金額の支払いに関する手数料を含みますが、これらに限られません。)によって減じられる場合があります。
<本インデックスに関連するリスク>
構成銘柄に関する一般的なリスク
構成銘柄インデックスがプラスのリターンを生み出す保証はありません。構成銘柄インデックスの手法についての知識は、本インデックスを評価するうえで不可欠です。
本インデックスに組み入れられている構成銘柄のその時々における価値の変動は、インデックス水準に直接的に影響を及ぼします。特定の構成銘柄の価値の変動がインデックス水準に影響を及ぼす範囲は、とりわけ、関連する時点における当該構成銘柄に帰属する組入比率に左右されます。
原資産および市場に対する間接的なエクスポージャー
本インデックスは、本インデックスの構成銘柄の加重パフォーマンスを反映することが意図されています。それゆえ、サブ•ファンドは、構成銘柄が追跡する資産および市場である、国債、クレジットおよび株式に対する投資のリスクの影響を間接的に受けることになります。
その他の留意点
サブ•ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
サブ•ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会によって管理されます。規制および投資制限の遵守はまた、管理事務代行契約に基づきサブ•ファンドに対して一般的な管理事務(会計および評価サービスならびに年次報告書および半期報告書の作成を含みます。)を提供する管理事務代行会社の協力を得て、管理会社の取締役会によって監督されます。
参考情報
サブ•ファンドの分配金再投資純資産価格•年間騰落率の推移
サブ•ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
(%) 100
80
60
該当なし
40
42.1
60.3
57.9
2017年12月~2022年11月
最大値 平均値 最小値
20 6.9
14.9
5.6
5.3
7.9
14.7
0 0.0
3.1 5.4
-20
-40
-16.0
-12.5
-22.7
-4.3
-4.5
-4.2
・サブ・ファンドは、2023年3月30日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
(ご注意)
○全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
○代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株…TOPIX(配当込み)
先進国株…FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)新興国株…S&P新興国総合指数
日本国債…ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債…FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)新興国債…FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
当サブ・ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
当サブ•ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | - | 42.1 | 60.3 | 57.9 | 5.3 | 7.9 | 14.7 |
最小値 | - | -16.0 | -12.5 | -22.7 | -4.3 | -4.5 | -4.2 |
平均値 | - | 6.9 | 14.9 | 5.6 | 0.0 | 3.1 | 5.4 |
出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・xxxx法律事務所が作成
・2017年12月~2022年11月の5年間の各月末時点の年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
・サブ・ファンドは、2023年3月30日から運用を開始する予定のため、記載できるデータはありません。
・代表的な資産クラスの年間騰落率は、2017年12月~2022年11月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出したものです。
・このグラフは、xx・xxxxの投資リスクをご理解いただくための参考情報の一つとしてご利用ください。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、 London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
運用実績
サブ•ファンドは、2023年3月30日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
手続•手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2023年3月6日(月曜日)から2023年3月29日(水曜日)まで (注)サブ・ファンドは、米国の居住者、米国において設立されもしくは存続するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他の団体、またはケイマン諸島に所在または居住する者または団体等に該当しない方に限り、ご購入できます。 詳細は、請求目論見書の適格投資家に係る記載をご参照ください。 |
購入単位 | 受益証券の申込に係る最低口数は、10口以上1口単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決定す ることができるその他の口数とします。 |
営業日 | ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っており、シカゴ商品取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、EUREX、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所のそれぞれがその通常の立会を行っており、汎欧州即時グロス決済システム(TARGET2)またはその後継システムが決済を行っている各日 (土曜日、日曜日または祝日を除きます。)ならびに/または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。ただし、台風警報8号、黒色暴雨警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日に香港の銀 行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはなりません(管理会社が別途決定する場合を除きます。)。 |
購入価額(発行/申込価格) | 1口当たり100.00米ドル |
購入代金 | 投資者は、2023年3月29日(水曜日)までに、米ドルまたは日本円にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。 (注)日本円にてお支払いいただく場合における米ドルへの換算について、お申込みに係る約定に適用される為替レートは東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします。 |
換金(買戻)単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買戻しの請求をすることができる受益証券の最小口数は、1口です。 |
買戻日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
換金(買戻し)の申込締切時間 | 受益者は、関連する買戻日の直前営業日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般的にもしくは特定の場合に決 定するその他の時刻までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができます。 |
換金価額(買戻価格) | 関連する買戻日にあたる評価日現在の受益証券1口当たり純資産価格 (注1「) 評価日」とは、払込日に開始する各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。 (注2「) 払込日」とは、2023年3月30日または管理会社が決定するその他の日をいいます。 |
換金(買戻)代金 | 買戻代金の支払は、通常、日本における約定日(通常、任意買戻および強制買戻に関する申込日の翌営業日(買戻日)の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日目の日本における受渡日に行われます。 買戻代金は、米ドルまたは日本円で支払われるものとします。 |
強制換金(買戻し) | 受益証券の各クラスの受益証券は、受益証券の当該クラスの満期日において、当該時点における受益証券1口当 たり純資産価格で強制的に買い戻されます。 |
換金(買戻し)制限 | 受託会社は、管理会社と協議の上、後記「購入・換金申込受付の中止および取り消し」の項に記載される一定の状況において、受益証券の買戻しを停止することができます。受益証券の関連するクラスのいずれの受益証券も、かかる停止期間中に買い戻されることはありません。 受託会社、管理会社または名義書換代理人は、ある受益者に対する買戻代金の支払いによって、関連する法域においていずれかの者がマネー・ロンダリング防止に関する法律に抵触しもしくは違反する結果となる疑いがあると判断しもしくはその旨の助言を受けた場合、または当該支払いの拒絶が、受託会社、管理会社もしくは名義書換代理人による関連する法域のマネー・ロンダリング防止に関する法律の遵守を確保するのに必要である場合、その絶対的な裁量において、当該受益者に対する買戻しの支払いを拒絶することができます。 ある買戻日における買戻請求の総額が受益証券のあるクラスの発行済受益証券の10%を上回った場合、管理会社は、当該買戻日に買い戻すことのできる受益証券の当該クラスの受益証券の総口数を当該買戻日における受益証券の当該クラスの発行済受益証券の10%に制限することを選択することができます。その場合、買戻請求は按分によって減らされ、残りの部分は、翌買戻日において、当該買戻日に受領された買戻請求に優先して買い戻され ます(この権限に従い当該買戻日の買戻しが制限された場合、常にさらなる繰延べの対象となります。)。 |
購入•換金申込受付の中止および取り消し | 受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げる状況において、いずれかのサブ・ファンドの純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはいずれかのサブ・ファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができます。 (a)当該サブ・ファンドの信託財産中の投資対象の相当部分が当該時に相場付けされ、上場され、取引されもしくは取扱いされている主要な市場または取引所であるいずれかの市場または取引所が閉鎖している期間(通常の休日を除きます。)または取引が相当程度に制限されもしくは停止している期間。 (b)緊急事態により受託会社によるまたは受託会社のための当該サブ・ファンドの信託財産内の投資対象の現実的な処分が妨げられている期間。 (c)当該サブ・ファンドについて指定されるいずれかのシリーズ会社の純資産価額の計算または当該シリーズ会社の投資対象を買い戻す権利もしくは買い戻させる権利が停止している期間。 (d)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場もしくは取引所の現行価格を算定するのに通常使用している通信手段が故障している期間。 (e)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換金または支払いに伴うまたはその可能性のある金銭の送金を行うことができない期間。 (f )管理会社に対して当該サブ・ファンドの信託財産を構成する資産の相当な割 を清算させまたは当該サブ・ファンドを終了させる事由の発生。 (g)管轄を有するいずれかの司法当局または監督当局により命令された場 。 受託会社は、上記の停止が発生した場 、当該停止から7日以内に関係するxx・xxxxの受益者全員が書面により通知を受けることを確保し、また停止が解除された場 、その旨を当該xx・xxxxの受益者全員に通知するものとします。 さらに、受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げるいずれかの場において、ある期間の全部または一部に関して、純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または受益証券の発行および/もしくは買戻しの一時停止を宣言することができます。 (a)サブ・ファンドが投資する市場および/またはサブ・ファンドが投資する投資対象の一部または全部が非常に激しく変動し、またはその流動性が著しく低下したため、 理的な期間にわたって、サブ・ファンドの投資対象の大部分を処分することが 理的に実行可能ではないと管理会社がその単独の裁量において判断した場 。 (b)純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格を決定するのに通常使用している通信システムおよび/もしくは通信手段が故障している場 、またはその他の理由により、純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格が迅速もしくは正確な方法で確認することができない場 。 (c)サブ・ファンドの投資対象の換金もしくは支払い、または受益証券の発行もしくは買戻しに伴うまたはその可能性のある資金の送金または本国送金が、遅延しているか、または管理会社の意見によれば、通常の為替レートで迅速に実行することが不可能である場 。 (d)管理会社、受託会社、管理事務代行会社またはそれらの各受任者の業務が、疫病、戦争行為、テロ行為、反乱、革命、市民騒擾、暴動、ストライキもしくは天変地異の結果として、またはこれらに起因して、実質的に中断または終了した場 。 (e)受益証券の発行、買戻しもしくは譲渡により適用ある法律に違反することとなるか、または管理会社の意見によれば、一時停止もしくは延長が適用ある法律もしくは適用ある法的手続により要求された場 。 (f )管理会社の意見によれば、結果として、サブ・ファンドの投資対象の評価もしくは換金が 理的に実行可能ではないか、または受益者の利益を著しく害することなくかかる評価もしくは換金を行うことが不可能な状況が存在する場 。 (g)管理会社において、そのようにすることがサブ・ファンドまたは受益者の利益に適うと考える場 。 |
満期日 | 2028年3月30日または管理会社が決定するその他の日 |
信託期間 | 後記「繰上償還」の項に記載される規定に従い、または有価証券届出書に記載されるその他の状況において、すでに終了している場 を除き、サブ・ファンドは、(i)受益者に3か月前までに通知を行うことにより、管理会社がその単独の裁量においてxx・xxxxの終了を決定する日、または(ii)トラストの償還日のうち、最も早く到来する日に終了します。トラストの償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上 意したこれよりも早い日をいいます。 また、(i)ボルカー・ルールに従いサブ・ファンドの運用を継続すること、または(ii)サブ・ファンドの投資目的を達成することのいずれかが 理的に実行不可能であり、もしくは実行不可能となる見込みであるとして、管理会社がその単独の裁量により決定する場 (本インデックスおよび/もしくは本債券へのエクスポージャーの獲得が不可能となったか、もしくは有利な条件でこれを行うことが不可能であると管理会社が決定する状況を含みます(ただし、これらに限られません。)。)、管理会社は、受益者にその旨の通知を行うことにより、サブ・ファンドを終了させることができます。 |
繰上償還 | サブ・ファンドは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場 に終了します。 (a)当該サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、当該サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくは当該サブ・ファンドの受益者の利益に反する場 。 (b)前記「信託期間」の項に規定される日付または条件に該当する場 。 (c)任意または強制的買戻しのいずれかを問わず当該サブ・ファンドのすべての発行済受益証券が買い戻されている場 。 (d)当該サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により決定した場 。 (e)信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場 。 xx・xxxxが終了した場 、受託会社は、当該xx・xxxxの受益者全員に対して、速やかに当該終了の通知を行います。 |
決算日 | 毎年12月31日 |
収益分配 | xx・xxxxは、現在、受益者への分配を行わない方針です。したがって、xx・xxxxの純収益および実現キャピタル・ゲインはすべて再投資され、該当する受益証券のクラスに帰属する純資産価額に反映されます。ただし、管理会社は(、受託会社と協議の上)受益証券のあるクラスに関して随時決定される金額(もしあれば)の分配を行う裁量を保持しています。 |
信託金の限度額 | サブ・ファンドについては、信託金の限度額はありません。 |
運用報告書 | 管理会社は、xx・xxxxの各計算期間の終了(12月31日)およびサブ・ファンドの運用の終了後に、投資信託及び投資法人に関する法律に従い期間中の運用の経過およびサブ・ファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて受益者にお渡しします。運用報告書(全体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。 |
課税関係 | 課税上は公募外国公社債投資信託として取り扱われます。 |
その他 | サブ・ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「、外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||
購入(申込み)手数料 | 受益証券の取得申込みにあたって、3.30%(税抜3.00%)の申込手数料が課されます。 購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。申込手数料の詳細については、販売会社にご照会ください。 (注1)管理会社と販売会社が随時 意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 (注2)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 | ||
換金(買戻し)手数料 | 該当ありません。 | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||
受益証券の関連するクラスに関する、管理会社、副管理会社、管理事務代行会社、保管会社、代行協会員および販売会社に支払われる報酬の 計は、年率0.85%です。加えて、受託会社の報酬およびその他の費用等がサブ・ファンドの信託財産から支払われ、ならびにサブ・ファンドが組み入れるシティグループ社債が連動するインデックスの手数料も投資者が間接的に負担します。 | |||
管理報酬等 | |||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
受託会社の報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 | 受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託報酬を受領する権利を有します。 |
管理会社の報酬 | 管理会社 | ファンド資産の管理ならびに受益証券の発行、買戻し業務 | 管理会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.08%の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日 (当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 「計算金額」とは、発行価格に対して、計算時点における受益証券のクラスの発行済受益証券口数を乗じた額をいいます。 |
副管理会社の報酬 | 副管理会社 | シティグループ社債の投資運用業務 | 副管理会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の当該クラスに帰属する計算金額の年率0.19%の報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、払込日(当日を除きます。)から開始し、債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
管理事務 代行会社の報酬 | 管理事務代行会社 | ファンド資産の管理事務代行業務 | 管理事務代行会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.06%の管理事務代行に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
保管会社の報酬 | 保管会社 | ファンド資産の保管業務 | 保管会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01%の保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
代行協会員の報酬 | 代行協会員 | 目論見書の配布、受益証券 1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 | 代行協会員は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日 (当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
販売会社の報酬 | 販売会社 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取扱い業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 販売会社は、受益証券の各クラスについて、サブ・ファンドの信託財産から、計算金額の年率0.50%の報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、受益証券の当該クラスについての債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
手数料控除後インデックスに適用される手数料 | 手数料控除後インデックスのインデックス水準は、次に掲げるものを控除したものです。 (a)構成銘柄の選択およびリバランスによって生じる本インデックスの「入替え」に伴う想定取 引費用(各構成銘柄インデックスにつき最大0.06%)。 (b)本インデックスの想定複製費用を反映した想定日次費用(各構成銘柄インデックスにつき最大0.3%)。 (c)欧米マルチアセットVT7コア指数による本インデックスへのエクスポージャーの各調整に関する想定取引費用(エクスポージャーの変化の0.04%)。 手数料控除後インデックスは、控除率(インデックス要項においては「、手数料」と記載されます。)の対象にもなります。 実務上可能である場 は常に、想定取引および複製の費用の予定される変更が効力を生ずる前に、かかる変更は、受益者に対して、事前に書面により通知されます。 |
控除率 | 年率1.0% |
設立費用およびその他の費用(税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士費用、監査費用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、xxx・xxxxxx報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など)は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。 |
● 手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ•ファンドおよび本債券の運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | xx所得として課税されます。 分配金額に対して20.315%(源泉徴収) |
換金(買戻し)または償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。xxxに対して20.315% |
● 譲渡所得とは、換金(買戻し)または償還時の価値から取得費用を控除した差に等しい益をいいます。
● 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
● 譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
● 上記は、2023年1月31日現在のものです。税法が改正された場合には、税率およびその他の取扱いが変更される場合があります。
● 法人の場合は上記と異なります。
● 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
● 米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の
連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
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目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
<コード0950>
ファンド名 | レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト-シティグループ社債/満期 時目標設定型ファンド 2023-03米ドル建て受益証券 |
手数料など諸費用について | ■ 申込時に直接ご負担いただく費用 申込手数料:3.30%(税抜3.00%) お申込手数料は、お申込金額(お申込口数 × 1口当たり純資産価格)に、お申込手数料率を乗じて次のように計算されます。 お申込手数料(税込)= お申込口数 × 1口当たり純資産価格 × お申込手数料率(税込) 例えば、1口当たり純資産価格100.00米ドルの時に1,000口ご購入いただく場合は、お申込手数料(税込)= 1,000口 × 100.00米ドル × 3.30% = 3,300.00米ドルとなり、合計103,300.00米ドルをお支払いただくことになります。 ■ 換金時に直接ご負担いただく費用 買戻手数料:買戻手数料はありません。 ※詳しくは交付目論見書をご覧ください。 |
お申込単位 | 10口以上1口単位 ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
ご換金単位 | 1口以上1口単位 ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
ファンドに係る 金融商品取引契約の概要 | 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 |
当社が行う 金融商品取引業の 内容及び方法の概要 | 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りが行われる場合は、以下によります。 •お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社と投資者の皆様との間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。 •外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。 •分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。 •お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。 •ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告 書を原則として郵送または電子交付による方法により、投資者の皆様にお渡しいたします。 |
会社の概要 2022年12月末現在) | 商号等 SMBC日興証券株式会社 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、 一般社団法人日本STO協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資本金 100億円 主な事業 金融商品取引業 設立年月 2009年6月 連絡先 <お問い合わせ全般はこちら> 0000-000-000 (平日8:00 ~ 18:00※祝日•年末年始を除く) <口座開設のお問い合わせはこちら> 0000-000-000 (平日9:00 ~ 18:00/土曜9:00 ~ 17:00※祝日•年末年始を除く) |
この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。投資者の皆様がお取引される際には、あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱店にご確認ください。
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•本ファンドは、お申込みされる方の国籍、居住地等により取得の制限が設けられています。取得制限の対象に該当する場合、お申込みを行うことができません。取得制限の対象に該当するお客様がファンドの保有者となっている場合、当該お客様に対して将来的に強制買戻しが行われる可能性がございます。詳しくは目論見書でご確認ください。
•外貨建て投資信託の場合、分配金•償還金は、変更のお申し出のない限り、あらかじめご指定いただいた円貨または外貨でのお受取となります。なお、あらかじめ外貨でのお受取をご指定されない場合は、円貨でのお受取となります。変更を希望される場合には、事前にその旨をご連絡ください。
※ただし、別途、契約等で取り決められている場合は、上記の限りではありません。
下記は目論見書、及び補完書面に記載される個別の投資信託に関する注意事項ではなく、外貨建て投資信託を円貨決済にて購入いただく際に、当社でお取引いただく為替取引に関してご注意いただきたい記載となります。
内容をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
募集期間中に購入のお申込を取り消された場合、発生する為替差損はお客さまのご負担となります。
お申込みは
※目論見書補完書面の情報は、交付目論見書の記載情報ではありません。
※当書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
(2023.02)