(以下「MFTBC」といいます)が次条で定める加入者に対して提供する第4条
ふそう専用自動車保険プログラム ふそうアシスト サービス約款
この約款(以下「本約款」といいます)は、三菱ふそうトラック・バス株式会社
(以下「MFTBC」といいます)が次条で定める加入者に対して提供する第4条
(本サービスの種類および内容)所定のサービスに関して適用されます。第2条【本サービスの定義】
ふそう専用自動車保険プログラム「ふそうアシスト」(以下「本サービス」といいます)とは、所定の加入証に記載の MFTBC または三菱ふそう特約販売会社
(以下、総称して「三菱ふそう販売店」といいます)を代理店として、「東京海上日動火災保険株式会社」(以下「東京海上日動火災」といいます)または「損害保険ジャパン株式会社」(以下「損保ジャパン」といいます)のいずれかが提供する任意自動車保険契約のうち、対象となる契約(以下「対象任意自動車保険契約」といいます)に加入し、かつ、本サービス提供内容および第13条に規定している個人情報提供に同意いただいたお客様(以下「加入者」といいます)に対して提供されるサービスをいいます。
本サービスの対象任意自動車保険契約とは、以下の「対象車種」、「対象銘柄」(ただし、保険契約条件により異なります)および「対象期間」記載の各条件を満たす契約をいうものとします。
(1)対象車種:トラック(除く軽トラック)またはバスであること
(2)対象銘柄:①三菱ふそう社製車両であること②他メーカー製車両については、三菱ふそう社製車両と同等クラスであること。ただし、他メーカー製車両については、以下のいずれかの保険契約を締結している場合に限るものとする。ア.
フリート契約(バラフリート含む)イ.ノンフリート明細付き契約(複数台の車
両を1証券にまとめた契約)ウ.ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社(以下「DTFSA」といいます)提供の自動車保険料が含まれるリース契約(LAFIT 等三菱ふそう販売店を保険取扱代理店とする契約)
(3)対象期間:保険期間が1年以上であること※ただしフリート契約の場合は保険期間が 1 年未満の場合でも対象とする 。
1.本サービスの種類は、次の各号のとおりとし、MFTBC は、第6条に定める
本サービスの提供期間中に以下に規定する事象が発生した場合に、次条の規定に基づく加入者からの本サービスの利用申込に応じて本サービスを提供するものとします。なお、MFTBC は、本サービスの提供に関し、加入者に対する金銭の交付は一切行いません。
(1)フロントガラス修理・交換補償サービス <補償限度額5万円-加入者負担額5千円>
飛び石など飛来物・落下物などによるガラスの破損やキズの単独損害(車体と同時に被った損害は対象外)を補償します。
(2)タイヤパンク修理・交換サービス <補償限度額2万円-加入者負担額2千円>
走行時やいたずら等によるタイヤパンクの単独損害を補償します。
(3)LAFIT 向け修理費用差額補償サービス <(※1)の場合のみ利用可>第6条で定める本サービス提供期間中に、対象自動車が被った偶然または人為的に第三者よりなされた 1 回の事故また損害により、各車種別修理設定額(※
3)を限度に修理費と規定損害金の差額を補償します。ただし、対象自動車の自動車保険の車両保険金の額(相手からの賠償金がある場合は、賠償金を合算した金額。対物超過特約による支払保険金がある場合には、当該保険金を合算した金額)を除きます。また修理費が車種別修理設定額を超過する場合、超過分はサービス利用者の負担とします。
(※1)三菱ふそう販売店で長期一括払いのリースカー車両費用補償特約付きの自動車保険を組み込んだ DTFSA が提供するリース契約(LAFIT)車両、かつリース開始時期が初度登録日より 13 か月以内の三菱ふそう社製ローザ、スーパーグレート、ファイター、キャンター、e キャンター
(※2)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態(構造、質、用途、規模、型、能力等において事故の発生の直前と同一の状態をいいます)に復旧するために必要な修理費をいいます。
(※3)車両別修理費設定額 スーパーグレート 300 万円、ファイター150 万円、キャンター100 万円、e キャンター300 万円、ローザ 150 万円、
2.MFTBC は、車両保険および共済契約その他のサービス(以下「車両保険等」といいます)により支払われるべき金額に対しては、前項に係る本サービスを提供しません。ただし、当該車両保険等から免責される損害がサービスの加入者負担額を超える場合には、補償限度額の範囲内で前項に係る本サービスを提供し
ます。
1.加入者が本サービスの利用を希望する場合は、加入者は、それぞれ以下の方法および内容により MFTBC に対して利用申込を行うものとします。
(1)フロントガラス修理・交換サービスおよびタイヤパンク修理・交換サービス:損害が発生した日より 30 日以内に、所定の加入証および利用依頼書兼サービス利用記録に発生内容を記入し、三菱ふそう販売店へ提出する。
(2)LAFIT 向け修理費用差額補償サービス:損害が発生した日より 60 日以内に、所定の加入証および利用依頼書兼サービス利用記録に発生内容を記入し、三菱ふそう販売店へ提出する。
2.加入者が本サービスを利用した場合であっても、その後に、第8条に基づき本サービスの受給対象でないことが判明した場合には、本サービスの提供に要した費用は、全て当該加入者の負担となります。
本サービスの提供期間は、以下各号に定める期間とします。
(1)フロントガラス修理・交換サービスおよびタイヤパンク修理・交換サービス:本サービスの提供期間は、最長1年で、かつ、対象任意自動車保険契約の有効な期間までとします。なお、対象任意自動車保険契約の保険期間が1年を超える場合は、各保険年度(保険始期日から起算した1年を単位とする期間をいい、以下同様です。)の終期に同じとします。
(2)LAFIT 向け修理費用差額補償サービス:本サービスの提供期間は、対象
本サービスの提供回数は、以下各号に定める回数とします。
(1)フロントガラス修理・交換サービスおよびタイヤパンク修理・交換サービス:本サービスの提供期間中、各1回を限度とします。なお、対象任意自動車保険契約の保険期間が2年以上である場合には、保険年度ごとに各1回の損害を対象とします。
(2)LAFIT 向け修理費用差額補償サービス:本サービスの提供期間中、1回
を限度とします。
次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても、
MFTBC は、本サービスの提供を行いません。
(1)本サービスが適用される損害および事故に関して、加入者が三菱ふそう販売店以外に入庫し修理を受けたとき
(2)LAFIT 向け修理費用差額補償サービスに関して、リース契約が終了また
はリース契約の借受人が変更となった場合
(3)自動車保険が解約された場合
(4)加入者が三菱ふそう販売店が提出を求める資料を提出しなかったとき、または提出する資料に知っている事実を記載しなかった、もしくは不実の記載を行ったとき
(5)加入者が本サービスの申込みに当たり第5条所定の申込手続に従わなかったとき、またはその他本約款に違反したとき
(6)直接または間接を問わず、車両の損害が次の事由によって生じたとき:①加入者または加入者の許可を得て対象自動車を運転した者の故意②地震もしくは噴火または津波その他の天災地変③核燃料物質(使用済核燃料を含み、以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原始核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故④戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます)⑤収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使⑥横領
(7)取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を越える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)加入者が次のいずれかに該当するとき:①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)であること②反社会的勢力に資金その他の便宜を提供
または供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること③自己または第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること④その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(8)加入者が自己または第三者を利用して次のいずれかの行為を行ったとき:
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③本約款に基づく取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、MFTBC、三菱ふそう販売店もしくは DTFSA の
信用を毀損し、または MFTBC、三菱ふそう販売店もしくは DTFSA の業務を妨
害する行為⑤その他①ないし④に準ずる行為
(9)前各号のほか、三菱ふそう販売店が不適当と認めたとき第9条【本サービスに関する解釈】
本サービスの内容に関して解釈が分かれる場合は、MFTBC の解釈に従うもの
とします。
1.本サービスは、2013 年2月1日以降保険始期の対象任意自動車保険契約の加入者に提供されます。ただし、保険始期が 2013 年2月1日以前であっても、第3条の各条件を満たす自動車を取得した場合で、保険契約上の異動日(フリート契約における増車日を含む)が 2013 年2月1日以降の場合には、本サービスの提供を受けることができるものとします。ただし、LAFIT 向け修理費用差額補償サービスについては保険始期が 2019 年1月1日以降の加入者にかぎります。
2.保険始期が 2013 年2月1日以前の対象任意自動車保険契約の加入者については、保険期間が複数年となっている場合に限り、2013 年2月1日以降に到来する対象任意自動車保険契約始期応当日より本サービスの提供を受けることができるものとします。ただし、LAFIT 向け修理費用差額補償サービスについては保険始期が 2019 年1月1日以降の加入者にかぎります。
本約款に記載の事項について違反した場合は、MFTBC はいつでも本サービスを解除または中止することができるものとし、加入者は、これに対して異議を述べないものとします。
MFTBC は、本約款をいつでも変更することができるものとします。この場合、 MFTBC は加入者に本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を周知することとし、効力発生時期以降の本サービスの提供
内容および提供条件は、変更後の本約款が適用されるものとします。
1.MFTBC および損害保険会社(東京海上日動火災、損保ジャパン)は、本サービス申込書に記載された加入者の個人情報および本サービス提供において取得した加入者の個人情報(以下総称して「個人情報」といいます)を、以下の利用目的の範囲内で利用します。:①本サービスの提供の判断②本サービスの提供
③商品・サービスの企画・調査・開発④社内統計資料作成(車種・地域構成等)
2.MFTBC が個人情報の取扱管理責任者となり、以下の関係会社との間で、本条第 1 項記載の目的の範囲内で、加入者の個人情報を共同利用することがあります。
MFTBC 関係会社:DTFSA
損害保険会社:■東京海上日動火災保険株式会社 ■損害保険ジャパン株式会社
3.本条に定めるもののほか、MFTBC は、個人情報を、事前に本人の同意を得
ることなく第三者に提供しません。ただし、人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合、国の機関または地方公共団体の要請がある場合その他法令の定めに基づく場合には、個人情報の第三者提供を行なうことがあります。
4.加入者は、加入者が契約する任意自動車保険契約に基づき加入者が引受保険会社である東京海上日動火災または損保ジャパンに提供した個人情報を、いずれかの引受保険会社より MFTBC が取得することについて同意します。
本サービスに関して、MFTBC と加入者および利用者の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は 2012 年 12 月 1 日から発効します。
最終改訂 2022 年 12 月