本約款の適用範囲 のサンプル条項

本約款の適用範囲. 1. この「IP通信サービス提供約款」(以下、「本約款」といいます)は、株式会社プロディライト(以下、「弊社」といいます)が提供する別紙1に定めるIP通信提供サービス及びこれに関連するサービス、並びに関連機器の販売・貸与サービス(以下、「本サービス」といいます) に関し、本サービスの利⽤申込をした者及び本サービスを利⽤する者(以下、「お客様」といいます。)と弊社との全ての関係について適⽤されるものとします。 2. お客様及び弊社は、本約款を誠実に遵守する義務を負います。 3. 弊社が本約款とは別に利⽤規約及び諸規定等(以下「諸規定等」といいます)を定めた場合、諸規定等はそれぞれ本約款の⼀部を構成するものとし、本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、変更の効⼒発⽣時期が遅いものから優先して適⽤されるものとします。
本約款の適用範囲. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
本約款の適用範囲. 1. 本約款は本サービスに関するお客様と当社間の契約(以下「サービス契約」といいます。)における契約条件として適用します。 なお、当社とお客様との間に個別契約が存在し、個別契約と本約款の内容が矛盾抵触する場合には、個別契約が優先して適用されるものとします。 2. 本約款は、本約款右上に記載の日付を含む日以降の申し込みにかかるサービス契約から適用します。 3. 当社は本約款に定める条件を変更することができるものとします。ただし、変更前にお客様と当社間で成立したサービス契約については、当該サービス契約成立時点の約款を適用します。
本約款の適用範囲. 1. この「SaaS サービス提供約款」(以下、「本約款」といいます) は、株式会社プロディライト (以下、 「弊社」といいます) が提供する別紙1に定める SaaS サービス(基本サービス、オプションサービス)及びこれに関連するサービス、並びに関連機器の販売・貸与サービス (以下、「本サービス」といいます) に関し、本サービスの利⽤申込をした者及び本サービスを利⽤する者 (以下、「お客様」といいます) と弊社との全ての関係について適⽤されるものとします。 2. お客様及び弊社は、本約款を誠実に遵守する義務を負います。 3. 弊社が本約款とは別に利⽤規約及び諸規定等(以下「諸規定等」といいます) を定めた場合、諸規定等はそれぞれ本約款の⼀部を構成するものとし、本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、変更の効⼒発⽣時期が遅いものから優先して適⽤されるものとします。
本約款の適用範囲. 1. この「ISPサービス提供約款」(以下、「本約款」といいます)は、株式会社プロディライト(以下、「弊社」といいます)が提供する別紙に定めるインターネット接続サービス及びこれに関連するサービス、並びに関連機器の販売・貸与サービス(以下、「本サービス」といいます) に関し、本サービスの利⽤申込をした者及び本サービスを利⽤する者(以下、「お客様」といいます。)と弊社との全ての関係について適⽤されるものとします。 2. お客様及び弊社は、本約款を誠実に遵守する義務を負います。 3. 弊社が本約款とは別に利⽤規約及び諸規定等(以下「諸規定等」といいます)を定めた場合、諸規定等はそれぞれ本約款の⼀部を構成するものとし、本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、変更の効⼒発⽣時期が遅いものから優先して適⽤されるものとします。
本約款の適用範囲. 1. この「INNOVERA光サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社プロディライト(以下、「弊社」といいます。)が提供するINNOVERA光サービス及びこれに関連するサービス、並びに関連機器の販売・貸与サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利用申込をした者及び本サービスを利用する者(以下、「契約者」といいます。)と弊社との全ての関係について適用されるものとします。 2. 本サービスは、弊社が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東西」といいます。) から光コラボ レーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに弊社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTT東西の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。) を必要 に応じ準用し適用します。
本約款の適用範囲. 本約款は、本サービスの利用に伴う、弊社と契約者との間の本利用契約関係に適用されるものとする。
本約款の適用範囲. この約款(以下「本約款」といいます)は、三菱ふそうトラック・バス株式会社 (以下「MFTBC」といいます)が次条で定める加入者に対して提供する第4条
本約款の適用範囲. 1. 本約款は、当社とお客様との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。 2. 本サービスの利用にあたっては、本約款のほか、共通約款及び基本約款が適用され、本約款を補充するものとします。また、当社が本約款のほか本サービスの提供に関して個別規定及び追加規定(以下「個別約款」という。)がある場合、これらも本約款の一部を構成するものとします。なお、これらの約款を総称して「各約款」といいます。 3. 各約款の内容が異なる場合、矛盾抵触がある範囲では、①個別約款、②本約款、③基本約款、
本約款の適用範囲. 日野オリジナル補償」サービス約款