分その他の事項について定めたものをいいます。2025 年日本国際博覧会入場券制度は、協会の Web サイトに掲載しています。
チケット購入・使用規約
2023.11.27
2025 年日本国際博覧会チケット購入・使用規約
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「協会」といいます。)は、2025 年日本国際博覧会のチケットの購入および使用に関する規約(以下「本規約」といいます。)を次のとおり定めます。博覧会への来場をご検討いただいているお客様(以下「お客様」といいます。)は、チケットを購入される前に本規約をよくお読みください。お客様がチケットを購入または使用される場合には、お客様は、本規約の内容を理解し、本規約に同意したものとみなします。
第 1 条(定義)
本規約で使用される各用語の定義は、本規約で別に定める場合を除いて、次のとおりとします。
(1)「博覧会」 とは、2025 年 4 月 13 日から 2025 年 10 月 13 日までの期間に開催予定の
2025 年日本国際博覧会をいい、略称を「大阪・関西万博」とします。
(2)「博覧会会場」 とは、チケットを提示しなければ入場できない、博覧会が行われる全ての区域をいいます。
(3)「2025 年日本国際博覧会入場券制度 」とは、チケットの種類、条件、価格、来場者区
分その他の事項について定めたものをいいます。2025 年日本国際博覧会入場券制度は、協会の Web サイトに掲載しています。
(4)「チケット」 とは、協会が発行し、本規約を遵守することを条件に博覧会会場への入場を許可する入場券をいいます。
(5)「無料チケット」とは、チケットのうち無料での入場を許可する入場券をいいます。以下のお客様は無料チケットの対象となります。
(ⅰ)2025 年 4 月 1 日時点で 3 歳以下のお客様(2021 年 4 月 2 日以降に生まれた者)
(ⅱ)その他協会が無料チケットの利用資格があると判断するお客様
(6)「来場者区分」とは、協会がチケット毎に設定する、大人、中人、および小人の区分並びに高校生、中学生、小学生、幼稚園等の学校団体区分をいいます。各区分の詳細は、 2025 年日本国際博覧会入場券制度に記載しています。
(7)「協会公認販売チャネル」 とは、チケットの購入が可能な全ての販売経路を意味し、協会による公式販売 Web サイト、協会による直接販売、販売事業者およびその指定する販売チャネル(二次代理店等)を含みます。
(8)「公式販売 Web サイト」とは、チケットに関する情報を提供し、チケットの購入機会を提供する協会のチケット専用公式 Web サイト(xxxxx://xxxxxx.xxxx0000.xx.xx)をいいます。
(9)「販売事業者」 とは、協会と販売契約(買取販売契約、デポジット販売契約、委託販売契約)を結んだ、チケットを販売することを認められている事業者をいいます。販売事業者のリストは、協会の Web サイトに掲載しています。
(10)「来場日時予約」とは、博覧会会場に入場する日時を事前に予約する手続をいいます。
(11)「パビリオン予約」 とは、博覧会会場に出展しているパビリオンへの入館予約をいいます。
(12)「催事予約」 とは、博覧会会場で行われる催事への参加予約をいいます。
(13)「チケット ID」とは、チケットを利用するお客様を識別するためにお客様毎に付与される符号をいいます。
(14)「身分証明書」とは、パスポート、マイナンバーカードまたは公的機関・所属機関が発行した有効期間内の氏名、生年月日、発行機関名称を記載したもの(顔写真入りのものに限る)で、その所有者が特定の人物であることを証明できるものをいいます。
第 2 条(一般取引条件および規則)
1.全てのチケットは、本規約に従って発行されます。
2.お客様がチケットを取得したとき以降は、本規約が適用されます。
3.協会は、お客様の博覧会会場への入場に際して、チケット ID の提示を求めることができます。お客様は、協会の定める方法に従いチケット ID を提示する必要があります。無料チケットの対象となるお客様も、無料チケットとして付与されたチケット ID を提示しない限り、博覧会会場に入場できません。
4.協会は、お客様が博覧会会場に滞在している間、いつでもチケット ID の提示を求めることができます。お客様は、博覧会会場内ではいつでもチケット ID を提示できるようにしてく
ださい。
5.お客様が未xx者である場合、その親権者または保護者は、未xx者の行為および本規約の遵守について責任を負うものとします。未xx者が保護者の同伴なく博覧会会場に入場されているときも同様です。
6.協会は、本規約をいつでも改正する権利を有し、当該改正は、協会の Web サイトに掲載された日から有効となります。お客様は、改正後の本規約に同意したものみなされますの
で、定期的に本規約を確認してください。
1.チケットの種類に応じて、博覧会会場への入場回数、チケットの使用可能日時、個人識別認証要件など適用される条件、制約または条件が異なります。購入後は、チケットの種類の変更はできません。 詳細は 2025 年日本国際博覧会入場券制度 をご覧ください。
2.協会は、チケットの種類、条件、価格、来場者区分、その他 2025 年日本国際博覧会入場券制度に定める事項を変更する場合があります。
1.チケットの価格は、協会が日本円で定めます。チケットの価格は税込で表示しています。詳細は 2025 年日本国際博覧会入場券制度 をご覧ください。
2.博覧会会場内でのイベントへの参加、施設への入場、付加サービスの利用等については、追加料金が必要となる場合があります。
1.協会は、協会公認販売チャネルを通じてチケットを提供します。チケットは、本条4項による譲渡に該当する場合を除き、協会公認販売チャネルから購入したもののみを有効とします。お客様は、協会公認販売チャネルからチケットを購入してください。
2.協会は、お客様が1回または複数回の取引で大量のチケットを購入することを制限することができます。
3.お客様は、不特定または特定多数の人々に対して、チケットを譲渡(転売、贈与を含む。以下本条において同じ。)することはできません。
4.お客様は、家庭内または友人、同僚等個人の関係その他これに準ずる限られた範囲内においてのみ、チケットを譲渡することができます。ただし、以下の条件を全て満たすことが必要です。
(1)譲渡価格が取得価格以下であること。
(2)譲渡を受けるお客様が、チケットに記載される来場者区分に該当すること。
5.複数回入場チケットは、チケットの初回使用時にお客様の本人確認を行います。チケットの初回使用後は、理由の如何を問わず、他のお客様が使用することはできません。
6.チケットの不正購入を防止するために、協会は、お客様によるチケット購入時に氏名、生年月日などの個人情報等の提供を求めることがあります。協会は、お客様が個人情報の提供を拒否し、提供された情報に疑義が生じその他協会が不適当と判断した場合、チケットの販売を拒否することができます。
7.未xx者が公式販売 Web サイトを通じてチケットを購入する場合には、親権者、後見人等の法定代理人の同意が必要です。協会は、法定代理人の同意のない未xx者からのチケットの購入申込みを拒否することができます。
8. チケットは、協会の書面による事前承認がない限り、広告、宣伝、オークション、資金調達、またはマーケティングの目的に使用することはできません。
9. お客様が第4項に規定する範囲、条件に違反してチケットを第三者に譲渡する場合には、協会は、当該チケットに付与されているチケット ID を無効とすることができます。
10. 前項のほか、お客様が本規約に規定する条項に違反して不正にチケットを取得された場合には、協会は、当該チケットに付与されているチケット ID を無効とすることができます。
11. チケット ID が無効化された場合、お客様は、博覧会会場への入場を許可されず、入場後に違反が判明した場合は、博覧会会場からの退場を求められます。
12.協会は、チケット ID が無効化されたチケットの払戻しは行いません。ただし、協会に故意または重過失がある場合を除きます。
1.お客様は、各協会公認販売チャネルが指定する支払方法により購入代金をお支払いください。
2.チケットの発行方法、代金の支払方法等によっては、手数料その他費用が発生する場合があります。
1.博覧会会場へ入場するためには、来場日時予約が必要です。来場日時予約を行っていないお客様は、博覧会会場への入場を許可されません。
2.来場日時予約は、来場の6ヵ月前から手続が可能となります。ただし、一部の券種については、来場の6ヵ月前であっても来場日時予約が付与されることがあります。詳細は 2025 年
日本国際博覧会入場券制度 をご覧ください。
3.入場者数は日時により上限が設けられているため、空き状況により来場日時予約ができない場合があります。
4.お客様は、3 回まで来場日時予約を変更することができます。ただし、変更した場合は、変更前の入場予定日に紐づけて予約したパビリオン予約および催事予約は無効となります。なお、協会が別に定める団体規約の適用を受けるお客様には、本項は適用しません。
5. お客様は、前項の規定に定める3回目の来場日時予約変更を行った日に来場できなくなった場合であっても、来場当日の0時以降、空き枠があれば、当日入場予約を利用することができます。ただし、当日入場予約をしたうえで来場されなかった場合は、チケットは無効となり、その後の予約、入場はできなくなります。なお、協会が別に定める団体規約の適用を受けるお客様には、本項は適用しません。
6.前第4項及び第5項による予約の変更は、来場日時のみが対象です。お客様が他に予約したサービスはそれぞれの定める方法で予約の変更を行ってください。
1.チケットは電子形式のチケット ID としてお客様に付与されます。
2.協会の公式販売 Web サイトを通じて購入されたチケットは、お客様の登録済みアカウントにチケット ID が付与されるとともに、電子メールでお客様に通知されます。
3.協会の直接販売部署を通じて購入されたチケットは、協会と当該チケットの購入先との契約に基づいて、購入先にチケット ID が付与されます。
4.販売事業者およびその指定する販売チャネルを通じて購入されたチケットは、販売事業者およびその指定する販売チャネルからお客様に通知された方法でチケット ID が付与されま す。
1.盗難、偽造等により不正なチケット ID の使用を試みた場合、協会は、不正なチケット IDを無効とするほか、お客様に付与されているxxのチケット ID も無効とします。
2.劣化、汚損または破損によりチケット ID の読取が不能な場合は、お客様は、博覧会会場への入場を許可されないことがあります。
第 10 条(中止・変更)
1.協会は、次のいずれかの事由が生じた場合には、博覧会を一定期間中止し、または開催期間を変更することがあります。また、期間中においても運営時間を変更し、開催される特定イベントを中止または時間変更をすることがあります。
(1)天災地変、戦争、テロ、火災、感染症のまん延その他不可抗力により博覧会の運営が
困難になったとき
(2)行政庁からの中止の要請その他の行政指導、停電(計画停電を含みます。)、交通機関の運休その他協会の責に帰さない事由により博覧会の運営が困難になったとき
(3)協会が博覧会の運営が困難であると判断したとき
2.協会が博覧会を一定期間中止または開催期間を変更する場合には、お客様は、本規約第
7条第4項に規定する来場日時予約の変更を行ってください。
3.協会は、チケット代金の払戻しを行いません。ただし、協会の責めに帰すべき事由による中止その他協会が払戻しを認める場合には、払戻しを行うことがあります。
4.協会は、事由の如何を問わず、旅費、宿泊費等の付随的な損害についてお客様に責任を負わないものとします。
第 11 条(本人確認、年齢確認等)
1.協会は、すべてのお客様に対して、博覧会会場への入場前または博覧会会場滞在中、本人確認のために身分証明書の提示を求めることができます。
2.年齢要件が設定されているチケットまたは無料チケットで博覧会会場へ入場しようとするお客様は、必要に応じて、身分証明書等で年齢要件に該当することを証明していただく場合があります。年齢要件の該当性について証明ができない場合、当該チケットでの博覧会会場への入場を許可しないことがあります。
3.特別割引券所有者は、必要に応じて、特別割引の適用対象者であることを証明する手帳等を提示していただく場合がありますので、手帳等を所持、持参してください。
4.全ての複数回入場チケットを使用するお客様は、協会に対し、画像認証のための本人の顔画像を提供してもらう必要があります。顔画像を提供されない場合には、お客様の博覧会会場への入場を許可しないことがあります。
5.他人への成りすまし、名義の借用その他の方法により第三者がチケットを不正使用する場合には、協会は、不正使用者に対し博覧会会場への入場を許可せず、入場後に違反が判明した場合は、博覧会会場から退場をさせることがあります。
6.協会は、前項を理由に対応を求めたお客様に対し、チケット代金の払戻しを行いません。
第 12 条(会場内への持込禁止物品、会場内での禁止行為等)
1.協会は、博覧会の秩序の維持および安全対策のため、博覧会会場内への持込禁止物品および会場内での禁止行為(以下「会場内禁止行為等」といいます。)を設けています。
2.お客様の所持品・行為が会場内禁止行為等に該当する場合には、協会は、お客様に対 し、博覧会会場への入場を許可せず、また、入場後に違反が判明した場合は、博覧会会場から退場をさせることがあります。
3.お客様による会場内禁止行為等の危険性・重大性によっては、協会は、お客様に対し、今後の博覧会会場への入場を制限することがあります。
4.お客様が次のいずれかに該当する場合には、協会は、お客様に対し、博覧会会場への入場を許可せず、また、入場後に違反が判明した場合は、博覧会会場から退場をさせることができます。
(1)暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力
団関係者その他の反社会的勢力関係者(以下「暴力団等」といいます。)
(2)暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体の構成員
(3)暴力団等に該当するものが役員となっている法人の構成員
5.協会は、第2項から第4項を理由に対応を求めたお客様に対し、チケット代金の払戻しを行いません。
第 13 条(個人情報の取得および利用)
1.協会は、協会の個人情報保護方針(xxxxx://xxx.xxxx0000.xx.xx/xxxxxxx/)に従って、お客様から提供された個人情報を取り扱います。なお、同意いただけない場合は、チケットを購入・使用いただけません。
2.協会は、安全およびセキュリティ上の理由から、お客様から提供された個人情報を警察などに提供する場合があります。
3.販売事業者からチケットを購入したお客様およびそのチケットを譲渡されたお客様は、お客様が販売事業者に提供した個人情報について、協会の個人情報保護方針に加え、販売事業者に個人情報の取扱いをご確認ください。
1.お客様が本規約に違反し協会に損害等を与えた場合、協会は、お客様に対し、賠償等を請求することができます。
2.お客様が他のお客様その他第三者に損害等を与える等してトラブルが発生した場合、お
客様と第三者との間で解決するものとし、協会は、当該トラブルに関与しません。
3.お客様による本規約違反に基づき協会がチケット ID を無効にしたことに伴い、お客様と第三者との間で紛争が発生した場合であっても、協会が当該トラブルに関与しません。
第 15 条(準拠法等)
1.本規約は、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
2.本規約は日本語で作成されています。協会は、本規約の他言語への翻訳を公式販売 Webサイトを通じてお客様に提供することがありますが、本規約の日本語版と翻訳版の間に矛盾がある場合は、日本語版が優先するものとします。
本規約に起因または関連し、お客様と協会との間で紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
次に掲げる場合には、協会は、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別にお客様と合意をすることなく本規約の内容を変更することができます。
(1)本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.協会は、変更後の本規約の施行の3日前までに施行時期を含め、公式販売 Web サイトにて公表するものとします。ただし、緊急を要する場合は、事後の公表となることがありま
1.本規約は、2023 年 11 月 30 日より実施するものとします。