損害賠償等 のサンプル条項

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
損害賠償等. 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
損害賠償等. 受注者は管理業務の執行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償等. 借受人は、本契約に定める義務の不履行により貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償等. 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により管理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
損害賠償等. 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため国に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償等. 甲又は乙が、本契約に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、そ✰損害を賠償しなければならない。
損害賠償等. 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
損害賠償等. 乙は管理業務の執行に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。