損害賠償等 のサンプル条項

損害賠償等. 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
損害賠償等. 第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
損害賠償等. 第 12 条 甲又は乙が、本契約に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償等. 第 47 条 指定管理者は、故意又は過失により管理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
損害賠償等. 第 12 条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため国に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償等. 第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
損害賠償等. 第22条 借受人は、本契約に定める義務の不履行により貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償等. 第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
損害賠償等. 1.当社は、故意または重過失がある場合は除き、本サービスの利用に起因又は関連して利用者が被った損害を賠償する責任を負いません。
損害賠償等. 1. 会員が、本規約に違反し、これにより当社、他の会員⼜は第三者に対して何らかの損害を与えた場合、会員は、損害を被った者に対して、直接的かつ通常の範囲の損害を賠償する義務を負うものとします。