Contract
宇和島市病院局未収金回収業務委託仕様書
1 業務名
宇和島市病院局未収金回収業務委託
2 業務委託の目的
宇和島市病院局(以下「病院局」という。)における患者負担に係る診療費(自己負担)等の未収金回収業務について、専門的なノウハウ及び資格を有する者に業務を委託することにより、負担のxx確保及び未収金残高の縮減を図ることを目的とする。
3 病院局の対象病院
(1) 病院名:市立宇和島病院許可病床数:435床
所在地:xxxxxxx0x0x
(2) 病院名:宇和島市立xx病院許可病床数:144床
所在地:xxxxxxxxxxx000xx
(0) 病院名:宇和島市立xx病院許可病床数:128床
所在地:xxxxxxxxxx00xx
0 委託業務内容
(1) 未収金回収に係る一切の業務
ただし、業務の内容は訴訟、調停、支払督促等の裁判上の手続きは含まないこととする。また、債務者及び連帯保証人(以下「債務者等」という。)と分納合意をする場合には、
事前に病院局の対象病院(以下「3病院」という。)に報告し了解を得るものとする。
なお、受託者が債権者等から回収した金銭については、毎月末日をもって締め切り、翌月の
15日(当該日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合には、その翌日)までに、その全額を病院局が指定する金融機関口座宛て送金することとし、その送金手数料は受託者の負担とする。
(2) 報告業務(注:上記(1)で求められている報告とは別個の報告とする。)ア 定期報告
毎月末時点において、次の内容が記載された報告書を翌月の10日(当該日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合には、その翌日)までに3病院に報告すること。
① 債務者等ごとの入金状況(委託費額の積算を含む。)
② 債務者等ごとの対応状況
③ その他3病院が別途指定する事項
x 随時報告
次のいずれかに該当する場合には、速やかに3病院に報告すること。
① 委託した債権が5のただし書きに該当することが判明した場合
② 支払方法相談の結果、債務者等と分納合意する場合
③ 債務者等とトラブルが発生した場合及び債務者等から苦情があった場合
④ その他債務者等の状況等について、3病院が個別に照会した場合
5 委託の対象とする債権
委託の対象とする債権(時効期間が完了している債権を含む。)は、未収金発生後、概ね6ヶ月を経過したもので、次の(1)から(9)を除く債権の中から、3病院が決定する。
ただし、委託後、次の(1)から(9)に該当することとなった債権及び該当することが判明した債権並びに時効期間が完了し時効援用が書面でされた債権は、委託の対象から除外する。
(1)訴訟、支払督促等の裁判上の手続きが実施されている債権
(2)診療内容等について、係争中又は訴訟に発展する可能性のある債権
(3)債務者等の全員が自己破産し免責となった債権
(4)債務者等の全員が受刑中である債権
(5)相続放棄等により、支払義務が全く存在しない債権
(6)分割納付中又は支払方法等について、3病院と債務者等が相談中の債権
(7)3病院が自ら催告及び回収を継続するとした債権
(8)債務者等との利益相反など正当な理由があって受託者が受託できない債権(なお、受託者は債務者等の氏名が判明次第、正当な理由があって受託者が受託できない債権の有無について速やかに調査を実施し、その結果を文書にて通知すること。)
(9)その他委託することが適切でないと3病院が判断した債権
6 受託者に提供する情報
(1)未払患者本人の基本情報
登録番号(ID)、氏名(未xx者の場合には親権者の氏名)、生年月日、住所(病院が把握している情報であり、現住所を保証するものではない。)、生存の有無(判明している場合)、電話番号(判明している場合)、未収金全額、当該未収金に係る診療日、時効期間の起算点。
(2)連帯保証人がある場合は、連帯保証人の基本情報
氏名、生年月日、住所(病院が把握している情報であり、現住所を保証するものではない。)、電話番号(判明している場合)、未収金全額、未払患者との関係
(3)病院において、催告を実施する過程等において取得した情報であって、当該情報を提供することによって、受託者が行う業務が円滑に進むものと3病院が認める情報
なお、提供された情報及び業務上知り得た情報については、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及び宇和島市個人情報保護条例(平成17年8月1日条例第11号)に基づき適切に管理するとともに、その取扱いには慎重を期し、漏えい等が生じないようにすること。
2020年4月1日から2023年3月31日までとする。
8 受託者の告示について
病院局は受託者による本件業務委託の実施に先立ち、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、収納事務を委託した旨の告示をする。
委託料は成功報酬のみとし、その取扱いは次のとおりとする。
(1)委託料の算出
委託料は各月の回収した債権額に、成功報酬率(消費税及び地方消費税を含み、消費税及び地方消費税抜きの率は整数とする。)を乗じて得た額とする。
委託料算出の結果、円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。
委託した債権について、契約期間中に債務者等が病院に直接支払った場合には、委託者が回収したものとみなす。
(2)委託料の支払方法
病院は契約に基づく適法な請求を受領した日から30日以内に委託料を支払う。
3病院は、受託者が上記4の(2)に定められた報告義務に基づいて、受託者から提出された報告内容を精査し、回収業務の進捗状況が不十分であると判断した場合には、業務改善指示を行うことができる。
(1)本仕様に定めのないものは、企画提案書の提案内容を踏まえ、3病院と受託者で協議の上決定する。
(2)受託者は、契約終了時には、委託した全ての債権に対する対応状況の書類等を、全て3病院に引き継ぐこととする。
(3)受託者は、契約終了後、債務者等が誤って受託者に支払った場合には、その旨3病院に連絡をして指示を仰ぐこととする。