委託料. 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
委託料. 第4条 委託業務に対する委託料の総額は、金 円(うち消費税および地方消費税の額 金 円)とする。
委託料. 委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は、頭書の表第
委託料. 第5条 委託料は、別紙内訳書のとおりとする。
委託料. 委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は、頭書の表第1項に定めるとおりとする。
委託料. 第5条 委託費は、金 円とする。 うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 28 条第 1 項及び第 29 条の規定並びに地方税法 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した もので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
委託料. 第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
委託料. 第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金□□□,□□□円(うち消費税額及び地方消費税額□□,□□□円)とする。
委託料. 第3条 委託料は、金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○,○○○円)とする。
委託料. 業務の履行確認等)