委託料. 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
委託料. 委託業務に対する委託料の総額は、金 円(うち消費税および地方消費税の額 金 円)とする。
委託料. 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○円)とする。
委託料. 委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は、頭書の表第
委託料. 委託料は、別紙内訳書のとおりとする。
委託料. 委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は、頭書の表第1項に定めるとおりとする。
委託料. 委託料は、金●●●●●●●円とする(うち消費税及び地方消費税の額 金●●●●●円)。 前項のうち消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託料に110分の10を乗じて得た額である。
委託料. 甲は、委託業務に対する委託料として金 円(うち消費税及び地方消費税の額金 円)(月額金 円)を乙に支払うものとする。
委託料. 委託料は、 円(うち消費税及び地方消費税 円)とする。
委託料. 1 甲は本物件の賃貸借契約成立後、本契約を締結することより、第2条所定の業務を委託することよって発生する 業務委託料として後記【1】記載の金額を乙支払うものとする。
2 甲は、前項の業務委託料ついて、賃貸借契約成立後1ヵ月以内支払うものとする。 但し、甲が賃借人へ請求する書類が未提出の場合は完了後の支払いとします。
3 甲は乙が第2条所定の業務を遂行しない場合、業務委託料の支払いを行わないものとし、既支払い済みの場合は乙は甲へ 速やか返還しなければならない。