対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽 微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、ICD-10(2003)に定められた「第 20 章 傷病及び死亡の外因(V01-Y98)」の分類項目中下記のものとします。