対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽 微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、ICD-10(2003)に定められた「第 20 章 傷病及び死亡の外因(V01-Y98)」の分類項目中下記のものとします。
入院給付金付定期保険(グッド・パートナープラン)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、次の給付を主な内容とするものです。
(1) 死亡保険金
被保険者が責任開始時以降に発生した疾病または傷害を直接の原因として保険期間中に死亡したときに支払います。
(2) 災害死亡保険金
被保険者が責任開始時以降に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から 180 日以内に死亡したときに支払います。
(3) 入院給付金
被保険者が疾病または傷害による原因で8日(8泊9日)以上の継続入院した場合、定めた金額を限度に入院により負担した費用を支払います。
1.用語の意義
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款における用語の意義は、次のとおりとします。
1.「会社」とは、保険者であるSSIきみどり株式会社をいいます。
2.「責任開始時」とは、会社が保険契約上の責任を開始する時点をいいます。
3.「保険期間」とは、責任開始時(保険契約が更新された場合は、更新後の保険契約の責任開始時とします。)から起算して1年をいいます。
4.「払込期日」とは、毎月27日をいいます。
5.「払込期月」とは、責任開始日に応当する月単位の払込期日から翌月の払込期日の前日までをいいます。
6.「保険契約の更新」とは、保険期間が満了した場合に、引き続き保障を継続することをいいます。
7.「保険金」とは、死亡保険金または災害死亡保険金をいいます。
8.「給付金」とは、入院給付金をいいます。
9.「不慮の事故」とは、別表1に定めるものをいいます。
10.「入院」とは、別表2に定めるものをいいます。
11.「治療」とは、別表2に定めるものをいいます。
12.「治療を目的とした入院」とは、別表2に定めるものをいいます。
13.「病院または診療所」とは、別表2に定めるものをいいます。
14.「薬物依存」とは、別表2に定めるものをいいます。
2.会社の責任開始時
(責任の開始)
第2条 会社は、保険契約の申込みを承諾した後に第12条の規定により、第1回保険料が払い込まれた日の午前0時から保険契約上の責任を負います。
2 前項の規定による責任開始の日を契約日(以下「契約日」といいます。)とします。
3 会社が保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を責任開始時までに書面をもって通知します。また、保険契約を引き受けない場合、または引受け可否決定を留保する場合(さらに時間を要する場合)においては、その理由を明確にした上でその
旨を責任開始時までに通知します。
3.保険金・給付金の支払い
(保険金・給付金の支払い)
第3条 この保険契約の保険金・給付金の支払いは、次のとおりです。
保険金・給付金 | 保険金・給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいま | 支払事由に該当しても、保険 金・給付金を支払わない場合 | ||
名称 | 支払額 | 受取人 | す。) | (以下「免責事由」といいま す。) |
死亡保険金 | 別表 3に定める額 | 保険金受取人 | 被保険者が責任開始時以後に発生した疾病または傷害を直接の原因として保険期間中に死亡したときに支払います。 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 1.責任開始時から起算して 1年以内の被保険者の自殺。 2.保険契約者の故意。 3.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 |
災害死亡保険金 | 別表 3に定める金額 | 保険金受取人 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡したときは「死亡保険金+災害死亡保険金」の合計金額を支払います。 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.保険契約者または被保険者の犯罪行為 3.保険金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 4.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 5.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
入院給付金 | 入院 1回につき別表 3に定める額を限度とし 、第 2項に定める入院により負担した費用 | 被保険者 | 被保険者が、保険期間中に、次の条件の全てを満たす入院をしたとき 1.責任開始時以後に発生した疾病または傷害を直接の原因として保険期間中に入院を開始していること 2.疾病または傷害の別表2に定める治療を目的とすること。 3.入院日数が継続して8日 (8泊9日)以上であること。この場合、疾病または傷害による入院中に他の疾病または傷害を併発した場合は、最初の入院の原因により継続して入院したものとみなします。 4.別表2に定める病院または診療所における入院であること | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.保険契約者または被保険者の犯罪行為 3.被保険者の薬物依存 4.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 5.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
2 前項の規定により支払われる入院給付金は次の各号に規定する入院により負担した費用とします。
(1)入院時の健康保険の自己負担分
入院することにより負担された医療費の自己負担分をお支払いします。
(お支払い額は高額療養費、付加給付を差し引いた額になります。)
(2)食事療養費
入院中の食事療養費の自己負担分をお支払いします。
(3)差額ベッド代
個室等に入院されたときの差額ベッド代をお支払いします。
(4)入退院・転院時の交通費
自己負担された入退院・転院時の交通費をお支払いします。
(タクシー等を利用されたときは領収書を基に、その他のときは公共交通機関
を利用された場合の額をお支払いします。)
(5)ホームヘルパー雇入費用・親族の託児所預入費用
家事従事者である被保険者が入院された等のとき、ホームヘルパーを雇い入れたり、同居の親族を託児所に預け入れられた場合の費用をお支払いします。
(6)諸雑費
諸雑費として入院1日につき 1,100 円をお支払いします。
3 被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、次の各号のとおり取り扱います。
(1)被保険者が同一の不慮の事故を直接の原因として、入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
(2)被保険者が同一の疾病を直接の原因として、入院給付金の支払事由に該当する入院を 2 回以上した場合は、1回の入院とみなします。ただし、前回の入院の退院日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
4 保険期間中に開始した入院中に保険期間が満了したとき、保険期間満了後も継続している入院は保険期間中の入院とみなします。
5 この保険の入院給付金の支払限度額は、一被保険者あたり、一保険期間につき 800,000 円とします。一保険期間中に入院給付金が 800,000 円に達した場合、保険契約者に通知します。この場合、最終の退院日の属する翌月からの当該保険料年度末までの入院給付金に対応する保険料を差し引いて徴収します。(別表4参照)
6 前項に該当した場合、保険契約者が次期更新契約を更新した場合、入院給付金の支払限度額は 800,000 円に復旧し、更新時以後は契約時の保険料を徴収させていただきます。
4.保険契約の取消および無効
(詐欺または強迫による取消し)
第4条 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫により保険契約を締 結または契約内容の変更をしたときは、会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、取消しになった日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を収 受していたときは返還します。
(不法取得目的による無効)
第5条 保険契約者、被保険者が、保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または契約の変更をしたときには保険契約を無効にします。この場合、無効になった日以降に到来す る払込期月に対応した保険料相当額を収受していたときは、保険契約者に返還します。
5.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第6条 会社が、保険契約申込みの承諾前に、書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第 7 条 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。この場合、契約を解除した日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を収受していたときは、保険契約者に返還します。
2 会社は、保険金・給付金の支払事由が発生した後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金・給付金を支払いません。すでに保険金・給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。ただし、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金・給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときは、保険金・給付金を支払います。
(告知義務違反による保険契約を解除できない場合)
第8条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1)会社が保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
(2)保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第6条の告知をすることを妨げたとき
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4)会社が、保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から一ヶ月が経過したとき
(5)保険契約が最初の契約開始時から2年(更新契約を含む。)を超えて有効に継続したとき。ただし、最初の契約開始時から2年以内に解除の原因となる事実に基づいて保険金・給付金の支払事由が生じた場合を除きます。
2 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第6条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には適用しません。
(重大事由による解除)
第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。この場合、契約を解除した日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を収受していたときは、保険契約者に返還します。
(1)保険契約者または保険金受取人が、会社に当該保険契約に基づく死亡保険金(災害死亡保険金を含む。)給付を行わせることを目的にして故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとした場合
(2)保険契約者または被保険者が、給付金を詐取する目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3)保険契約者、被保険者または保険金受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとした場合
(4)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)前4号に掲げるもののほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする前4号と同等の重大な事由があるとき
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2 保険金・給付金の支払事由が発生した後でも、会社は前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、会社は前項各号に定める事由の発生後に生じた事由による保険金・給付金(注)の支払いを行いません。もしすでに保険金・給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
(注)上記(4)のみに該当した場合で、上記(4)①から⑤までに該当したのが保険金の受取人のみで、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
(解除による通知)
第10条 第7条、第9条によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、
その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
(保険契約者による解除)
第11条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解除することができます。
2 前項の規定により保険契約を解除する場合、保険契約者は、会社に対し、解除日を記載した所定の書面をもって通知しなければなりません。
3 保険契約の解除の効力は、前項の解除日または前項の書面が到着した日のいずれか遅い日の翌日の午前0時から発生します。
4 第1項の規定により保険契約を解除する場合、解除に伴う解約払戻金はありません。ただし、会社は契約を解除した日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を収受していたときは、保険契約者に返還します。
6.保険料の払込み、払込みの猶予および保険契約の失効
(保険料の払込み)
第12条 会社が保険契約の申込みを承諾した場合は、保険契約者は、第13条に定める払込方法に従い、第1回保険料を払込期日に口座振替により払い込んでください。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、その日に次ぐ営業日に口座振替を行います。この場合、第 1 回保険料は払込期日に払込みがあったものとみなします。
2 保険料は年12回の月払のみとします。
3 保険契約申込書の受付を毎月20日締めとします。なお、第 1 回保険料については保険契約申込書が受け付けられた月の翌月の払込期日に口座振替します。この場合、口座振替ができないとき、保険契約は成立しなかったものとみなします。
4 第2回以後の保険料(更新契約の第1回保険料を含みます。)については第13条に定める払込方法に従い、毎月の払込期日に口座振替により払い込んでください。また、払込期日が提携金融機関の休業日の場合は第1項の規定を準用します。
5 払込猶予期間の未払保険料については、口座振替のほか、直接支払および振込支払も可とします。
(保険料の払込方法<経路>)
第13条 保険契約者は、次の各号の条件をみたす方法で、保険料口座振替により保険料を払い込んでください。
(1)保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)に設置されていること。
(2)提携金融機関ごとに会社の定める払込期日に指定口座から会社の口座に振り替
えることによって行うものとします。
(3)保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預けておかなければなりません。
2 会社は、保険料の領収書は交付しません。ただし、保険契約者の請求があれば発行します。
(保険料払込みの猶予期間)
第14条 保険契約者は、第2回以後の保険料(更新契約の初回保険料を含みます。)
の払込みについて、払込期日の属する月の翌月の初日から末日まで猶予期間があります。
2 保険契約者は、保険料払込の猶予期間中に未払込保険料を翌月分に加算して払い込むことができるものとします。この場合、1ケ月分のみ収受できた場合、保険契約は失効しません。
(保険契約の失効および復活)
第15条 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は猶予期間満了日の翌日の午前0時から効力を失うものとします。この場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。
2 会社は、保険契約の復活は取り扱いません。
(保険料払込みの猶予期間中の保険事故)
第16条 保険料払込みの猶予期間中に保険金・給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、保険契約者、被保険者または保険金受取人からの申し出があった場合にかぎり、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
7.契約者配当金
(契約者配当金)
第17条 この保険契約に対して、契約者配当金はありません。
8.保険金・給付金の支払時期、支払場所
(保険事故の通知)
第18条 保険契約者、被保険者または保険金受取人は、被保険者の保険金・給付金の支払事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、会社にその旨の通知を発しなければなりません。
(保険金・給付金の支払時期、支払場所)
第19条 保険金・給付金は、その請求に必要な書類が会社の本社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
2 保険契約の締結時から保険金・給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは事実の確認ができない時は、次の区分に従って事実の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金・給付金を支払うべき期限は、保険金・給付金の請求に必要な書類が会社の本社に到達した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
この場合、会社は確認事項及び確認を終えるべき時期を保険契約者、被保険者または保険金受取人に通知します。
(1)保険金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金・給付金の支払事由に該当する事実の有無
(2)保険金・給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金・給付金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に定める重大事由の解除、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結時の目的または保険金・給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金・給付金請求までにおける事実
3 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金・給付金を支払うべき期限は、保険金・給付金の請求に必要な書類が会社の本社に到達した日の翌日から起算して次の各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は確認事項及び確認を終えるべき時期を保険契約者、被保険者または保険金受取人に通知します。
(1)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90日
(2)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
(3)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4)保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道から明らかである場合における、前項に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5)日本国外における調査 180日
(6)災害救助法(昭和22年法律第118条)が適用された地域における調査
90日
4 第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
5 第1項の場合、保険金の支払事由が発生した日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を収受したときは、保険契約者に返還します。
6 第 1 項から第3項に定める期日を超えて保険金・給付金を支払う場合は、会社は、保険金については保険金受取人に、給付金については被保険者に、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を支払います。ただし、第 4 項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を負いません。
(時効)
第20条 保険金・給付金を支払う事由が生じた後、保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人(これらの代理人を含みます。)が保険金・給付金の支払請求を3年間行わないときは、この保険金・給付金の請求権は時効により消滅します。
9.保険契約の変更と権利
(保険契約者の代表者)
第21条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第22条 保険契約者(その承継者を含みます。)は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者(2親等以内の親族)に承継させることができます。この場合、被保険者の範囲は変更前の保険契約者を基準として取り扱います。
(保険契約者の通知義務)
第23条 保険契約者は、次の各号に掲げる事項の変更が発生した場合には、遅滞なく所定の書面により、その旨を会社に届け出ることを要します。
(1)保険契約者の氏名、住所または住居表示
(2)被保険者の氏名
(3)保険金受取人の氏名
(4)保険料の指定口座
2 前項の届出がなされなかった場合、会社が知った最終の住所に送付した通知は、通常到着するために要する期間を経過したとき、保険契約者に到達したものとみなします。
(第三者のためにする保険契約)
第24条 保険金受取人が保険契約者以外の者であるときは、保険金受取人は、当然に保険契約の利益を享受することができます。
(会社への通知による保険金受取人の変更)
第25条 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを
支払いません。
(遺言による保険金受取人の変更)
第26条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効果を生じません。
3 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(保険金受取人の死亡)
第27条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人が保険金受取人となります。
2 相続人が2名以上であるときは、会社は代表者1名を定めることを求めることができます。その場合、代表者は他の保険金受取人を代理するものとします。
(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)
第28条 保険給付を請求する権利の譲渡又は質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
10.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第29条 被保険者の契約日における年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(年齢および性別の誤りの処理)
第30条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合は、次の各号のとおり取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が、責任開始時において満20歳以上、満84歳以下の範囲外のときは、会社は保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(2)前号以外のときは、保険金額を更正します。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、実際の性別に基づいて保険金額を更正します。
11.クーリング・オフ
(クーリング・オフ)
第31条 この保険の保険期間は1年以下であるため、クーリング・オフの適用はありません。
12.請求手続
(請求手続)
項 目 | 提 出 書 類 |
1.死亡保険金の支払い (第3条) | 1.会社所定の請求書 2.医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は、会社所定の書式による医師の死亡証明書) 3.保険金受取人の印鑑証明書 4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) 5.保険証券 |
2.災害死亡保険金の支払い (第3条) | 1.会社所定の請求書 2.医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は、会社所定の書式による医師の死亡証明書) 3.保険金受取人の印鑑証明書 4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) 5.保険証券 6.不慮の事故であることを証明する書類 |
3.入院給付金の支払い (第3条) | 1.会社所定の請求書 2.医師の診断書および入院証明書 3.「入院により負担した費用」の利用明細書・領収書の写し 4.保険証券 |
4.保険契約の解約(第11条) 5.保険契約者の変更(第22条) 6.保険金受取人の変更 (第25,26条) | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の印鑑証明書(保険契約者の変更の場合は、変更前および変更後それぞれの保険契約者の印鑑証明) 3.保険証券 |
第32条 この普通保険約款に基づく支払いおよび変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
3 第1項の5および6の請求に対して変更が行われた場合には、保険証券に裏書します。
13.保険期間中の保険料の増額または保険金・給付金の減額
(保険期間中の保険料の増額または保険金・給付金の減額)
第33条 この保険の収支状況が予定したものより著しく悪化した場合は、会社の定めるところにより、この保険契約について、保険期間における残余期間に対応する保険料を増額し、または保険金・給付金の支払額を減額することがあります。
2 戦争その他の変乱、地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、感染症および
船舶・航空機事故などにより保険金・給付金の支払事由が一時に多数発生し、仮に当該保険事故による保険金・給付金を全額支払うとした場合には、会社の収支状況を著しく悪化させることが見込まれるときは、会社の定めるところにより、当該保険金・給付金を削減して支払うことがあります。
(保険契約者に対する通知)
第34条 前条に該当する場合、会社は保険契約者に対して速やかにその旨を通知します。
14.保険契約の更新
(保険契約の更新の手続き)
第35条 会社は、この保険契約を更新する場合には、この保険契約の保険期間満了日の
3か月前までに、保険料、引受内容および第36条(更新時の保険料、その他の契約内容の見直し)に規定する事由が生じた場合はその内容を記載した更新申込書および更新契約変更届出書を保険契約者に送付します。
2 前項の更新申込書の記載事項に変更すべき事項がある場合は、保険契約者は、保険期間満了日までに更新契約変更届出書に変更事項を記載の上、会社に返送してください。
3 会社が第1項の更新申込書および更新契約変更届出書を送付した場合には、保険期間満了日までに被保険者が保険契約の更新について同意しない意思表示または保険契約者が保険契約を更新しない意思表示を行わない限り、被保険者の健康状態に関する告知を求めず、更新申込書または更新契約変更届出書の記載事項により保険契約を更新します。
4 会社は、更新後の保険契約の第1回保険料を受け取った場合、遅滞なく保険契約継続証を交付します。この場合、この保険契約の締結の際に交付された保険証券とこの保険契約継続証をあわせて、新たな保険証券とみなします。
5 会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約の更新を取り扱いません。
(1)更新日における被保険者の満年齢が85歳以上のとき。この場合、会社は、保険契約を更新しない旨を通知します。(前回の更新日における被保険者の満年齢が 84 歳のときは次回の更新はしない旨の通知をおこないます。)
(2)保険契約の更新時に、会社がこの保険を取り扱っていないとき。
6 本条の規定により保険契約が更新された場合、更新後の保険契約については、第3条(保険金・給付金の支払い)第1項に規定する死亡保険金の免責事由中、「責任開始の日から起算して1年以内の被保険者の自殺」は適用しません。
(更新時の保険料、その他の契約内容の見直し)
第36条 会社は、収支状況を検証した結果、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、会社の定めるところにより更新後の保険料の増額または保険金の減額を行うことがあります。
2 会社は、収支状況を検証した結果、この商品が不採算となり、更新契約の引受けが困難になった場合は、会社の定めるところにより、その契約の更新を引き受けないことがあります。
15.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第37条 この保険契約における保険金・給付金の請求に関する訴訟については、会社の 本社または保険金・給付金の受取人(保険金・給付金の受取人が2人以上いるとき は、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をも って、合意による管轄裁判所とします。ただし、契約日からその日を含めて1年以 内に生じた事由にもとづく保険金・給付金の請求に関する訴訟については、会社の 本社の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
付則
この約款は、平成 25 年 7 月 21 日から施行します。
別表 1
対象となる不慮の事故
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、ICD-10(2003)に定められた「第 20 章 傷病及び死亡の外因(V01-Y98)」の分類項目中下記のものとします。
1.交通事故 | V01-V99 |
2.転倒・転落 | W00-W19 |
3.生物によらない機械的な力への曝露 | W20-W49 |
4.生物による機械的な力への曝露 | W50-W64 |
5.不慮の溺死及び溺水 | W65-W74 |
6.その他の不慮の窒息 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)」、「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80)」は除外します。 | W75-W84 |
7.電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 | W85-W99 |
8.煙、火及び火炎への曝露 | X00-X09 |
9.熱及び高温物質との接触 | X10-X19 |
10.有毒動植物との接触 | X20-X29 |
11.自然の力への曝露 | X30-X39 |
12.有毒物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | X40-X49 |
13.無理ながんばり、旅行及び欠乏状態 | X50-X57 |
14.その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 | X58-X59 |
15.加害にもとづく傷害及び死亡 | X85-Y09 |
別表 2
入 院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、同様とします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、同様とします。)が必要であり、かつ自宅等(老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。)での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、むちうち症または腰痛で他覚所見のないものによる入院の場合はこの保険において「入院」に該当しません。
治 療
「治療」とは、医師による治療及び保険業法施行規則第 5 条に規定される助産師、柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師又はきゅう師が行う治療に類する行為をいいます。
治療を目的とした入院
美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療を伴わない人間ドック検査などにより入院した場合は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
病院または診療所
病院または診療所とは、医療法(平成 19 年 4 月 1 日現在の医療法とし、同日後の改正を含みません。)に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。
薬物依存
対象となる薬物依存とは、ICD-10(2003)に定められている「損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00-T98)」のうち、「薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒(T36-T50)」をいいます。
別表 3
保険金等(給付金を含む。)金額表
Aコース(月額保険料1,500円) | Bコース(月額保険料 3,000円) | |||||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||
年齢 | 死亡金 | 災害 死亡金 | 入院 給付金 | 死亡金 | 災害 死亡金 | 入院 給付金 | 死亡金 | 災害 死亡金 | 入院 給付金 | 死亡金 | 災害 死亡金 | 入院 給付金 |
20~24 | 2,480,000 | 3,000,000 | 250,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 290,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
25~29 | 2.500,000 | 3,000,000 | 250,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 210,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
30~34 | 2.490,000 | 3,000,000 | 210,000 | 2,230,000 | 3,000,000 | 180,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
35~39 | 1,800,000 | 3,000,000 | 170,000 | 2,230,000 | 3,000,000 | 210,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
40~44 | 1,110,000 | 3,000,000 | 140,000 | 1,790,000 | 3,000,000 | 210,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
45~49 | 750,000 | 2,500,000 | 100,000 | 1,010,000 | 2,500,000 | 180,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
50~54 | 460,000 | 2,000,000 | 70,000 | 680,000 | 2,000,000 | 150,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | 180,000 | 1,910,000 | 1,910,000 | 270,000 |
55~59 | 330,000 | 1,500,000 | 50,000 | 600,000 | 1,500,000 | 110,000 | 580,000 | 580,000 | 150,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 245,000 |
60~64 | 270,000 | 1,000,000 | 30,000 | 570,000 | 1,000,000 | 70,000 | 323,000 | 323,000 | 120,000 | 830,000 | 830,000 | 180,000 |
65~69 | 163,000 | 800,000 | 25,000 | 370,000 | 800,000 | 50,000 | 206,000 | 206,000 | 90,000 | 464,000 | 464,000 | 140,000 |
70~74 | 92,000 | 500,000 | 18,000 | 238,000 | 500,000 | 30,000 | 128,000 | 128,000 | 60,000 | 368,000 | 368,000 | 80,000 |
75~79 | 66,000 | 200,000 | 12,000 | 147,000 | 200,000 | 20,000 | 92,400 | 92,400 | 40,000 | 184,000 | 184,000 | 60,000 |
80~84 | 61,000 | 200,000 | 0 | 132,000 | 200,000 | 0 | 55,000 | 55,000 | 30,000 | 105,000 | 105,000 | 40,000 |
*不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡した場合は、「死亡保険金+災害死亡保険金」の合計金額を支払います。
別表 4
A コース(1500円) | Bコース(3000円) | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
年齢 | 保険料 | 保険料 | 保険料 | 保険料 |
20~24 | 710 | 330 | - | - |
25~29 | 700 | 270 | - | - |
30~34 | 750 | 310 | - | - |
35~39 | 790 | 410 | - | - |
40~44 | 770 | 470 | - | - |
45~49 | 830 | 450 | - | - |
50~54 | 850 | 470 | 1,340 | 1,150 |
55~59 | 870 | 560 | 1,130 | 900 |
60~64 | 990 | 720 | 960 | 990 |
65~69 | 920 | 730 | 900 | 850 |
70~74 | 890 | 810 | 950 | 1,160 |
75~79 | 950 | 840 | 1,170 | 1,030 |
80~84 | 1,500 | 1,500 | 1,180 | 1,150 |