Contract
(以下、「利用者」といいます。)と居宅介護支援事業所長光園(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。
第1条 (契約の目的)
事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を図ります。
第2条 (契約期間)
この契約の契約期間は、平成 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 上記の契約期間満了日の 7 日前までに、利用者から事業者に対して契約終了の申し出がない場合、契約は次の要介護認定の有効期間満了日まで自動的に更新されるものとします。
第3条 (居宅介護支援の担当者)
事業者は、居宅介護支援の担当者(以下「担当者」という。)として介護支援専門員である職員を選任し、適切な居宅介護支援に務めます。
2 事業者は、担当者を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮し行うとともに、事業者の事情により変更する場合にはあらかじめ利用者と協議します。
3 事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を講じます。
第4条 (居宅サービス計画作成)
事業者は、次のとおり居宅サービス計画の作成を行います。
(1) 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接しで情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
(2) 当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族にxx中立な立場で提供し、利用者にサービス選択の機会
(複数の事業所の紹介を求めること及び当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることも可能)を与えます。
(3) 提供されるサービスの目標、その達成時期または達成を目指す期間、サービスを提供するうえでの留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
(4) 居宅サービス計画の原案に盛り込まれた指定居宅サービス事業について、介護保険給
付の対象か否かを区別し、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し同意を受けます。
第5条 (料金)
事業所が提供する指定居宅介護支援に対する料金規定は「重要事項説明書」のとおりです。
第6条 (経過観察・再評価)
事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
(1) 利用者及びその家族と必要に応じて連絡をとり、経過の把握につとめます。
(2) 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者との連絡調整を行います。
(3) 利用者の状態をもとに定期的にサービスについての再評価を行い、状態の変化に応じて居宅サービス計画の変更、要介護認定区分変更申請の支援等を行います。
第7条 (居宅サービス計画の変更等)
事業者は、利用者が居宅サービス計画(ケアプラン)の変更を希望する場合、または事業者が居宅サービス計画を必要と判断したときは、双方の合意をもって速やかに居宅サービス計画を変更するとともに、これに基づく居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。
第8条 (施設入所への支援)
事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介、その他支援を行います。
第9条 (給付管理)
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき適正に居宅サービスが提供されたかを確課し、毎月、給付管理表を作成して福岡県国民健康保険団体連合会に提出します。
第10条 (サービス提供の記録等)
事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録をつけ、2 年間保管します。
2 利用者は、自己に関する第 1 項の記録を閲覧、または実費を支払い複写物の交付を受けることができます。
3 利用者または事業者が契約を解除したときは、利用者の求めに応じ、事業者は直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面を利用者に交付します。
第11条 (契約の解除)
利用者は、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事業がある場合、利用者に対して契約終了日の 1 ケ月前までに理
由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
この場合、事業者は利用者が指定する居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者またはその家族が、本契約を継続し難いほどの著しい背信行為を行なった場合、文書で通知することにより直ちにこの解約することができます。
4 次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は自動的に終了するものとします。
(1) 利用者が介護保険施設や医療施設に入所又は入院した場合
(2) 利用者の要介護認定区分が自立とされたとき
(3) 利用者が死亡したとき
第12条 (損害賠償)
事業者は、居宅介護支援の実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
第13条 (秘密保持)
事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者またはその家族の個人情報を用いません。
第14条 (苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等の対応窓口を設置してその責任者及び連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
2 事業者は、利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として何らかの不利益な取扱いをすることはありません。
第15条 (契約外条項)
この契約及び介護保険法等の関係法令で決められていない事項については、介護保険法その他関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者との協議により定めます。
第16条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とする事をあらかじめ合意します。
以上の契約を証とする為、2 通を作成し利用者・事業所が署名捺印の上、一通ずつ保有するものとします。
上記のとおり、居宅介護支援の契約を締結します。
契約締結年月日 平成 年 月 日契約者氏名
(利用者) 住 所
名 前 ㊞
電 話
上記代理人(代理人を選任した場合)住 所
名 前 続柄 ㊞
電 話
(事業者名) 住 所 xxxxxxxxxx 000 xxの 53
社会福祉法人 誠光会
居宅介護支援事業所 xxx