Contract
まごころ少額短期保険株式会社
「総合医療保険」 重要事項説明書
契約概要
この書面は、保険契約に際し特にご確認いただきたい事項を記載したものです。お申込みの前に必ずご一読のうえ内容をご了承ください。本書面は保険契約に関する全ての内容を記載するものではありません。詳細につきましては、「保険契約のxxx」および「約款」をご覧いただきますようお願いいたします。
1. 商品のしくみについて
「総合医療保険」は、保険期間を1年間とする保険です。なお、保険契約者からお申出がない限り、保険契約は更新されます。保険金の支払対象と支払内容については、「3.保障内容と保険金の引受条件について」をご確認ください。
◇しくみ図
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79 歳まで更新可能
入院保険金手術保険金
精神行動障害保険金
精神行動障害通院保険金
更新 更新
申込日告知日
契約日
保険期間 1 年
更新日
更新日
*この保険は、協会けんぽ、または組合健保に所属する企業・団体等(以下、就業先とします。)において団体取扱特約を付加できることを契約締結の条件とします。また、被保険者は、保険契約申込時に所属した就業先を退職した際に、当該保険期間の満了をもってその被保険者としての資格を喪失します。
*保険契約を当社が承諾した場合、第1回保険料が払い込まれた日またはクレジットカードによる保険料の払い込みを承諾した日の属する月の翌月1日から責任が開始されます。ただし、口座振替により第1回保険料が払い込まれた場合に限り、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の当月1日から保険契約上の責任が開始されます。
2.保障内容について
契約年齢 | 満15歳~満69歳まで |
保険期間・保険料払込期間 | 1年 |
更新の取扱 | 更新日時点で79歳までの方は更新できます。 |
保険料払込回数 | 月払および年払 |
保険料払込方法 | 口座振替払、現金振込、現金持参、クレジットカード払、コンビニ払 |
診査 | 告知扱(保険契約の内容またはご年齢によっては、健康診断結果通知書等 の提出を求めることがあります。) |
* 保険料は被保険者様の年齢・性別によって異なります。詳しくは当社ホームページでご試算ください。
(xxxx://xxxxxxxx-xxx.xxx)
3.各保障内容と保険金の引受条件について保障内容は、次のとおりです。
保険金の種類 | 保障内容 |
入院保険金 | 被保険者が、責任開始日以降に発病した疾病または発生した不慮の事故を直接の原因として入 院したときに入院保険金をお支払します。 |
手術保険金 | 被保険者が、責任開始日以降に発病した疾病または発生した不慮の事故を直接の原因として手 術したときに手術保険金をお支払します。 |
精神行動障害 保険金 | 被保険者が、責任開始日以降に精神および行動の障害を直接の原因として、就業先を4日以上 休業したときに精神行動障害保険金をお支払いします。 |
精神行動障害通院保険金 | 被保険者が、責任開始日以降に精神および行動の障害を直接の原因として、精神行動障害保険金の支払いを受け、その原因となる疾病の治療のために通院したときに精神行動障害通院保険 金をお支払いします。 |
保険金の引受条件は、次のとおりです。
名称 | 支払額 | 支払限度額 | 更新期間を 通算した限度 | 1 保険期間支 払限度額 |
①入院保険金 | 日額5,000円 ×入院日数 | 1入院あたり60日(30万円)まで | 無制限 | ①から④を 合算して8 |
②手術保険金 | 1 手術一律10 万円(約款別表 1) | 1手術あたり一律10万円まで 1保険期間あたり2回(20万円) | 無制限 | 0万円 |
③精神行動障害 保険金 | 日額2,000円 日額×休職日数 | 1保険期間あたり60日(12万円) | 300日 | |
④精神行動障害 通院保険金 | 日額2,000円 ×通院回数 | 1ヵ月あたり2回まで 1保険期間あたり24回(4万8千円) | 300日 |
◇当社(少額短期保険業者)が、引受けられる保険契約は、法令により次のように定められています。
*保険期間は1年間となります。(更新後の保険料は、更新時の被保険者の満年齢および更新時に適用される保険料率によって計算されます。)
*保険金額の上限は、区分ごとに下記の通り定められています。
保険区分 | 本契約の対象保障 | 上限額 |
死亡保険、重度障害保険 | 該当無し | ― |
疾病、傷害による入院給付金・手術給付金・通 院給付金等の医療保険 | 入院保険金、手術保険金、精神行動障害保険金、精神行動障害通院保険金 | 80万円 |
傷害による死亡保険・重度障害保険 | 該当無し | ― |
*1人の被保険者について引受けるすべての保険の保険金額の合計額は、1,000万円以下となります。
*1人の保険契約者について引受ける上記の表の保険区分に応じた保険金額については、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額以下になります。
◇免責について
この保険の免責事項のうち、主なものは次のとおりです。詳細、他の免責については「保険契約のxxx」および
「約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。
*入院保険金の支払対象から、外部所見のない腰痛・むち打ち症等は除きます。
*リハビリを伴う入院は、杖や歩行器を用いて歩行が可能となった時点で支払の対象外となるものがあります。
*手術保険金の対象は、平成20年度医科診療点数表に記載のある手術で16,667点以上の手術に限ります。
*精神行動障害保険金および精神行動障害通院保険金の支払対象から、薬物依存等によるものは除きます。
*地震、噴火、津波、または、戦争、その他の変乱及びテロによるものは除きます。
◇特約
この保険には、次の特約が付加できます。
特約の種類 | 保障内容 |
特別条件付特約 | 被保険者の告知された過去の傷病歴によって、特定の疾病、身体部位について不担保とすることにより、保険契約 を引き受けるものです。 |
指定代理請求人制度に関する特約 | 被保険者が受取人となる保険金について、特段の事情のために本人が保険金請求できない場合に備え、保険契約者が あらかじめ保険金の代理請求者を決めるものです。 |
団体取扱特約 | 会社・団体等に被保険者が10名以上いる場合に、保険料 の一括集金を団体が行うものです。 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 当社が指定するクレジットカードにより、保険料の支払を 行うものです。 |
◇その他
*この保険に、保険料払込免除の取扱いはありません。
*この保険に、保険料自動払込の取扱いはありません。
4.契約形態について
*保険契約者が【法人】、【個人】のいずれの場合でも、保険料のお支払いは『保険契約者名義』の取扱いに限ります。保険料振替口座の名義も原則同様の取扱いとなります、
*保険契約者が【法人】の場合、「入院保険金・手術保険金・精神行動障害保険金・精神行動障害通院保険金」の保険金受取人は法人となります。
*保険契約者が【個人】の場合、「入院保険金・手術保険金・精神行動障害保険金・精神行動障害通院保険金」の保険金受取人は原則被保険者となります。
*保険契約者が【法人】、【個人】のいずれの場合でも、保険契約者または被保険者が20歳未満の場合、「親権者同意」を申込書面にて提出していただきます。
5.保険契約の更新について
この保険契約は、満79歳まで更新することができます。なお、保険契約者からのお申出が保険契約満了日(契約更新日)の2週間前までにあれば、保険契約満了日をもって、保険契約を終了させることができます。お申し出がない場合は、引き続き保険契約は更新されます。保険契約が更新される場合の更新後の保険料は、更新時の被保険
者の満年齢および更新時に適用される保険料率によって計算されます。
6.満期金・配当金について
この保険契約に、満期金・配当金はありません。
7.解約返戻金について
この保険契約には月払契約と年払契約があり、月払契約には解約返戻金はありません。年払契約が保険期
間中に解約されて未経過の保険料が残っている場合は、所定の比率を乗じて解約返戻金を計算し、その金額を保険契約者指定口座へ返金します。ただし、未経過月数が1ヶ月に満たない場合は解約返戻金はありません。
●引受保険会社:まごころ少額短期保険株式会社
保険のお手続きや保険契約に関する苦情・相談につきましては、「注意喚起情報15」に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。(少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」についても記載されていますので、あわせてご確認ください。)
注意喚起情報
この書面は、保険契約の内容に関する事項のうち、特にご注意いただきたい重要な事項を記載したものです。保険契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解いただいたうえで、お申込みください。また本書面は、保険契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「保険契約のxxx・約款」ご覧いただくようお願いいたします。
1.クーリングオフについて
◇クーリングオフ制度とは
保険契約の第1回保険料を当社へお払込みされてからその日を含めて8日以内であれば、書面により保険契約のお申込みの撤回等をすることができます。この場合には、お払込みいただいた保険料を全額お返しします。
◇クーリングオフの方法
お申込みの撤回等は、郵便により期限内(第1回保険料を当社へお払込みされてからその日を含めて8日以内(消印有効))にまごころ少額短期保険株式会社(以下、まごころ少額短期保険と表記します。)あてにお申出ください。お申出の際は書面に、保険会社名(まごころ少額短期保険)・お申込みを撤回する旨・申込日・保険種類・証券番号・契約者名・被保険者名・書面記入日・住所を明記し、保険契約者の氏名を自署・捺印(書類でお申し込みをされた場合は申込印、それ以外は認印)の上、ご郵送ください。詳細につきましては、「保険契約のxxx」および「約款」の記載例をご参照ください。
2.お申込内容・告知内容について
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容はまごころ少額短期保険とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
◇告知義務について
保険契約者・被保険者に、保険契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。被保険者には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。保険は、多数の人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、身長、体重などについて、まごころ少額短期保険ホームページの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいて保険契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
・健康状態、ご体格などによっては保険契約のお引受けをお断りすることがあります。告知受領権はまごころ少額短期保険が有しています。
・少額短期保険募集人(代理店を含みます。)やまごころ少額短期保険のお問い合わせ窓口の社員に口頭でお話されただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
◇告知が事実と相違する場合
告知いただくことがらは、まごころ少額短期保険ホームページの告知画面に表示いたします。告知いただく内容について、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や事実と違うことを告知された場合、責任開始の日から5年以内であれば、まごころ少額短期保険は「告知義務違反」として保険契約または特約を解除することがあります。この場合、それまでお払込みいただいた保険料はお返ししません。たとえご請求が責任開始の日から5年を経過していても、保険金の支払事由が5年以内に発生していた場合には、保険契約または特約を解除することがあります。なお、上記の保険契約または特約を解除させていただく場合以外にも、保険契約または特約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義
務違反による解除の対象外となる5年経過後にも、取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
3.少額短期保険募集人について
まごころ少額短期保険の担当者(少額短期保険募集人)はお客さまとまごころ少額短期保険の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。
4.責任開始日について
保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対してまごころ少額短期保険が承諾をし、保険契約者が第1回保険料をまごころ少額短期保険へお払込みされた日またはクレジットカード払いの承諾日の属する月の翌月1日から保険契約上の保障が開始されます(責任開始)。ただし、口座振替により第 1 回保険料が払込まれ
た場合は、第 1 回保険料が払込まれた日の属する月の当月1日から保険契約上の保障が開始されます。お申込みをいただいた日につきましては、お手元の「告知内容の控え」をご確認ください。なお、更新時においては、更新日より保障があります。
5.保険証券と告知内容控えについて
告知内容の控えについては、当社到着後、速やかに写しをご送付します。また、保険証券に関しましては、保険契約成立後、保険証券を保険契約者のご自宅住所へ郵送いたします。お申込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめの上、大切に保管してください。万が一、内容の相違や、ご不明な点などがございましたら、まごころ少額短期保険お問い合わせ窓口までご連絡ください。
6.保険金のお支払いなどについて
◇保険金に関するお手続きなど
保険金の支払事由が生じた場合、すみやかにまごころ少額短期保険お問い合わせ窓口までご連絡ください。保険金のご請求はその事由が生じた日の翌日から3年を経過すると時効によりご請求の権利がなくなりますので、ご注意ください。
◇保険金のお支払いなどができない主な場合
次のような場合には、保険金のお支払いができない場合があります。
◆保険金の支払事由に該当しない場合(例:責任開始日前に発生した不慮の事故または発病した疾病を原因とするときなど。ただし、責任開始日からその日を含めて5年を経過した後に開始した入院または受けた手術については、責任開始日以後に発生または発病したものとみなします。)
◆正しく告知いただかなかったために保険契約が解除された場合
◆免責事由に該当する場合(例:保険契約者の故意または重大な過失による被保険者の入院など)
◆保険契約についての詐欺行為や不法取得が目的で締結された保険契約が取消し・無効となった場合、重大事由により保険契約が解除された場合
*重大事由とは
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険契約の保険金を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
・保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
・保険契約の重複等により保険金の合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされる恐れがあるとき
・上記の他、まごころ少額短期保険の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
※この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金の支払事由が生じていたときは、まごころ少額短期保険は保険金のお支払いを行いません。すでに保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求します。
◆保険料のお払込みがなく、保険契約が失効したあとに保険金の支払事由または保険料の払込免除事由に該当された場合
◇保険金の代理請求について
被保険者が受取人となる保険金について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、保険契約者があらかじめご指定になった指定代理請求人がご請求できます。
指定代理請求人をご指定された場合は、指定代理請求人に対し、保険金の支払事由について代理請求できる旨をお伝えください。
◇保険金のお支払時期について
保険金のご請求があった場合、まごころ少額短期保険は、請求書類がまごころ少額短期保険に到着した日(*)からその日を含めて5営業日以内に保険金をお支払いします。ただし、保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、その確認内容に応じて、請求書類がまごころ少額短期保険に到着した日(*)から45日・1
80日のいずれかを経過する日までに保険金をお支払いします。この期限を超過する場合は、商法規定に則った遅延利息をお支払いします。
(*)請求書類がまごころ少額短期保険に到着した日とは、完備された請求書類がまごころ少額短期保険に到着し
た日をいいます。
7.保険料の払込猶予期間、契約の失効について
◇保険料の払込猶予期間
保険料は払込期月中(保険料をお払込みいただく月)にお払込みいただきます。なお、保険料払込期月中のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります。払込期月中にご都合がつかない場合は、払込猶予期間中にお払込みください。
払込猶予期間・・・・・・2回目以降の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までを猶予期間とします。
払込猶予期間内に保険料のお払込みがないと保険契約は、猶予期間満了日の翌月1日をもって効力を失います。
8.解約と解約返戻金について
お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、一部はご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。解約されます場合、解約返戻金はありません。
ただし、保険期間中に保険料年払い取扱いの保険契約を解約し、未経過の預かり保険料がある場合は、これを保険契約者へ返金します。
9.現在のご契約の解約・減額を前提に、新たな保険契約をご検討されている方へ
◇現在のご契約を解約・減額すると、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
・解約されましても原則として解約返戻金はありません。
・当社は、減額を希望されても減額の取扱いはありません。
・新たにお申込みの保険契約につきましては、一般のご契約と同様に告知義務があります。したがいまして、被保険者の健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。
・新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による取消しの規定等についても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺等の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たな保険契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除・取消し・無効となることがありますのでご留意ください。
10.保険契約の更新について
この保険契約は、満79歳まで更新することができます。なお、保険契約者からのお申出が保険契約満了日(契約更新日)の2週間前までにあれば、保険契約満了日をもって、保険契約を終了させることができます。お申し出がない場合は、引き続き保険契約は更新されます。保険契約が更新される場合の更新後の保険料は、更新時の被保険者の満年齢および更新時に適用される保険料率によって計算されます。
11.保険会社の業務または財産の状況が変化した場合
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額の削減、保険料の増額または、保険契約の非更新がなされることがあります。
12.保険契約者保護機構について
当社は、少額短期保険業者であり、保険業法上、生命保険及び損害保険が行っている保険契約者保護機構の加入対象となっておりませんので、会社破綻時に同機構による資金援助等の措置はありません。また、この保険契約は、保険業法上、破綻会社に係る保険契約者等の保護措置による補償対象契約に該当しません。
13.少額短期保険業者の制限について
◇少額短期保険業者には、以下の制限があります。
*保険期間は、1 年間となります。
*保険金額の上限は、区分ごとに下記の通り定められています。
保険区分 | 上限額 |
死亡保険、重度障害保険 | ― |
疾病、傷害による入院給付金・手術給付 金・通院給付金等の医療保険 | 80万円 |
傷害による死亡保険・重度障害保険 | ― |
*1 人の被保険者について引受けるすべての保険の保険金額の合計額は、1,000万円以下となります。
*1 人の保険契約者について引受ける上記の表の保険区分に応じた保険金額の合計額については、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額以下になります。
14.お客さまに関する個人情報の取扱いについて
◇お客さまの個人情報の利用目的について
まごころ少額短期保険ではお客さまの個人情報を以下の目的のために利用させていただきます。
・保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金等のお支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・ご提供、ご契約の維持・管理
・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
◇機微(センシティブ)情報の取扱いについて
保健医療等の特別の非公開情報(機微(センシティブ)情報)につきましては、保険業法施行規則第53条の10および同法施行規則第234条第1項第17号にもとづき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用を限定しております。
◇再保険について
まごころ少額短期保険は、お客さまの保険契約について引受リスクを適切に分散するために再保険(再保険会社がまごころ少額短期保険から引受けた再保険契約を、さらに別の再保険会社に引受依頼をする場合を含みます。)を行うことがあります。この場合、まごころ少額短期保険は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な個人情報のほか、当該保険契約に関する支払結果および支払査定時に利用する個人情報を再保険の引受けを行う保険会社に対して提供いたします。
15.まごころ少額短期からのご契約確認について
ご契約のお申込みの後、ご契約成立後、または保険金をご請求の際に、まごころ少額短期保険の担当者またはまごころ少額短期保険の委託を受けた者が、お申込内容や告知内容について、ご確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
16.苦情のお申出先およびご相談窓口について
◇まごころ少額短期保険へのお問い合わせ
保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談につきましては、まごころ少額短期保険お問い合わせ窓口までご連絡ください。
『お問い合わせ窓口』 電話番号 0120-15-1167(通話料無料)
(土日祝日、年末年始の休業日を除く9:00~17:00)
また、まごころ少額短期保険は、指定少額短期保険業務紛争解決機関である「一般社団法人 日本少額短期保険協会」との間で、少額短期保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の実施のための手続実施基本契約を締結しております。
指定少額短期保険業務紛争解決機関では、保険契約者をはじめ、一般消費者の皆様からの少額短期保険全般に関するご相談・ご照会への対応や苦情処理・紛争解決を行います。皆様の必要に応じて、下記『少額短期ほけん相談室』をご利用いただくことができます。
<お問い合わせ先>
一般社団法人 日本少額短期保険協会 少額短期ほけん相談室 TEL 0120-82-1144(通話料無料)
FAX 03-3297-0755
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(祝日・年末年始休業期間をのぞきます)
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
まごころ少額短期保険株式会社
〒150-0012
xxxxx区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル4F
TEL 03-5466-1167 FAX 03-5466-1169
HP xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxx.xxx 平成25年11月作成