A社は勤務態度に問題のある従業員に対して、何度も注意・指導を行なったが、いっこうに改善されなかったため解雇した。それを不服とした従業員が不当に解雇されたとして A社と社長個人を訴えた。
経営者の皆さまへ
雇用管理賠償責任保険
マネジメントリスクプロテクション保険普通保険約款 従業員管理責任特約
不当解雇との申立て
就業規則に基づき、解雇するも不当解雇だと訴えられる。
例えば
責任を取るのは・・
社長、あなたです
A社は勤務態度に問題のある従業員に対して、何度も注意・指導を行なったが、いっこうに改善されなかったため解雇した。それを不服とした従業員が不当に解雇されたとしてA社と社長個人を訴えた。
取引先への過大請求
従業員が取引先に詐欺行為、現金を詐取!
使用者責任を問われ、訴えられる。
ハラスメント
(パワハラ・セクハラ など)
セクハラ放置は会社の責任!
セクハラ防止体制の整備義務違反で訴えられる。
例えば
B社の女性従業員は、上司からセクシャルハラスメントを受けたことにつき、会社に相談していたが、会社が適切な対応を取らなかったとして、使用者責任を主張した。
取引先へのハラスメント
従業員が取引先などの社員にパワハラ!精神的苦痛を受けたと訴えられる。
例えば
例えば
C社のセールスマンは、架空口座を利用し、一部の取引先に対して実際の請求金額より多い金額をxxにわたり請求していたため、C社は取引先から訴えられた。
製造業D社の総務部長から取引先の営業担当者がパワハラを受けたとして、D社と総務部長が慰謝料を損害賠償請求された。
雇用管理賠償責任保険は、人事のプロをサポートする保険【HR Pro】です。
!!
①不当解雇・雇用差別、パワハラ・セクハラなど
②従業員による不正行為(詐欺、横領、窃盗など)
③第三者に対するハラスメント
を原因とする、会社に加え、役員・管理職の方などへの損害賠償請求リスクを補償する保険です!
2020年1月1日以降保険始期契約用
2020.04版
1 | 保険金を お支払いする場合 | ■雇用慣行賠償責任 日本国内で従業員の不当解雇や雇用差別、ハラスメントなどがあったとして従業員から損害賠償請求された場合 ■従業員不正賠償責任 日本国内で従業員が会社との雇用関係にある間に、会社の業務遂行上、またはその地位に関連して、第三者に対して行った詐欺、横領、窃盗等の犯罪行為を行った結果、第三者の財産に損害を与えたことにより、損害賠償請求された場合 ■第三者ハラスメント賠償責任 日本国内で役員または従業員が会社との委任または雇用関係にある間に、会社の業務遂行上、またはその地位に関連して、役員または従業員を除く「個人」に対してハラスメントなどを行ったとして損害賠償請求された場合 |
2 | お支払いする保険金 | ①損害賠償金、和解金・示談金など ②争訟費用(損害賠償請求に要する弁護士費用など) |
3 | 被保険者 | 会社・役員(取締役・監査役・執行役・会計参与)・従業員など (※)「第三者ハラスメント」を請求の理由とする場合は、建設業の下請負人が会社(貴社)と共に損害賠償請求された場合に限り、その下請負人も補償されます。 |
4 | 保険金を お支払いできない主な場合 | ①被保険者による背信行為または犯罪行為 ②被保険者が法令または契約(雇用契約および雇用契約に付随する義務を含みます。)に違反することを認識しながら行った行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。) ③初年度契約の保険期間開始日(遡及日)より前になされた、不当な解雇もしくは雇用関係の終了、または不当に雇用しない行為など(その行為と同一または関連もしくは継続するすべての行為は、最初に行為が行われた時にすべて行われたものとみなします。) ➃初年度契約の保険期間開始日(遡及日)より前になされた、③以外の不当雇用慣行、従業員不正または第三者ハラスメント(ただし、かかる行為に起因して損害賠償請求がなされるおそれがあることを、被保険者が、初年度契約の保険期間開始日(遡及日)以前に知っていた、または知っていたと合理的に判断できる場合に限ります。) (ご注意)上記①②➃の事由については、役員または従業員が行った行為は他の被保険者には影響がなく、個々の被保険者ごとに適用されます。ただし役員による行為は、会社が行った行為とみなされ、その場合は会社も補償されません。 ⑤初年度契約の保険期間開始日(遡及日)において提起されている損害賠償請求 ⑥会社の株主が、株主としての地位に基づき提起する損害賠償請求 ⑦身体の障害、疾病、死亡、それらに伴う精神的苦痛、または財物の損壊、損傷もしくは使用不能 ⑧労使間の団体交渉および団体交渉において合意された事項に関する損害賠償請求 ⑨特許権、著作xxの知的財産権または営業秘密および個人情報に関する不正流用、侵害、漏洩または違法行為 ⑩被保険者が労働者派遣事業者の場合、派遣労働者が派遣先で行った行為(※) ⑪被保険者が介護事業を行っている場合、従業員が、当該介護業務の遂行上、訪問先の居宅で行った行為(※) (※)「第三者ハラスメント」を請求の理由とする場合は適用しません。 など |
企業が抱える雇用管理リスクの例
雇用管理賠償責任保険の
補償範囲
ケガなど身体障害に関するリスク
不当解雇
ケガ以外のリスク
従業員不 正
政府労災
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あたっては
以下の書類をご提出ください ①直近の損益計算書の写し ②弊社所定の質問書(注)
(注)質問書にご回答いただいた内容によっては、お引受けをお断りすることがありますのであらかじめご了承下さい。
保険の概要
ハラスメント
政府労災以外の補償
第三者ハラスメント
●このチラシは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、企画書等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
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