Contract
[施設入所支援・生活介護]
障害者支援施設初山別学園
令和3年度
(以下、利用者という)と社会福祉法人新生会(以下、事業者という)は、事業者が利用者に対して提供する障害福祉サービスについて、次のとおり契約します。
第 1 条(目的)
本契約は、障害者総合支援法の趣旨にしたがって、事業者が提供する障害福祉サービスの内容を明確にし、利用者と事業者相互の理解と合意のもとに障害福祉サービスが提供されることを目的とします。
第 2 条(利用する障害福祉サービス)
利用するサービスをチェックしてください。
□ 生活介護サービス □ 施設入所支援サービス第 3 条(期間)
本契約の契約期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。但し、契約期間満了日以前に利用者が障害支援区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
第 4 条(支援計画)
事業者は、常に利用者の課題と意向を把握し、支援会議を開いて利用者の支援計画を作成します。この支援計画については、事業者が利用者に説明して同意を得た上で作成することとし、利用者はいつでも支援計画についての説明を求め、意見を述べることができます。
第 5 条(サービス内容)
事業者は、前条に定める施設支援計画及び別紙「重要事項説明書」に定める内容のサービスを提供します。
2 障害福祉サービスの提供は施設のサービス管理責任者、生活支援員等の従事者があたります。
3 事業者は、利用者の障害程度に応じて利用者が必要とする障害福祉サービスを提供します。
4 事業者は、日常生活上の支援や日中活動支援にあたっては、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するように適切な技術をもって行います。
5 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、障害福祉サービスを提供します。
第 6 条(利用料)
利用者は、前条に定めるサービスに対して、市町村が定める施設利用額及び重要事項説明書に定める所定の利用者負担額(サービス利用個別料金書に記載)を事業者に支払います。但し、施設利用額については、事業者が市町村から代理し
て受領しますから、利用者が直接支払う必要はありません。
2 前項に記載の市町村が定める施設利用額に変更があった場合、それに応じて利用料金額を変更するものとします。
3 利用者は、事業者が計算して請求した前項の利用者負担額について、当月分を翌月 20 日までに支払います。
4 事業者は、利用者が介護給付費対象外サービスを受ける場合は料金を請求します。
第 7 条(工賃の支払い)
事業者は、生産活動に従事している利用者に対し、事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を利用者に支払います。
第 8 条(安全配慮義務)
事業者は、障害福祉サービスの提供にあたって利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じるものとします。
第 9 条(身体拘束の禁止)
事業者は、障害福祉サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
第 10 条(人権擁護及び虐待防止のための措置)
利用者の人権擁護、虐待防止のため職員全員が「人権侵害ゼロへの誓い」を立て事業所内に掲げるとともに「職員倫理綱領」を遵守するために必要な体制・研修の整備を行います。
2 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備を行います。
3 xx後見制度の利用に関する支援を行います。
4 苦情解決体制の整備を行います。
5 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修を行います。
6 その他利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置を講じます。
7 虐待の防止に関する責任者として管理者(xxxx)を選定します。第 11 条(秘密の保持)
事業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を保持する義務を負います。
2 事業者は、従業者が退職後、正当な理由なく在職中知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
4 事業者は、利用者の円滑な退所のために支援を行う際に、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書にて利用者の同意を得ることとします。
第 12 条(緊急時の援助)
事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項の他、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定する者に対し緊急に連絡します。
第 13 条(事故と損害賠償)
事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第 14 条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
1 利用者が死亡した場合。
2 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合。
3 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。
4 施設が事業者の指定を取り消された場合。
5 第 15 条から第 17 条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
6 第 3 条の契約期間が満了した場合(但し、満了前に契約更新の手続きが取られた場合を除く)
第 15 条(利用者からの中途解約等)
利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者が、第 1 項の通知を行わずに施設から退去した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
第 16 条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める施設障害福祉サービスを実施しない場合。
2 事業者もしくはサービス従事者が第 8 条から第 11 条に定める義務に違反した場合。
3 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
4 他の利用者が利用者の生命・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つけるおそれがある場合において事業者が適切な対応を取らない場合。
第 17 条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
1 利用者に支払能力があるにもかかわらず、第 6 条に定めるサービス利用料金の支払いが、3 ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合。
2 利用者が他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
3 利用者が故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
4 利用者が連続して 3 ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合、又は現に連続して 3 ヵ月を超えて入院した場合。
第 18 条(利用者の外泊に係る取り扱い)
利用者が外泊する場合には、その開始日の 3 日前までに事業者に届け出るものとします。
第 19 条(サービス利用のキャンセル)
サービス利用のキャンセルについては、サービス利用日の 3 日前までに申し出てください。
2 前項の申し出がない場合キャンセル料を徴収いたします。第 20 条(苦情解決)
利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることができます。
第 21 条(協議事項)
本契約に定められている事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
本契約を証するため本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名押印の上、各 1 通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者名 社会福祉法人新生会
事業所住所 xxxxxxxxx 0 x 00 xx
代表者氏名 xx xxx 印
利用者住所 xxxxxxxxxxxxx000xx7
利用者氏名 印
xx後見人住所
xx後見人氏名 印