netWIN GSテクノロジー株式ファンド
ゴールドマン•サックス(ケイマン諸島)ユニット•トラスト−
netWIN GSテクノロジー株式ファンド
ケイマン籍/オープン・エンド契約型外国投資信託
米ドルクラス/豪ドルクラス(為替ヘッジあり)
投資信託説明書
(交付目論見書)
使用開始日 2022.10.1
外貨建て
ファンドは外国投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が設定する同じ名称の国内投資信託とは別のファンドです。
※「netWIN」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。
[管理会社]
シーエス(ケイマン)リミテッド
ケイマン諸島の会社法に基づき2010年3月10日に設立。ファンド(以下に定義します。)の資産の管理、受益証券(以下に定義します。)の発行・買戻業務を行います。
資本金682,400米ドル(約9,186万円()2022年7月末日現在)
(注)米ドルの円貨換算は、特別の記載がない限り、2022年7月29日現在の株式会社三菱 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=134.61円)によります。
[受託会社]
ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•トラスト•カンパニー(ケイマン)リミテッド
ファンドの受託業務を行います。
[保管会社および管理事務代行会社]
ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•アンド•カンパニー(注)
ファンド資産の保管および管理事務代行業務を行います。
(注)ステート・ストリート・コーポレーション(以下「SSB」といいます。)とブラウン・ブラザーズ・ハリマン(以下「BBH」といいます。)は、SSBがBBHのインベスター・サービス部門を買収することで合意に至った旨を発表しています。今後、各国の規制当局の承認等をもって買収完了となり、ファンドの保管会社および管理事務代行会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、SSBの関係会社に変更となる予定です。
[登録・名義書換事務代行会社]
RBCインベスター•サービシズ•バンク•エス•エー
xxxxの名義書換代行業務および受益者名簿記帳業務を行います。
[投資顧問会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•エル•ピー
(以下「GSAMニューヨーク」ということがあります。)
ファンドに関する投資運用業務を行います。
[副投資顧問会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナルゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント株式会社
ファンドに関する副投資運用業務を行います。
※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。
[代行協会員]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント株式会社
代行協会員業務を行います。
[受益者サービス代行会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナル
ファンドの受益者サービス代行業務を行います。
[日本における販売会社]
日本における販売会社につきましてはゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント株式会社(ホームページ•アドレス:www. xxxx.xx.xx)までご照会ください。
日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行います。
●本書は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
●ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
●ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、日本における販売会社にご請求いただければ
当該日本における販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。また、 EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト(https:// xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx(/ ファンドコード:G13953))でもご覧いただけます。
この交付目論見書により行うゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト ー netWIN GSテクノロジー株式ファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2022年6月30日に財務省関東財務局長に提出しており、 2022年7月1日にその届出の効力が生じております。
ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
(注)本書において、netWIN GSテクノロジー株式ファンドを「ファンド」といい、これを構成する米ドルクラスおよび豪ドルクラス(為替ヘッジあり)を、個別にまたは総称して
「ファンド証券」または「受益証券」といいます。なお、ファンドは、ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラストのサブ・ファンドです。
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
xxxxは「、ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. – ゴールドマン・サックス米国テクノロジー・オポチュニティーズ・エクイティ・ポートフォリオ(」以下「マスター・ファンド」といいます。)への投資を通じて、主として米国のテクノロジー関連企業の大型および中型株式に投資することにより、長期的な投資元本の成長をめざします。
ファンドの特色
特色 1
特色 2
特色 3
主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の大型および中型株式に実質的に投資します。
ソフトウェア・サービス、メディア・エンターテイメント、テレコミュニケーション等の特定のセクター(ただしこれらに限定されるものではありません。)に集中して投資することがあります。
米ドル建ての株式を主要な実質的投資対象としますが、米ドル建て以外の株式に投資を行うことがあります。
「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。
米ドルクラスと豪ドルクラス(為替ヘッジあり)からお選びいただけます。
米ドルクラス | 米ドル建て | 為替ヘッジは原則として行いません。 |
豪ドルクラス (為替ヘッジあり) | 豪ドル建て | 原則として米ドル売り豪ドル買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。 |
豪ドルクラス(為替ヘッジあり)は、実質的な投資対象資産の通貨にかかわらず米ドル売り豪ドル買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ファンドにおいて米ドル建て以外の外貨建資産を実質的に保有する場合、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引にはコストがかかります。為替取引のコストは、米ドルと豪ドルの短期金利の差が目安となり、豪ドルの短期金利のほうが低い場合、この金利差分、収益が低下します。
販売会社によっては、いずれかのクラスのみのお取扱いとなる場合があります。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
投資方針および投資対象
ファンドは、マスター・ファンドへの投資を通じて、主として米国のテクノロジー関連企業の大型および中型株式に実質的に投資します。
マスター・ファンドのポートフォリオは、テクノロジーの活用により、コスト構造、収益性および/もしくは競争優位性の改善や維持が見込まれる企業、またはビジネス・モデルの継続性が期待できる企業の株式で構成されます。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用実績
手続・手数料等
銘柄選択のポイント
主に米国を中心とした「テクノロジー・トールキーパー」企業など、テクノロジーを活用することで、コスト構造、収益性、競争優位性の改善や維持が期待できる企業や、ビジネス・モデルの継続性が期待できる企業の株式に実質的に投資します。
「テクノロジー•トールキーパー」企業
ファンドでは、テクノロジー業界において、高速道路などの「料金所」のように「交通量(」=売上げ数量)の増加や「通行料(」=価格)の値上げによって収益を上げることのできる企業を「テクノロジー・トールキーパー」企業と呼びます。
「テクノロジー•トールキーパー」企業のイメージ
ではなく
○ 高速道路の料金所
・通行料という継続的な収入源
・交通量が増えれば収入増
× 高速道路の建設業者
・収益機会は建設時の一度きり
・交通量が増えても恩恵を受けない
上記はイメージです。
※「テクノロジー・トールキーパー」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。
銘柄選択のポイント
持続可能かつ継続的な収益拡大が見込める企業に着目して銘柄選択を行います。
● 確立されたブランド
● 高水準の市場シェア
● 商品の価格支配x
xxなビジネス・フランチャイズ
● 継続的な収益構造
● 高い投下資本利益率
● 合理的な資本配分
● 一貫性のある事業業績
● 株主と同じインセンティブ
優れた
優秀な経営陣
長期見通し ● 予測可能かつ持続的な成長性
● 長い製品ライフ・サイクル
● 強固な競争優位
● 人口動態から見た優位性
上記は、持続可能かつ継続的な収益拡大が見込める企業についての一般的な特徴をまとめたものであり、必ずしもすべての組入銘柄にあてはまるものではありません。
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
ファンドの目的・特色
追加的記載事項
マスター•ファンドの概要
ゴールドマン•サックス•ファンズ S.I.C.A.V. − ゴールドマン•サックス米国テクノロジー•オポチュニティーズ•エクイティ•ポートフォリオ | |
ファンド形態 | ルクセンブルク籍外国投資法人 |
マスター•ファンドは、主として米国のテクノロジー関連企業の大型および中型株式に投資することにより、長期的な投資元本の成長をめざします。 マスター•ファンドは、通常の状況下において、その純資産の3分の2以上を、米国籍または収益の主たる部分を米国から得ているテクノロジー関連企業の大型および中型株式ならびに/またはそのエクスポージャーを提供する株式関連の譲渡性証券*1ならびに許可されたファンド*2に投資 します。 | |
*1「譲渡性証券」とは、マスター•ファンドによる投資に関して、⒜株式および株式に相当するその他の有価証券、 ⒝債券およびその他の債務証券、または、⒞その他の譲渡性有価証券で、申込みまたは交換により当該譲渡性有価証券を取得する権利を有するものをいいます。ただし、ヘッジおよび投資目的のための効率的なポートフォリオ運用を目的としてマスター•ファンドが採用している手法および手段は除きます。 *2「許可されたファンド」とは、マスター•ファンドによる投資に関して、⒜2009年7月13日の欧州議会/理事会指令 2009/65/EC(改正済)に基づく譲渡性証券を投資対象とする投資信託(UCITS)、⒝マスター•ファンドがその投資制限に従って投資することができる投資ファンド(ヘッジファンドおよびファンド•オブ•ヘッジファンドを含みます。)、または、⒞ルクセンブルクの集団投資スキームに関する2010年12月17日法(改正済)の下で認められた譲渡性 証券を投資対象とする投資信託(UCITS)をいいます。 | |
投資方針および投資対象 | マスター•ファンドの保有銘柄は集中しており、ソフトウェア•サービス、メディア•エンターテイメント、テレコミュニケーション等の特定のセクターに大きなエクスポージャーを持つ可能性があります。株式および株式関連の譲渡性証券には、普通株式、優先株式、ワラントおよびその他の株式取得権、ADR、EDRならびにGDRが含まれます。 マスター•ファンドは、純資産の3分の1を上限として、その他の株式および/または株式関連の譲渡性証券、株式に関連しない譲渡性証券および許可されたファンド(キャッシュ運用を目的とする短期金融商品を含みます。)に投資する場合があります。 マスター•ファンドは純資産の10%を上限として、許可されたファンドに投資する場合があります。マスター•ファンドは、投資方針の一環として、または、ヘッジ目的で、金融派生商品を使用することもあります。これには、外国為替先渡取引(、株式•市場の)先物•オプション契約、スワップ(エクイティ•スワップおよびトータル•リターン•スワップを含みます。)が含まれますが、これらに限定されるものではありません。 マスター•ファンドは、付随的に流動性資産を保有することがありますが、例外的かつ一時的な状況下において、マスター•ファンドの投資顧問会社が投資主の最善の利益になると考える場合には、その制限を超えて流動資産を保有することがあります。 マスター•ファンドは、証券取引所に上場されているか取引所で取引されている株式(投資信託証券および不動産投資信託(REIT)は含みません。)に、その純資産総額の51%以上を継続的に投資することをめざします。 |
管理会社 | ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•ファンド•サービシズ•リミテッド |
投資顧問会社 | ゴールドマン•サックス・アセット・マネジメント•インターナショナル |
副投資顧問会社 | ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•エル•ピー |
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用実績
手続・手数料等
主な投資制限
●投資対象の購入、投資および追加の結果、ファンドの資産額の50%を超えて、金融商品取引法第2条
第1項に規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場合、かかる投資対象の購入、投資および追加は行わないものとします。
●空売りされる証券の時価総額は、ファンドの純資産総額を超えないものとします。
●ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。
●ファンドおよび投資顧問会社が運用するすべてのミューチュアル•ファンドが保有する一発行会社の
議決権の総数が50%を超えることになる場合、当該発行会社の株式への投資を行いません。ただし、この制限は投資法人への投資には適用しません。当該比率は取得時または時価により計算されます。
●私募証券、非上場証券または不動産等、すぐに現金化できない流動性に欠ける資産に対しその純資産
総額の15%を超えて投資を行いません。
●ファンドは、日本証券業協会の規則に基づき、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ管理
会社または投資顧問会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行いません。ファンドは、一般社団法人投資信託協会の規則の第17条の2の要件を満たす「分散型」ファンドに分類されるものとし、同規則の定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、同規則にしたがうものとします。
ファンドの仕組み
ゴールドマン•サックス
(ケイマン諸島)ユニット•トラスト−
netWIN GSテクノロジー株式ファンド米ドルクラス
豪ドルクラス(為替ヘッジあり)
投資者
購入•換金 スイッチング*2申込
償還金•換金代金
*1 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
*2 日本における販売会社によっては、米ドルクラスと豪ドルクラス(為替ヘッジあり)との間でスイッチングが可能です。くわしくは日本における販売会社までお問い合わせください。
運用体制
ファンドの運用は、GSAMニューヨークの米国株式運用チームが主に担当します。同チームは40年超の米国株式の運用実績があり、約265億米ドル(約3.6兆円)*の資産を運用しています。
*運用資産額は2022年6月末現在。米ドルの円貨換算は、2022年6月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=136.68円)によります。
分配方針
分配を行う予定はありません。
ファンドケイマン籍
マスター•ファンドルクセンブルク籍
投資
ゴールドマン•サックス•ファンズ S.I.C.A.V. −
ゴールドマン•サックス米国テクノロジー•
投資
米国の株式等
損益*1
オポチュニティーズ• エ オ
クイティ•ポートフォリ
損益*1
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
投資信託は預貯金と異なります。ファンドは、マスター•ファンドへの投資を通じて、主に米国企業の株式に投資しますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、ファンドの純資産価格は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、ファンドの純資産価格の下落や為替相場の変動により、投資元金が割り込み損失を被ることがあります。運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属します。
リスク要因
価格変動リスク
ファンドへの投資には、株式の価格変動等の様々なリスクが伴います。ファンドは、金利動向、一般的な経済状況、金融市場の状況、特定業種の動向や傾向、発行体の財務状況、需給関係の変動、取引•財務•金融および為替に関わる規制および政府の方針、ならびに国内外の政治的•経済的事由および方針の影響を受けます。株価の下落、発行体の破綻や財務状況の悪化等の市場環境により、ファンドの純資産価格が下落し、投資元金が割り込み損失を被ることがあります。
集中投資リスク
ファンドは、一定の業種に対して大きな比重をおいて投資を行いますので、業種をより分散した場合と比較して、ボラティリティが高く大きなリスクがあると考えられます。特にテクノロジー関連企業等の株式の下降局面ではファンドの純資産価格はより大きく下落する可能性が大きいと考えられます。
為替変動リスク
外貨建てのクラスの場合、各表示通貨では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。豪ドルクラス(為替ヘッジあり)は、実質的な投資対象資産の通貨にかかわらず米ドル売り豪ドル買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替取引が効果的である保証はなく、為替変動の影響を受ける場合があります。ファンドにおいて米ドル建て以外の外貨建資産を実質的に保有する場合、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。また、為替取引にはコストがかかります。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
リスクに対する管理体制
投資顧問会社および副投資顧問会社において、運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告します。
デリバティブ取引等については、投資顧問会社がVaR方式に基づくリスク管理を行います。
*上記リスクに対する管理体制は今後変更されることがあります。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用実績
手続・手数料等
参考情報
下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移
■米ドルクラス
xxxxと他の代表的な
資産クラスとの年間騰落率の比較
(米ドル) 25
20
期間:2017年8月~2022年7月
米ドルクラスの年間騰落率(右軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移(左軸)
100%
80%
100%
80%
期間:2017年8月~2022年7月
◀ 最大値
◀ 平均値
15 60%
10 40%
5 20%
60%
40%
20%
37.2%
42.1%
59.8% 62.7%
10
16
.5%
5.4%
◀ 最小値
11.4% 19.3%
0 0%
-20%
-40%
0%
-20%
-40%
0.2%
-31.7%
8.7%
-16.0%
-12.4%
-19.4%
.5%
0.1%
-3.5%
3.6%
-4.5%
2.7%
-9.4%
2017/8 2018/8
2019/8
2020/8
2021/8
-60%
(年/月)
-60%
米ドルクラス
日本株
先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
■豪ドルクラス(為替ヘッジあり)
(豪ドル)
期間:2017年8月~2022年7月
期間:2017年8月~2022年7月
25 豪ドルクラス(為替ヘッジあり)の年間騰落率(右軸)
20 分配金再投資1口当たり純資産価格の推移(左軸)
15
10
-1
5
100%
80%
60%
40%
20%
100%
80%
60%
40%
20%
36.0%
42.1%
59.8% 62.7%
10
16
.5%
5.4%
◀ 最大値
◀ 平均値
◀ 最小値
11.4% 19.3%
0 0%
0% .1%
8.7%
-12.4%
.5%
0.1%
-3.5%
3.6%
-4.5%
2.7%
-9.4%
2017/8 2018/8
2019/8
2020/8
2021/8
-20%
-40%
-60%
(年/月)
-20%
-40%
-60%
-33.4%
豪ドルクラス
-16.0%
日本株
-19.4%
先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
●ファンドの設定日が2020年10月30日のため、左グラフの分配金再投資1口当たり純資産価格は2020年10月末以降のデータを表示しています。一方、左右グラフのファンドの騰落率については、設定1年後の2021年10月末以降のデータを表示しています。
(為替ヘッジあり)
●グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
●すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●上記のグラフは、過去5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値•最大値•最小値を表示したものです。ファンドにはベンチマークはありません。
●各資産クラスの指数
日 本 株:東証株価指数(TOPIX()配当込み)
先進国株:MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株:MSCI エマージング•マーケッツ•インデックス(配当込み、円ベース)日本国債:NOMURA-BPI 国債
先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債:JPモルガン•ガバメント•ボンド•インデックス•エマージング•マーケッツ•グローバル•ダイバーシファイド(円ベース)
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した1口当たり純資産価格および当該1口当たり純資産価格の年間騰落率が記載されており、実際の1口当たり純資産価格および実際の1口当たり純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
投資有価証券の主要銘柄(2022年7月末日現在)
<投資信託>
銘柄名 | 投資比率 |
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio | 98.96% |
● 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
マスター•ファンド(ゴールドマン•サックス•ファンズ S.I.C.A.V. – ゴールドマン•サックス米国テクノロジー•オポチュニティーズ•エクイティ•ポートフォリオ)
<株式>
銘柄名 | 業種(セクター) | 投資比率 | |
1 | MICROSOFT CORP | 情報技術 | 9.17% |
2 | XXXXXX.XXX INC | 一般消費財•サービス | 9.11% |
3 | APPLE INC | 情報技術 | 5.65% |
4 | ALPHABET INC CL C | コミュニケーション•サービス | 5.08% |
5 | ADOBE INC | 情報技術 | 4.66% |
6 | AMERICAN TOWER CORP | 不動産 | 3.63% |
7 | KLA CORP | 情報技術 | 3.58% |
8 | ACCENTURE PLC CL A | 情報技術 | 3.18% |
9 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 情報技術 | 3.07% |
10 | EQUINIX INC | 不動産 | 2.97% |
● 投資比率とは、マスター•ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移
■ 米ドルクラス
(米ドル)
■ 豪ドルクラス(為替ヘッジあり)
20
2020年10月30日(設定日)~2022年7月29日
純資産価格(左軸)純資産総額(右軸)
(百万米ドル)
400
(豪ドル)
20
2020年10月30日(設定日)~2022年7月29日
純資産価格(左軸)純資産総額(右軸)
(百xxドル)
200
15
300 15
150
10
200 10
100
5
100
5
50
20/10
0
21/4
21/10
22/4
0
(年/月)
20/10
0
21/4
21/10
22/4 0
(年/月)
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用実績
手続・手数料等
分配の推移
該当事項はありません。
収益率の推移
● 収益率(%)=100×(a−b)/b
a=暦年末の1口当たり純資産価格(当該期間の税引前分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落の額()2020年は設定日(2020年10月30日)の1口当たり純資産価格)
● 2020年は設定日(10月30日)から年末まで、2022年は1月から7月末までの収益率を表示しています。
● ファンドにベンチマークはありません。
運用実績の記載に係る注記事項
xxxxの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
(%)
30
■ 米ドルクラス ■ 豪ドルクラス(為替ヘッジあり)
20
10
0
-10
-20
-30
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
2021
2022 (年)
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2022年7月1日~2023年6月30日 (申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。) |
購入(申込み)単位 | 日本における販売会社によって異なります。くわしくは、日本における販売会社にご照会ください。 *購入(申込み)単位が金額の場合、口座ごとに購入金額を受益証券1口当たり純資産価格で除して算出した口数を合計することで申込口数の合計を算出します(ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合を除きます。)。一方、管理事務代行会社においては、日本における販売会社からの購入金額合計額を受益証券1口当たり純資産価格で除し、申込口数の合計を算出します。 |
購入(申込み)価格 | 購入申込が受け付けられた取引日における受益証券1口当たり純資産価格 |
購入(申込み)代金 | 申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「国内約定日」といいます。)から起算して4国内営業日目または日本における販売会社において別途定める日までに日本における販売会社に対してお支払いください。 *「国内営業日」とは、東京において銀行が営業している日をいいます。 *申込金額は「、外国証券取引口座約款」その他所定の約款に従い円貨または各クラスのクラス通貨で支払われます。 *円貨で支払われた場合におけるクラス通貨への換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします。 |
換金(買戻し)単位 | 0.001口単位 ただし、日本における販売会社は、これと異なる単位を指定することがあります。 |
換金(買戻し)価格 | 買戻請求が受け付けられた取引日における受益証券1口当たり純資産価格 |
換金(買戻し)代金 | 日本の投資者に対する換金代金の支払いは、外国証券取引口座約款に従い日本における販売会社を通じて、原則として買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「国内約定日」といいます。)から起算して4国内営業日目に行われます(ただし、日本における販売会社が日本の投資者との間で別途取り決める場合を除きます。)。換金代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従って日本における販売会社を通じて行い、円貨またはクラスの表示通貨により行われるものとします。 |
ファンド営 業 日 | ロンドン、ニューヨーク、ルクセンブルクおよび東京の銀行の営業日ならびにロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびルクセンブルク証券取引所の営業日ならびに12月24日を除く日または管理会社(またはその委託を受けた者)が投資顧問会社と協議の上、定める日をいいます(以下「ファンド営業日」といいます。)。 |
取 引 日 | 米ドルクラス:ファンド営業日 豪ドルクラス(為替ヘッジあり):ファンド営業日でかつオーストラリア証券取引所が取引を行っている日 |
申 込 締 切 時 間 | 原則として取引日の午後3時または日本における販売会社が別途定める時までとします。 |
換金(買戻し)制限 | 管理会社は、投資顧問会社と協議した上で、一定の状況において、買戻しを制限または停止することができるものとします。 |
購 入 • 換 金申 込 受 付 の中止および取消し | 以下の期間の全部またはいずれかの一部について、受託会社は、投資顧問会社と協議の上、ファンドの純資産総額の決定を停止することができ、また、管理会社は、投資顧問会社と協議の上、既に買戻請求が適時になされている場合でも、受益証券の買戻しを停止すること、または買戻日に請求された買戻しの一部のみを実施することができます。 ⒜ファンドの直接的または間接的な投資対象の相当部分に関して主要な市場を構成すると管理会社または投資顧問会社が判断する1または複数の市場において取引が制限されている期間 ⒝ファンドの直接的または間接的な投資対象の価格もしくは価値の決定または処分が実行不可能であるか、または全部もしくは一部の受益者に不利となると管理会社または投資顧問会社が判断する事態が存在する期間(ファンドが買戻請求に応じることができない期間を含むが、これに限定されません。) ⒞管理会社または投資顧問会社が、買戻しを実施することが適用法に違反すると判断する期間 ⒟ファンドの直接的または間接的な投資対象の価格もしくは価値、またはファンドの資産に関するいずれかの株式市場における時価もしくは価値を決定するために通常使用される通信手段または計算手段が機能停止している期間 ⒠ファンドの直接的または間接的な投資対象の換金もしくは取得に関連する資金の移動を、有利な為替レートで行うことができないと管理会社または投資顧問会社が判断する期間 ⒡資産の処分により潜在的にレバレッジが増加する場合、または市場の状況その他により資産を処分することが不適当な時期であると管理会社または投資顧問会社が判断する場合を含むがこれらに限定されない理由により、買戻請求に応じるためファンドの資産の一部または全部を処分することが、ファンドまたは受益者(受益証券の買戻しを求める受益者を含むが、これに限定されない。)に重大な悪影響を及ぼす可能性があると管理会社または投資顧問会社が判断する期間 ⒢ファンド、管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会社もしくはその他のファンドの業務提供会社またはそれぞれの関連会社、子会社もしくは共同事業者に適用あるマネー•ロンダリング防止規制、または上記の者に関して設定される関連する方針および手続を遵守するために必要であると管理会社または投資顧問会社が合理的に判断する期間 ⒣ファンドに関して締結された契約(例えば、ファンドのレンダーとの契約)に基づき(、特定の事由または状況の発生により)買戻しが禁止される期間 ⒤信託証書に従ったファンドの解散手続の開始から解散日までの期間 ⒥買戻請求に応じることがファンドまたは全部もしくは一部の受益者の最善の利益とならないと管理会社または投資顧問会社が判断するその他の理由がある場合 |
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用実績
手続・手数料等
信 託 期 間 | 2025年10月31日まで。ただし、管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議の上、その裁量に基づき信託期間を延長する場合があります。また、下記「繰上償還」に記載の事由により早期に終了する場合を除きます。 (信託設定日:2020年10月30日) |
繰 上 償 還 | 以下の場合(ただし、これらに限りません。)、ファンドは終了します。 ⒜永続期間(150年)満了の30日前 ⒝ファンドのすべての受益証券が買い戻された場合 ⒞ファンドに関する投資顧問契約が終了した場合(管理会社および投資顧問会社が別途合意した場合を除きます。) ⒟後任の受託会社または管理会社が任命されることなく受託会社または管理会社が退任しもしくは解任された場合 ⒠ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナルが受託会社に対して書面で通知した場合 ファンドの純資産総額が1億米ドル(またはその他の通貨における相当額)を下回った場合、管理会社は、投資顧問会社と協議の上、当該時点で発行済みのファンド証券の全部を、当該ファンド証券が買い戻される取引日に計算される各クラスの受益証券1口当たり純資産価格で買い戻すことができます。この場合、少なくとも30日前までに受益者に対して通知が行われます。 |
決 算 日 | 毎年12月31日 |
収 益 分 配 | 分配を行う予定はありません。 |
信託金の限度額 | 信託金の限度額については定められていません。 |
運 用 報 告 書 | 各会計年度終了後に交付運用報告書が作成され、日本の知れている受益者に日本における販売会社を通じて送付されます。 |
課 税 関 係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
ス イ ッ チ ン グ | 日本における販売会社によっては各クラス間でスイッチングが可能です。 ※スイッチングの際には換金(買戻し)時と同様に税金をご負担いただきます。くわしくは日本における販売会社までお問い合わせください。 |
そ の 他 | ご投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要です。日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付しますので、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書をご提出いただきます。ファンドは、通常、非米国人でかつその他の法的要件を満たす方に限り申込みを行うことができます。 |
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
手続・手数料等
ファンドの費用•税金
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||||
購入時 | 購入(申込み)時手数料 | 購入金額の3.3%(税抜3%)を上限とする日本における販売会社が定める手数料 (くわしくは日本における販売会社にお問い合わせいただくか、購入時手数料を記載した書面等をご覧ください。) 購入時手数料は、商品および投資環境に関する情報提供等、ならびに購入に関する事務手続の対価として、購入時に日本における販売会社が受領するものです。 | |||
換金時 | 換金(買戻し)手数料 | なし | |||
信託財産留保額 | なし | ||||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||||
毎日 | 運用管理費用(管理報酬等) ファンドの純資産総額に対して1.63%(年率)および年間74,750米ドルを上限とした運用管理費用がかかります。 | ||||
報酬 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率または報酬額 | ||
管理報酬 | 管理会社 | ファンドの運営管理全般 | 年間37,500米ドルの固定報酬(毎年前払い)および年間17,250米ドルを上限とした変動報酬(四半期毎後払い) | ||
投資顧問報酬 | 投資顧問会社 副投資顧問会社 | ファンドの運用、リスク管理等 | ファンドの純資産総額の0.80%(年率) (原則毎月後払い) 投資顧問報酬には副投資顧問会社に支払われる副投資顧問報酬が含まれます。 | ||
販売会社報酬 | 販売会社 | ファンドの販売•買戻しの取扱い、受益者への通知等 | ファンドの純資産総額の0.80%(年率) (原則毎月後払い) | ||
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 目論見書等の配布、純資産価格の公表等 | ファンドの純資産総額の0.03%(年率) (原則四半期毎後払い) | ||
受益者サービス報酬 | 受益者サービス代行会社 | ファンドの販売•買戻し受付業務支援等 | ファンドの純資産総額の0.05%(年率)または年間20,000米ドルのいずれか低い方を上限とします(。原則毎月後払い) | ||
随時 | その他の費用•手数料 | 受託報酬、管理事務代行および保管報酬、登録•名義書換事務代行報酬がファンドから支払われるほか、設立費用、監査費用、弁護士費用、印刷費用、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等の実費を間接的にご負担いただきます。 受託報酬、管理事務代行および保管報酬、登録•名義書換事務代行報酬は、資産総額に基づき、信託証書での規定または当事者間の合意により通知なくして随時変更されるため、その上限額等を表示することができません。 ファンドが投資するマスター•ファンドの投資証券に関して、運用報酬または販売手数料は課されません。マスター•ファンドの運営費用は、原則としてマスター•ファンドの資産から支払われるため、ファンドは、マスター•ファンドの投資者として、当該費用を比例按分で負担します。 上記その他の費用•手数料は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率•上限額等を表示することができません。 |
上記の手数料等の合計額については、投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 | |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当所得として課税 | 分配金に対して20.315%の税率による源泉徴収。 |
買戻し請求等による譲渡時および償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税 | 換金(買戻し)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
上記は2022年9月30日現在のものです。
なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。また、法人の場合は上記とは異なります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。