Contract
共同研究契約書(雛形)
公立大学法人広島市立大学(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲及び乙が相互に密接に協力して共同で研究を行うことに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本件研究)
第1条 甲及び乙は、相互に密接に協力して次の研究(以下「本件研究」という。)を、本契約の定めに従って共同で遂行する。
本件研究の内容
「○○○○○○○○の研究」
2 本件研究の詳細、xxxxxx等については、甲及び乙が別途協議のうえ定める共同研究計画書(以下「本件計画書」という。)に定めるものとし、甲及び乙は、本件計画書に基づき本件研究を遂行するものとする。
3 甲は、公立大学法人広島市立大学に在籍する学生を、本契約の義務を負わせたうえで本研究に参加させることができる。
(本件研究の期間)
第2条 本件研究の期間は、20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日までとする。ただし、この期間は本件研究の進捗状況を勘案して、甲及び乙で別途協議のうえこれを短縮または延長することができる。
(本件研究の担当区分)
第3条 甲及び乙は、本件研究を効率良く遂行するために、本件研究を次の各号に掲げるとおりに区分し、かつ担当してこれを遂行する。ただし、その具体的かつ詳細な内容は、本件計画書にこれを定める。
(1)甲の担当区分:
(2)乙の担当区分:
(3)甲乙共同担当区分:
(本件研究の費用負担及び対価)※いずれかを選択
第4条 乙は、本件研究に要する甲の費用のうち金●●●円(消費税額及び地方消費税額を含む。)について負担することとし、本契約締結後速やかに、甲に対して支払うものとする。当該支払方法の詳細については、甲及び乙で別途協議の上定めるものとする。
なお、共同研究費の内訳は次のとおりとする。
直接経費 ●●●円 算出式:「直接経費=共同研究費総額-間接経費」
間接経費 ●●●円 算出式:「間接経費=(共同研究費総額-10万円)×10%」
2 本条第1項により支払われた金銭に不用額が生じた場合、乙は甲に返還請求することができるものとする。甲は乙より返還請求を受けた場合、これに応じなければならない。
3 甲が本条第1項により購入した設備、備品又は図書等は甲に帰属するものとする。
第4条 前条第1号に基づき発生する費用については甲が、前条第2号に基づき発生する費用については乙が、それぞれ負担するものとし、前条第3号に基づき発生する費用については、乙が金●●●円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を負担することとし、本契約締結後速やかに、甲に対して支払うものとする。当該支払方法の詳細については、甲及び乙で別途協議の上定めるものとする。
なお、共同研究費の内訳は次のとおりとする。
直接経費 ●●●円 算出式:「直接経費=共同研究費総額-間接経費」
間接経費 ●●●円 算出式:「間接経費=(共同研究費総額-10万円)×10%」
2 本条第1項により支払われた金銭に不用額が生じた場合、乙は甲に返還請求することができるものとする。甲は乙より返還請求を受けた場合、これに応じなければならない。
3 甲が本条第1項により購入した設備、備品又は図書等は甲に帰属するものとする。
第4条 前条第1号に基づき発生する費用については甲が、前条第2号に基づき発生する費用については乙が、それぞれ負担するものとし、前条第3号に基づき発生する費用については、甲及び乙で別途協議のxxx費用負担につき決定する。当該支払方法の詳細については、甲及び乙で別途協議の上定めるものとする。
(技術的情報資料の開示)
第5条 甲及び乙は、本件研究を遂行するために必要または有益である自己の保有する技術的情報資料について、相手方に対し適宜これを開示提供するとともに、相手方よりその開示提供を求められたときにも誠意をもってこれに応じる。但し、第三者から秘密保持義務を負っている情報についてはこの限りではない。
2 甲及び乙は、第3条に定める自己の担当区分についてその進捗状況および内容を相手方に適宜これを開示提供するとともに、相手方よりその開示提供を求められたときにも誠意をもってこれに応じる。
3 甲及び乙は、相手方が本件研究を遂行している場所に、予め相手方の同意を得たうえで適宜立ち入り、その遂行状況を見学することが出来る。但し、この見学に際しては、当該場所における諸規定を遵守しなければならない。
(第三者への委託)
第6条 甲及び乙は、第3条に定める自己の担当区分の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。この場合、第三者に委託する甲または乙は、自己の責任において、当該委託先に本契約の定めを遵守させるものとし、相手方に対して第三者への委託に関する責任を負う。
(技術会議)
第7条 甲及び乙は、本件研究を効率良く遂行するために、必要に応じ適宜技術会議を開催し、本件研究の具体的な遂行方法、相手方の担当区分の進捗状況、内容その他本件研究に係わる技術的事項につき検討する。
2 前項の技術会議の議事は、その都度、議事録に記録し、相手方の確認を受ける。議事録作成の順番、割当等実務的処理については別途甲及び乙で協議の上決定する。
(技術的成果の帰属)
第8条 本件研究より生じた発明、考案、意匠、xxxx、その他の技術的成果、著作物の創作、その他知的財産(以下「本件発明等」という。)に関する権利は、原則的に本件発明等をなした当事者に帰属するものとする。ただし、第3条第3号で行なった甲及び乙の共同担当区分から生じた本件発明等に関する権利の帰属については甲及び乙で別途協議の上決定するものとする。
(既存の発明等の使用)
第9条 甲及び乙は、甲及び乙並びに第三者の既存の権利を本件研究に使用することを希望する場合は、事前に相手方に通知するものとし、当該既存の発明等の使用の適否について甲乙協議の上対応を決定する。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方の技術、生産、営業その他経営に関わる秘密情報(以下「秘密情報」という。)を事由名目の如何を問わず第三者に一切漏洩開示してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。
(1) 予め相手方の書面による承諾を得たもの。
(2) 相手方から開示された時点ですでに公知のもの、及び被開示者の責めに帰することのできない事由により公知となったもの。
(3) 相手方から開示を受ける以前に自己が保有していたもの。
(4) 正当な権限を有する第三者より適法に取得したもの。
(5) 裁判所又は関係監督官庁の命令又は指示によるもの。但し、この場合、事前に相手方に通知をするものとする。
2 甲及び乙は、秘密情報を相手方に開示する場合には、以下の方法によるものとし、当該方法により開示された秘密情報について前項に定める義務を負うものとする。
(1) 書面その他有体物により開示する場合には、秘密である旨を明示的に表示し相手方に提示するものとする。
(2) 口頭その他の方法により開示する場合には、開示の際に秘密である旨を告げ、開示の日から30日以内に、秘密情報の内容および開示の日時を記載し、秘密である旨を明示的に表示した書面により相手方に提示するものとする。
3 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報については、取扱責任者を定め厳重に管理するとともに、相手方から返却を指示されたものについては、遅滞なく返却するものとする。
4 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を複写する場合には、本件研究に必要最小限の範囲で複写するものとし、当該複写物の管理についても前項によるものとする。
5 甲又は乙は、第6条により自己の担当区分の全部又は一部を第三者に委託する場合には、事前に相手方からの書面による承諾を得たうえで、当該委託先に対し、必要な範囲で相手方の情報を開示等することができるものとする。この場合、当該甲又は乙は、自己の責任において、当該委託先に本条に定める自己の義務と実質的に同じ内容の秘密保持義務を遵守させるものとし、相手方に対し第三者への委託の責任を負う。
6 本条は、本契約と本件研究の内容を知らず、かつ甲又は乙が提供した秘密情報の存在も知らず、アクセスする機会もない被開示者の組織に属する者が独自に開発した当該秘密情報と同一の情報には適用されない。
(本件研究の発表)
第11条 甲及び乙は、本件研究及びその成果について論文誌、書籍、学会等において発表する場合、発表時期及び内容について事前に甲及び乙で協議し決定する。ただし、甲及び乙は正当な理由がない場合は相手方の申し出を拒むことはできない。
(競業避止)
第12条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、本件研究と類似する研究を第三者と共同して行ってはならない。ただし、乙が○と実施する類似研究については、本条の避止対象から除外するものとする。(不要であれば削除)
(損害賠償)(※第4条に金額がなければ3項は削除)
第13条 甲または乙のいずれかが本契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、違反した当事者は相手方に対しその被った損害を賠償する責めを負うものとする。
2.前項の損害賠償の対象は被害者側が直接支払いを余儀なくされた費用に限る。
3.前2項の損害賠償の上限は第4条に示す金額とする。
(契約の解除)
第14条 甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合または本契約を履行しない場合には、当該違反の是正または本契約の履行を催告し、催告の後30日以内に当該違反の是正または本契約の履行を行わないときは、本契約を解除することができる。また、甲または乙のいずれかに支払停止があったとき、または仮差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理、特別清算の申立を受けたときは何の催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
2 前項に定める解除は損害賠償の請求を妨げない。
(契約の有効期間)
第15条 本契約の有効期間は、第2条に定める本件の研究期間とする。本件研究の期間が本契約第2条ただし書きの定めに基づき短縮または延長された場合、本契約の有効期間も当該短縮または延長された期間相当分短縮または延長する。
2 前項の定めにもかかわらず、第8条、第11条、第16条、第17条及び本項の定めは本契約の終了後も有効とし、第10条の定めは本契約の終了後もなお3年間有効とする。
(協議)
第16条 本契約に定めのない事項は甲及び乙がxxxxの原則に則り別途協議のうえその解決を図る。本契約の定めにつき生じた疑義は、民法、商法、特許法、その他日本国法令により解釈するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第17条 前条によっても本契約にもとづく当事者間の争いが解決できない場合は、甲及び乙は、本契約に関する第xxの専属的合意管轄裁判所を被告となる当事者の所在地に土地管轄を有する地方裁判所とすることに合意するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれが各1通を保有する。
20●●年 月 日
甲 広島市xxx区xxxx丁目4番1号
公立大学法人広島市立大学
理事長 x x x x ㊞
乙
別 紙
共同研究計画書
1 代表研究者
2 課題名及び概要
課題名:
概 要:
3 研究期間 20●●年●●月●●日~20●●年●●月●●日
4 研究参加予定者及びその分担
-
担当
研究参加者名
分 担
甲
乙
共同
(甲)
(乙)
5 研究実施場所 公立大学法人広島市立大学 ●●研究科/●●学部
(●該当しない方を削除)
広島県広島市xxx区xxxx丁目4番1号
(●必要な場合その他の場所も記す)