住友生命保険相互会社(11%) 三井住友海上あいおい生命保険株式会社(5%) NKSJ ひまわり生命保険株式会社(1.5%) 東京海上日動あんしん生命保険株式会社(0.5%)
取 扱 x x
団体生命保険のご案内
制度運営および引受保険会社
●当制度はルネサスエレクトロニクス株式会社が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結したこども特約付年金払特約付団体定期保険契約に基づいて運営します。
●この団体定期保険契約は下記の引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、各ご加入者の加入保険金額について、引受保険会社はそれぞれの引受割合(平成25 年6 月19日現在)に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
【引受保険会社】 日本生命保険相互会社(61%)(事務幹事会社) 明治xx生命保険相互会社(21%)
住友生命保険相互会社(11%) 三井住友海上あいおい生命保険株式会社(5%) NKSJ ひまわり生命保険株式会社(1.5%) 東京海上日動あんしん生命保険株式会社(0.5%)
制度内容の変更
●ルネサスエレクトロニクス株式会社の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率やxx特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。
生命保険契約者保護機構
●引受保険会社各社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社各社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社各社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。
ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。
●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
(お問合せ先) 生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
個人情報の取扱いに関するルネサスエレクトロニクス( 株)[ 契約者]・引受保険会社・( 株)日立保険サービス[ 事務委託会社] からのお知らせ
この保険契約は、ルネサスエレクトロニクス(株)( 以下、契約者といいます。) を契約者、(株)日立保険サービス(以下、事務委託会社といいます。)を事務委託会社として、契約者•制度加入会社(以下、加入会社といいます。)の所属員を対象とする企業保険です。
そのため、当該保険契約の運営にあたっては、契約者•加入会社•事務委託会社は、加入対象者(被保険者)の個人情報( 氏名•性別•生年月日•健康状態等)(以下、「個人情報」といいます。)を取扱い、契約者が保険契約を締結した引受保険会社( 共同引受会社を含みます。以下同じ。) へ提供します。
契約者•加入会社•事務委託会社は、当該保険契約の運営において入手する個人情報を、当該保険契約の事務手続きに使用します。
引受保険会社は受領した個人情報を各種保険の引受け•継続•維持管理、保険金等の支払い、その他保険に関連•付随する業務のために利用
(注)し、また、契約者•加入会社•事務委託会社、他の共同引受会社等へその目的の範囲内で提供します。
また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者•加入会社•事務委託会社および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。被保険者(本人)の所属情報に変更があった場合には、被保険者(本人)の所属会社が保有•管理する変更後の所属情報を契約者•事務委託会社に提供し、契約者•事務委託会社は締結した引受保険会社へその目的の範囲内で提供します。
なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社ヘ提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
~死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて~
指定された死亡保険金受取人( 以下、受取人といいます。) の個人情報については、上記の加入対象者( 被保険者) の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
ご 相 談 窓 口 等
●お手続きや当制度の内容に関するご照会•苦情につきましては、下記の団体窓口までお問合せください。
(なお、引受保険会社へのご要望•苦情につきましては、同じく下記の日本生命窓口までご連絡ください。)
< 団体お問合せ先> 各代理店窓口へお問合せください。
<日本生命お問合せ先> 日本生命保険相互会社 法人サービスセンター TEL 0000-000-000
※お問合せの際には、記号証券番号(932-6338)をお申し出ください。
【受付時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00(祝日•12 / 31 ~ 1 / 3 はお取扱いしておりません。)】
●この商品に係る指定紛争解決機関は社団法人生命保険協会です。
●社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまなご相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
□ ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容はニーズに合致していますか。
この保険は、以下のニーズをお持ちの方に適した保険期間1年の商品です。
加入資格を満たすかぎり、更新により一定期間継続してご加入いただくことができます。
◆ 死亡保障・高度障がい保障
当パンフレット(「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。)により、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。
□ 保障内容はニーズに合致していますか。
(「生命保険相談所」•「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ をご覧ください。)
配当金について
平成24年度(*)の配当金は
!!
年間払込保険料の 約74% でした
(*)保険期間:平成24年1月1日~平成24年12月31日
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方や、更新時に継続加入をされない方は、配当金をお受取りになれません。
上記数値は平成24年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。
チェック欄
商品内容のご説明
団体
団体定期保険 生
団体生命保険のご案内
命保険
効力発生日と申込締切日 効力発生日
ご自身のニーズ(ご意向)に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。
平成26 年
1月1日
申込締切日
平成25 年
9月30日
(月)
会社•事業所毎の提出先•締切日は社内通知を確認ください。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
◎「障がい」の表記
当パンフレット( 団体生命保険部分 ) では、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語を含め、「障害」を「障がい」と表記しています。
日本-団-2013-171-0527-M(H25.6.21)
11 ページ~ 14 ページの「契約概要」と「注意喚起情報」には、それぞれご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項と特にご注意いただきたい事項が記載されています。
また、15 ページ~ 16 ページの「正しく告知いただくために」には、ご加入•増額のお申込みの際に必要となる被保険者告知に関する重要な事項が記載されています。お申込みにあたっては、必ずご確認ください。なお、当パンフレットは、お申込みいただきました後も大切に保管ください。
17 HIS13-06-050
制 度 の 特 徴
「団体生命保険」は、ルネサスエレクトロニクスグループの
役員・従業員およびそのご家族(配偶者さま・お子さま)だけの福利厚生制度です。
!!
配当金について
74
平成24年度(*)の配当金は 年間払込保険料の 約 % でした
(*)保険期間:平成24年1月1日~平成24年12月31日
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方や、更新時に継続加入をされない方は、配当金をお受取りになれません。上記数値は平成24年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。
保険金を年金として受取ることができます
受取人の希望により、保険金の全部または一部を受取人の方が年金として受取ることができます。
(ただし、こども特約の保険金は除きます。また、年金として受取ることができる保険金には制限があります。)
保険金請求の際に、いずれかを選択していただきます。
保険金 支払事由 発生
死亡保険金
(高度障がい保険金)
いずれかを選択
全 額 一 時 金
!
一時金受取り
全 額 年 金
年金受取り
一時金受取り
一時金
年金 年金 年金 年金 年金
年金 年金 年金
Point
万一、死亡された場合、または所定の高度障がい状態になられた場合、
※詳細につきましては、7ページをご確認ください。
+
一時金 + 年金
年金受取り
一時金
+ 年金 年金
!
1 保険金をお支払いする1年更新の保険です。
1年更新の保険ですので、ライフステージの変化に合わせ、
剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます
毎年保障額の見直しができます。
(ただし、健康状態によっては保障額を増額できない場合があります。)
①ご加入者からお払込みいただいた保険料をまとめます。
②まとめた保険料から保険金をお支払いします。 ③1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生
保険金
じた場合は、更新時に継続加入されている方で按分します。
※今回のご案内の保険期間は平成26年1月1日~平成26年12月31日までの1年間です。
Point
2
団体保険としての割引が適用されたお手頃な保険料で、
保険料
運営支払 事務費保険金
保険金
保険金
保険金
剰余金
1 年間制度運営
運営事務費
配当金
配当金
配当金
配当金は、この保険契約の保険期間中に全てのご加入者にお払込みいただいた保険料とお受取りになられた保険金、加入率(加入者数を加入対象者数で除した数値(*))等、ならびに毎年引受保険会社各社の意思決定機関にて決定される配当率を基礎として、算出されます。
(*)加入者数、加入対象者数には退職者・配偶者・こどもは含まれません。
半年ごとに賞与から控除となる「半年一括払」です。
Point
3
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方や、
更新時に継続加入をされない方は、配当金をお受取りになれません。
※イラストはイメージです。剰余金や支払保険金等の分布割合は実際とは異なります。また、毎年変動します。
ご加入・増額のお申込みに際し告知いただく内容です
Point
4
≪質問事項≫
【本人】
1.申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中ですか。または、病気により就業制限を受けていますか。
(注)
「就業制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
2.xxx(告知日)より起算して過去12カ月以内に(、別表)記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありますか。
【配偶者・こども】
1.xxx(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ですか。
(注)
「治療」には、治療として行われた診察、指示・指導、および治療を兼ねた検査を含みます。
また「、医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
2.xxx(告知日)より起算して過去12カ月以内に(、別表)記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありますか。
(別表)[本人・配偶者・こども共通]
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。
※告知に関しては、15ページ~16ページの「正しく告知いただくために」をご覧ください。
Point
5
退職後も年齢70歳6カ月まで継続加入可能!
※ただし、退職時に在職中1年以上継続して当制度に加入されていた方が対象です。また、保障額には制限があります。
退職後継続加入のしくみ
■退職事由は問いません。
■退職後に最初に到来する払込応当日(7月1日または1月1日)に退職後継続加入制度へ移行となります。
■保障額は、退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下(ただし、本人は1,000 万円が限度、配偶者は500 万円が限度)となります。
※詳細につきましては、6ページをご確認ください。
1
(例)40歳で加入し、45歳で退職した場合(ご本人さま)
1,000万円以下の保障額に減額*
保障額
6,000万円
*退職後に最初に到来する払込応当日
(7月1日または1月1日)から。
40歳加入 45歳退職 70歳6カ月
※告知に関する詳細は、15ページ~ 16ページの「正しく告知いただくために」をご確認ください。
2
15歳 ~ 35歳 | S53.7.2生 ~ H11.7.1生 | 2,903 | 5,806 | 9,678 | 14,517 | 19,356 | 24,195 |
36歳 ~ 40歳 | S48.7.2生 ~ S53.7.1生 | 3,359 | 6,718 | 11,197 | 16,795 | 22,394 | 27,992 |
41歳 ~ 45歳 | S43.7.2生 ~ S48.7.1生 | 4,014 | 8,028 | 13,381 | 20,071 | 26,762 | 33,452 |
46歳 ~ 50歳 | S38.7.2生 ~ S43.7.1生 | 5,175 | 10,351 | 17,252 | 25,878 | 34,504 | 43,130 |
51歳 ~ 55歳 | S33.7.2生 ~ S38.7.1生 | 6,990 | 13,980 | 23,300 | 34,950 | 46,600 | 58,250 |
56歳 ~ 60歳 | S28.7.2生 ~ S33.7.1生 | 9,447 | 18,894 | 31,490 | 47,235 | 62,980 | 78,725 |
61歳 ~ 65歳 | S23.7.2生 ~ S28.7.1生 | 13,115 | 26,231 | 43,719 | 65,578 | 87,438 | 109,297 |
3,000 万円 | 3,500 万円 | 4,000 万円 | 4,500 万円 | 5,000 万円 | 5,500 万円 | 6,000 万円 |
29,034 | 33,873 | 38,712 | 43,551 | 48,390 | 53,229 | 58,068 |
33,591 | 39,189 | 44,788 | 50,386 | 55,985 | 61,583 | 67,182 |
40,143 | 46,833 | 53,524 | 60,214 | 66,905 | 73,595 | 80,286 |
51,756 | 60,382 | 69,008 | 77,634 | 86,260 | 94,886 | 103,512 |
69,900 | 81,550 | 93,200 | 104,850 | 116,500 | 128,150 | 139,800 |
94,470 | 110,215 | 125,960 | 141,705 | 157,450 | 173,195 | 188,940 |
131,157 | この年齢層の方は、3,000 万円が加入限度となります。 |
本 人
男性の場合
半年一括払保険料( 概算)
66歳 ~ 70歳
S18.7.2生 ~ S23.7.1生
20,635
41,271
68,786
この年齢層の方は、新規加入・増額のお申込みはできません。また、継続して加入される方の保障額は1,000 万円が加入限度
配 偶 者 (女 性) | ||||
300 万円 | 500 万円 | 700 万円 | 800 万円 | 1,000 万円 |
2,384 | 3,974 | 5,564 | 6,359 | 7,949 |
2,941 | 4,902 | 6,862 | 7,843 | 9,804 |
3,273 | 5,455 | 7,637 | 8,728 | 10,910 |
3,915 | 6,526 | 9,136 | 10,441 | 13,052 |
4,793 | 7,989 | 11,184 | 12,782 | 15,978 |
5,520 | 9,200 | 12,880 | 14,720 | 18,400 |
7,002 | 11,671 | 16,339 | 18,673 | 23,342 |
9,904 | 16,508 | 23,111 | 26,412 | 33,016 |
●効力発生日現在の年齢が60 歳6 カ月超で、保険金額3,000 万円超にご加入の方が、申込書兼告知書で3,000 万円以下に減額されなかった場合、保険金額3,000 万円に一律減額となります。
●効力発生日現在の年齢が65 歳6 カ月超で、保険金額1,000 万円超にご加入の方が、申込書兼告知書で1,000 万円以下に減額されなかった場合、保険金額1,000 万円に一律減額となります。
となります。
(保険料の単位:円)
本 人
女性の場合
3,000 万円 | 3,500 万円 | 4,000 万円 | 4,500 万円 | 5,000 万円 | 5,500 万円 | 6,000 万円 |
23,847 | 27,821 | 31,796 | 35,770 | 39,745 | 43,719 | 47,694 |
29,412 | 34,314 | 39,216 | 44,118 | 49,020 | 53,922 | 58,824 |
32,730 | 38,185 | 43,640 | 49,095 | 54,550 | 60,005 | 65,460 |
39,156 | 45,682 | 52,208 | 58,734 | 65,260 | 71,786 | 78,312 |
47,934 | 55,923 | 63,912 | 71,901 | 79,890 | 87,879 | 95,868 |
55,200 | 64,400 | 73,600 | 82,800 | 92,000 | 101,200 | 110,400 |
70,026 | この年齢層の方は、3,000 万円が加入限度となります。 |
配 偶 者 (男 性) | ||||
300 万円 | 500 万円 | 700 万円 | 800 万円 | 1,000 万円 |
2,903 | 4,839 | 6,774 | 7,742 | 9,678 |
3,359 | 5,598 | 7,837 | 8,957 | 11,197 |
4,014 | 6,690 | 9,366 | 10,704 | 13,381 |
5,175 | 8,626 | 12,076 | 13,801 | 17,252 |
6,990 | 11,650 | 16,310 | 18,640 | 23,300 |
9,447 | 15,745 | 22,043 | 25,192 | 31,490 |
13,115 | 21,859 | 30,603 | 34,975 | 43,719 |
20,635 | 34,393 | 48,150 | 55,028 | 68,786 |
対 象 本 人 (女 性)
半年一括払保険料( 概算)
死亡保険金額(高度障がい保険金額)
300
600
1,000
1,500
2,000
2,500
保険年齢 15歳 ~ 35歳
36歳 ~ 40歳
41歳 ~ 45歳
46歳 ~ 50歳
51歳 ~ 55歳
56歳 ~ 60歳
61歳 ~ 65歳
66歳 ~ 70歳
生年月日 S53.7.2生 ~ H11.7.1生
S48.7.2生 ~ S53.7.1生 S43.7.2生 ~ S48.7.1生 S38.7.2生 ~ S43.7.1生 S33.7.2生 ~ S38.7.1生 S28.7.2生 ~ S33.7.1生 S23.7.2生 ~ S28.7.1生
S18.7.2生 ~ S23.7.1生
万円
2,384
2,941
3,273
3,915
4,793
5,520
7,002
9,904
万円
4,769
5,882
6,546
7,831
9,586
11,040
14,005
19,809
万円
7,949
9,804
10,910
13,052
15,978
18,400
23,342
33,016
万円
11,923
14,706
16,365
19,578
23,967
27,600
35,013
万円
15,898
19,608
21,820
26,104
31,956
36,800
46,684
万円
19,872
24,510
27,275
32,630
39,945
46,000
58,355
この年齢層の方は、新規加入・増額のお申込みはできません。また、継続して加入される方の保障額は1,000 万円が加入限度
●効力発生日現在の年齢が60 歳6 カ月超で、保険金額3,000 万円超にご加入の方が、申込書兼告知書で3,000 万円以下に減額されなかった場合、保険金額3,000 万円に一律減額となります。
●効力発生日現在の年齢が65 歳6 カ月超で、保険金額1,000 万円超にご加入の方が、申込書兼告知書で1,000 万円以下に減額されなかった場合、保険金額1,000 万円に一律減額となります。
半年一括払
保険料(確定)
(保険料の単位:円)
死亡保険金額(高度障がい保険金額)
保険年齢
生年月日
3歳 ~ 22歳 H3.7.2生 ~ H23.7.1生
1,880
1,410
400
万円
300
万円
3
となります。
●保険料は半年ごとに賞与から控除します。(今回は12 月賞与)
●退職者の保険料は半年ごとに所定の口座から振替えます。(今回は平成26 年6 月20日)
●《本人・配偶者》の保険料は概算保険料です。xx保険料は申込締切後に算出し、更新日(今回は平成26 年1月1日)から 適用します。保険料は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額で更新された場合、通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。
《こども》の保険料は1 人あたりの確定保険料です。
記載の保険料は、確定保険料を含め、平成25年6 月19日(計算基準日)現在のものであり、保険料率等が改定される場合には、変動することがあります。
●当パンフレット(団体生命保険部分)における年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。
※「保険年齢」とは、被保険者の年齢を満年齢で計算し、1 年未満の端数については6 カ月以下は切捨て、6 カ月超は切上げて計算した年齢をいいます。(例:19 歳7 カ月の方の保険年齢は20 歳となります。)
◆現在、上表以外の保険金額にご加入の方の保険料については、各代理店窓口までお問合せください。
4
保障額と保険料
(保険料の単位:円)
対
象
本 人 (男 性)
死亡保険金額(高度障がい保険金額)
保険年齢
生年月日
300
万円
600 1,000 1,500 2,000 2,500
万円
万円
万円
万円
万円
Q&A 取 扱 x x
Q1 医師の診査は必要ですか?
A1 医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。
ポイント1
一旦加入すれば、その後病気になられても、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額
(ただし、制度上の加入限度額の範囲内)で継続して加入できます。
ポイント2
平成24年7月1日の新規加入・増額から、告知いただく内容が変更となりました。(変更後の内容につきましては、2ページおよび「申込書兼告知書」をご確認ください。)
また、「申込書兼告知書」裏面の<質問事項>に対する答えが「はい」となる場合や、答えに迷われる場合は、別途「被保険者の告知書」をご提出いただければ、保険会社にて新規加入・増額の可否を判断します。
例:【本人の場合】
1.申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中ですか。または、病気により就業制限を受けていますか。
(注)「就業制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
2.xxx(告知日)より起算して過去12カ月以内に、(別表)記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありますか。
加入資格
以下の加入資格の他、「申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。
《本 人》 役員•従業員の方で新規加入•増額は、年齢14 歳6 カ月超65 歳6 カ月以下の方。継続加入は、年齢70 歳6 カ月以下の方。
《配偶者》 役員•従業員の配偶者の方で新規加入•増額は、年齢満16 歳以上65 歳6 カ月以下の方。継続加入は、年齢70 歳6 カ月以下の方。
《こども》 役員•従業員の扶養するこども(*)で年齢2 歳6 カ月超22 歳6 カ月以下の方。ただし、加入資格のあるこどもが2 名以上いる場合は、全員ご加入ください。 この場合、保障額は同一となります。
(*)健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。
<ご注意> (1)一旦加入すれば、その後病気になられても、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。
(2)本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。
(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)
(3)配偶者•こどものみで加入することはできません。
(別表)
がん、肉腫、悪性腫瘍、白♛病、脳出♛、脳こうそく、くも膜xx♛、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高♛圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
(4)配偶者•こどもは、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。
(5)保険期間中の任意脱退は原則できません。
(6)保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者•こどもも自動的に脱退となります。
(7)ご加入者が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。
ただし、所定の条件のもとお手続きいただいた場合、次のとおり継続加入いただくことができます。
Q2 どういう時に配当金はもらえるの?
A2 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方や、更新時に継続加入をされない方は、配当金をお受取りになれません。
※イラストはイメージです。剰余金や支払保険金等の分布割合は実際とは異なります。また、毎年変動します。
保険金
運営事務費
退職後の継続加入について
●本人は退職時に、在職中1年以上継続して当制度に加入されていた方は、退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額(ただし、保障額は1,000 万円が限度となります。*)で、退職後も年齢70 歳6 カ月まで継続加入することができます。
●配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額(ただし、保障額は500 万円が限度となります。*)で、年齢70 歳6 カ月まで継続加入することができます。
●こどもは、本人が退職後も継続して加入する場合には、退職後に最初に到来する払込応当日の前日まで継続加入することができます。
※本人が退職後、本人•配偶者•こどもの新規加入•増額はできません。
*限度額を超える保障額でご加入の場合は、退職後に最初に到来する7 月1日または1 月1日から自動的に減額となります。
保険料
①ご加入者からお払込みいただいた保険料をまとめます。
運営支払 事務費保険金
保険金
保険金
保険金
剰余金
1 年間制度運営
②まとめた保険料から保険金をお支払いします。
配当金
配当金
配当金
③1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、更新時に継続加入されている方で按分します。
配当金は、この保険契約の保険期間中に全てのご加入者にお払込みいただいた保険料とお受取りになられた保険金、加入率(加入者数を加入対象者数で除した数値(*))等、ならびに毎年引受保険会社各社の意思決定機関にて決定される配当率を基礎として、算出されます。
(*)加入者数、加入対象者数には退職者•配偶者•こどもは含まれません。
保険期間
●保険期間は効力発生日(平成26 年1 月1日)~ 平成26 年12 月31日までです。以降は毎年1 月1日を更新日とし、保険期間1 年で更新します。
ただし、募集等の結果、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)
この保険契約から脱退いただく場合
●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。
●配偶者•こどもが加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日、こどもは次の①または③に定める日にこの保険契約から脱退となります。
①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日
②加入資格を失われた日
③更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日
●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する月の末日です。保障終了日翌日以降の保険料をお払込みいただいている場合、その保険料
は返金いたします。
Q3 退職後も継続して加入できるの?
A3 一定の条件を満たせば、退職後も継続して加入できます。
退職時に、在職中1年以上継続して当制度に加入されていた方は、退職時に加入していた保障額
と同額もしくはそれ以下の保障額(ただし、本人は1,000万円が限度、配偶者は500万円が限度)で、退職後も年齢70歳6カ月まで継続加入することができます。
※こどもは本人が退職後に最初に到来する払込応当日の前日まで継続加入することができます。
※配偶者・こどもが継続加入するためには、本人が退職後も継続して加入する必要があります。
※本人が退職後、本人・配偶者・こどもの新規加入・増額はできません。
(例)40歳で加入し、45歳で退職した場合(ご本人さま)
(例えば、3 月24 日に脱退された場合、3 月31 日が保障終了日となります。お払込みいただいた一括払保険料のうち、4 月1 日以降分の保険料は返金いたします。)
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
●退職等の事由により脱退される場合、2 年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は当パンフレットに記載の団体窓口までお問合せください。
配当金
●1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。
※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方や、更新時に継続加入をされない方は、配当金をお受取りになれません。
保障額
6,000万円
*退職後に最初に到来する払込応当日
(7月1日または1月1日)から。
1,000万円以下の保障額に減額*
受取人
●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者•こども•孫•父母•祖父母•兄弟姉妹から選択できます。(原則二親等以内の方。)
●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。
●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身、こどもの死亡保険金•高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。
40歳加入 45歳退職 70歳6カ月
5 6
(例)今回の募集で加入された場合
H26/1 H27/1 H27/3
★ ★の期間に対す
る配当金のお受
取りが可能
★
更新
加入
脱退
★の期間に対する配当金のお受取りは不可
取 扱 x x
税務上のお取扱い
<保険料>
●主契約およびこども特約の実質保険料(保険料から配当金を控除した金額)は、一般の生命保険料控除の対象です。
※生命保険料控除に関する税制改正を受け、平成24 年1 月1日以降に締結・更新する契約から新生命保険料控除制度が適用されます。生命保険料控除に関する税制改正の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参照ください。
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/)
※一般の生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。
※当団体生命保険以外に一般の生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当団体生命保険のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。
<保険金>
●死亡保険金
《 本 人 》 相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額について)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。
《配偶者・こども》 本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。
●高度障がい保険金・・・被保険者が受取人の場合、非課税です。
※被保険者が死亡された場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。
<年金>
●年金・・・(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。
課税対象額 =(年金年額 + 年金開始後配当金)- 年金年額 × 年金基金充当金
年金支給総額
税務の取扱い等について、平成25 年6 月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、顧問税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
保険金の年金受取り
受取人の希望により、保険金の全部または一部を受取人の方が年金として受取ることができます。
(ただし、こども特約の保険金は除きます。また、年金として受取ることができる保険金には制限があります。)保険金請求の際に、いずれかを選択していただきます。
種類 受取期間
)
のいずれかを選択
一時金が必要なとき 残存受取期間の未払は年金受取人の請求 年金の現価を年金受によって年金受取り 取人の相続人にお支にかえて、一括受取 払いします。
りを請求できます。
2 月1日
5 月1日
8 月1日
11 月1日
1 年以内の
(
①年1 回受取り
②年2 回受取り
(6 カ月ごと)
③年4 回受取り
(3 カ月ごと)
定額型
確定年金 10 年 ・ 逓増型
(年5%の単利)
15 年
以下のいずれかを選択 基金設定日から
5年
年金受取人が死亡された場合
一括受取請求
年金受取開始日
年金受取り
年金の型
年金の種類
※年金年額が30 万円未満となる場合は、年金でのお受取りはできません。(一時金でのお受取りとなります。)
※年金受取方法を年2 回受取り、または年4 回受取りとする場合、年金年額40 万円以上での設定が必要となります。
保険金の支払事由
死亡保険金
高度障がい保険金
引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。
引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。
(*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については加入日を増額日と読替えます。
(*2)対象となる「高度障がい状態」とは
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの
7
~高度障がい状態に関する補足説明~
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障がい( 視力障がい)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障がい
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障がい
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節( 上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節) の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
保険金をお支払いしない場合等(詳細)
ご加入(*1) のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*1)部分が解除されたときには保険金をお支払いしません。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。
また、次のような場合においても保険金をお支払いしませんので、ご加入(*1) のお申込みに際し特にご注意ください。
○引受保険会社は、死亡保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、死亡保険金をお支払いしません。
・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*1)日から起算して1 年を超えて継続して被保険者であった場合には、死亡保険金をお支払いします。
・保険契約者の故意。
・死亡保険金受取人の故意。ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡保険金受取人にお支払いします。
・戦争その他の変乱。(*2)
○引受保険会社は、高度障がい保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、高度障がい保険金をお支払いしません。
・被保険者の故意。
・保険契約者の故意。
・高度障がい保険金の受取人の故意。ただし、その高度障がい保険金受取人が高度障がい保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障がい保険金受取人にお支払いします。
・戦争その他の変乱。(*2)
○高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(*1)時以後に生じた場合に限ります。
(原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。)
したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。
○次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。この場合、保険金をお支払いしません。
(以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。
②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。
③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき。
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
➃上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記
①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。
○保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
○保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
(*1)保障額を増額する場合、増額部分については、ご加入を増額と読替えます。
(*2)ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、死亡保険金・高度障がい保険金の全額をお支払いし、または死亡保険金・高度障がい保険金を削減してお支払いします。
🅑
チェック内容 | チェック欄 | |
1 | この「申込書兼告知書」を記入された日をご記入ください。 | |
2 | 従業員番号をご記入ください。 | |
3 | 氏名は全てカタカナでご記入ください。 | |
4 | 性別を○でかこみ生年月日をご記入ください。 | |
5 | 保険金額欄は3ページ~4ページの「保障額と保険料」からご選択のうえご記入ください。 | |
6 | 必ず押印ください。 | |
7 | 配偶者・こどもも申込みされる場合にご記入ください。(加入資格のあるこどもは全員同額でご加入ください。) | |
8 | 【新規に加入される方】 ・本人の死亡保険金受取人をご指定ください。氏名はカタカナでご記入のうえ、続柄コード (「申込書兼告知書」裏面を参照)と人数をご記入ください。 ・本人との続柄が「その他(9)」となる方を本人の死亡保険金受取人とされる場合、および死亡保険金受取人を複数名指定される場合は「、死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。 【すでに加入されている方】 死亡保険金受取人を変更される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をご提出ください。 | |
9 | ・新規加入・増額をご希望の方は、「申込書兼告知書」裏面の<質問事項>をご確認ください。 ・本人(主たる被保険者)が新規加入・増額のお申込みをされる方の告知をとりまとめのうえ、 1または2に○印をご記入ください。 [1に○印] 申込者全員の質問事項に対する答えが全て「いいえ」となる場合 [2に○印※] 1名でも質問事項に対する答えが「はい」となる場合や質問事項に対する答えに迷われる場合 ※【「はい」の答えがある申込者氏名】に該当者の氏名をカタカナでご記入のうえ、あわせて 「被保険者の告知書」をご提出ください。別途「被保険者の告知書」をご提出いただければ、保険会社にて新規加入・増額の可否を判断します。 「被保険者の告知書」は各代理店窓口までお問合せください。 | |
注 | 内容を訂正される場合は二重線で抹消後、訂正印(申込印と同一のもの)を押印のうえ、正当内容をご記入ください。 |
「申込書兼告知書」記入例
【ご注意】
●効力発生日現在の年齢が60歳6カ月超の方で、保険金額3,000万円超に加入されている方は、保険金額3,000万円に、65歳6カ月超の方で、保険金額1,000万円超に加入されている方は、保険金額1,000万円にそれぞれ減額となります。
団体生命保険(団体定期保険)
申 込 書 x x 知 書
ルネサスエレクトロニクス株式会社
日本生命保険相互会社 行
団体コード
26
事業所・所属コード
2
従業員番号
46
1
xxx(告知日)
年 月 日
5 平成
31
申込締切日 効力発生日
年 月 日 年 月 日
平成 平成
50001000000123456789
3 被 保 険 者 氏 名
25 9 30 2 6 1 1
4 生 年 月 日 5申込保険金額 申 込 印6
(万円) (告知印)
セイ
(カタカナでご記入ください)
メイ
86
90
配偶者
7
こども
注300
新規に加入される方で、死亡保険金受取人を複数名指定される場合は、代表者1 名分の氏名・続柄コードをご記入のうえ、人数欄には該当の人数をご記入ください。
56 57
76 7
78 79
8486
90
氏
名
1男性 3昭和
(カタカナでご記入ください)
2女性 4平成
印
コード
105106 107
続 柄 人 数
現在の加入保険金額
8
シュタルヒホ ケンシャ
105106 107
1 1
氏
名
(カタカナでご記入ください)
人 数
1
1
107
107
※上記をご記入のうえ、「死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。
9
告
知欄
1 新規加入・増額する全ての申込者について、質問事項に対する答えが全て「いいえ」
となります。
2 質問事項について「はい」の答えがある申込者がいます。該当者について、あわせて
「被保険者の告知書」を提出します。
【「はい」の答えがある申込者氏名(xxxxでご記入ください。)】
(幹事会社)日本生命保険相互会社
現在の加入保険金額
印
90
86
84
79
78
3昭和
4平成
7
1男性
2女性
76
57
56
現在の加入保険金額
印
90
86
84
79
78
3昭和
4平成
7
1男性
2女性
76
57
56
2
現在の加入保険金額
印
84
0 5
1 0
79
5 4
78
3昭和
4平成
7
1男性
2女性
ハナコ
76
ル ネサ ス
57
56
1
2000
現在の加入保険金額
印
90
86
84
2 0
0 1
9
79
4
78
3昭和
4平成
7
1男性
2女性
タロ ウ
76
ル ネサ ス
57
56
0
本 人
(主 た る被保険者)
日
月
年
年号
性別
家族区分
*主たる被保険者が新規加入・増額する申込者の告知をとりまとめのうえ、以下の1また は2に○印を記入ください。
新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および裏面の質問事項を確認のうえ告知します。
1
106
105
シ ュタ ル ヒ ホ ケ ン シャ
91
配偶者の死亡保険金受取人
1
106
105
ルネサス ハ ナコ
91
本人の死亡保険金受取人
続 柄コード
お申込み手続き
●新規に加入される方は、「申込書兼告知書」を制度保険担当へご提出ください。
また、本人との続柄が「その他(9)」となる方を本人の死亡保険金受取人とされる場合、および死亡保険金受取人を複数名指定される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。
●すでに加入されている方で、死亡保険金受取人を変更される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をご提出ください。
(「申込書兼告知書」での受取人変更のお取扱いはできません。)
この場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、保険契約者(団体)が引受保険会社に「死亡保険金受取人指定書」を発送した日です。
●その他内容の変更(脱退を含みます。)がある方は、「申込書兼告知書」をご提出ください。内容に変更のない方は従来の加入内容で継続されますので、ご提出いただく書類はありません。
●必要事項が記入・押印されているか、ご提出前にご確認ください。内容を訂正される場合は二重線で抹消後、訂正印(申込印と同一のもの)を押印のうえ、正当内容をご記入ください。
xx
xx
xxxx
サス
サス
ルネサス
当「申込書兼告知書」は記入例用のものであり、配付されたものと内容が異なる場合があります。
9
団体生命保険【契約概要】団体定期保険
この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、パンフレット・「注意喚起情報」・
「正しく告知いただくために」等を必ずご参照ください。
ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容がニーズ(ご意向)に合致しているか、お申込み前に必ずご確認ください。
1. この保険の特徴
●この保険は、団体を契約者とし、その所属員等のうち希望される方にご加入いただく団体保険です。
●保険期間1 年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続してご加入いただくことができます。
●ご加入者(被保険者)の死亡•高度障がいに対する保障を確保できます。
●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。
●受取人の希望により、保険金を一時金として受取るだけではなく、年金として受取ることもできます。
しくみ図(イメージ)
【主契約】
更新
更新
原則として、加入資格を満たすかぎり、更新に より継続してご加入 いただくことができます。
保険期間1 年
保険期間1 年
保険期間1 年
加入日 更新日 更新日 更新日
2. 主な保障内容と保障額
以下の場合に、保険金をお支払いします。
【主契約】
死亡保険金
高度障がい保険金
保険期間中に、死亡された場合
保険期間中に、加入日(*)以後の病気またはケガによって、所定の高度障がい状態になられた場合
(*)保障額を増額する場合、増額部分については、加入日を増額日と読替えます。
※死亡保険金•高度障がい保険金のいずれかのお受取りがある場合、保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金は、重複してお受取りになれません。
※保障額の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
3. 保険料
●保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。
※保険料の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
4. 加入資格
本 人:団体の所属員等で新規加入(増額)は、年齢14 歳6 カ月超65 歳6 カ月以下の方。継続加入は、年齢70 歳6 カ月以下の方。
配偶者:本人の配偶者で新規加入(増額)は、年齢満16 歳以上65 歳6 カ月以下の方。継続加入は、年齢70 歳6 カ月以下の方。
こども:本人の扶養するこどもで年齢2 歳6 カ月超22 歳6 カ月以下の方。
※配偶者•こどものみで加入することはできません。
※年齢は効力発生日現在の年齢です。
※加入資格の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
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5. 保険期間
●保険期間は効力発生日(平成26 年1 月1日)~平成26 年12 月31日までです。以降は毎年1 月1日を更新日とし、保険期間1 年で更新します。
※実際に加入される方の保険期間、更新の条件の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
6. 受取人
●受取人の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
7. 配当金
●1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。
※ご加入や脱退の時期等により配当金をお受取りになれない場合があります。
8. 脱退による払戻金
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
9. 制度運営および引受保険会社
●当制度は、契約者である団体が生命保険会社と締結した団体定期保険契約に基づいて運営します。
※引受保険会社の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
10. ご相談窓口等
●お手続きや当制度の内容に関するご照会•苦情につきましては、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。
(なお、引受保険会社へのご要望•苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)
●この商品に係る指定紛争解決機関は社団法人生命保険協会です。
●社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまなご相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(「生命保険相談所」•「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ をご覧ください。)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
【契約者】ルネサスエレクトロニクス株式会社 【事務幹事会社】日本生命保険相互会社 日本-団-2013-171-0527-M(H25.6.21) xx②
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特にご注意いただきたい事項【注意喚起情報】団体定期保険
この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・「正しく告知いただくために」等を必ずご参照ください。
(*)保障額を増額する場合、増額部分については、ご加入を増額、加入日を増額日と読替えます。
1. クーリング・オフ
●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。
2. 告知に関する重要事項
●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。
●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)、団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知してください。
●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。
●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。
※告知に関しては、15 ページ~ 16 ページの「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。
3. 責任開始期
●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、所定の加入日(*)から保険契約上の責任を負います。
ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)
※所定の加入日(*)については、「申込書兼告知書」、またはパンフレット等に記載された「効力発生日」です。
●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。
4. 保険金をお支払いしない場合等
●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。例えば、
(1)次のいずれかにより保険金の支払事由に該当した場合
・加入日(*)からその日を含めて1 年以内の被保険者の自殺によるとき
・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき
・戦争その他の変乱によるとき
(2)高度障がい状態の原因となる傷病が加入日(*)前に生じている場合
・高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病が加入日(*)以後に生じた場合に限ります
(3)告知義務違反による解除(注)の場合
・引受保険会社が告知を求めた事項について保険契約者または被保険者から告知していただいた内容が、故意または重大な過失によって事実と相違し、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が告知義務違反により解除されたとき
(4)詐欺による取消(注)の場合
・保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消されたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)
(5)不法取得目的による無効(注)の場合
・保険契約者または被保険者に保険金の不法取得目的があって、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が無効とされたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)
(6)保険契約が失効(注)した場合
・保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき
(7)重大事由による解除(注)の場合
次のような事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
ただし、以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
➃上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記
①②③の事由と同等の重大な事由があるとき
(注)解除、取消、無効または失効の場合、ご加入を継続できません。
5. この保険契約から脱退いただく場合
●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。
●本人の配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日、こどもは次の①または③に定める日にこの保険契約から脱退となります。
①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日
②加入資格を失われた日
③更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
●退職等の事由により脱退される場合、2 年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細はパンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。
6. 制度内容の変更
●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率やxx特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。
7. 共同取扱契約
●この団体定期保険契約が共同取扱契約の場合(この団体定期保険契約を複数の引受保険会社でお引受けしている場合)は、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。
なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
8. 生命保険契約者保護機構
●引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。
●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
(お問合せ先) 生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時
ホームページアドレス http://xxx.xxxxxxxxx.xx/
9. 保険金のお支払いに関する留意事項
●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、団体経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体のご相談窓口にご連絡ください。
●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームぺージをご参照ください。
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/)
10. ご相談窓口等
●お手続きや当制度の内容に関するご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。
(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)
●この商品に係る指定紛争解決機関は社団法人生命保険協会です。
●社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ をご覧ください。)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
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【事務幹事会社】日本生命保険相互会社
日本-団-2013-171-0527-M(H25.6.21)
団注⑤暴
正しく告知いただくために 団体定期保険
◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件にご加入されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
◆この保険への新たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。
1. 健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを告知してください。(告知義務)
●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。この保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額をお申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知(確認)いただく義務があります。
●過去の傷病歴(傷病名•治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態について、「申込書兼告知書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みください。
●告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員•コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。
2. 生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことになりません。
●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有しています。必ず指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたします。
●生命保険会社の職員(営業職員•コールセンター担当者等)•団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3. 傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。
●生命保険会社では、契約者間のxx性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入•増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「6.『申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。
4. 告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
●告知いただく事項は、「申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から1 年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」としてお申込みいただいた内容を解除することがあります。(*)
●責任開始日から1 年を経過していても、保険金等のお支払事由が1 年以内に発生していた場合には、お申込みいただいた内容を解除することがあります。
●お申込みいただいた内容を解除した場合には、保険金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
(ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたします。)
(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員•コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社はお申込みいただいた内容を解除することはできません。
こうした、生命保険会社の職員(営業職員•コールセンター担当者等)の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生命保険会社は、お申込みいただいた内容を解除することがあります。
※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、保険金等をお支払いできないことがあります。
たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。また、高度障がい保険金、災害保険金、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。
5. 後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。
●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、保険金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等に対し、病状等について照会•確認させていただくことがあります。
6.「申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明
●新規加入•増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および「申込書兼告知書」の裏面(※)に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知ください。
(※)「申込書兼告知書」によっては、質問事項が裏面ではなく表面に記載されている場合もあります。
●主たる被保険者(本人)が新規加入•増額する申込者の告知内容(質問事項に対する答え)をとりまとめのうえ、「申込書兼告知書」の該当箇所にとりまとめ結果を記入のうえ、ご提出ください。
●「申込書兼告知書」をご提出いただく際には、加入勧奨時に通知•配付された説明資料等に記載された重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」を含む)ならびに個人情報の取扱い等を必ずご確認いただき、告知内容が事実に相違ないことを確認のうえ、「申込印(告知印)」欄に押印ください。
●「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。
≪質問事項≫
(別表)[本人•配偶者•こども共通]
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
【本人】
1.xxx(告知日)現在、病気やけがで休職•休業中ですか。または、病気により就業制限を受けていますか。
(注)
「就業制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
2.xxx(告知日)より起算して過去12カ月以内に(、別表)記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありますか。
【配偶者•こども】
1.xxx(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ですか。
(注)
「治療」には、治療として行われた診察、指示•指導、および治療を兼ねた検査を含みます。
また「、医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
2.xxx(告知日)より起算して過去12カ月以内に(、別表)記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありますか。
(注1)以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。
•医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した •健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる
•歯科医師による虫歯の治療、抜歯 •妊娠(正常)による入院
•健康診断や人間ドックで「要経過観察」と指摘された
(注2)「質問事項」に対する答えが「はい」となる場合や答えに迷われる場合は、別途、「被保険者の告知書」を当制度の団体窓口からお取寄せいただき、ご提出ください。お申込みいただいた内容をお断りすることもございますが、お申込みいただいた内容どおりでお引受けできることもあります。
「被保険者の告知書」をご提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、「申込書兼告知書」とあわせて、団体窓口経由生命保険会社へご提出ください。(この場合、「申込書兼告知書」についてもお申込内容をご記入のうえ、「申込印(告知印)」を押印ください。)
●「申込書兼告知書」等への記入の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。
●「申込書兼告知書」をご提出された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加して告知いただくことが可能です。追 加の告知(「被保険者の告知書」の提出)が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。ただし、追加して告知いただいた内容によっては、お申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。
【事務幹事会社】日本生命保険相互会社 K11-127
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