Contract
第4条 |
本契約に雇用期間の定めがあり、契約期間の更新を行う場合は、原則として期間満了日の1ヵ月前迄に、以下の事項を総合的に勘案し、甲乙協議の上、更新の有無および期間を決定します。 ・甲の人員充足状況 ・甲の業務量、業務状況、経営状況 ・乙の健康状態 ・乙の勤務成績、態度 ・乙の業務遂行能力、適性 ・乙の従事している業務の進捗状況
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第5条 |
以下の事由により、やむを得ないと甲が判断したときは、本契約に更新予定がある場合でも更新を行わず、または契約期間の途中(本契約が期間の定めのない場合も含む)であっても契約を解除する場合があります。 ・乙に甲または取引先の信頼を損ない、もしくは信頼を損なう恐れのある行為のあった とき ・乙に無断欠勤のあるとき、または勤務成績不良のとき ・乙が協調性を欠くとき、または他の社員等の業務遂行に悪影響を及ぼすとき ・乙が諸規則、規程または職務命令に従わないとき、ならびに違反行為を行ったとき ・乙が疾病等により勤務に堪えられないと甲が判断したとき ・乙の業務遂行能力に不足があると甲が判断したとき ・上記の他、乙が従業員として不適格と甲が判断したとき ・担当業務を終了または中止したとき ・部門、事業の縮小、閉鎖をしたとき ・上記の他、業務上の都合により雇用の継続が困難となったとき
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第6条 |
次のいずれかに該当するときは、それぞれの定める日をもって退職とします。 ・乙より退職を願い出て、承認された日 ・雇用契約期間を定めた契約で、更新されないとき、契約期間満了の日 ・やむを得ない事由により、契約を解除するとき、契約解除の日 ・乙が死亡したとき、死亡した日 ・乙が定年に達したとき、定年に達した日 ・乙から甲に連絡がなく14日を経過し、所在不明なとき、原則として14日経過日 ・その他、契約終了につき、甲乙双方が合意したとき、合意により決定した日
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第7条 |
本契約に定めのない事項は、社内諸規則・規程等の定めによります。
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第8条 |
本契約に疑義が生じた場合は、甲乙の誠意ある協議により取り扱いを決定します。
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甲 所在地
会社名
代表者 印
乙 住 所
平成 年 月 日
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙1通を保有するものとします