03.28.30)IOパックFortiGate別契約固定IP1モデル
契約条項補足
(03.28.30)IOパックFortiGate別契約固定IP1モデル
インターネットおまかせパック(以下「本サービス」といいます。)はインターネット接続サ ⑬ 本サービスに以下の内容は含まれません。
ービスとウイルス対策サービス、ルータ保守サービスのパックメニューです。 ・クライアントPCやネットワーク機器、複合機などのサポート
インターネット接続サービスは別紙「インターネットおまかせパック用 αWebインターネット ・初期設定後のクライアントPCについてのインターネット接続方法、一般的な使用方法などの接続サービス利用契約約款」に基づき、ウイルス対策サービスは別紙「インターネットおまかせ サポート
パック用 ウイルス対策サービス利用契約約款」に基づき、アルファメールプレミア(IOパック ・ウイルス駆除作業(有償となります)版)は別紙「アルファメール契約条項」に基づき提供されます。 【契約者の義務】
また、ルータ保守サービスについては、別紙「契約条項」に基づき提供されます。 (変更の届出)
なお、本契約条項補足と「インターネットおまかせパック用 αWebインターネット接続サービ ① 甲が利用契約締結の際またはその後に乙に届け出た内容に変更が生じた場合、甲ス利用契約約款」、「インターネットおまかせパック用 ウイルス対策サービス利用契約約款」、 は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
別紙「契約条項」の内容が相違するときには、その部分については本契約条項補足の内容が優先 ② 前項の届出を怠った場合、甲が不利益を被ったとしても、乙は一切その責任を負いするものと致します。 ません。また、乙からの通知等が甲に不到達となっても、通常到達し得るときに到
株式会社xx商会(以下「乙」といいます。)は、本契約条項補足を契約者(以下「甲」と 達したものとみなします。
いいます。)の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金その他の提供条件を含み ③ 乙は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利ます)は、インターネット上の乙所定のページ内に掲示されるか、または、甲に通知されたとき 用契約を解除することがあります。
から効力を生じるものとします。なお、乙が甲に変更内容を通知する場合、当該通知が到達 (契約者の地位の継承)
しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。 相続または法人の合併により甲の地位の継承があったときは、相続人または合併後存続す
【契約単位または条件】 る法人もしくは合併により設立された法人は、継承したことを証明する書類を添えて、継承の
① 最低契約拘束期間は1年で、1年未満の解約はできません。1年未満で解約する場合、残りの 日から30日以内にその旨を乙に通知するものとします。期間のサービス料金を解約金として請求します。 (契約者の管理責任)
② 契約期間は、初期設定作業日の翌月1日から1年間となります。回線工事時期のずれなどに ① 甲は、本サービスに関連して乙または付加サービス提供者から発行されるログイン
より、初期設定作業日が当初予定からずれた場合、契約期間を変更するものとします。 名、ユーザID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己の責任において
③ 利用料金請求は、申込書記載の請求開始月より開始されます。乙所定の申込書を使用せず、 管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは担保提申込内容の確認をWebもしくはFAXにより行い成立した申し込みの場合は、インターネット 供することはできないものとします。
接続サービスの開通月の翌月より請求開始します。 ② パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等より損害が生じても、乙は
④ 初期設定費用をいただき、ルータ提供・設定・PC設定を行った契約者のみ本サービスの対象 一切責任を負いません。
となります。 ③ 甲は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を弊
⑤ 本サービスは、たよれーる契約で乙がゲートウェイの運用支援または運用監視サービスを 社に連絡するものとし、乙から指示があるときはそれにしたがうものとします。実施しているお客様専用のサービスです。ゲートウェイが設置されている住所と一致しない ④ 甲からのパスワード等の問合せに対しては、乙は、本人確認等のため、乙所定の場所での本サービスの利用はできません。 方法で回答します。
【サービス内容】 ⑤ 本サービスのセキュリティ向上のため、乙がパスワード等以外の技術的手段を採用した
① インターネット接続サービス 場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。 (1)インターネット環境提供 (契約者の禁止事項)
乙にて事務手続きを行い、インターネット環境を提供します。プロバイダドメイン 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(xxxxx-xxx.xx.xxドメイン)のE-Mailアドレスは3つまで提供します。 (1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およ (2)回線取り次ぎ業務 びそれに類似する行為
フレッツ光またはADSL回線をもたないお客様の場合、回線の申し込みを甲に代わって (2)犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為
乙がNTT東西に行います。回線工事などの業務はNTT東西が行います。 (3)乙または第三者の知的財産権、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与え (3)クライアントPC設定 る行為、およびそれに類似する行為
対象となるクライアントPCにインターネットへの接続設定とオプションがあればインス (4)猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐トールおよび設定を行います。 的なコンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・
・インターネット接続設定 流布等の公序良俗に反する行為、およびそれに類似する行為
・メール設定(本サービスで提供される3アドレスの設定) (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)対象のメーラはOutlook、Windows Mail、Windows Live Mailのいずれかとなります。 が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
・ウイルス対策ソフトのインストール (6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下
・(オプション)iフィルター for プロバイダ SOHOのインストール 「出会い系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいは
② ウイルス対策サービス それに類似する行為
クライアントのウイルスおよびスパイウェア感染防止、駆除、Windows Update対策を実施 (7)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為
します。対象のクライアントPCの状況を表示する管理者画面を提供します。 (8)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定
③ 診断ツール提供サービス されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞れのある電子接続障害の切り分けができる診断ツールを提供します。お客様はダウンロードして利用 メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為できます。 (9)他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行
・メール診断ツール 為、およびそれに類似する行為
メールが送信できない、受信できないなどの障害時に原因判断が行えます。また、 (10)乙のコンピュータに保存されているデータを、乙に無断で閲覧、変更もしくは破壊メールの設定をバックアップしておき、障害時に戻すことができます。対象となる する行為、およびそれに類似する行為
E-Mailアドレスは、本サービスまたはアルファメールで提供するアドレスになります。 (11)利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、利用可能台数はウイルス対策サービスの利用台数までとなります。 およびそれに類似する行為
④ メールホスティングサービス (12)乙と同種または類似の業務を行なう行為、およびそれに類似する行為アルファメールプレミア(IOパック版)にて自社ドメインのE-Mailアドレスを3つまで (13)事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為
提供します。 (14)本サービスで利用しうる情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為
【サービス内容に関する注意事項】 (15)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去あるいは第三者の通信に支障
① 本サービスは乙がサポートできるメーカーの製品への提供となります。 を与える行為、およびそれに類似する行為
② 本サービスは、たよれーる契約で乙がゲートウェイの運用支援または運用監視サービスを (16)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為実施しているお客様専用のサービスです。ゲートウェイが設置されている住所と一致しない (17)乙の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、お
場所での本サービスの利用はできません。 よび乙の運用するコンピュータ、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サー
③ Macintoshについては初期設定の対象外となります。 ビスの運営に支障をきたす虞れのある行為
④ 回線工事費用ならびに回線使用料はNTT東西からの請求となります。 (18)社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれ
⑤ 本サービスで提供するプロバイダドメインのE-Mailアドレスの仕様は以下のとおりです。 に類似する行為
・メールディスク容量:500MB (19)契約ライセンス数を超過してウイルス対策サービスのモジュールをインストールする行為
・メール保存期間:90日 (20)その他乙が不適切と判断する行為
・1通あたりのメール送受信容量:20MB (情報の提供)
・メールウイルスチェック:標準対応(McAfee社製のウイルス対策ソフトを使用) ① 甲は、乙から本サービスの運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これ
・メール送信認証:標準対応 に応じるものとします。
・受信経路暗号化(POPoverSSL):標準対応 ② 甲は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、ただちにその旨を弊
・送信経路暗号化(SMTPoverSSL [START/TLS]):標準対応 社に通知するものとします。
・Submission Port 587:標準対応 【サービスの停止・中止等】
・メール転送設定:5箇所まで (通信利用の制限)
⑥ 本サービスで提供するプロバイダドメインのE-Mailアドレスは3つまでとなります。4つ以 ① 乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全 上必要な場合は「メールアドレス追加(IOパックOP)」をご契約ください。 部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内
⑦ 本サービスで提供するウイルス対策サービスは3クライアントのライセンスとなります。 容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を
4クライアント以上必要な場合はクライアント数に応じて「セキュリティワンコインサービス(IOパックOP)」、 取ることがあります。
「セキュリティワンコインサービス5CL(IOパックOP)」、「セキュリティワンコインサービス10CL(IOパックOP)」をご契約 ② 乙は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる電気通信を検知し、ください。 当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の
⑧ 本サービスで提供するアルファメールプレミア(IOパック版)のE-Mailアドレスは3つまでと 通信量を制限することがあります。
なります。4つ以上必要な場合は「メールアカウント追加オプション」をご契約ください。 ③ 乙は、甲が大量の電気通信を継続的に発生させることにより、電気通信設備に過大
⑨ 本サービスで提供するアルファメールプレミア(IOパック版)ではホームページ領域は提供し な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をきたす虞れのある場合、本サービスのません。ホームページ領域が必要な場合は「Webサービスオプション」をご契約ください。 利用を制限することがあります。
⑩ アルファメールプレミア(IOパック版)でオプションを追加した場合、またアルファメールオ ④ 乙は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止すプションを申し込んだ場合、本サービスとは別の請求明細になります。本サービスを解約した るために、乙または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害場合、アルファメールプレミア(IOパック版)も同時に解約となり、ドメイン情報も破棄され すると判断した児童ポルノ画像および映像について、甲等に事前に通知することなく ます。アルファメールプレミア(IOパック版)、アルファメールオプションの解約手続きは 甲等の接続先サイト等を把握した上で、これらの画像および映像を閲覧することがで 本サービスとは別に行う必要があります。あらかじめご了承ください。 きない状態に置くことがあります。
⑪ 本サービスのオプションでアルファメールをご契約いただいている場合、アルファメール ⑤ 乙は、前項の措置に伴い必要な限度で、対象となる画像および映像の流通と直接関係のプレミア(IOパック版)は提供しません。 ない情報についても、閲覧ができない状態に置く場合があります。
⑫ 診断ツール提供サービスで提供する診断ツールは、メールおよびルータの完全復旧をお約束 ⑥ 乙は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報の するものではありません。障害切り分けと復旧の支援を行うツールです。また、使用条件は xx対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認めらインストール時などに表示されますので、確認のうえメーカー指定条件の範囲内で利用して れる場合に限り行います。
ください。 (サービス提供の停止および中止)
① 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあ (4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
ります。 ④ 甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として (1)(契約者の禁止事項)各号のいずれかに該当すると乙が判断したとき 厳に取り扱うものとします。
(2)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき (個人情報)
(3)前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行または 乙は、甲の氏名、住所、電話番号、E-Mailアドレス等の本サービスを申込むに当たり乙の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為をしたとき 必要となる情報を個人情報(以下「個人情報」という)として扱うものとします。
(4)甲の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合 (個人情報の利用目的)
② 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあ ① 乙は、個人情報を以下の各号の場合に必要な範囲でのみ利用するものとします。ります。 (1)契約の履行(商品、サービスの提供等)
(1)乙の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき (2)商品、サービスに関する情報の提供および提案 (2)(通信利用の制限)第1項の規定によるとき (3)商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い、連絡、回答 (3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供 (4)商品、サービス、その他問合せ、依頼等の対応
を行なうことが困難になったとき (5)展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内、回答
(4)その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合 (6)統計資料の作成
③ 乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あ (7)代金の請求、回収、支払い等の事務処理らかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、 (8)その他一般事務の連絡、問合せ、回答
緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 (9)(個人情報の取扱い)の理由で第三者に情報の開示が必要な場合
④ 乙は、前3項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関し (10)甲から同意を得た範囲内で利用する場合
て、甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わない ② 甲は、本サービスを利用するにあたり、前項の利用目的に同意するものとします。ものとします。 (個人情報の取扱い)
(サービスの廃止) ① 乙は、本サービスにおける個人情報を、弊社の「個人情報保護宣言・方針」、「当社のxx商会は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、乙は 個人情報保護運用」(xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)に準じて管理するも甲に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。 のとします。
【契約の解除】 ② 乙は、乙の責任において、個人情報を、不正な使用、アクセス、開示、改変又は破棄
(乙による利用契約の解除) から合理的な方法で保護するものとし、セキュリティ保護のために、アクセス管理、その
① 乙は、(サービスの停止・中止等)第1項の規定により本サービスの利用を停止された 他の方法を適宜使用するものとします。
甲が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除する ③ 乙は、(個人情報の利用目的)1項の利用目的の遂行にあたって個人情報を利用することができます。 必要のある乙の役員または従業員(以下、「開示対象者」という。)にのみ開示する
② 乙は、甲が(サービスの停止・中止等)第1項または第2項のいずれかに該当する ものとし、開示対象者以外の第三者開示しないものとします。
場合で、その事由が乙の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約 ④ 乙は、乙の責任において、個人情報に関する事故の拡大防止や収拾のために必要な措 を解除することができます。 置を講じるものとします。尚、乙の責に帰すべき事由に起因して、個人情報に関する事
③ 乙は、甲が、本サービスの利用代金について、支払い期日を2ヶ月間経過してもな 故が生じた場合、乙はその個人情報に関する事故に直接起因する甲の損害について
お支払わないときは、利用契約を解除することができます。 賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損
④ 乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契 害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙約者に通知します。 は責任を負わないものとします。
⑤ 乙は、甲が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を (個人情報の第三者への開示、提供)
解除することができます。 乙は、以下のいずれかに該当する場合を除いて甲から収集した個人情報を第三者に開示、
(1)本約款の条項に違反したとき 提供しないものとします。
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき (1)法令の定めによる場合
(3)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき (2)甲および、または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な (4)破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき 場合
(5)前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき (3)限定された特定の業務(サーバ運用の委託、サービス提供元への通知、ドメイン情報の
(6)合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合 登録等)で開示・提供する場合
(7)解散または営業停止となったとき (4)債務の特定、支払い、回収に必要な場合で、クレジット会社等の金融機関に開示・提供 (8)本サービスに基づく債務であるか否かに拘わらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上 する場合
延滞したとき。 (5)予め甲から第三者に開示、提供することについて同意を得ている場合 (9)その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき (個人情報の預託)
⑥ 甲は、前項各号いずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につ 乙は、乙より「郵送」「E-Mail」により甲に連絡をする場合、秘密保持契約を締結してき、当然に期限の利益を失うものとします。 いる乙の関連会社に業務を委託し、甲の個人情報を預託する場合があります。
【損害賠償】 (個人情報の訂正等の方法)
(免責) ① 甲が、本サービスの登録内容の訂正、削除、個人情報の利用停止、個人情報の開示を
① 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することに 要求する場合は、甲本人が乙所定の方法により、実施するものとします。その場合、より、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も負 乙は要求者が甲本人であるかを確認する場合があります。
わないものとします。 ② 個人情報の開示の手続および郵送料については、乙の「個人情報保護宣言・方針」、
② 甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であって 「当社の個人情報保護運用」(xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)にて確認するも、乙は何らの責任も負わないものとします。 ものとします。
③ 乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生し (個人情報に関する問合せ)
た時から起算して90日を経過した後は、応じられません。 甲は、個人情報に関する問合せをする場合は、乙のたよれーるコンタクトセンターまで
④ 乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによ 連絡するものとします。って甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。 【雑則】
⑤ 乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用 (制限値の設定)
性を保証いたしません。 乙は、甲がデータの保管容量、保管日数および転送容量の制限値を超えて本サービスを
⑥ 本サービスの使用により、甲が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、甲 利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止もしくはデータの削徐をの責任と費用において解決していただき、乙に損害を与えないものとします。 行う可能性があります。
⑦ 乙は、本サービスの提供に関する各種工事等にあたり、乙、NTTの故意、過失による (権利譲渡の制限)
場合を除き、甲の土地、建物、その他の工作物等に生じた損害については免責される 本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承認なく、他に譲渡、貸与、ものとします。 質入れ等の行為をすることはできません。
(損害賠償の範囲) (知的財産権)
① 乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由により(ただし、 ① 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、乙が甲に提供す
(通信利用の制限)の場合は除く)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのこと る一切の著作物に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます)おを乙が知った時刻から起算して、連続して24時間以上当該サービスが利用できなかっ よび著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、乙またはその供 たときは起算時刻から当該サービスの利用が再び可能になったことを甲および乙が 給者に帰属します。
確認した、時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に ② 甲は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、甲が蒙った損害を賠償し (1)本約款にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること
ます。ただし甲が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該 (2)複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆請求をしなかったときは、甲はその権利を失うものとします。 アセンブルを行わないこと
② 前項の規定にかかわらず、NTTの電気通信回線設備に起因する事由により、甲による (3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと
本サービスの利用が全くできない状態となった場合、前項に定める賠償は、NTTが乙に (4)乙またはその供給者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと対して約定する賠償額を限度として行なわれるものとします。 (反社会的勢力の排除)
③ 乙は、本サービスの提供に関し、前2項および(個人情報の取扱い)4項に規定され ① 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢
た場合を除き、甲に発生した如何なる損害に対して何ら責任も負いません。 力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確
④ 甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合は、乙は契 約するものとします。
約者に対し相応の損害賠償請求ができるものとします。 ② 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要
⑤ 甲が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、 せずに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。xは自己の責任でこれを解決し、乙に対しいかなる責任も負担させないものと (注意喚起)
します。 乙は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)
【秘密保持および個人情報の管理】 に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構
(秘密保持義務) 法の平成13年1月6日付附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る
① 甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から 電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとよ 第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求めるり、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。 通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により乙の電気通信役務の提供に支障が生ずる
② 前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等によ おそれがある場合に、乙が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気
り秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と 通信設備のIPアドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、
認められる部分のみ開示することができるものとします。 注意喚起を行うことがあります。
③ 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外する (送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
ものとします。 1.乙は、乙または甲の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定され
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公 た場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、
知となったもの 当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー
(2)開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの 攻撃またはそのおそれへの対処を求めるために、乙の設備で必要な範囲において検知した通信の送信元
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2
第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2.乙は、甲たは乙の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会 が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、乙の設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3.前1項及び2項の規定は、乙が別に定めるサービスにおいて、甲から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
(準拠法)
利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
<たよれーるコンタクトセンター連絡先> E-Mail:xxxxxxx@xxxxx-xxx.xx
【受付/対応時間】
①電話受付時間帯:月~金9:00~19:00(土日祝祭日、乙の休業日を除く)
②訪問対応時間帯:月~金9:00~17:15(土日祝祭日、乙の休業日は除く)道路状況・気象状況により、対応が遅れる場合がございます。ご了承ください。
以上
別表
メニュー番号 | メニュー名 | ルータ機種 | ウイルス対策サービス利用可能台数 |
03.28.30 | IOパックFortiGate別契約固定IP1モデル | - | 3 |
2020年8月17日 改訂
インターネットおまかせパック用 αWebインターネット接続サービス利用契約約款
第1章 x x 第10条(ADSLサービスの回線速度)
第1条(取扱いの準則) 株式会社xx商会(以下「乙」といいます。)は、電気通信事業法( 1.ADSLサービスの回線速度は、甲の回線品質(敷設状態や経年劣化、屋外および屋内区 昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第31条第6項および第31条の2第5項の規定に基づき 間の環境など)により接続回線速度が変化することがあります。そのため、乙は、接続乙が定めたαWebインターネット接続サービス利用契約約款(以下「本約款」といいます。)に従い、 する回線速度の保証は行いません。
「αWeb ADSL接続サービス」「αWeb FTTH接続サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供 2.契約者回線の通信品質(安定性)を維持するために、予め最大速度を制限する場合があります。します。
第2条(本約款の範囲) 本契約は、契約者(以下、「甲」といいます)と乙との間の本サービスに 第3章 αWeb FTTH接続サービス
コ ー ス | コース 説 明 |
フレッツ光コース | NTT東日本/NTT西日本が提供する「フレッツ光サービス」を利用してインターネットに接続するサービス |
関する一切の関係に適用されます。甲は、本約款を確認し、同意した上で利用契約を申込むものとし、 第11条 αWeb FTTH接続サービス(以下「FTTHサービス」といいます)の内容は、次の通りとし甲は本約款に則って本サービスを利用するものとします。 ます。
第3条(約款の変更) 乙は、本約款を甲の承諾なく変更することがあります。当該変更
内容(料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のページ内に掲示されるか、または、甲通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に
変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用される 第12条(FTTHサービス「フレッツ光コース」の提供条件)
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受け取ること | |||||
電気通信事業者 | 電気通信事業を営む者 | |||||
電気通信設備 | 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||||
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属 | |||||
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。) または同一の建物内であるもの | |||||
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の方が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |||||
電気通信回線 | 甲(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 | |||||
電話網 | 電気通信事業者が提供する国内公衆電話網(アナログ又はISDN等) | |||||
αWeb ADSL接続サービス | 甲宅内にあるアナログの電話網接続ポートを使用し、ADSL技術を用いてインターネット網へアクセスを行うためのTCP/IP網インタフェースで 提供するサービス | |||||
αWeb FTTH接続サービス | 甲宅内に引き込んだ光ファイバーを使用し、インターネット網へアクセスを行うためのTCP/IP網インタフェースで提供するサービス | |||||
ウイルスチェックサービス | 本サービスのメールサーバを利用して送受信する全てのメールおよび添付ファイルに対して自動的にウイルスチェックを行うサービス | |||||
メールボックス | 本サービスのホストを構成する一つの単位であって、主にメールの集信場所として使用するとともに、配信するメールを一時的に蓄積しておく場所 乙から本サービスの提供を受けるための契約 | |||||
NTT東日本/ NTT西日本 | 本サービス開始にあたり、乙が、ダイヤルアップ接続、ADSL接続、FTTH接続を利用するための電気通信設備、電気通信回線設備その他の設置工事およびそれら設備の修理保守業務等を委託する電気通信事業者 | |||||
カスペルスキーx | xサービスのメールウイルスチェックサービスを提供する事業者 | |||||
クラウドマークx | xサービスの迷惑メール検知機能を提供する事業者 |
ものとします。 1.FTTHサービス「フレッツ光コース」の提供区域は、NTT東日本またはNTT西日本の「フレッ第4条(用語の定義) 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 ツ光」提供範囲に準じます。
2.FTTHサービス「フレッツ光コース」の利用場所は、前項の提供範囲内であることとします。
3.FTTHサービス「フレッツ光コース」の利用には別途NTT東日本またはNTT西日本が提供する
「フレッツ光」の契約が必要となります。
4.申込回線は、NTTの回線調査において適合となった回線であることとし、回線調査で十分な品質が提供できない判断された場合、乙は、利用申込を承諾しないことがあります。
第13条(回線終端装置の取扱い) 回線終端装置については、甲が自身で用意するか、または、NTT東日本あるいはNTT西日本からのレンタルとなります。
第14条(NTT費用の請求) FTTHサービスを利用する上で必要となるNTTの「フレッツ光」契約料および回線利用料は、NTTからの請求となります。また、回線調査に係るNTTの費用も同様とします。
NTT費用項目 | 内容 | 請求元 | |
「フ レッツ光」 | NTT 契約料 | 「フレッツ光」導入 のためのNTT契約料 | NTTから甲への請求となります。 |
NTT 光ファイバー工 事費 | 光ファイバー回線の 敷設工事 | NTTから甲への請求となります。 | |
月額費用 | NTT 光ファイバー回 線利用料 | NTT東日本/NTT西日本 が別途定める料金 | NTTから甲への請求となります。 |
その他 必要時 | 上記以外の工事費な ど | 実費 | NTTから甲への請求となります。 |
(注)NTT料金は変更されることがあります。また、甲の環境により料金が変わることがあります。
第15条(利用に係わる契約者の義務) 甲は、乙または乙の指定する者が設備の設置、調
整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
第16条(回線速度) 回線速度についてはNTT東日本またはNTT西日本が提供する「フレッツ光」のアクセス回線状況に大きく影響されます。また、乙は、甲のアクセス区間の品質につ
いては保証しておりません。
第2章 αWeb ADSL接続サービス
第4章 ウイルスチェックサービス
第17条(メールウイルスチェックサービスの利用)
1.乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、ウイルスチェックサービスを利用することを許諾します。
2.メールウイルスチェックサービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権はカスペルスキー社、または乙に帰属します。
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、
第5条 αWeb ADSL接続サービス(以下「ADSLサービス」といいます)の内容は、次の通りとします。 第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。
タ | イ | プ | タ | イ | プ | 説 | 明 |
タイプ1 (電話共用回線) | 現在ご利用中の電話回線(アナログ回線)を契約者回線としてADSL接続機能を提供するもの | ||||||
タイプ2 (ADSL専用回線) | 新たにADSL接続機能を利用するためのアナログ回線を設置し契約者回線として利用するもの |
1.(ADSLサービスの内容) また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。
3.乙は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。
5.乙は、甲のウイルスチェックサービスの利用に関し、乙の責めに帰すべき事由に
または駆除できることを保証するものではありません。なお、発見または駆除が可能なウ
コ ー ス | コ ー ス 説 明 |
フレッツコース | NTT東日本/NTT西日本が提供する「フレッツADSLサービス」を利用してインターネットに接続するサービス |
2.(ADSLサービスコースの内容) ィルスは、乙が別に定めるウイルス定義ファイルにより対応可能なウイルスとします。
5.乙は、甲のウイルスチェックサービスの利用に関し、弊社の責めに帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合は、甲が直近の1年間に乙に支払った本サービス
の利用料金を上限として、その責めを負うものとします。
第6条(「フレッツコース」の提供条件) 6.乙は、甲が外部へ発信したメールがウイルスに感染していた場合、甲の事前の
1.「フレッツコース」の提供区域は、NTT東日本またはNTT西日本の提供範囲に準じます。 承諾を得ることなくメールを破棄するものとし、事後的に、メール破棄の通知を行うもの
2.「フレッツコース」の利用場所は、前項の提供範囲内であることとします。 とします。この場合、乙は、前項に拘らず、当該メールの破棄によって甲に生じた
3.「フレッツコース」の利用には別途NTT東日本またはNTT西日本が提供する「フレッツADSL」 損害については、その責めを負わないものとします。また、当該ソフトウェアにより、発の契約が必要となります。 見または駆除できなかったウイルスに起因し、甲または第三者に損害が生じた場合も
4.申込回線は、NTTの回線調査において適合となった回線であることとします。乙は、 同様とします。
申込回線が光収容などにより不適合となった場合は、利用申込を承諾しないことが 7.甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならあります。 xxその複製物を破棄するものとします。
5.申込回線が、NTTの回線調査で十分な品質が提供できない判断された場合、乙は、
利用申込を承諾しないことがあります。 第5章 付加サービス
第7条(ADSLモデムの取扱い)ADSLモデムは、甲が自ら用意するか、または、NTT東日本 第18条(迷惑メール検知サービスの利用)
あるいはNTT西日本からのレンタルとなります。 1.乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、迷惑メール検知サー第8条(NTT費用の請求) 「フレッツコース」を利用する上で必要となるNTTのADSL契約料および ビスを利用することを許諾します。
NTT費用項目 | 内容 | 請求元 | |
フレッツコース導入時 | NTT契約料 | フレッツコース導入のためのNTT ADSL契約料 | NTTから甲への請求となります。 |
NTT ADSL 工事費 | タイプ1の場合はNTT局内工事 タイプ2の場合は回線の敷設工事 | NTTから甲への請求となります。 | |
月額費用 | NTT ADSL 回線利用料 | タイプ1の場合:NTT東日本/NTT西日本が別途定める料金 タイプ2の場合:NTT東日本/NTT西日本が別途定める料金 | NTTから甲への請求となります。 |
その他必要時 | 保安器交換回線収容替など | 実費 | NTTから甲への請求となります。 |
ADSL回線利用料はNTTからの請求となります。また、回線調査に係るNTTの費用も同様とし 2.迷惑メール検知サービスは、サービス提供元である米国クラウドマーク社(以下、「クラます。 ウドマーク」といいます)の迷惑メール判定に係るソフトウェアを乙のサーバ内に格納
して、甲の受信メールをチェックし、そのヘッダ部分に当該ソフトウェアによる判定
スコアを百分率で表示する処置を行うとともに、当該ソフトウェアによる迷惑メールの判定基準に従って、受信メールの件名欄に迷惑メールである旨の表示を付す処置を行うサービスです。
3.迷惑メール検知サービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権はクラウドマークまたは乙に帰属します。甲は、乙またはクラウドマークの
事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。
4.乙またはクラウドマークは、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。
5.乙またはクラウドマークは、迷惑メール検知サービスの提供により全ての迷惑メールが
(注)NTT料金は変更されることがあります。また、甲の環境により料金が変わることがあります。 検知できることを甲に対して保証するものではありません。
6.甲は、迷惑メール検知サービスを利用するにあたっては、以下の事項を事前に承諾す
(雑則) るものとします。
第9条(利用に係る契約者の義務) 甲は、ADSLサービスの利用にあたり、乙または乙の (1)迷惑メールであると判定された場合、当該メールの件名等に迷惑メールであることの指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等 表記がなされること
への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(2)迷惑メール検知サービスの検知率が、甲が受信するメールの形態によって増減すること
(3)正常なメールであっても、迷惑メールであると判定される可能性があること (4)乙サーバに甲宛のメールが到達した際に自動的に当該メールに対して当該チェ
ックおよび当該処置が行われること
7.迷惑メール検知サービスの提供に関し、乙またはクラウドマークの責めに帰すべき事由により、甲または第三者に損害が生じた場合は、契約当事者であるxx、
甲が直近の1年間に乙に支払った本サービスの利用料金を上限として、その責めを負います。
8.甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならびにその複製物を破棄するものとします。
第19条(各付加サービスおよび他のサービス)
本サービスとセットで申し込む「インターネットおまかせパック」、および付加サービス
(オプションサービス)である「Webフィルタリングサービス」「αWebフォン」「おたすけくんライト」については、別途定める約款に基づいて提供されます。
第6章 契 約
第20条(利用契約の単位)
1.本サービスの利用契約の単位は、甲が使用する識別符号一符号毎に締結します。
2.乙との間に利用契約を締結できる方は、一の利用契約につき一人に限ります。
第21条(利用契約の申込) 本サービスの利用は、本約款に同意した上で所定の手続きに従い申込むものとします。尚、乙は、利用申込において、本人確認のための資料の提出を要求する場合があります。
第22条(利用契約の申込方法)
1.甲は、乙担当営業または乙とパートナー契約を締結したパートナー会社を通じて
乙所定の利用申込書により本サービスにかかる利用契約の申込を行うものとします。
2.契約者の申込に対し乙が本サービスに係る利用申込を承諾したときは、サービス開始の 確認書として必要なログイン名、パスワードその他の必要な情報とともに文書によってその旨を通知するものとします。利用契約はこの利用開始日に成立します。
3.契約者が以下のいずれかに該当する場合、乙は利用契約を承認しないことがあります。 (1)契約者が実在しない場合
(2)契約者の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると乙が判断した場合
(3)乙所定の利用契約に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合
(4)過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合 (5)契約者が公序良俗に反するおそれのある商品・サービスを提供する場合
(6)乙所定の利用契約記載事項に不備がある場合 (7)契約者側に十分な設備環境がない場合 (8)NTTによる適合審査が不合格になった場合
(9)その他乙が不適当と判断する相当の理由がある場合
4.乙は、前項第6号から第8号までの事由が以下に定める期間内に解消されない場合、その申込を無効とします。
(1)前項第6号の場合
乙は、甲に記載不備解消を依頼し、1ヶ月後に現在の状況を書面により告知し
ます。乙は、乙が記載不備解消を依頼してから6ヶ月xxx不備が解消されない場合、甲に告知した上、申込を取り消すものとします。
(2)前項第7号または第8号の場合
乙は、甲に適合不合格であったことを通知します。乙は、甲が5営業日以
内に乙に申込内容の変更等を返信しない場合は、甲に告知の上、その申込を取り消すものとします。
5.乙は、利用契約の承諾後であっても、甲が前項のいずれかに該当することが判明し
た場合又は利用申込を受け付けた日から6ヶ月経過した時点でNTT側設備の対応が完了していない場合、もしくは甲宅内設備の対応が完了していない場合、その承諾を取り消すことがあります。
6.乙は、本サービスについて、甲とNTTとの契約が成立しなかった場合、または、申込日より6ヶ月経過時点で、NTT側工事進捗状況が「開通待ち」の場合には、甲に通
知の上、本サービス利用の申込を承諾しないものとします。また、乙は申込受付日より
3ヶ月経過時点で、甲に対しNTTとの工事進捗状況の確認の書面を送るものとします。
7.本条による申し込みには有効期間が設定されており、第19条に定める「インターネットおまかせパック」の有効期間に準じるものとします。
第23条(接続の制限) 本サービスにおいて、乙から発行されるログイン名、ユーザーIDにより同時接続は行わないものとします。
第24条(契約者による利用契約の解除)
甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、第19条に定める「インターネットおまかせパック」の解約手続きに準じるものとします。
2020年10月22日 改訂