利用に係る契約者の義務 のサンプル条項

利用に係る契約者の義務. 契約者は、次のことを守っていただきます。
利用に係る契約者の義務. 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
利用に係る契約者の義務. 1. 契約者は次のことを守っていただきます。 (1) 当社がニチヒカコース(2G各種プラン)契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更 し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにニチヒカコース(2G各種プラン)取扱所に通知していただきます。 (2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がニチヒカコース(2G各種プラン)契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) 当社にニチヒカコース(2G各種プラン)の提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。 (5) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。 (6) 当社がニチヒカコース(2G各種プラン)契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管すること。 (7) 法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。 (8) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。 (9) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。 2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、又は電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(別紙料金表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします)を支払っていただきます。
利用に係る契約者の義務. 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
利用に係る契約者の義務. 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
利用に係る契約者の義務. 1. 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。 (1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。 (2) サポートサービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアの正規のライセンスまたはプロダクト ID 、ならびにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。 (3) サポートサービスの実施に必要な当社または他の事業者が提供するドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。 2. 契約者が、リモートサポートの利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。 (1) リモートサポートの提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。 (2) サポートサービスの提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。 (3) 契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、オペレータの遠隔操作を承諾すること。 (4) 契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポートサービスの提供を受ける契約者のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。 (5) 契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。 3. 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。 (1) 当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。 (3) 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。 (6) 当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (7) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8) 本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。 (9) 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。 (10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。 (11) その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
利用に係る契約者の義務. 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1) 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。 (2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
利用に係る契約者の義務. 当社は、スマートテレビサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
利用に係る契約者の義務. 光ネットサービス契約者は次のことを守っていただきます。
利用に係る契約者の義務. CNSは、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。