裁判所は、地役権者が登記をしなければ権利を主張できない相手方(民法177条にいう「第三者」)について、地役権の存在を知っていて、登記されていないことを主張する ことが信義則に反する者(背信的悪意者)は除くとしてきたが、前出の引用判例(RETIO40- 38)において、承役地取得時に通行地役権の存在が明らかで、地役権の存在を知らないことに過失がある場合、取得者は民法177条にいう