医療保険(MI-01)(終身タイプ)
医療保険 MI‐01
医療保険 MI‐01
令和 2 年 6 月
◆保険金・年金・給付金などをお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約などを前提とするお申込みについて
契約概要
ご契約に際しての重要事項
(契約概要)
この「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」は、ご契約の内容などに関する重要 な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。支払事由や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のしおり•約款」に記載していますのでご確認ください。
医療保険(MI-01)(終身タイプ)
医療保険(MI-01)の終身タイプの愛称を「健康をサポートする医療保険 健康のお守り」といいます。
商品の特徴
・病気やケガによる所定の入院・手術などの保障を一生涯にわたり確保できます。
ご契約例
1日につき 10,000円
疾病入院給付金(病気による入院()※1)
×
入院日数
災害入院給付金(ケガによる入院()※1)
1日につき 10,000円
×
入院日数
40・20・10・5万円
手術給付金(病気・ケガによる手術)(※2)
内容により
1回につき
(入院給付金日額の 40•20•10•5倍)
40歳
保険期間・保険料払込期間
終身
・終身タイプ (保険期間 : 終身)
・死亡保険金不担保特則付加
・ご契約年齢 :40 歳(男性)
・医療保険 (MI-01)B 型・60 日型
・保険料払込期間 : 終身払
・入院給付金日額 :10,000 円
一生涯保障
●死亡保険金のあるタイプもあります。
●手術給付金のないタイプもあります。
(※1)日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します)を含みます。
(※2)病気やケガによる所定の手術・放射線治療、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術が対象です。
ご注意
ください
・お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料などにつきましては、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
・お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
商品に関する事項
契約概要
保険契約の型
対象となる給付金・保険金 | |||||
保険契約の型 | 疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 手術給付金 | 死亡保険金 | 生存給付金 |
B 型 | ○ | ○ | ○ (手術給付金不担保特則を付加した場 合にはありません。) | ○ (死亡保険金不担保特則を付加した場 合にはありません。) | × |
保険料払込免除の対象となる事由
・所定の高度障害状態に該当したとき
・ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき
契約者配当金
ありません。
解約返戻金
・保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。
・死亡保険金不担保特則を付加した場合はつぎのとおりです。
保険料払込期間中 | ありません。 |
保険料払込期間満了後 | 入院給付金日額の10 倍(すべての保険料のお払込みが必要です。) |
(※)保険期間の全期間にわたって保険料をお払い込みいただくご契約の場合、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(※)特則・特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
入院給付金の支払限度の型と支払限度
支払限度の型 | 1 回の入院 | 保険期間を通じて(通算) | ||
疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | |
40日型 | 40日 | 40日 | 1,000 日 ただし、新三大疾病(※)による入院については、通算支払限度を超えて お支払いします。 | 1,000 日 |
60日型 | 60日 | 60日 | ||
120日型 | 120日 | 120日 |
(※)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
手術給付金の支払額について
・手術給付金の支払額は入院給付金日額に下表の倍率を乗じた金額です。
・手術給付金不担保特則をつけた場合には、手術給付金はありません。
対象となる手術など | 入院給付金日額に 乗じる倍率 | 支払限度 | |||
公的医療保険対象の手術(※1)つぎに該当する手術は対象外です。 ●診断・検査など治療を直接の目的としない手術 ●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術 ●抜歯手術 ●鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術( 高周波電気凝固法によるもの) | ① | ●開頭手術(穿頭術は除く→④へ) ●四肢切断術(手指・足指は除く→④へ) ●脊髄腫瘍摘出術 ●心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※2) | 40 倍 | 回数は 無制限 (※3) | |
② | ●開胸・開腹手術 (以下は除く ・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ | ●がんに対する手術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | |||
・帝王切開娩出術→④へ) | 上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||
③ | ●胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | ||||
④ | ①〜③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | ||
外来で受けた手術 | 5 倍 | ||||
先進医療(※4)に該当する手術 ●先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。 | 10 倍 | ||||
公的医療保険対象の放射線治療(※1) 先進医療(※4)に該当する放射線照射または温熱療法 | 10 倍 | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※5) | 20 倍 | 1回のみ |
(※1)「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
(※2)臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
(※3)「手術給付金」の支払限度の例外
・手術料が一連の治療過程につき1 回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60 日の間に1 回の給付を限度とします。
・手術料が 1 日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
(※4)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※5)責任開始日(復活日)から起算して 1 年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
新三大疾病支払日数無制限特則〈疾病入院給付金〉
医療保険(MI-01)(終身タイプ)に付加できる特則・特約
契約概要
新三大疾病(※)により入院した場合、その入院が疾病入院給付金の 1 回の入院の支払限度日数を超えて継続しても、無制限に疾病入院給付金をお支払いします。
(※)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
七大生活習慣病追加給付特則〈七大生活習慣病追加入院給付金〉
所定の七大生活習慣病(※1)により入院した場合、疾病入院給付金の 1 回の入院の支払限度日数を超えても、その入院が継続して 120 日 (※2) または 180 日(※2)となるまで、主契約の入院給付金日額と同額の七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
(※1)七大生活習慣病とは、がん・心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血圧性疾患・腎疾患・肝疾患をいいます。
七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
新三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金をお支払いします。
ご注意
ください
入院開始
入院 61 日目
入院 121 日目
入院 61 日~入院 120 日目の期間は 新三大疾病支払日数無制限特則からは支払われません。
新三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
新三大疾病支払日数無制限特則と七大生活習慣病追加給付特則を同時に付加した場合
脳卒中(脳内出血)で入院した場合
(疾病入院給付金の1回の入院の支払い限度日数を超えたとき)
<60日型の場合>
(※2)支払限度の型が 40 日型・60 日型の場合は 120 日、120 日型の場合は 180 日となります。
基本保障 (疾病入院給付金) (七 | 七大生活習慣病追加給付特則 大生活習慣病追加入院給付金) | 新三大疾病支払日数無制限特則 (疾病入院給付金) |
死亡保険金不担保特則
死亡しても死亡保険金のお支払いはありません。
手術給付金不担保特則
手術を受けた場合も、手術給付金のお支払いはありません。
医療用健康回復支援給付特約( 特定投薬治療給付型)〈健康回復支援給付金〉
高血圧症、脂質異常症、高血糖症のいずれかの治療を目的とした投薬治療を受けられたとき、健康回復支援給付金をお支払いします。(健康回復支援給付金のお支払いは1回限りです。)
医療用入院一時金特約〈入院一時金〉
病気やケガによる入院をしたとき、入院一時金をお支払いします。 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院に限ります。
(1 回の入院についての入院一時金のお支払いは 1 回限度です。)
医療用女性疾病入院特約〈女性疾病入院給付金〉
女性特定疾病(※)による入院をしたとき、女性疾病入院給付金をお支払いします。
(1 回の入院の支払限度日数は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。)
(※)子宮筋腫などの女性特有の病気、膀胱炎などの女性にも多い病気、すべてのがんをいいます。
医療用新三大疾病一時金特約〈がん一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金〉
がんの診断確定(2 回目以降はがんによる入院)、心疾患または脳血管疾患による入院をしたとき、それぞれがん一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金をお支払いします。
(いずれも直前の支払事由該当から 1 年以上経過し入院した場合には一時金をお支払いします。)
(※)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
ご注意ください
「がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、特約は無効となります。
医療用新先進医療特約〈先進医療給付金〉
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料相当額の先進医療給付金をお支払いします。
(支払額を通算して 2,000 万円限度です。)
(※)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医 療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※)被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場合には、この特約を付加できません。
医療用手術増額特約〈手術増額給付金〉
病気やケガにより所定の手術などを受けられたとき、手術増額給付金をお支払いします。
医療用通院特約〈疾病通院給付金・災害通院給付金〉
病気やケガで入院し、その退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内に通院したとき、疾病通院給付金または災害通院給付金をお支払いします。
(1 回の入院に対する通院につき 30 日限度です。)
(病気・ケガによる通院をそれぞれ通算 1,000 日まで保障。ただし疾病通院給付金は三大疾病(※)による通院の場合、通算支払限度を超えてお支払いします。)
(疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる場合で、その入院の原因となった疾病やケガの治療を目的とした通院に限ります。)
(※)三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
医療用新がん診断給付特約〈がん診断給付金〉
つぎの場合、がん診断給付金をお支払いします。
1 回目 : 被保険者の生存中に、初めてがんと医師により診断確定されたとき
2 回目以降 : 被保険者の生存中に、直前の支払事由該当から 1 年経過後、新たにがんと医師により診断確定されたとき(再発・転移を含む)
「がん」の保障は、「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、特約
ご注意
ください
は無効となります。
医療用新がん外来治療給付特約〈がん外来治療給付金〉
契約概要
がんによる外来治療期間(※)中に医師の治療処置を伴う外来治療(往診を含む)を受けられたとき、がん外来治療給付金をお支払いします。
(※)外来治療期間は医療用新がん診断給付特約のがん診断給付金の支払事由に該当したときから1 年です。(1 年に 120 日限度)
「がん」の保障は、「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、特約
ご注意
ください
は無効となります。
医療用がん入院特約〈がん入院給付金〉
がんによる入院をしたとき、がん入院給付金をお支払いします。
(1 回の入院の支払限度日数は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。)
医療用抗がん剤治療給付特約〈抗がん剤治療給付金・自由診療抗がん剤治療給付金〉
所定の抗がん剤による治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金をお支払いします。
また、自由診療による所定の抗がん剤治療(※)を受けられたとき、自由診療抗がん剤治療給付金をお支払いします(12 か月限度)。
(※)自由診療による所定の抗がん剤治療とは、所定の先進医療による療養、患者申出療養、厚生労働大臣承認の抗がん剤治療、欧米で承認された所定の抗がん剤治療をいいます。(ただし、抗がん剤治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療を除きます。)
ご注意
ください
「がん」の保障は、「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、特約は無効となります。
医療用保険料免除特約
つぎのいずれかに該当したとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
(1)七大疾病 ( ※ ) により所定の事由に該当したとき
(2)国民年金法にもとづく障害等級 1 級または 2 級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき(精神障害を除きます)
(3)所定の就労不能状態に該当したとき
(※)がん、心疾患、脳血管疾患、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患のことをいいます。
「がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
ご注意
ください
医療用特定疾病診断保険料免除特約
特定疾病(※)により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
(※)悪性新生物(上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんは含みません。)、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
ご注意ください
医療用総合生活障害保障特約〈総合生活障害年金〉
つぎのいずれかに該当したとき、特約の保険期間満了まで毎月、総合生活障害年金をお支払いします。
(1)七大疾病(※)により所定の事由に該当したとき
(2)国民年金法にもとづく障害等級 1 級または 2 級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき(精神障害を除きます)または所定の就労不能状態に該当したとき
(3)公的介護保険制度に定める要介護 3 以上の状態に該当していると認定されたとき。または満 65 歳未満の被保険者が所定の要介護状態に該当し、180 日以上継続したと医師により診断確定されたとき
(4)所定の高度障害状態に該当したとき
(※)悪性新生物(上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんは含みません。)、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患のことをいいます。
「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
ご注意ください
医療用介護年金特約〈介護年金〉
つぎのいずれかに該当したとき、介護年金をお支払いします。
(1)公的介護保険制度に定める要介護 3 以上と認定されたとき
(2)満 65 歳未満の被保険者が所定の要介護状態(※)に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定されたとき
(3)所定の高度障害状態に該当したとき
被保険者が生存している限り、終身にわたって年金をお支払いします。
(※)「所定の要介護状態」は、公的介護保険制度の要介護 3 以上に相当する当社が定める状態を指します。
介護一時金特約〈介護一時金〉
つぎのいずれかに該当したとき、介護一時金をお支払いします。(介護一時金のお支払いは1回限りです。)
(1)公的介護保険制度に定める要介護 1 以上と認定されたとき
(2)満 65 歳未満の被保険者が所定の要介護状態に該当(※)し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定されたとき
(3)所定の高度障害状態に該当したとき
介護一時金が支払われる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができます。
(※)「所定の要介護状態」は、公的介護保険制度の要介護 1 以上に相当する当社が定める状態を指します。
指定代理請求特約
被保険者が受取人となっている保険金・給付金などの支払事由が生じた場合で、被保険者が保険金・給付金などを請求できない特別な事情があるときは指定代理請求人が請求できます。
いずれの特則 ・ 特約についても、詳しくは「ご契約のしおり•約款」をご確認ください。
医療保険(MI-01)(定期タイプ)
医療保険(MI-01)の定期タイプの特徴と商品概要です。
商品の特徴
契約概要
・病気やケガによる所定の入院・手術などの保障を確保できます。
ご契約例
1日につき 10,000円
疾病入院給付金(病気による入院)(※1)
×
入
院日数
90
災害入院給付金(ケガによる入院)(※1)
1日につき 10,000円
×
入院日数
手術給付金(病気•ケガによる手術)(※2)内容により1回につき
40・20・10・5万円
(入院給付金日額の 40•20•10•5倍)
3
保険期間(10年)
40歳
満了
90歳
・定期タイプ (保険期間:10 年満了)
・ご契約年齢 :40 歳(男性)
・医療保険 (MI-01)B 型・120 日型
・保険料払込期間 : 全期払
・入院給付金日額 :10,000 円
最長 歳まで自動更新(
)
※
(※1)日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します)を含みます。
(※2)病気やケガによる所定の手術・放射線治療、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術が対象です。
(※3)保険期間が「年満了」の場合、最長 90 歳まで自動更新できます。
ご注意
ください
・お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料などにつきましては、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
・お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
商品に関する事項
保険契約の型
対象となる給付金・保険金 | ||||
保険契約の型 | 疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 手術給付金 | 生存給付金 |
B 型 | ○ | ○ | ○ (手術給付金不担保特則を付加した場合にはあり ません。) | × |
保険料払込免除の対象となる事由
・所定の高度障害状態に該当したとき
・ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき
契約者配当金
ありません。
解約返戻金
・保険期間を通じて、解約返戻金はありません。
(※)特則・特約には、解約返戻金はありません。
入院給付金の支払限度の型と支払限度
支払限度の型 | 1 回の入院 | 保険期間を通じて(通算) | ||
疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | |
120日型 | 120日 | 120日 | 1,000日 ただし、新三大疾病(※)による入院については、通算支払限度を超えて お支払いします。 | 1,000日 |
(※)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
手術給付金の支払額について
契約概要
・手術給付金の支払額は入院給付金日額に下表の倍率を乗じた金額です。
・手術給付金不担保特則をつけた場合には、手術給付金はありません。
対象となる手術など | 入院給付金日額に 乗じる倍率 | 支払限度 | |||
公的医療保険対象の手術(※1)つぎに該当する手術は対象外です。 ●診断・検査など治療を直接の目的としない手術 ●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術 ●抜歯手術 ●鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術( 高周波電気凝固法によるもの) | ① | ●開頭手術(穿頭術は除く→④へ) ●四肢切断術(手指・足指は除く→④へ) ●脊髄腫瘍摘出術 ●心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※2) | 40 倍 | 回数は 無制限 (※3) | |
② | ●開胸・開腹手術 (以下は除く ・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ | ●がんに対する手術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | |||
・帝王切開娩出術→④へ) | 上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||
③ | ●胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | ||||
④ | ①〜③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | ||
外来で受けた手術 | 5 倍 | ||||
先進医療(※4)に該当する手術 ●先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。 | 10 倍 | ||||
公的医療保険対象の放射線治療(※1) 先進医療(※4)に該当する放射線照射または温熱療法 | 10 倍 | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※5) | 20 倍 | 1回のみ |
(※1)「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
(※2)臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
(※3)「手術給付金」の支払限度の例外
・手術料が一連の治療過程につき1 回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60 日の間に1 回の給付を限度とします。
・手術料が 1 日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
(※4)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※5)責任開始日(復活日)から起算して 1 年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
医療保険(MI-01)(定期タイプ)に付加できる特則・特約
新三大疾病支払日数無制限特則〈疾病入院給付金〉
新三大疾病(※)により入院した場合、その入院が疾病入院給付金の 1 回の入院の支払限度日数を超えて継続しても、無制限に疾病入院給付金をお支払いします。
(※)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
七大生活習慣病追加給付特則〈七大生活習慣病追加入院給付金〉
所定の七大生活習慣病(※1)により入院した場合、疾病入院給付金の 1 回の入院の支払限度日数を超えても、その入院が継続して 180 日となるまで、主契約の入院給付金日額と同額の七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
新三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金をお支払いします。
ご注意
ください
入院開始
入院 121 日目
入院 181 日目
入院 121 日~入院 180 日目の期間は新三大疾病支払日数無制限特則からは支払われません。
新三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
新三大疾病支払日数無制限特則と七大生活習慣病追加給付特則を同時に付加した場合
脳卒中(脳内出血)で入院した場合
(疾病入院給付金の1回の入院の支払い限度日数を超えたとき)
(※1)七大生活習慣病とは、がん・心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血圧性疾患・腎疾患・肝疾患をいいます。
基本保障 (疾病入院給付金) (七 | 七大生活習慣病追加給付特則 大生活習慣病追加入院給付金) | 新三大疾病支払日数無制限特則 (疾病入院給付金) |
死亡保険金不担保特則
死亡しても死亡保険金のお支払いはありません。
手術給付金不担保特則
手術を受けた場合も、手術給付金のお支払いはありません。
医療用入院一時金特約〈入院一時金〉
病気やケガによる入院をしたとき、入院一時金をお支払いします。 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院に限ります。
(1 回の入院についての入院一時金のお支払いは 1 回限度です。)
医療用女性疾病入院特約〈女性疾病入院給付金〉
契約概要
女性特定疾病(※)による入院をしたとき、女性疾病入院給付金をお支払いします。
(1 回の入院の支払限度日数は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。)
(※)子宮筋腫などの女性特有の病気、膀胱炎などの女性にも多い病気、すべてのがんをいいます。
医療用新先進医療特約〈先進医療給付金〉
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料相当額の先進医療給付金をお支払いします。
(支払額を通算して 2,000 万円限度です。)
(※)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※)被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場合には、この特約を付加できません。
医療用通院特約〈疾病通院給付金•災害通院給付金〉
病気やケガで入院し、その退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内に通院したとき、疾病通院給付金または災害通院給付金をお支払いします。
(1 回の入院に対する通院につき 30 日限度です。)
(病気・ケガによる通院をそれぞれ通算 1,000 日まで保障。ただし疾病通院給付金は三大疾病(※)による通院の場合、通算支払限度を超えてお支払いします。)
(疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる場合で、その入院の原因となった疾病やケガの治療を目的とした通院に限ります。)
(※)三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
医療用がん入院特約〈がん入院給付金〉
がんによる入院をしたとき、がん入院給付金をお支払いします。
(1 回の入院の支払限度日数は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。)
指定代理請求特約
被保険者が受取人となっている保険金・給付金などの支払事由が生じた場合で、被保険者が保険金・給付金などを請求できない特別な事情があるときは指定代理請求人が請求できます。
いずれの特則 ・ 特約についても、詳しくは「ご契約のしおり•約款」をご確認ください。
医療保険(MI-01)の各販売プランについて
医療保険(MI-01)にはあらかじめ各種特則・特約をセットした、
各販売プラン「プライムネオ」「フェミニーヌ」「フェミニーヌ neo」もあります。
プラン名
商品の特徴
・病気やケガによる所定の入院・手術などの保障を確保できます。
・生存している場合、3 年ごとに生存給付金が支払われます。
医療保険(MI-01)
疾病入院給付金
災害入院給付金
手術給付金
死亡保険金
生存給付金
医療用入院一時金特約
入院一時金
90
医療用通院特約
疾病通院給付金
災害通院給付金
定期保険特約
特約死亡保険金 特約高度障害保険金
医療用新先進医療特約
先進医療給付金
保険期間(15年)
30歳
満了
90歳
30 歳男性・医療保険(MI-01)A 型・180 日型保険期間 :15 年満了、保険料払込期間 : 全期払
この保険は、主契約に新三大疾病支払日数無制限特則、医療用入院一時金特約、医療用通院特約、定期保険特約を付加したプランです。
・万一の保障を確保できます。
ご契約例
商品に関する事項
最長 歳まで自動更新
保険料払込免除の対象となる事由
・所定の高度障害状態に該当したとき
・ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき
(※)保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(B 型)へ変更して自動更新します。
契約者配当金
契約概要
ありません。
解約返戻金
・保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。
(※)「新三大疾病支払日数無制限特則」、「医療用入院一時金特約」、「医療用通院特約」、「医療用新先進医療特約」は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
その他
保険期間中の死亡や所定の高度障害状態に該当したとき、以下のお取扱いとなります。
保険期間中の死亡 | 所定の高度障害状態に該当 | |
医療保険(MI-01) | 死亡保険金をお支払いします | 以後の保険料払込を免除します |
定期保険特約 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金をお支払いし、特約は消滅します |
ご注意
ください
●お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料などにつきましては、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
保障内容
お支払いする保険金•給付金 | 支払事由支払限度 | 10,000円プラン | 7,000円プラン | 5,000円プラン |
疾病入院給付金災害入院給付金 | 病気による入院をしたときケガによる入院をしたとき * 1 回の入院につき 180 日限度 ・ただし新三大疾病(※1)の場合は無制限 (新三大疾病支払日数無制限特則) *病気・ケガそれぞれ通算 1,000 日限度 ・ただし新三大疾病(※1)の場合は通算無制限 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 7,000円 | 1日につき 5,000円 |
入院一時金 (医療用入院一時金特約) | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき * 1 入院につき 1 回を限度 | 1入院につき 10万円 | ||
手術給付金 | 以下のいずれかを受けたとき ・病気やケガによる所定の手術 ・病気やケガによる所定の放射線治療 ・造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※2) | 内容により 1回につき 40万円 20万円 10万円 5万円 | 内容により 1回につき 28万円 14万円 7万円 3.5万円 | 内容により 1回につき 20万円 10万円 5万円 2.5万円 |
疾病通院給付金災害通院給付金 (医療用通院特約) | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内に通院 (※3)をしたとき * 1 入院につき 30 日を限度 病気・ケガそれぞれ通算 1,000 日限度 ・ただし三大疾病(※4)の場合は無制限 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 7,000円 | 1日につき 5,000円 |
①死亡保険金 ②特約死亡保険金 (定期保険特約) | 死亡したとき | 1,000万円 (①100万円 + ②900万円) | 1,000万円 (①70万円 + ②930万円) | 1,000万円 (①50万円 + ②950万円) |
特約高度障害保険金 (定期保険特約) | 所定の高度障害状態になったとき | 900万円 | 930万円 | 950万円 |
生存給付金 | 3 年ごとに生存しているとき (生存給付金の支払日の前日末に生存しているとき) | 15万円 | 10.5万円 | 7.5万円 |
先進医療給付金 (医療用新先進医療特約) (※5) | 先進医療(※6)による療養を受けたとき *通算 2,000 万円限度 | 先進医療にかかわる技術料相当額 |
(※1)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
(※2)お支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して 1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合にはお支払いしません。
(※3)入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
(※4)三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
(※5)医療用新先進医療特約を付加するかどうかは、お客さまにお選びいただけます。ただし、被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場合には、この特約を付加できません。
(※6)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
詳しくは「医療保険(MI-01() 定期タイプ)」および「医療保険(MI-01() 定期タイプ)に付加できる特則•特約」の項、ならびに、「ご契約のしおり•約款」をご覧ください。
手術給付金の支払額について
契約概要
・手術給付金の支払額は入院給付金日額に下表の倍率を乗じた金額です。
対象となる手術など | 入院給付金日額に 乗じる倍率 | 支払限度 | |||
公的医療保険対象の手術(※1)つぎに該当する手術は対象外です。 ●診断・検査など治療を直接の目的としない手術 ●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術 ●抜歯手術 ●鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術( 高周波電気凝固法によるもの) | ① | ●開頭手術(穿頭術は除く→④へ) ●四肢切断術(手指・足指は除く→④へ) ●脊髄腫瘍摘出術 ●心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※2) | 40 倍 | 回数は 無制限 (※3) | |
② | ●開胸・開腹手術 (以下は除く ・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ | ●がんに対する手術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | |||
・帝王切開娩出術→④へ) | 上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||
③ | ●胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | ||||
④ | ①〜③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | ||
外来で受けた手術 | 5 倍 | ||||
先進医療(※4)に該当する手術 ●先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。 | 10 倍 | ||||
公的医療保険対象の放射線治療(※1) 先進医療(※4)に該当する放射線照射または温熱療法 | 10 倍 | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※5) | 20 倍 | 1回のみ |
(※1)「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
(※2)臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
(※3)「手術給付金」の支払限度の例外
・手術料が一連の治療過程につき1 回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60 日の間に1 回の給付を限度とします。
・手術料が 1 日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
(※4)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※5)責任開始日(復活日)から起算して 1 年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
プラン名
商品の特徴
・女性専用商品です。
・病気やケガによる所定の入院・手術などの保障を確保できます。
・生存している場合、3 年ごとに生存給付金が支払われます。
医療保険(MI-01)
医療用入院一時金特約
疾病入院給付金災害入院給付金
入院一時金
手術給付金死亡保険金
生存給付金
90
医療用通院特約 疾病通院給付金 災害通院給付金
医療用女性疾病入院特約 女性疾病入院給付金
定期保険特約
特約死亡保険金
特約高度障害保険金
医療用新先進医療特約
先進医療給付金
保険期間(15年)
30歳 満了
90歳
30 歳女性・医療保険(MI-01)A 型・180 日型保険期間 :15 年満了、保険料払込期間 : 全期払
この保険は、主契約+新三大疾病支払日数無制限特則+医療用入院一時金特約+医療用通院特約+医療用女性疾病入院特約+定期保険特約を付加したプランです。
・万一の保障を確保できます。
ご契約例
商品に関する事項
最長 歳まで自動更新
保険料払込免除の対象となる事由
・所定の高度障害状態に該当したとき
・ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき
(※)保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(B 型)へ変更して自動更新します。
契約者配当金
ありません。
解約返戻金
・保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。
(※)「新三大疾病支払日数無制限特則」「医療用入院一時金特約」、「医療用通院特約」、「医療用女性疾病入院特約」、「医療用新先進医療特約」は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
その他
契約概要
保険期間中の死亡や所定の高度障害状態に該当したとき、以下のお取扱いとなります。
保険期間中の死亡 | 所定の高度障害状態に該当 | |
医療保険(MI-01) | 死亡保険金をお支払いします | 以後の保険料払込を免除します |
定期保険特約 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金をお支払いし、特約は消滅します |
ご注意
ください
●お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料などにつきましては、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
保障内容
お支払いする保険金•給付金 | 支払事由支払限度 | 10,000円プラン | 7,000円プラン | 5,000円プラン |
疾病入院給付金災害入院給付金 | 病気による入院をしたときケガによる入院をしたとき * 1 回の入院につき 180 日限度 ・ただし新三大疾病(※1)の場合は無制限 (新三大疾病支払日数無制限特則) *病気・ケガそれぞれ通算 1,000 日限度 ・ただし新三大疾病(※1)の場合は通算無制限 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 7,000円 | 1日につき 5,000円 |
女性疾病入院給付金 (医療用女性疾病入院特約) | 女性特定疾病(※2)による入院をしたとき * 1 入院 180 日限度 通算無制限 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 3,000円 | 1日につき 5,000円 |
入院一時金 (医療用入院一時金特約) | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき * 1 入院につき 1 回を限度 | 1入院につき 10万円 | ||
手術給付金 | 以下のいずれかを受けたとき ・病気やケガによる所定の手術 ・病気やケガによる所定の放射線治療 ・造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※3) | 内容により 1回につき 40万円 20万円 10万円 5万円 | 内容により 1回につき 28万円 14万円 7万円 3.5万円 | 内容により 1回につき 20万円 10万円 5万円 2.5万円 |
疾病通院給付金災害通院給付金 (医療用通院特約) | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内に通院 (※4)をしたとき * 1 入院につき 30 日を限度 病気・ケガそれぞれ通算 1,000 日限度 ・ただし三大疾病(※5)の場合は無制限 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 7,000円 | 1日につき 5,000円 |
①死亡保険金 ②特約死亡保険金 (定期保険特約) | 死亡したとき | 300万円 (①100万円 + ②200万円) | 300万円 (①70万円 + ②230万円) | 300万円 (①50万円 + ②250万円) |
特約高度障害保険金 (定期保険特約) | 所定の高度障害状態になったとき | 200 万円 | 230 万円 | 250 万円 |
生存給付金 | 3 年ごとに生存しているとき (生存給付金の支払日の前日末に生存しているとき) | 15万円 | 10.5万円 | 7.5万円 |
先進医療給付金 (医療用新先進医療特約) (※6) | 先進医療(※7)による療養を受けたとき *通算 2,000 万円限度 | 先進医療にかかわる技術料相当額 |
(※1)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
(※2)子宮筋腫などの女性特有の病気・膀胱炎などの女性にも多い病気・すべてのがんをいいます。
(※3)お支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して 1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合にはお支払いしません。
(※4)入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
(※5)三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
(※6)医療用新先進医療特約を付加するかどうかは、お客さまにお選びいただけます。ただし、被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場合には、この特約を付加できません。
(※7)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
詳しくは「医療保険(MI-01() 定期タイプ)」および「医療保険(MI-01() 定期タイプ)に付加できる特則•特約」の項、ならびに、「ご契約のしおり•約款」をご覧ください。
手術給付金の支払額について
契約概要
・手術給付金の支払額は入院給付金日額に下表の倍率を乗じた金額です。
対象となる手術など | 入院給付金日額に 乗じる倍率 | 支払限度 | |||
公的医療保険対象の手術(※1)つぎに該当する手術は対象外です。 ●診断・検査など治療を直接の目的としない手術 ●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術 ●抜歯手術 ●鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術( 高周波電気凝固法によるもの) | ① | ●開頭手術(穿頭術は除く→④へ) ●四肢切断術(手指・足指は除く→④へ) ●脊髄腫瘍摘出術 ●心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※2) | 40 倍 | 回数は 無制限 (※3) | |
② | ●開胸・開腹手術 (以下は除く ・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ | ●がんに対する手術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | |||
・帝王切開娩出術→④へ) | 上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||
③ | ●胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | ||||
④ | ①〜③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | ||
外来で受けた手術 | 5 倍 | ||||
先進医療(※4)に該当する手術 ●先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。 | 10 倍 | ||||
公的医療保険対象の放射線治療(※1) 先進医療(※4)に該当する放射線照射または温熱療法 | 10 倍 | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※5) | 20 倍 | 1回のみ |
(※1)「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
(※2)臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
(※3)「手術給付金」の支払限度の例外
・手術料が一連の治療過程につき1 回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60 日の間に1 回の給付を限度とします。
・手術料が 1 日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
(※4)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※5)責任開始日(復活日)から起算して 1 年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
プラン名
商品の特徴
・女性専用商品です。
・病気やケガによる所定の入院・手術などの保障を確保できます。
・生存している場合、3 年ごとに生存給付金が支払われます。
医療保険(MI-01)
医療用入院一時金特約
疾病入院給付金災害入院給付金
入院一時金
手術給付金死亡保険金
生存給付金
90
医療用通院特約
疾病通院給付金 災害通院給付金
医療用女性疾病入院特約 女性疾病入院給付金
医療用新先進医療特約
先進医療給付金
保険期間(15年)
30歳
満了
90歳
30 歳女性・医療保険(MI-01)A 型・180 日型保険期間 :15 年満了、保険料払込期間 : 全期払
この保険は、主契約+新三大疾病支払日数無制限特則+医療用入院一時金特約+医療用通院特約+医療用女性疾病入院特約を付加したプランです。
・万一の保障を確保できます。
ご契約例
商品に関する事項
最長 歳まで自動更新
保険料払込免除の対象となる事由
・所定の高度障害状態に該当したとき
・ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき
(※)保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(B 型)へ変更して自動更新します。
契約者配当金
ありません。
解約返戻金
・保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。
(※)「新三大疾病支払日数無制限特則」「医療用入院一時金特約」、「医療用通院特約」、「医療用女性疾病入院特約」、「医療用新先進医療特約」は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ご注意
ください
●お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料などにつきましては、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
保障内容
お支払いする保険金•給付金 | 支払事由支払限度 | 10,000円プラン | 7,000円プラン | 5,000円プラン |
疾病入院給付金災害入院給付金 | 病気による入院をしたときケガによる入院をしたとき * 1 回の入院につき 180 日限度 ・ただし新三大疾病(※1)の場合は無制限 (新三大疾病支払日数無制限特則) *病気・ケガそれぞれ通算 1,000 日限度 ・ただし新三大疾病(※1)の場合は通算無制限 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 7,000円 | 1日につき 5,000円 |
女性疾病入院給付金 (医療用女性疾病入院特約) | 女性特定疾病(※2)による入院をしたとき * 1 入院 180 日限度 通算無制限 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 3,000円 | 1日につき 5,000円 |
入院一時金 (医療用入院 一時金特約)(※3) | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき * 1 入院につき 1 回を限度 | 1入院につき 20万円 | ||
手術給付金 | 以下のいずれかを受けたとき ・病気やケガによる所定の手術 ・病気やケガによる所定の放射線治療 ・造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※4) | 内容により 1回につき 40万円 20万円 10万円 5万円 | 内容により 1回につき 28万円 14万円 7万円 3.5万円 | 内容により 1回につき 20万円 10万円 5万円 2.5万円 |
疾病通院給付金災害通院給付金 (医療用通院特約) | 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内に通院 (※5)をしたとき * 1 入院につき 30 日を限度 病気・ケガそれぞれ通算 1,000 日限度 ・ただし三大疾病(※6)の場合は無制限 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 7,000円 | 1日につき 5,000円 |
死亡保険金 | 死亡したとき | 100万円 | 70万円 | 50万円 |
生存給付金 | 3 年ごとに生存しているとき (生存給付金の支払日の前日末に生存しているとき) | 15万円 | 10.5万円 | 7.5万円 |
先進医療給付金 (医療用新先進医療特約) (※7) | 先進医療(※8)による療養を受けたとき *通算 2,000 万円限度 | 先進医療にかかわる技術料相当額 |
契約概要
(※1)新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患のことをいいます。
(※2)子宮筋腫などの女性特有の病気・膀胱炎などの女性にも多い病気・すべてのがんをいいます。
(※3)金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまは、「医療用入院一時金特約」が付加されていません。
(※4)お支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して 1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合にはお支払いしません。
(※5)入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
(※6)三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
(※7)医療用新先進医療特約を付加するかどうかは、お客さまにお選びいただけます。ただし、被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場合には、この特約を付加できません。
(※8)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
詳しくは「医療保険(MI-01() 定期タイプ)」および「医療保険(MI-01() 定期タイプ)に付加できる特則•特約」の項、ならびに、「ご契約のしおり•約款」をご覧ください。
手術給付金の支払額について
・手術給付金の支払額は入院給付金日額に下表の倍率を乗じた金額です。
対象となる手術など | 入院給付金日額に 乗じる倍率 | 支払限度 | |||
公的医療保険対象の手術(※1)つぎに該当する手術は対象外です。 ●診断・検査など治療を直接の目的としない手術 ●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術 ●抜歯手術 ●鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術( 高周波電気凝固法によるもの) | ① | ●開頭手術(穿頭術は除く→④へ) ●四肢切断術(手指・足指は除く→④へ) ●脊髄腫瘍摘出術 ●心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※2) | 40 倍 | 回数は 無制限 (※3) | |
② | ●開胸・開腹手術 (以下は除く ・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ | ●がんに対する手術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | |||
・帝王切開娩出術→④へ) | 上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||
③ | ●胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | ||||
④ | ①〜③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | ||
外来で受けた手術 | 5 倍 | ||||
先進医療(※4)に該当する手術 ●先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。 | 10 倍 | ||||
公的医療保険対象の放射線治療(※1) 先進医療(※4)に該当する放射線照射または温熱療法 | 10 倍 | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※5) | 20 倍 | 1回のみ |
(※1)「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
(※2)臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
(※3)「手術給付金」の支払限度の例外
・手術料が一連の治療過程につき1 回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60 日の間に1 回の給付を限度とします。
・手術料が 1 日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
(※4)厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※5)責任開始日(復活日)から起算して 1 年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
注意喚起情報
ご契約に際しての重要事項
(注意喚起情報)
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して、 特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載していますのでご確認ください。
お申込みの撤回または保険契約の解除(以下「クーリング•オフ」といいます。)をすることができます。
クーリング・オフができる期間
下表の起算日からその日を含めて 15 日以内(郵便消印日付)です。
責任開始期に関する特約 | 払込経路 | クーリング•オフができる期間の起算日 |
付加している | 口座振替扱 | 申込日 |
付加していない | クレジットカード払 | 申込日またはカードの有効性などが確認できた日のいずれか遅い日 |
口座振替扱団体扱 送金扱 | 申込日または第 1 回保険料(相当額)の領収日(着金日)のいずれか遅い日 |
申出( 手続き)方法
上記期間内に必要事項を記載した書面(※ 1)に自署し、当社の支社または本社あてに郵便で発信してください。
(※ 1) 書面の書式例
令和○年○月○日に申込みをした保険契約の申込みを撤回します。申込者:○○ ○○ (親権者:○○ ○○)
住所:○○県○○市○○町○-○-○申込番号または証券番号:○○○○○
保険料返戻口座:○○銀行○○支店 普通○○○○○○○口座名義人:○○ ○○
クーリング・オフができない場合
つぎの場合にはクーリング•オフをすることができません。
•当社が指定した医師の診査を受診された場合
•法人をご契約者とする保険契約の場合
•債務履行の担保のための保険契約(質権設定契約)の場合
•ご契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合
ご注意
ください
クーリング・オフの効力が生じない場合
クーリング•オフの書面の発信時に、保険金•給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)の支払事由が生じている場合にはお申込みの撤回などの効力は生じません。ただし、その書面の発信時に、申込者またはご契約者が保険金•給付金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
注意喚起情報
ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。
告知について
・多数の人が保険料を出し合って相互に保障し合う保険制度に、健康状態の良くない方などが無条件で加入されると、公平性が保たれません。
・ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実を ありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。(※ 1)
・告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(社員・募集代理店を含みます。以下「募集人」といいます。)には告知受領権がなく、募集人に口頭でお話しされても、告知していただいたこと にはなりませんので、ご注意ください。
(※ 1)ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場合があります。
正しく告知されない場合のデメリット
告知義務違反による解除
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日・復活日から 2 年以内であれば、告知義務 違反としてご契約を解除することがあります。
また、2 年経過後も、保険金・給付金などの支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります(※ 2)。
(※ 2)募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。
ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場合、解除することがあります。
保険金・給付金などのお支払い
ご契約を解除したときには、保険金・給付金などの支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(※ 3)
(※ 3)保険金・給付金などの支払事由や保険料払込みの免除事由の発生や解除の原因となった事実によらないときは、保険金・給付金などのお支払いや保険料払込みの免除を行います。
重大な告知義務違反
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
この場合、責任開始日・復活日からの年数は問いません。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
傷病歴がある方のお引受け
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金・給付金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴などがある場合、お引受けできないことや特別な条件をつけてお引受けすることもあります。(※ 1)
(※ 1)引受範囲を拡大した商品もあります。「払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険」「糖尿病患者向一時金給付医療保険」
ご契約内容の確認について
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後、申込内容について確認させていただく場合があります。
告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
保障の開始時期(責任開始期)は、払込経路などにより異なります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合【口座振替扱】
保障の開始時期(責任開始期):ご契約のお申込みと告知がともに完了した時(※ 1)
保障の開始
(責任開始)
お申込み
告知
承諾(※2)
お払込み
「責任開始期に関する特約」を付加していない場合【口座振替扱、団体扱、送金扱】
保障の開始
(責任開始)
お申込み
告知
承諾(※2)
お払込み
注意喚起情報
保障の開始時期(責任開始期):告知と第 1 回保険料(相当額)のお払込みがともに完了した時
「責任開始期に関する特約」を付加していない場合【クレジットカード払】
保障の開始時期(責任開始期):告知とカードの有効性などの確認(オーソリゼーション)がともに完了した時
保障の開始
(責任開始)
お申込み告知
カードの 有効性などが確認できた時
承諾(※2)
カード決済
*当社が承諾するまでの間に再度オーソリゼーションが行われ、当初のオーソリゼーションが取り消された場合、保障の開始時期は変更されます。
(※ 1)ご契約のお申込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申込みの場合は、情報端末でご契約のお申込みをされた時をいいます。
(※ 2)募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
ご注意
ください
特約によっては、主契約の責任開始期からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日から特約上の責任を♛うものや、所定の疾病に関して、一定の期間保障しないものがあります。詳しくはご契約のしおり•約款をご参照ください。
保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
保険金・給付金などをお支払いできない場合
①責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
②保険金・給付金などの免責事由(※ 1)に該当した場合
③告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合
④重大事由(※ 2)によりご契約が解除された場合
⑤詐欺の行為によりご契約が取り消された場合や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合(この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。)
⑥保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場合
⑦ 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第 1 回保険料が猶予期間満了日(詳しくは「保険料のお払込みについて」をご覧ください)までに払い込まれないことにより、ご契約が無効になった場合
(※ 1)主な免責事由
ア.責任開始日から 3 年以内の被保険者の自殺
イ.契約者 ・ 被保険者 ・ 受取人の故意、重大な過失
ウ.被保険者の犯罪行為、精神障害 ・ 泥酔による事故、無免許 ・ 酒気帯び運転による事故、薬物依存
(※ 2)重大事由
・保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたとき
・ご契約者・被保険者・受取人が反社会的勢力*に該当する、または、反社会的勢力へ資金を提供するなど、社会的に非難されるべき関係があると認められるとき
*反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員(脱退後 5 年を経過しない者を含む)・暴力団準構成員・暴力団関係企業その他をいいます。
・その他ご契約の存続を困難とする重大な事由があったとき
詳しくはご契約のしおり「保険金・給付金などの免責事由について」をご覧ください。
保険料は払込期月内にお払込みください。お払込みには猶予期間がありますが、猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1回保険料の払込期月と猶予期間
第1回保険料の払込期月 | 主契約の責任開始期の属する日からその翌々月末日まで |
猶予期間 | 第 1 回保険料の払込期月の翌月初日から末日まで |
注意喚起情報
・第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第 1 回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります。
【例】
4月
5 月
払込期月
6月
7月
猶予期間
8月
4/15 6/30 7/1 7/31 8/1
無効
責任開始期の属する日
ご注意
ください
・第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場合
・第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場合
以下の場合は、新たなご契約のお申込みに際し、
「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第2回以後の保険料の払込期月と猶予期間
月払 | 払込期月 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
猶予期間 | 払込期月の翌月初日から末日まで | |
年払・半年払 | 払込期月 | 年(半年)単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
猶予期間 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(※) |
・払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は失効となります。
(※) 契約応当日が、2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。
【例】
6月
7月
8月
5月1日の場合)
契約応当日
失効日
8/1
7/31
7/1
6/30
6/1
猶予期間
払込期月
月払契約
(契約日が
【例】
6月
7月
8月
6月10日の場合)
契約応当日
失効日
8/ 1
8/10
7/1
6/30
6/1 6/10
猶予期間
払込期月
年払契約
(契約日が
ご契約が失効している状態で支払事由に該当した場合、保険金・給付金など のお支払いはできません。
ご注意
ください
ご契約の復活について
失効後 1 年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
この場合、告知または診査と、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。
ただし、健康状態などによっては、復活できない場合があります。
自動振替貸付について
自動振替貸付をご希望される旨あらかじめお申し出があり、保険料の自動振替貸付が可能な場合に、当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させる制度です。
お立替えした保険料には、当社所定の利息をお支払いいただきます。(複利計算)
解約の際は、以下の内容についてご確認ください。
解約返戻金について
注意喚起情報
解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。解約返戻金は、ご契約年齢・性別・経過年月数などによっても異なります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください。
解約返戻金あり | ・医療保険(MI-01)で死亡保険金があるタイプ ・死亡保険金不担保特則を付加した医療保険(MI-01)の保険料払込期間満了後 ・定期保険特約 |
解約返戻金なし | ・死亡保険金不担保特則を付加した医療保険 (MI-01)(保険料払込期間中) ※保険料払込期間満了後は入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。 ・新三大疾病支払日数無制限特則 ・七大生活習慣病追加給付特則 ・医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型) ・医療用入院一時金特約 ・医療用女性疾病入院特約 ・医療用新三大疾病一時金特約 ・医療用新先進医療特約 ・医療用手術増額特約 ・医療用通院特約 ・医療用新がん診断給付特約 ・医療用新がん外来治療給付特約 ・医療用がん入院特約 ・医療用抗がん剤治療給付特約 ・医療用保険料免除特約 ・医療用特定疾病診断保険料免除特約 ・医療用総合生活障害保障特約 ・医療用介護年金特約 ・介護一時金特約 |
ご契約の乗換え(現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へお申込みされること)をご検討されている方は、特にご注意ください。
ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点
解約返戻金・配当
解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。
また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
新たなご契約のお引受け
新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場合があります。
新たなご契約の保険料
新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。
また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約などの保険料が引き上げられる場合があります。
保険金・給付金などのお支払い
新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始日から 3 年以内の自殺、責任開始期前の発病など、保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。
新たなご契約の保障内容
新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場合があります。
(例)手術給付金の対象となる手術の種類や給付倍率の相違
ご注意
ください
「がん」「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日もしくは特約の保険期間 の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始される特約があります。
がんにかかわる保障を解約または減額して新たにがんにかかわる特約の付加をご検討されている方は、ご注意ください。
生命保険会社の経営破綻などにより、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、
生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、 この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
■ TEL 03-3286-2820
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
■ ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
生命保険契約者保護機構
注意喚起情報
※今後変更となる場合がありますのでご注意ください。
支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などは、すみやかに当社にご連絡ください。
お客さまからのご請求にもとづき、保険金・給付金などをお支払いしますので、ご請求に際してはご注意ください。
ご請求に際してご注意いただきたい点
つぎの場合は必ずご連絡ください。
①支払事由が生じたとき
②お支払いの可能性があると思われるとき
③ご不明な点があるとき(※)
(※)ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などにはご連絡ください。
ご注意
ください
当社からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡 ください。
指定代理請求特約を付加したご契約の場合
被保険者が受取人となっている保険金・給付金などの支払事由が生じた場合で、被保険者が保険金・給付金などをご請求できない特別な事情があると当社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
指定代理請求人に対し、指定代理請求ができる旨などをお伝えください。
ご請求に際してのご連絡先
当社の営業社員・募集代理店、最寄りの支社またはSOMPOひまわり生命カスタマーセンターにご連絡ください。
0120-528-170
平日 9:00 ~18:00 土曜 9:00 ~17:00
(日・祝日・12/31 ~ 1/3 を除く)
SOMPOひまわり生命カスタマーセンター
( 保険金・給付金請求ダイヤル )
10.金融機関を募集代理店として本商品に加入する場合について
金融機関を募集代理店として本商品に加入する場合は、必ずご確認ください。
ご加入に際してご注意いただきたい点
注意喚起情報
○本商品は生命保険であり預金などではありません。したがって、元本保証はありません。また、預金保険法第 53 条に規定する保険金の支払対象ではありません。
○本商品の契約お申込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
○本商品の取扱金融機関が法令などに違反してお客さまに損害を与えた場合、募集代理店としての販売責任を♛うことになります。(※ 1)
○金融機関が本商品を募集する場合においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限(※ 2)があります。つきましては、あらかじめ保険契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。
○金融機関が本商品を募集する場合においては、他の代理店が募集する場合と付加可能な特約・保険金額などが異なる場合があります。
(※ 1)本商品の引受責任は、引受保険会社にあります。
(※ 2)ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場合にも、法令などの制限を受けることがあります。
目次
ご契約のしおり
3
ご契約のしおり 目的別目次 4
主な保険用語のご説明 7
保険の特徴について 11
1 保険の特徴について 12
2 医療保険(MI-01)(主契約)の保障内容 13
3 医療保険(MI-01)(特則)の保障内容 17
4 特約の保障内容 20
5 特則・特約が保障する特定の疾病の範囲について 38
6 保険金・給付金などの免責事由について 40
7 ご契約の更新について(定期タイプ) 41
ご契約に際して 43
8 お申込み時にご確認いただきたいこと 44
9 保険契約の締結について 44
10 健康状態などの告知について 45
11 保障の開始時期(責任開始期)について 46
12 個人情報の取扱いについて 47
13 ご契約の乗換えについて 48
保険料について 49
14 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 50
15 保険料のお払込みが困難になった場合の継続方法 56
保険金・給付金などのご請求について 57
16 保険金・給付金などのご請求からお支払いまで 58
17 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 62
18 保険金・給付金をお支払いできる事例・できない事例 64
19 指定代理請求特約について 69
ご契約後について 71
20 ご契約の解約について 72
21 保障の見直しをご検討の方へ 74
22 保険金受取人の変更について 76
23 生命保険と税金について 77
生命保険に関するお知らせ 79
24 「生命保険契約者保護機構」について 80
25 業務または事務の委託について 82
26 取引時確認に関するお客さまへのお願い 82
27 契約内容登録制度・契約内容照会制度について 83
28 支払査定時照会制度について 84
1
約 款
85
医療保険(MI-01)普通保険約款 86
医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型) 129
医療用入院一時金特約 137
医療用女性疾病入院特約 147
医療用新三大疾病一時金特約 162
医療用新先進医療特約 173
医療用手術増額特約 184
医療用通院特約 197
医療用新がん診断給付特約 212
医療用新がん外来治療給付特約 223
医療用がん入院特約 236
医療用抗がん剤治療給付特約 247
医療用保険料免除特約 259
医療用特定疾病診断保険料免除特約 277
医療用総合生活障害保障特約 284
医療用介護年金特約 316
介護一時金特約 329
定期保険特約 342
指定代理請求特約 356
団体扱特約 363
特別団体扱特約 365
集団扱特約 367
預金口座振替特約 369
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 374
保険料クレジットカード払特約 375
責任開始期に関する特約 377
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 379
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
ご契約のしおり
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などのご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
3
ご契約のしおり 目的別目次
目的から情報を検索できます。
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主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
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5
保険の特徴について
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などのご請求について
7
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
主な保険用語のご説明
あ行 | うけとりにん 受取人 | 保険金・給付金・年金などを受け取ることができる人のことをいいます。 |
か行 | かいじょ 解除 | 告知義務違反があった場合などに、保険会社が保険期間の途中で保険契約を消滅させることをいいます。解除があった場合、以後の保障はなくなります。 |
かいやく 解約 | ご契約者が保険期間の途中で保険契約を消滅させることをいいます。解約した場合、以後の保障はなくなります。 | |
かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きゅうふきん 給付金 | 入院したときまたは手術をしたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 | |
けいやくおうとうび 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。 (例)契約日が 2 月 1 日の場合、 ・月単位の契約応当日:2 月 1 日以降の毎月 1 日 ・年単位の契約応当日:翌年以降の毎年 2 月 1 日 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 保険契約にお申し込みいただいた被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。契約年齢は、保険料計算の基準になります。 (例)お申込み時点で 24 歳 7 か月の被保険者の契約年齢は 24 歳で す。 | |
けいやく び 契約日 | 原則として責任開始日をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と責任開始日が異なる場合があります。 | |
こうしん 更新 | 保険期間が満了を迎えても、所定の条件を満たせば、健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。 | |
こ く ち ぎ む 告知義務 | ご契約者、被保険者がご契約のお申込みをされるときに、過去の傷病歴、現在の健康状態、職業など、告知書や医師の診査でおたずねする事項について事実をありのままに正確にお答えいただく義務のことをいいます。 | |
こ く ち ぎ む い は ん 告知義務違反 | 告知義務に違反して事実と異なることを告知することをいいます。告知義務に違反した場合、ご契約が解除されることがあります。 | |
こく ち しょ 告知書 | 保険契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態などについて記入いただく書面のことをいいます。 |
さ行 | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがない場合に、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
しっこうとりけし 失効取消 | ご契約が失効しても、一定期間内であれば未払込保険料をお払い込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができる制度のことをいいます。 | |
していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 | 被保険者が受取人となっている保険金・給付金などについて、被保険者が請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
しはらいげんど 支払限度 | 約款で定める、保険金・給付金などのお支払いに関する支払日数、回数、金額の限度のことをいいます。 | |
しはらいじゆう 支払事由 | 約款で定める、保険金・給付金などをお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当した場合に、保険金・給付金などをお支払いします。 | |
しゅけいやく 主契約 | 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。 | |
し ん さ 診査 | 医師扱のご契約を申し込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診を受けていただくことをいいます。 | |
せ き に ん か い し き び 責任開始期(日) | 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | |
せきにんじゅんびきん 責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | |
ぜんきばらい 全期払 | 保険期間満了まで全期間にわたって保険料を払い込む方法のことをいいます。 | |
た行 | だいいっかいほけんりょう 第一回保険料 じゅうとうきん そうとうがく 充当 金(相当額) | お申込み時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。 |
ち ゅ う と ふ か 中途付加 | 保険期間の中途で特約を付け加えることをいいます。 | |
とくそく とくやく 特則・特約 | 特則・特約は主契約の保障内容を充実させることなどを目的に、主契約に付け加えるものです。特則は普通保険約款に、特約は普通保険約款とは別に定めています。 | |
とくべつじょうけん 特別 条件 | 保険会社が保険契約をお引受けするにあたり、被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じて、保険契約に付ける条件(保険料を割増してお払い込みいただく、特定の疾病に関する保障を不担保とするなど)のことをいいます。 | |
とりけし 取消 | 当事者の意思表示により、ご契約の当初に遡ってご契約の効力をなくすことをいいます。ご契約の締結などに際して、詐欺の行為があったことによりご契約が取り消された場合は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 |
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
9
は行 | はらいこみきげつ 払込期月 | 毎回の保険料をお払い込みいただく期間をいい、具体的な払込期月はつぎのとおりです。 (月払・責任開始期に関する特約を付加している場合) ・第一回目の保険料 :責任開始期の属する日からその翌々月の 末日まで ・第二回目以後の保険料:月単位の契約応当日の属する月の初日か ら末日まで |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふ つ う ほ けん や っ か ん 普通保険約款 | 主契約の約款のことをいいます。 | |
ふっかつ 復活 | 失効した契約をもとの状態にもどすことをいいます。この場合、改めて告知または診査が必要となるため、健康状態によっては復活できない場合があります。 | |
ほ け ん き か ん 保険期間 | 当社が保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場合に、保険金・給付金などのお支払いの対象となります。 | |
ほけんきかん まんりょうび 保険期間満了日 | 保険期間の終了する日をいいます。 (例) ・15 年満了契約の場合:契約日から 15 年後の年単位の契約応当日 の前日 ・90 歳満了契約の場合:被保険者 90 歳となったとき以後、はじめ て到来する年単位の契約応当日の前日 | |
ほ け ん き ん 保険金 | 被保険者の死亡のときなどにお支払いするお金のことをいいます。 | |
ほけんけいやくしゃ 保険契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約の入院給付金日額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載した書面をいいます。保険金・給付金のご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要です。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金のことをいいます。 | |
ほけんりょうはらいこみきかん 保険料払込期間 | 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 | |
ま行 | む こう 無効 | ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。保険金 ・給付金などを不法に取得する目的で加入されたと認められたことにより、ご契約が無効となった場合には、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 |
めんせきじ ゆ う 免責事由 | 約款で定める、保険金・給付金などをお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当した場合でも、この免責事由に該当した場合には、保険金・給付金などをお支払いできません。 | |
や行 | やっかん 約款 | ご契約からお支払いまたは満了までのとりきめを記載したものをいいます。 |
ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合に、契約を失効させずに保険料のお払込みをお待ちする期間のことをいいます。 |
保険の特徴について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などのご請求について
11
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
1
保険の特徴について
医療保険(MI-01)の終身タイプの愛称を「健康をサポートする医療保険 健康のお守り」といいます。
特徴 1:病気やケガによる入院、手術および放射線治療などの保障を確保できます。
特徴 2:入院の有無にかかわらず、公的医療保険の対象となる約 1,000 種類の手術を保障します。
(手術給付金不担保特則を付加することで手術給付金のないタイプにすることもできます)特徴 3:各種特則・特約を付加することにより、ニーズに合わせた保障にすることができます。 特徴 4:死亡保険金不担保特則を付加することで死亡保険金のないタイプにすることができます。
医療保険(MI-01)定期タイプ
特徴 1:ライフサイクルにあわせて保険期間が選べます。
保険期間が年満了の場合、保険期間の満了後、健康状態にかかわらず自動的に契約を更新します。 (自動更新制度)
特徴 2:入院の有無にかかわらず、公的医療保険の対象となる約 1,000 種類の手術を保障します。
(手術給付金不担保特則を付加することで手術給付金のないタイプにすることもできます)特徴 3:各種特則・特約を付加することにより、ニーズに合わせた保障にすることができます。 特徴 4:生存給付金のあるタイプ(A型)・生存給付金のないタイプ(B型)があります。
特徴 5:死亡保険金不担保特則を付加することで死亡保険金のないタイプにすることができます。
(B型のみ)
2
の保障内容
医療保険(MI-01)(主契約)
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
●つぎの場合、保険金・給付金をお支払いします。
お支払いする 保険金・給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
疾病入院 給付金 | 病気による入院(※1)(※2)をしたと き | 入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
災害入院 給付金 | ケガによる入院(※1)(※2)をしたと き | ||
手術給付金 (※3) | 病気やケガによる所定の手術を受けたとき | 内容により、1 回につき入院給付金日額 ×40・20・10・5 | |
病気やケガによる所定の放射線治療を受けたとき | 1 回につき 入院給付金日額 ×10 | ||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取 術を受けたとき | 入院給付金日額 ×20 | ||
死亡保険金 (※4) | 保険期間中に死亡したとき | 入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数(※5) | 死亡保険金受取人 |
生存給付金 (A型のみ) | 生存給付金の支払日の前日末に生存されているとき | 入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数 | 保険契約者 |
(※1) 日帰り入院(入院基本料のお支払いの有無などを参考に判断します)を含みます。
(※2) ケガによる入院とは不慮の事故(⇒P.119)の日からその日を含めて 180 日以内に開始された入院をいいます。 180 日経過後に開始された入院については病気による入院とみなして疾病入院給付金をお支払いします。
(※3) 上表は手術給付金不担保特則を付加していない場合です。手術給付金不担保特則を付加した場合、手術給付金はあり ません。
(※4) 死亡保険金不担保特則を付加した場合のお取扱いは「医療保険(MI-01)(特則)の保障内容」の「死亡保険金不担保特則」をご覧ください。⇒P.19
(※5) 支払事由に該当したときの責任準備金が保険金額(入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数)を超える場合、その超過額を保険金額に加えてお支払いします。
●疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金は、責任開始期以後に発病した病気または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、その治療を目的として保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
●ご契約者が法人かつ死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、入院給付金・手術給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
●入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度はつぎのとおりです。
支払限度の型 | 1回の入院 | 保険期間を通じて(通算) | ||
疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | |
40 日型 | 40 日 | 40 日 | 1,000 日 ただし、新三大疾病 (※6)による入院については、通算支払限度を超えてお支払いします。 | 1,000 日 |
60 日型 | 60 日 | 60 日 | ||
120 日型 | 120 日 | 120 日 | ||
180 日型 | 180 日 | 180 日 |
(※6) 「新三大疾病」については、別表「対象となる悪性新生物・新三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。⇒P.121
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けるための入院は、入院給付金の支払対象外です。
疾病入院給付金と災害入院給付金は重複して支払いません。その入院の直接の原因に応じて、いずれか一方をお支払いします。
つぎの入院をした場合は、1回の入院とみなします。そのため、お支払いできる最大日数が1回の入院の支払限度日数となる場合がありますのでご留意ください。
・同一の病気・ケガにより2回以上入院したとき
・異なる病気により2回以上入院した場合(※7)であっても、それぞれの病気の間に医学上重要な関係があると認められるとき
(※7) 2 回以上入院した場合のお取扱いについては、「保険金・給付金をお支払いできる事例・できない事例」をご覧ください。
⇒P.66
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
●手術給付金の対象となる手術・倍率などはつぎのとおりです。
支払事由・手術などの内容 | 入院給付金日額 に乗じる倍率 | |||
公的医療保険対象の手術 (※8) つぎに該当する手術は対象外です。 ●診断・検査など治療を直接の目的としない手術 ●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術 ●抜歯手術 ●鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの) | ① | ●開頭手術(穿頭術は除く→④) ●四肢切断術(手指・足指は除く→④) ●脊髄腫瘍摘出術 ●心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※9) | 40 倍 | |
② | ●開胸手術・開腹手術 ・③に該当する手術は除く ・帝王切開娩出術は除く→④ | 左記のうち ●がん(※10)に対する手術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | ||
上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||
③ | ●胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | |||
④ | ①~③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | |
外来で受けた手術 | 5 倍 | |||
先進医療(※11)に該当する手術(※12) | 10 倍 | |||
公的医療保険対象の放射線治療(※8) 先進医療(※11)に該当する放射線照射・温熱療法(※12) | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術 | 20 倍 |
(※8) 「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。
(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。) (※9) 臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
(※10) 「がん」については、別表「対象となる悪性新生物・新三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。⇒P.121 (※11) 厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けられた日現在に規定されているものに限ります。そのため、
対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※12) 先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。
つぎの手術・放射線治療を複数回受けられた場合は、施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とします。
・手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術(網膜光凝固術、食道・胃静脈瘤硬化療法、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術など)
・放射線治療(照射)、温熱療法
手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術が手術給付金の支払対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して1年経過後に実施されたもので、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。なお、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人である自家移植の場合にはお支払いできません。
時期を同じくして複数回の手術・放射線治療を受けられた場合には、支払額の最も高いいずれか1つについてのみお支払いします。
お支払いの対象とならないものもありますので、ご注意ください。例1:レーザー屈折矯正手術(レーシック)
…医科診療報酬点数表の手術料の算定対象とならないため例2:輸血
…医科診療報酬点数表の輸血料の算定対象となるため例3:持続的胸腔ドレナージ
…医科診療報酬点数表の処置料の算定対象となるため例4:血液照射
…被保険者が受ける放射線照射ではなく、輸血血液に対しての放射線照射であるため
保険料のお払込みの免除
●つぎの場合、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除事由 | 免除する保険料 |
・所定の高度障害状態(※13)に該当したとき ・ケガにより所定の身体障害状態(※14) (※15)に該(主当したとき | 次期以降の保険料 契約に付加されている特則・特約の保険料も含みます。) |
●責任開始期以後に発病した病気もしくは発生した傷害による高度障害状態、または責任開始期以後に 発生した不慮の事故(※16)による身体障害状態(※14) (※15)のとき、保険料のお払込みを免除します。
(※13) 別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。⇒P.123 (※14) 事故の日からその日を含めて 180 日以内に該当した場合に限ります。 (※15) 別表「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。⇒P.125 (※16) 別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。⇒P.119
保障内容
医療保険(MI-01)(特則)の
新三大疾病支払日数無制限特則
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
疾病入院給付金 | 疾病入院給付金の 1 回の入院の支払限度日数(※1)を超えた日以後の新三大疾病による入院をしたとき <対象となる新三大疾病>(※2) 1.がん 2.心疾患 3.脳血管疾患 | 入院 1 回につき、 入院給付金日額 × (入院日数-1 回の入院の支払限度日数) | 被保険者 |
(※1) 2 回以上入院した場合については、「医療保険(MI-01)(主契約)の保障内容」をご覧ください。⇒P.14 (※2) 「新三大疾病」については、別表「対象となる悪性新生物・新三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。⇒P.121
また、「特則・特約が保障する特定の疾病の範囲について」で他の特則・特約とともに説明しています。⇒P.38
●新三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院した場合、1 回の入院の支払限度日数を超えて無制限に疾病入院給付金をお支払いします。
●責任開始期以後に発病した新三大疾病を直接の原因として、その治療を目的として保険期間中に支払事由に該当した場合、お支払いします。
●この特則の支払日数は、疾病入院給付金の通算の支払限度に含みます。
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●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●この特則は主契約のご加入時にのみ付加できます。中途付加はできません。
この特則と医療用がん入院特約・医療用女性疾病入院特約を同時に付加した場合、医療用がん入院特約・医療用女性疾病入院特約は、主契約と異なり 1 回の入院の支払限度日数は無制限になりません。
七大生活習慣病追加給付特則
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする 給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
疾病入院給付金の 1 回の入院の支払限 度日数(※3)を超えた日以後の七大生活習慣病による入院をしたとき | 入院 1 回につき、 入院給付金日額 × (入院日数-1 回の入院の支払限度日数) | ||
七大生活習慣病追加入院給付金 | <対象となる七大生活習慣病(※4)> 1.がん 2.心疾患 3.脳血管疾患 4.糖尿病 5.高血圧性疾患 6.腎疾患 7.肝疾患 | 被保険者 |
(※3) 2 回以上入院した場合については「医療保険(MI-01)(主契約)の保障内容」をご覧ください。⇒P.14
(※4) 「七大生活習慣病」については、別表「対象となる悪性新生物・新三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。⇒P.121また、「特則・特約が保障する特定の疾病の範囲について」で他の特則・特約とともに説明しています。⇒P.38
●責任開始期以後に発病した七大生活習慣病を直接の原因として、その治療を目的として保険期間中に支払事由に該当した場合、お支払いします。
●七大生活習慣病追加入院給付金の支払日数は、疾病入院給付金の通算の支払限度に含みます。
●七大生活習慣病追加入院給付金の支払限度は入院給付金の支払限度の型に応じてつぎのとおりです。
支払限度の型 | 1 回の入院の支払限度 | ||
疾病入院給付金 ① | 七大生活習慣病追加入院給付金 ② | 七大生活習慣病により入院した場合 ① + ② | |
40 日型 | 40 日 | 80 日 | 120 日 |
60 日型 | 60 日 | 60 日 | 120 日 |
120 日型 | 120 日 | 60 日 | 180 日 |
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●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●この特則は主契約のご加入時にのみ付加できます。中途付加はできません。
新三大疾病支払日数無制限特則と七大生活習慣病追加給付特則を同時に付加した場合
●新三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払い します。(※5)
(※5) 「特則・特約が保障する特定の疾病の範囲について」で他の特則・特約とともに説明しています。⇒P.38
●新三大疾病支払日数無制限特則と七大生活習慣病追加給付特則を同時に付加している場合には、
いずれか一方のみを解約することはできません。
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死亡保険金不担保特則
●被保険者が死亡しても死亡保険金をお支払いしません。この特則を付加した場合の死亡保険金と解約返戻金はつぎのとおりです。
保険料払込期間中 | 保険料払込期間満了後 | |
死亡保険金 | ありません | ありません (解約返戻金をご契約者にお支払いします) |
解約返戻金 | ありません | 入院給付金日額の 10 倍(※6) |
(※6) 保険料払込期間中のすべての保険料が払い込まれている場合に限ります。
●この特則は保険契約の型がB型(生存給付金のない型)の場合に付加することができます。
●この特則のみの解約はできません。
●この特則は主契約のご加入時にのみ付加できます。中途付加はできません。
手術給付金不担保特則
●被保険者が手術を受けても手術給付金をお支払いしません。
●この特則は主契約のご加入時にのみ付加できます。中途付加はできません。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
4
特約の保障内容
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
健康回復支援給付金 | 高血圧症・脂質異常症・高血糖症のいずれかの治療を目的とする投 薬治療(※1)を受けたとき | 健康回復支援給付金額 | 被保険者 |
(※1) 被保険者が責任開始期以後に所定の疾病により入院をしたときは、投薬治療を受けたものとみなし、健康回復支援給付金をお支払いします。所定の疾病について、詳しくは、別表「対象となる疾病」をご覧ください。⇒P.136
●責任開始期以後に発病した高血圧症・脂質異常症・高血糖症の治療を目的として保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
●健康回復支援給付金の支払限度は1回となります。健康回復支援給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●高血圧症、脂質異常症、高血糖症で「治療中」「経過観察中」の場合などは、この特約を付加できません。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
医療用入院一時金特約
●つぎの場合、一時金をお支払いします。
お支払いする 一時金 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 |
入院一時金 | 病気やケガにより疾病入院給付金または災害 入院給付金が支払われる入院をしたとき | 入院一時金額 | 1回の入院 につき1回 | 被保険者 |
●2 回以上入院した場合で、それらの入院が1回の入院とみなされるとき(※2)は、入院一時金のお支払いは 1 回限りとします。
(※2) つぎの入院をした場合は 1 回の入院とみなします。
・同一の病気・ケガにより 2 回以上入院したとき
・異なる病気により 2 回以上入院した場合であっても、それぞれの病気の間に医学上重要な関係があると認められるとき
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、一時金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
医療用女性疾病入院特約
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
女性疾病入院給付金 | 女性特定疾病(※3)による入院(※4)(※5)をしたとき | 女性疾病入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
(※3) 別表「対象となる女性特定疾病」をご覧ください。⇒P.156
(※4) 日帰り入院(入院基本料のお支払いの有無などを参考に判断します)を含みます。 (※5) 2 回以上入院した場合のお取扱いについては、疾病入院給付金と同様です。
「医療保険(MI-01)(主契約)の保障内容」をご覧ください。⇒P.14
●責任開始期以後に発病した女性特定疾病の治療を目的として保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
●1 回の入院の支払限度は主契約の入院給付金と同じです。保険期間を通じての限度はありません。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
主契約に新三大疾病支払日数無制限特則が付加されている場合であっても、1回の入院についての支払限度日数は無制限にはなりません。
医療用新三大疾病一時金特約
●つぎの場合、一時金をお支払いします。
お支払いする 一時金 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 |
(1 がん一時金 (2 | 回目) がん(※6)と診断確定されたとき回目以降) がんによる入院(※7)をしたとき | 基準一時金額 | 1 年に 1 回 限度(※8) | 被保険者 |
心疾患一時金 | 心疾患(※6)による入院(※7)をし たとき | |||
脳血管疾患一時金 | 脳血管疾患(※6)による入院(※7 をしたとき |
)
(※6)「がん」「心疾患」、「脳血管疾患」については、別表「対象となる新三大疾病」をご覧ください。⇒P.170
また、保障範囲について「特則・特約が保障する特定の疾病の範囲について」で他の特則・特約とともに説明しています。
⇒P.38
「がん」の診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
(※7)日帰り入院(入院基本料のお支払いの有無などを参考に判断します)を含みます。
(※8)がん一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金は、それぞれの一時金ごとに 1 年に 1 回を限度にお支払いします。支払回数に限度はありません。
●責任開始日から起算して 90 日経過後に医師により診断確定されたがん、責任開始期以後に発病した心疾患・脳血管疾患を直接の原因として、その治療を目的として支払事由に該当したとき、お支払いします。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、一時金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
医療用新先進医療特約
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする 給付金 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 |
先進医療給付金 | 先進医療による療養(※9)を受けたとき | 先進医療 にかかわる 技術料相当額 | 通算 2,000 万円限度 | 被保険者 |
(※9) 先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成 18 年厚生労働省告示第 495 号)第 1 条第 1 号に規定する先進医療をいいます。また、療養とは、診察・薬剤・治療材料の支給および処置・手術
その他の治療をいいます。
対象となる先進医療は、療養を受けた日現在に規定されているものに限るため、特約の保険期間中に変動します。また、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行なわれるものに限ります。
●責任開始期以後に発病した病気または発生した不慮の事故(※10)を直接の原因として、保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
(※10) 別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。⇒P.182
●被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、 がん先進医療特約など)にご加入されている場合には、この特約を付加できません。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
医療(08)用先進医療特約からこの特約に加入した場合のお取扱い
●医療(08)用先進医療特約を解約して医療用新先進医療特約にご加入いただくお取扱い(※11)のうち、健康状態の告知などの被保険者選択を不要とする「他の同種類の特約からの加入に関する特則」をご 利用いただいた場合には、太字下線部分が主契約やその他の特約と異なるお取扱いとなりますのでご 確認ください。
(※11) 医療(08)用先進医療特約を付加した医療保険(08)を解約して医療用新先進医療特約を付加した医療保険(MI-01)にご加入いただく場合も含みます。
・先進医療給付金は、この特則利用前後を継続した保険期間とみなして通算し、医療用新先進医療特約の支払限度の 2,000 万円までお支払いします。
ただし、医療用新先進医療特約のご加入日より前に医師の診察を受けた病気やケガを直接の原因として、 ご加入日から 1 年以内に先進医療による療養を受けた場合、医療(08)用先進医療特約の支払限度の 1,000 万円までお支払いします。
医療用手術増額特約
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
手術増額給付金 | 病気やケガによる所定の手術を受け たとき | 内容により 1 につき基準給付金額 または 基準給付金額 ×50% | 被保険者 |
病気やケガによる所定の放射線治療 を受けたとき | |||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を 受けたとき |
●手術増額給付金の対象となる手術・支払額などはつぎのとおりです。
支払事由・手術などの内容 | 支払額 | |||
公的医療保険対象の手術 (※12) つぎに該当する手術は対象外です。 ●診断・検査など治療を直接の目的としない手術 ●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術 ●抜歯手術 ●鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの) | ① | ●開頭手術(穿頭術は除く→④) ●四肢切断術(手指・足指は除く→④) ●脊髄腫瘍摘出術 ●心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※13) | 基準給付金額 | |
② | ●開胸手術・開腹手術 ・③に該当する手術は除く ・帝王切開娩出術は除く→④ | 左記のうち ●がん(※14)に対する手術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | ||
上記に該当しない手術 | ||||
③ | ●胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | |||
④ | ①~③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | ||
外来で受けた手術 | 基準給付金額 ×50% | |||
先進医療(※15)に該当する手術(※16) | 基準給付金額 | |||
公的医療保険対象の放射線治療(※12) 先進医療(※15)に該当する放射線照射・温熱療法(※16) | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術 |
(※12) 「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。
(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。) (※13) 臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
(※14) 「がん」については、別表「対象となる悪性新生物・新三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。⇒P.121 (※15) 厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けられた日現在に規定されているものに限ります。そのため、
対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※16) 先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
つぎの手術・放射線治療を複数 受けられた場合は、施術の開始日から 60 日の間に1 の給付を限度とします。
・手術料が一連の治療過程につき1 のみ算定される手術(網膜光凝固術、食道・胃静脈瘤硬化療法、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術など)
・放射線治療(照射)、温熱療法
手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数 受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術が手術増額給付金の支払対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して1年経過後に実施されたもので、手術増額給付金のお支払いは1 を限度とします。なお、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人である自家移植の場合にはお支払いできません。
時期を同じくして複数 の手術・放射線治療を受けられた場合には、支払額の最も高いいずれか1つについてのみお支払いします。
お支払いの対象とならないものもありますので、ご注意ください。例1:レーザー屈折矯正手術(レーシック)
…医科診療報酬点数表の手術料の算定対象とならないため例2:輸血
…医科診療報酬点数表の輸血料の算定対象となるため例3:持続的胸腔ドレナージ
…医科診療報酬点数表の処置料の算定対象となるため例4:血液照射
…被保険者が受ける放射線照射ではなく、輸血血液に対しての放射線照射であるため
●責任開始期以後に発病した病気または発生した不慮の事故(※17)を直接の原因として、保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
(※17) 別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。⇒P.195
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
医療用通院特約
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
疾病通院給付金 | 病気により入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内の通院をしたとき | 通院給付金日額 × 通院日数 | 被保険者 |
災害通院給付金 | ケガにより入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内の通院をしたとき | 通院給付金日額 × 通院日数 | 被保険者 |
●疾病通院給付金または災害通院給付金のお支払いは、主契約の入院給付金の支払事由に該当する入院後の、その病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
●通院給付金の支払限度
1 回の入院(※18)に対する通院 | 保険期間を通じて(通算) | ||
疾病通院給付金 | 災害通院給付金 | 疾病通院給付金 | 災害通院給付金 |
30 日 | 30 日 | 1,000 日 ただし、三大疾病(※19)による通院については通算支払限度を超えてお支払いします。 | 1,000 日 |
(※18) つぎの入院をした場合は 1 の入院とみなします。
・同一の病気・ケガにより 2 以上入院したとき
・異なる病気により 2 以上入院した場合であっても、それぞれの病気の間に医学上重要な関係があると認められるとき (※19) 「三大疾病」については、別表「対象となる三大疾病」をご覧ください。⇒P.210
●同一の事由により複数 入院した場合は、つぎのとおり取り扱います。
・通院給付金は通院対象期間①と通院対象期間②についてお支払いします。
・通院給付金の支払対象期間は最終の入院(入院②)の退院日の翌日から起算します。
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・1 日に 2 以上通院した場合、または 2 以上の事由の治療を目的として 1 の通院をした場合でも、疾病通院給付金または災害通院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
・災害通院給付金の支払われる通院をした日に、疾病通院給付金の支払われる通院をした場合には、疾病通院給付金はお支払いしません。
・主契約の入院給付金の支払対象となる日に通院をした場合は、通院給付金はお支払いしません。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●医療用通院特約と医療用新がん外来治療給付特約は1契約に重複して付加することはできません。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
医療用新がん診断給付特約
(
(
(
(
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん診断給付金 | 1 目) 初めてがん(※20)と医師により診断確定されたとき(※21) | がん診断給付金額 | 被保険者 |
2 目以降) 直前の支払事由該当から 1 年経過後、新たにがん ※20)と医師により診断確定されたとき(※21)再発(※22)・転移を含む) |
(※20) 「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.220
(※21) 被保険者が生存しているときに医師により診断確定されることが必要です。がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
(※22) 再発の場合、すでに診断確定されたがんが治癒または寛解となり、その後再発したと診断確定されることが必要
です。
●保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後の保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
●直前の支払事由該当から 1 年以内に新たにがんと医師により診断確定された場合でも、前 のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して 1 年を経過した後に、つぎのいずれかに該当された場合は、がん診断給付金をお支払いします。
・がん治療のために入院を開始したとき
・がん治療のための入院を継続しているとき
・がん治療のための外来治療を受けたとき
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(ただし、外来治療については、がんの消滅・破壊などを直接の目的とした、①手術療法、②放射線療法、③化学療法または④疼痛緩和療法のいずれかの治療が引き続き必要と認められる場合に限ります。)
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
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主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
医療用新がん外来治療給付特約
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん外来治療給付金 | がん(※23)による外来治療期間中の医師の治療処置を伴う外来治療(※24)(往診も含む)を受けたとき | がん外来治療給付金日額 × 外来治療を受けた日数 | 被保険者 |
(※23) 「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.233
(※24) 医師の治療処置を伴う外来治療は、初診料・再診料のお支払いの有無などを参考に判断します。
●保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後に医師により診断確定(※25)されたがんを直接の原因としてその治療を目的として保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
(※25) がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
●がん外来治療給付金の支払限度は、つぎのとおりです。
外来治療期間(※26)(※27)1年間につき | 保険期間を通じて(通算) |
120 日 | ありません |
(※26) 医療用新がん診断給付特約のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算した 1 年間を「外来治療期間」といいます。新たにがん診断給付金の支払事由に該当した場合には、その該当した日から起算した1年間が新たな
「外来治療期間」となります。
(※27) 外来治療期間満了日の翌日以後、つぎのいずれかに該当した場合についても、その該当した日から起算した 1 年間が新たな「外来治療期間」となります。
・がん治療のために入院を開始したとき
・がん治療のための入院を継続しているとき
・がん治療のための外来治療を受けたとき
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●医療用通院特約と医療用新がん外来治療給付特約は1契約に重複して付加することはできません。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定された場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
つぎの場合、がん外来治療給付金はお支払いできません。
・がんの治療を目的とした入院中に外来治療を受けられた場合
・治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入や受け取りのみの場合
・がんの治療に伴い生じた合併症の外来治療の場合
同一の日に 2 以上外来治療を受けられたときは、がん外来治療給付金は重複してお支払いできません。
医療用がん入院特約
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん入院給付金 | がん(※28)による入院 (※29)(※30)をしたとき | がん入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
(※28) 「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.244 (※29) 日帰り入院(入院基本料のお支払いの有無などを参考に判断します)を含みます。 (※30) 2 以上入院した場合のお取扱いについては、疾病入院給付金と同様です。
「医療保険(MI-01)(主契約)の保障内容」をご覧ください。⇒P.14
●責任開始期以後に発病したがんの治療を目的として保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
●1 の入院の支払限度は主契約の入院給付金と同じです。保険期間を通じての限度はありません。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
主契約に新三大疾病支払日数無制限特則が付加されている場合であっても、1 の入院についての支払限度日数は無制限にはなりません。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
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保険金・給付金などの ご請求について |
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生命保険に関するお知らせ |
医療用抗がん剤治療給付特約
●つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする 給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
抗がん剤治療給付金 | がん(※31)の治療を目的とする公的医療保険制度対象の抗がん剤治療(※32)を受けたとき | 基準給付月額 × 支払事由に該当する月 (※37)の月数 | 被保険者 |
自由診療抗がん剤 治療給付金 (抗 | がん(※31)の治療を目的とするつぎのいずれかの抗がん剤治療(※32)を受けたとき ① 先進医療(※33)による抗がん剤治療 ② 患者申出療養(※34)による抗がん剤治療 ③ がんを適応症として厚生労働大臣に承認されている抗がん剤(※35)による治療 ④ 欧米で承認された抗がん剤(※36)による治療 がん剤治療給付金の支払対象となる抗がん剤 治療を除きます) | 基準給付月額 × 支払事由に該当する月 (※37)の月数 × 2 (12 か月限度) | 被保険者 |
(※31) 「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.256
(※32) 「抗がん剤治療」については、別表「抗がん剤治療」をご覧ください。⇒P.257
(※33) 「先進医療」については、別表「先進医療」をご覧ください。⇒P.258
(※34) 「患者申出療養」については、別表「患者申出療養」をご覧ください。⇒P.258
(※35) 厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限ります。
(※36) 「欧米で承認された抗がん剤」については、別表「対象となる欧米で承認された抗がん剤」をご覧ください。
⇒P.258
(※37) 「支払事由に該当する月」は、つぎのいずれかを含む月とします。
① 注射による投与が医師により行われた日
② 経口内服による投与で処方せんによる投薬期間(ただし、被保険者が生存している期間に限ります。)
③ ①②以外は医師により処方が行なわれた日
●保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後に医師により診断確定(※38)されたがんを直接の原因としてその治療を目的として保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
(※38) がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
●抗がん剤治療を受けた日が同一の月に 2 以上ある場合、最初に抗がん剤治療を受けた日に支払事由が生じたものとみなします。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
医療用保険料免除特約
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●つぎに該当した場合、以後の保険料(主契約および主契約に付加されている特則・特約の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。
つぎのいずれかに該当したとき
(1) 七大疾病(※39)により所定の事由に該当したとき
(2) 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害の状態に該当している場合を除きます。
(3) 所定の就労不能状態(※40)に該当したとき
保険料払込免除事由
(※39) 「七大疾病」については、別表「対象となる悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患」をご覧ください。⇒P.266
なお、医療用総合生活障害保障特約における「七大疾病」とは異なります。
(※40) 「所定の就労不能状態」については、別表「就労不能状態」をご覧ください。⇒P.269
●責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、保険期間中に保険料払込免除事由に該当されたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
●保険料のお払込みが免除されるか否かによって、ご契約の解約返戻金額が変わることはありません。
●この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●医療用保険料免除特約と医療用特定疾病診断保険料免除特約は1契約に重複して付加することはできません。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更または国民年金法の改正が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって保険料払込免除事由が変更となることがあります。
●医療用保険料免除特約で保障する七大疾病における所定の事由とは、つぎの事由をいいます。
七大疾病 | 所定の事由 |
がん | 責任開始期前を含めて初めてがんと医師により診断確定されたとき ただし、責任開始日から起算して 90 日以内にがんに罹患したと医師によって診断確定された場合は対象外です(※41)(※42) |
心疾患 | 心疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・心疾患を直接の原因とする入院をしたとき ・心疾患の治療を直接の目的とした、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※43) ②先進医療(※44)に該当する手術(※45) |
脳血管疾患 | 脳血管疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・脳血管疾患を直接の原因とする入院をしたとき ・脳血管疾患の治療を直接の目的とした、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※43) ②先進医療(※44)に該当する手術(※45) |
慢性腎不全 | 慢性腎不全を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・慢性腎不全により永続的な透析療法を開始したとき ・慢性腎不全の治療を直接の目的とした腎臓移植術(※46)を受けたとき |
肝硬変 | 肝硬変を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤が破裂したと医師によって診断されたとき ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤の治療を直接の目的とした、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※43) ②先進医療(※44)に該当する手術(※45) ・肝硬変の治療を直接の目的とした肝臓移植術(※46)を受けたとき |
糖尿病 | 糖尿病を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・糖尿病により糖尿病性網膜症を発病し、その治療を直接の目的とした網膜または硝子体に対する手術を初めて受けたとき(糖尿病性網膜症により、両眼の視力の和が初めて 0.08 以下となり、 復の見込みがないと医師によって診断されたときは、手術を初めて受けたものとみなします。) ・糖尿病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽の治療を直接の目的とした1手の 1手指以上または1足の1足指以上についての切断術を受けたとき |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離が破裂(※47)したと医師により診断されたとき ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※43) ②先進医療(※44)に該当する手術(※45) |
(※41) 保険料の払込が免除されないときは、がんに罹患しなかったものとして取り扱います。この場合、その後、保険料の払込が免除されないこととなったがん以外のがんについて、保険料の払込の免除事由に該当したときは、次期以降の保険料の払込を免除します。
(※42) がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。 (※43) 医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。
(※44) 厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けられた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※45) 先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。 (※46) 自家移植は除きます。
(※47) 大動脈壁の外膜が破れることをいいます。
医療用特定疾病診断保険料免除特約
●つぎに該当した場合、以後の保険料(主契約および主契約に付加されている特則・特約の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。
対象となる特定疾病 (※48) | 保険料払込免除事由 |
悪性新生物 | 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物と医師により診断確定されたとき (※49)(※50) ただし、つぎの場合は対象外です。 ・上皮内がん(上皮内がんには、非浸潤性・非侵襲性のがんを含みます。) ・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん ・責任開始日から起算して 90 日以内に医師により診断確定された乳がん |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、労働の制限を必要とする状態 (軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断されたとき ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術 (医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。) ②先進医療(※51)に該当する手術(※52) |
脳卒中 | 脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき ・脳卒中の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術 (医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。) ②先進医療(※51)に該当する手術(※52) |
●責任開始期以後に診断確定された悪性新生物、発病した急性心筋梗塞・脳卒中により保険料払込免除事由に該当されたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
●保険料のお払込みが免除されるか否かによって、ご契約の解約返戻金額が変わることはありません。
●この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●医療用保険料免除特約と医療用特定疾病診断保険料免除特約は1契約に重複して付加することはできません。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって保険料払込免除事由が変更となることがあります。
(※48) 「特定疾病」については、別表「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。⇒P.282
また、保障範囲について「特則・特約が保障する特定の疾病の範囲について」で他の特則・特約とともに説明しています。
⇒P.38
(※49) 責任開始期前に悪性新生物と診断確定された場合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物と医師により診断確定されても保険料のお払込みを免除しません。
(※50) 悪性新生物の診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
(※51) 厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けられた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※52) 先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
医療用総合生活障害保障特約
●つぎの場合、特約の保険期間満了まで毎月、年金をお支払いします。
お支払いする 年金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
(1 (2 総合生活障害年金 (3 (4 | つぎのいずれかに該当したとき )七大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)(※53)における所定の事由に該当したとき )つぎの就労不能状態に該当したとき ・国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたときただし、精神障害の状態に該当している場合を除きます。 ・所定の就労不能状態(※54)に該当したとき )つぎの介護状態に該当したとき ・公的介護保険制度(※55)に定める要介護3以上の状態 (※56)に該当していると認定されたとき ・満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態(※57)に該当し、その状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき )所定の高度障害状態(※58)に該当したとき | 特約年金月額 | 被保険者 |
●責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を原因として、保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。その場合、以後のこの特約保険料のお払込みは不要です。
●総合生活障害年金のお支払いには保証期間があります。特約の保険期間の満了直前に支払事由に該当したときでも、保証期間分の年金をお支払いします。
●この特約の中途付加はできません。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、年金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●この特約の給付にかかわる公的医療保険制度もしくは公的介護保険制度の変更、または国民年金法の 改正が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
(※53) 「七大疾病」については、別表「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患」をご覧ください。⇒P.298
なお、医療用保険料免除特約における「七大疾病」とは異なります。
(※54) 「所定の就労不能状態」については、別表「就労不能状態」をご覧ください。⇒P.302 (※55) 別表「公的介護保険制度」をご覧ください。⇒P.308
(※56) 別表「要介護3以上の状態」をご覧ください。⇒P.308 (※57) 別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。⇒P.308 (※58) 別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。⇒P.311
毎月の年金月額は変わりませんが、支払事由に該当した月により、お受け取りいただく期間と年金の総額がかわります。(保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少します。)
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
●医療用総合生活障害保障特約で保障する七大疾病における所定の事由とは、つぎの事由をいいます。
七大疾病 | 所定の事由 |
悪性新生物 | 責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師により診断確定されたとき(※ 59) (※60) ただし上皮内がん(※61)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から 90 日以 内に診断確定された乳がんは対象外です。 |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、労働の制限を必要とする状態 (軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断されたとき ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※62) ②先進医療(※63)に該当する手術(※64) |
脳卒中 | 脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき ・脳卒中の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※62) ②先進医療(※63)に該当する手術(※64) |
慢性腎不全 | 慢性腎不全を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・慢性腎不全により永続的に行う透析療法を開始したとき ・慢性腎不全の治療を直接の目的とした腎臓移植術(※65)を受けたとき |
肝硬変 | 肝硬変を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤が破裂したと医師に診断されたとき ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤の治療を直接の目的とした、つぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※62) ②先進医療(※63)に該当する手術(※64) ・肝硬変の治療を直接の目的とした肝臓移植術(※65)を受けたとき |
糖尿病 | 糖尿病を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・糖尿病により糖尿病性網膜症を発病し、その治療を直接の目的とした網膜または硝子体に対する初めての手術を受けたとき(糖尿病性網膜症により、両眼の視力の和が初めて 0.08 以下となり、 復の見込みがないと医師によって診断されたときは、手術を初めて受けたものとみなします。) ・糖尿病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽の治療を直接の目的とした1手の 1手指以上または1足の1足指以上について切断術を受けたとき |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離が破裂(※66)したと医師により診断されたとき ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離の治療を直接の目的としてつぎのいずれかの手術を受けたとき ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※62) ②先進医療(※63)に該当する手術(※64) |
(※59) 責任開始期前に悪性新生物と診断確定された場合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物と診断確定されても保障しません。
(※60) がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。 (※61) 上皮内がんには、非浸潤性・非侵襲生のがんを含みます。
(※62) 医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。
(※63) 厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けられた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
(※64) 先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。
(※65) 自家移植は除きます。
(※66) 大動脈壁の外膜が破れることをいいます。
医療用介護年金特約
●つぎの場合、年金をお支払いします。
お支払いする年金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
(1 介護年金 (2 (3 | つぎのいずれかに該当したとき )公的介護保険制度(※67)に定める要介護 3 以上(※68)に該当していると認定されたとき )満 65 歳未満の被保険者が所定の要介護状態(※ 69)に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定されたとき )所定の高度障害状態(※70)に該当したとき | 介護年金額 | 被保険者 |
●責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を原因として、支払事由に該当したとき、お支払いします。その場合、以後のこの特約保険料のお払込みは不要です。
●年金の支払日は、被保険者が介護年金の支払事由に該当した日を第1 介護年金支払日とし、第2以降の介護年金は、以後第1 年金支払日の毎年の応当日に生存されているときにお支払いします。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、年金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
(※67) 別表「公的介護保険制度」をご覧ください。⇒P.324
(※68) 別表「要介護 3 以上の状態」をご覧ください。⇒P.324
(※69) 別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。⇒P.325
(※70) 別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。⇒P.328
介護一時金特約
●つぎの場合、一時金をお支払いします。
お支払いする一時金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
(1 介護一時金 (2 (3 | つぎのいずれかに該当したとき )公的介護保険制度(※71)により要介護 1 以上 (※72)と認定されたとき )満 65 歳未満の被保険者が所定の要介護状態 (※73)に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定されたとき )所定の高度障害状態(※74)に該当したとき | 介護一時金額 | 被保険者 |
●責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を原因として、支払事由に該当したとき、お支払いします。
●介護一時金の支払限度は1 となります。介護一時金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
●介護一時金が支払われる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができます。
・年金額は、支払事由に該当した日における当社所定の率により計算します。
・年金は、年金支払期間にわたりお支払いします。(※75)
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき(死亡保険金不担保特則を付加した場合は、ご契約者が法人のとき)、一時金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
●保険期間が終身の場合に付加することができます。
●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
(※71) 別表「公的介護保険制度」をご覧ください。⇒P.337
(※72) 別表「要介護1以上の状態」をご覧ください。⇒P.337
(※73) 別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。⇒P.338
(※74) 別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。⇒P.341
(※75) 年金支払期間中に年金受取人が死亡した場合は、未払期間の年金現価を年金受取人の法定相続人にお支払いします。
定期保険特約(フェミニーヌ、PRIME NEO のみ)
●つぎの場合、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
特約死亡保険金 | 保険期間中に死亡したとき | 特約 保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 所定の高度障害状態(※76)に 該当したとき | 被保険者 |
(※76) 別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。⇒P.354
●フェミニーヌ、プライム ネオのみのお取扱いです。
●特約高度障害保険金については責任開始期以後に発生した病気または傷害を原因として、保険期間中に支払事由に該当したときお支払いします。
●特約死亡保険金と特約高度障害保険金は重複してお支払いできません。
●特約死亡保険金または特約高度障害保険金をお支払いした場合は、特約は消滅します。
●ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき、特約高度障害保険金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
5
特則・特約が保障する特定の疾病の範囲について
●各特則・特約が保障する特定の疾病の範囲はつぎのとおりです。
.悪性新生物(がん)
●保障内容および対象となる疾病の詳細については各特則・特約の説明および約款・特約条項別表をご覧ください。 (○=保障の対象、×=保障の対象外)
特則 •特約 疾 病 | がん入院特約 | 抗がん剤治療特約 新がん外来治療給付特約新がん診断給付特約 | 保険料免除特約 | 特定疾病診断保険料免除特約 | 新三大疾病一時金特約 | 総合生活障害保障特約 | 新三大疾病支払日数無制限特則 | 七大生活習慣病追加給付特則 | |
1 | (1)悪性新生物 ① ②以外 | ○ | ○ (※1) | ○ (※2) | ○ (※3) | ○ (※4) | ○ (※3) | ○ | ○ |
② 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん | × | × | |||||||
(2)上皮内新生物 (上皮内がん) | × | × | |||||||
2 | (1)急性心筋梗塞 ① 急性心筋梗塞 ② 再発性心筋梗塞 | × | × | ○ (※5) | ○ (※6) | ○ | ○ (※6) | ○ | ○ |
(2)上記以外 | × | × | |||||||
3 | (1)脳卒中 ① くも膜下出血 ② 脳内出血 ③ 脳梗塞 | × | × | ○ (※5) | ○ (※7) | ○ | ○ (※7) | ○ | ○ |
(2)上記以外 | × | × | |||||||
4.糖尿病 | × | × | ○ (※8) | × | × | ○ (※8) | × | ○ | |
5.高血圧性疾患 | × | × | ○ (※9) | × | × | ○ (※9) | × | ○ | |
6.腎疾患 | × | × | ○ (※10) | × | × | ○ (※10) | × | ○ | |
7.肝疾患 | × | × | ○ (※11) | × | × | ○ (※11) | × | ○ |
.心疾患
.脳血管疾患
(※1) 保険期間の始期の属する日から起算して 90 日以内に診断確定されたがんは対象外かつ特約無効となります。
(※2) 責任開始日から起算して 90 日以内に診断確定されたがんは対象外となります。
(※3) 責任開始日から起算して 90 日以内に診断確定された乳がんは対象外となります。
(※4) 責任開始日から起算して 90 日以内に診断確定されたがんは対象外かつ特約無効となります。
(※5) つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みを免除します。
・所定の入院をしたとき
・所定の手術を受けたとき
(※6) つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みを免除します。
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
・労働を制限する状態(軽い家事や事務などはできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が 60 日以上継続したと診断されたとき
・所定の手術を受けたとき
(※7) つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みを免除します。
・言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が 60 日以上継続したと診断されたとき
・所定の手術を受けたとき
(※8) 糖尿病により生じた糖尿病性網膜症の手術・糖尿病性壊疽による所定の切断術が対象となります。
(※9) 高血圧性疾患により生じた大動脈瘤などの破裂・手術が対象となります。
(※10)腎疾患のうち、慢性腎不全による透析療法または腎臓移植術が対象となります。
(※11)肝疾患のうち、肝硬変により生じた食道静脈瘤などの破裂・手術、肝臓移植術が対象となります。
6
ついて
保険金・給付金などの免責事由に
●免責事由に該当した場合、保険金・給付金などはお支払いできません。
保険金•給付金など | 免責事由 | |
疾病入院給付金(※1)災害入院給付金(※1) | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の薬物依存(※2) | |
手術給付金 | ||
手術増額給付金 | ||
疾病通院給付金災害通院給付金 | ||
先進医療給付金 | ||
保険料払込免除 所定の身体障害状態) | ||
保険料払込免除 所定の高度障害状態) | ご契約者または被保険者の故意 | |
特約高度障害保険金 | ||
死亡保険金 特約死亡保険金 | ①責任開始日(復活日)から 3 年以内の被保険者の自殺(※3) (※4) ②ご契約者の故意(※5) ③死亡保険金受取人の故意(※6) ただし、その方が死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。 | |
保険料払込免除 医療用保険料免除特約における所定の就労不能状態) | ①ご契約者または被保険者の故意 ②ご契約者または被保険者の重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ④被保険者の薬物依存 | |
総合生活障害年金 所定の就労不能状態・要介護状態) | ||
介護一時金介護年金 | 公的介護保険制度による要介 護・所定の要介護状態 | |
所定の高度障害状態 | ご契約者または被保険者の故意 | |
総合生活障害年金 所定の高度障害状態) |
また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
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(※1)入院給付金が免責事由に該当する場合、七大生活習慣病追加入院給付金、入院一時金はお支払いできません。
(※2)疾病入院給付金、手術給付金、手術増額給付金、疾病通院給付金、先進医療給付金に限ります。
(※3)責任準備金をご契約者にお支払いします。
(※4)精神障害などにより意思能力や判断能力が無い状態で、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、お支払いできる場合もあります。
(※5)解約返戻金をご契約者にお支払いします。
(※6)責任準備金(お支払いできない死亡保険金に対応する額)をご契約者にお支払いします。
保険金•給付金の削減など
●地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で保険金・給付金などの支払事由が生じた場合、該当する被保険者の数によっては、給付金を削減してお支払いするか、お支払いできない場合があります。また、保険料払込免除については、保険料のお払込みを免除しないことがあります。
7
プ)
ご契約の更新について(定期タイ
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
●保険期間 10 年・15 年などの年満了契約(定期タイプ)の場合、満了日の 2 週間前までに特にお申し出のない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、自動更新されます。
●保険期間が歳満了・終身のご契約は更新しません。
給付金日額•保険期間
●更新前後で給付金日額・保険金額・保険期間は変わりません。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 90 歳を超えるときは、短期の保険期間に変更して更新されます。(※1)(※2)
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(※1)付加されている特約も同時に更新されます。
(※2)生存給付金のあるA型で保険料のお払込みが免除されている場合、生存給付金のないB型に変更して更新します。
保険料
●更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率などによって計算し、多くの場合、更新前よりも高くなります。
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給付金の支払限度の通算
●支払限度は、更新前後を継続した保険期間とみなして通算します。
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更新後契約には、新たに更新時点の約款が適用されるため、保障内容が変更されることがあります。また、更新時点でこの保険のお取扱いが終了している場合には、自動更新しないことがあります。
更新後契約の第 1 保険料は、更新日の属する月の末日までにお払い込みください。猶予期間(※3)中に保険料のお払込みがなかった場合には、ご契約は更新日にさかのぼって消滅します。
(※3) 猶予期間については「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。⇒P.50
保険の特徴について
ご契約に際して
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などのご請求について
43
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
こと
お申込み時にご確認いただきたい
申込書などのご記入、第一回保険料お払込み、クーリング•オフ制度などについて
●ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。情報端末によるお申込みの場合は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で正確に入力してください。記入もしくは入力した内容を十分お確かめのうえ、署名(法人の場合は記名・押印)をお願いします。
●第1 保険料に相当する金額をお払い込みいただく際は、当社の指定する口座にお振込みください。
●お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤 できるクーリング・オフ制度があります。
●ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、保険金・給付金請求などのご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
●当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。(※1)
(※1) この場合、保険金・給付金などのお支払いの可否については、確認後に決定いたします。
9
保険契約の締結について
●当社の生命保険募集人(※1)は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
(※1) 当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
●ご契約の成立後にご契約の内容の変更などをされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
媒介」 →当社(※2)はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、 保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。 |
代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、 生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。 |
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(※2) 当社の生命保険募集人の身分・権限などに関しまして、ご確認をご要望の場合には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い合わせください。⇒裏表紙
10
健康状態などの告知について
主な保険用語のご説明
●健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
●ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。
告知について
保険の特徴について
①多数の人が保険料を出し合って相互に保障し合う保険制度に、健康状態の良くない方などが無条件で加入されると、公平性が保たれません。
②ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。(※1)
③告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(社員・募集代理店を含みます。以下「募集人」といいます。)には告知受領権がなく、募集人に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
ご契約に際して
(※1) ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場合があります。
正しく告知されない場合のデメリット
告知義務違反による解除
保険料について
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日・復活日から 2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
また、2 年経過後も、保険金・給付金などの支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります(※2)。
(※2) 募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場合、解除することがあります。
保険金・給付金などの
ご請求について
保険金•給付金のお支払い
ご契約を解除したときには、保険金・給付金などの支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(※3)
(※3) 保険金・給付金などの支払事由や保険料払込みの免除事由の発生や解除の原因となった事実によらないときは、保険金・給付金などのお支払いや保険料払込みの免除を行います。
重大な告知義務違反
ご契約後について
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
傷病歴がある方のお引受けについて
この場合、責任開始日・復活日からの年数は問いません。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
生命保険に関するお知らせ
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金・給付金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴などがある場合、お引受けできないことや特別な条件をつけてお引受けすることもあります。(※4)
(※4) 引受範囲を拡大した商品「払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険」「糖尿病患者向一時金給付医療保険」もあります。
ご契約内容の確認について
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後、お申込み内容について確認させていただく場合があります。告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
11
ついて
保障の開始時期(責任開始期)に
「責任開始期に関する特約」を付加した場合【口座振替扱】
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保障の開始時期(責任開始期):ご契約のお申込みと告知がともに完了した時(※1)
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「責任開始期に関する特約」を付加していない場合【口座振替扱、団体扱、送金扱】
保障の開始時期(責任開始期):告知と第1 保険料(相当額)のお払込みがともに完了した時
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「責任開始期に関する特約」を付加していない場合【クレジットカード払】
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保障の開始時期(責任開始期):告知とカードの有効性などの確認(オーソリゼーション)がともに完了した時
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(※1) ご契約のお申込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申込みの場合は、情報端末でご契約のお申込みをされた時をいいます。
(※2) 募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾した時に有効に成立します。
特約によっては、主契約の責任開始期からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日から特約上の責任を負うものや、所定の疾病に関して、一定期間保障をしないものがあります。詳しくは約款をご参 照ください。
12
個人情報の取扱いについて
主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
以下の方針に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報をつぎの目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.第三者への提供および第三者からの取得
当社は、つぎの場 に本契約に関する個人情報を第三者に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、国内外の再保険会社に必要な個人情報を提供する場 (再保険会社が国内外の別の再保険会社へ情報を提供する場 も含みます。)
③法令に基づく場
④当社の業務上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場
⑤当社の国内外のグル-プ会社・提携会社との間で共同利用を行う場
⑥契約内容登録制度、契約内容照会制度(※1)および支払査定時照会制度(※2)に基づき、他の生命保険会社、共済、(一社)生命保険協会との間において共同利用を行う場
(※1) 「契約内容登録制度・契約内容照会制度について」をご覧ください。⇒P.83 (※2) 「支払査定時照会制度について」をご覧ください。⇒P.84
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.センシティブ情報の取扱い
当社は、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
5.情報の開示等に対する対応
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場 、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場 、お客さまが情報を変更された場 は正確なものに変更させていただきます。
6.お客さまからのお問い合わせ等の窓口
当社の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社等については当社ホームページ(※3)をご覧くださるか、個人情報開示請求受付窓口(※4)までお問い わせください。
(※3) 「巻末」をご覧ください。
(※4) 電話番号 0120-100-127(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
13
ご契約の乗換えについて
ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点
●ご契約の乗換え(現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へお申込みされること)をご検討されている方は、特につぎの事項についてご注意ください。
解約返戻金•配当
解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場 は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場 があります。
新たなご契約のお引受け
新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場 があります。
新たなご契約の保険料
新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約などの保険料が引き上げられる場 があります。
保険金•給付金などのお支払い
新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始日から 3 年以内の自殺、責任開始期前の発病など、保険金・給付金などをお支払いできない場 があります。
新たなご契約の保障内容
新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場 があります。
(例)手術給付金の対象となる手術の種類や給付倍率の相違
がんにかかわる保障を解約または減額して新たにがんにかかわる特約の付加をご検討されている方は、ご注意ください。「がん」「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日もしくは特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始される特約があります。
保険の特徴について
保険料について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などのご請求について
49
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険料のお払込み(払込経路と払込方法)
復活について
保険料のお払込み、ご契約の失効・
●保険料の払込経路・払込方法にはつぎの方法があります。払込経路・払込方法は変更できます。
払込経路 | 口座振替扱・クレジットカード扱・団体扱(※1)・送金扱(※2) |
払込方法 | 月払・半年払・年払 |
(※1) 勤務先団体を経由して払い込む方法です。
(※2) 金融機関、ゆうちょ銀行またはコンビニエンスストアから当社口座に直接保険料を払い込む方法です。
●「責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法(経路)は「口座振替扱」となります。
保険料の払込期月•猶予期間•契約の失効
●保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第1回保険料のお払込み
●第1 保険料の払込猶予期間満了日までに第1 保険料のお払込みがない場 、ご契約は無効となります。
ご契約の効力(保障)が責任開始期にさかのぼってなくなります。
第1 保険料の払込期月 | 猶予期間 |
主契約の責任開始期の属する日からその翌々月末日 まで | 第1 保険料の払込期月の翌月初日から末日まで |
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以下の場 は、新たなご契約のお申込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
・第1 保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場
・第1 保険料のお払込みがなく、ご契約を解約された場
第2回以後の保険料のお払込み
主な保険用語のご説明
●払込猶予期間満了日までに第2 以降保険料のお払込みがない場 、ご契約は失効となります。
ご契約が失効となった場合、保険金•給付金のお支払いなどはできません。
払込方法 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日か ら末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年払 年払 | 年(半年)単位の契約応当日の属する月 の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位 の契約応当日まで(※3) |
保険の特徴について
ご契約に際して
(※3) 契約応当日が、2月、6月、11月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。
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未払込保険料のお払込みによる保障の継続(失効取消)
保険金・給付金などの
ご請求について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
●ご契約が失効しても、一定期間であれば未払込保険料をお払い込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができます。(この制度を「失効取消」といいます。)
失効取消期間 | 保険料のお払込みの猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌 月末日まで |
手続き内容 | お払込みを中止されてから失効取消期間までの未払込保険料をお払い込みいた だきます。 |
復活
●失効取消期間が経過しても、失効から1年以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場 があります。
手続き内容 | ①復活請求書の提出および健康状態などについての告知(診査または告知書の提出) ②お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料) のお払込み |
復活を承諾した場 の責任開始期 | 延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。ご契約の復活を当社が承諾した場 にはその旨通知します。 |
第1 保険料が猶予期間満了日までに払い込まれていないことによりご契約が無効になった場 は、ご契約が失効した場 と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
健康状態などによっては、復活をお断りすることがあります。
医療用特定疾病診断保険料免除特約における「乳がん」の保障、医療用保険料免除特約における「がん」の保障は、「復活日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
年払•半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
●年払・半年払の場 (※4)、保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約が消滅(※5)したり、保険料のお払込みが不要となった場 、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料(※6)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て)
お支払いする額
(※4) 月払のご契約には、このお取扱いはありません。
(※5) ご契約また付加されている特約の解約や減額、保険金などのお支払いによる消滅などを含みます。 (※6) 保険料の一部のお払込みを要しなくなった場 は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
【例】年払契約を解約した場
契約応当日:1月1日、保険料払込日:1月 20 日、解約日:5月 25 日
保険料のお払込みが不要となった5月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は
6月1日です。よって、6月1日から 12 月 31 日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約応当日
1/1
2/1
月ごとの応当日
6/1
3/1
4/1
5/1
7/1
契約応当日
1/1
8/1 9/1 10/1 11/1 12/1
7 か月分
保険料払込
1/20
解約
5/25
月単位で計算されるため、この期間は該当しません。
保険金•給付金などの支払事由や保険料払込免除事由が発生した場合
主な保険用語のご説明
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当されます。
契約応当日
4/1
契約応当日
5/1
契約応当日
6/1
4/1〜4/30
4月分の保険料が充当される期間
5/1〜5/31
5 月分の保険料が充当される期間
【例】月払契約の場
4 月分の保険料払込期月 | 5 月分の保険料払込期月 |
保険の特徴について
ご契約に際して
●保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場 、つぎのお取扱いとなります。
事由 | お取扱い |
保険金・給付金などのお支払い | 未払込保険料を保険金・給付金などから差し引きます。 保険金・給付金などが未払込保険料に不足する場 は、未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
保険料の払込免除 | 未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
契約応当日
4/1
契約応当日
5/1
契約応当日
6/1
4月分の保険料未払込み
4 / 1 から4 / 3 0 までに保険金・給付金などの支払事由など発生した場合には上表のとおりの取扱いとなります。
保険金・給付金などの
ご請求について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
【例】月払契約の場
4 月分の保険料払込期月 | 5 月分の保険料払込期月 |
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場 には、つぎのお取扱いとなります。
責任開始期の
属する日 契約日
4/15 5/1
6/1
7/1
保険料の未払込み
②
第2回保険料の払込期月
(6/1〜6/30)
①
責任開始期の属する日(4/15)から第2回保険料の払込期月の始まる前日(5/31)まで
【例】
第1回保険料の払込期月 (5 月分) | ||
第2 回保険料の 払込期月(6月分) |
<4/15~5/31(①)に保険金の支払事由などが発生した場 >
事由 | お取扱い |
保険金・給付金などのお支払い | 第1 保険料(5月分)を保険金・給付金などから差し引きます。 保険金・給付金などが未払込保険料に不足する場 は、未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
保険料の払込免除 | 第1 保険料(5月分)をお払い込みいただきます。 |
<6/1~6/30(②)に保険金の支払事由などが発生した場 >
事由 | お取扱い |
保険金・給付金などのお支払い | 第1 保険料(5月分)および第2 保険料(6月分)を保険金・給付金などから差し引きます。 保険金・給付金などが未払込保険料に不足する場 は、未払込保険料をお払い込みい ただきます。 |
保険料の払込免除 | 第1 保険料(5月分)および第2 保険料(6月分)をお払い込みいただきます。 |
保険料お払込みの最終回
●保険料は、保険料払込期間中お払い込みいただくことが必要です。
例えば、40 歳で 60 歳払込満了契約に加入された場 、保険料払込期間満了日は被保険者が 60 歳となった時以後、はじめて到来する年単位の契約応当日の前日となり、その日までの保険料のお払込みが必要となります。保険料お払込みの最終 は、それぞれの払込方法に応じてつぎのとおりです。
払込方法 | 月払 | 半年払 | 年払 |
数 | 240 | 40 | 20 |
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主な保険用語のご説明 |
保険の特徴について |
ご契約に際して |
保険料について |
保険金・給付金などの ご請求について |
ご契約後について |
生命保険に関するお知らせ |
15
保険料のお払込みが困難になった場合の継続方法
●保険料のお払込みが困難になった場 でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
一時的に保険料の都合のつかないとき(保険料の自動振替貸付)
(※1)
●保険料のお払込みの猶予期間が満了する日に保険料相当額を貸付け、未払込分の保険料に充当します。
●貸付できる金額は、解約返戻金の範囲内です。
●当社所定の利率(※2)で計算した利息(複利計算)をいただきます。
(※1) 自動振替貸付をご希望される旨あらかじめお申し出いただいている場 に、このお取扱いをします。
(※2) 利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページ(https://www.himawari-life.co.jp/)をご覧ください。
ご契約の保険期間が終身、かつ、死亡保険金不担保特則が付加されていない場 に限り、取り扱います。
「自動的に貸付が行われ、未払込分の保険料に充当されるため貸付金がお客さまの手元に届くことがない」という特徴がありますので、当社から発送する自動振替貸付に関連するお知らせはがきなどで、貸付内容などをご確認ください。
貸付金を返済されなくてもご契約は継続されますが、貸付利息は複利で増加し続けますので、早めのご返済をお勧めします。
貸付金超過による失効
●貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払い込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
保険料の負担を軽くしたいとき(給付金日額などの減額)
●給付金日額・保険金額などを減額して、以後の保険料を少なくします。(※3)
●減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。
(※3) 当社の定める限度を下まわる減額はできません。
保険金・給付金などのご請求について
保険金•給付金などのご請求からお支払いまで
保険金•給付金などをもれなくご請求いただくために保険金•給付金をお支払いできる事例•できない事例指定代理請求特約について
このページは、一般的な保険金や給付金のお支
払いについて説明しています。実際のご契約で
のお取扱いは、それぞれのご契約内容・約款を
ご確認ください。
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ご契約に際して |
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ご契約後について |
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